第4章/4-99 旅客自動車運送事業用自動車

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:14:04

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-99(57) -1-
4 - 99 旅客自動車運送事業用自動車
4 - 99- 1 性能要件( 視認等による審査)
( 1) 旅客自動車運送事業用自動車は、4 - 2 から4 - 9 3 までの規定によるほか、旅客自動車運送
事業の用に供するため必要な性能及び構造に関し、視認等その他適切な方法により審査したとき
に、細目告示別添9 1「連節バスの構造要件」及び細目告示別添92「2 階建バスの構造要件」に
定める基準並びに次の基準に適合しなければならない。この場合において旅客自動車運送事業用
自動車が、その構造装置の変更を伴うことなく旅客自動車運送事業の用に供しなくなったものに
ついては、保安基準に適合しなくなるおそれはないものとする。( 保安基準第5 0 条関係、細目
告示第7 7 条第1 項関係、細目告示第155 条第1 項関係)
① 客室は、適当な採光が得られるものであること。
② 客室には、適当な室内照明灯を備えること。
③ 運転者席の側面の窓は、簡易な操作により、有効幅及び有効高さがそれぞれ27 0m m 以上開放
できる構造のものであること。
( 2) 乗車定員1 1 人以上の旅客自動車運送事業用自動車にあっては、( 1)の規定によるほか、次に
掲げる基準に適合しなければならない。(細目告示第7 7 条第2 項関係、細目告示第1 55 条第2 項
関係)
① 室内照明灯は、客室内を均等に照明し、その光源は、客室床面積( 客室の長さ( 客室の長さ
が左右で異なる場合は、その平均の長さ) に客室の幅を乗じて得た値をいう。) 1 ㎡ あたり5 W
( 蛍光灯の場合にあっては2 W) 以上又はこれと同等以上の明るさであること。
② 乗降口の踏段(幼児専用車の乗降口に備える踏段を除く。) は、その有効奥行が30 0m m 以上
であること。ただし、最下段以外の踏段で乗降口のとびら等のためやむをえないものにあって
は、乗降口の有効幅のうち350 mm 以上の部分についてその有効奥行が300 mm( 次の上段までの
高さが2 50m m 以下のものにあっては、290 mm) 以上であればよい。
③ (3)の自動車以外の自動車には、旅客の乗降の妨げとならず、かつ、車掌の業務に支障のな
いように車掌席を乗降口の付近に設けること。この場合において、車掌席は、立席又は座席と
することができるものとする。
④ (3)の自動車以外の自動車には、運転者席と車掌席との距離( それぞれ中心間の最短距離を
床面に平行に計測した長さとする。この場合において、車掌席の位置が明らかでないものにあ
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っては、車体の側面における乗降口開口部の後縁を車掌の位置とする。) が3 m 以上であるも
のにあっては、その間にブザその他の連絡装置( 車掌から運転者に対して連絡できるものをい
う。) を備えること。この場合において、ブザその他の連絡装置は、2 箇所に乗降口があって
2 名の車掌が乗車するような場合にあっては一方の車掌からの連絡は他の車掌の中継によるも
のであってもよい。
⑤ とびらを開閉する装置が動力式である乗降口には、その付近に、故障時などに手動でとびら
を開放できる装置を備え、かつ、その位置及びとびらの開放方法を表示すること。
( 3) 乗車定員1 1 人以上の旅客自動車運送事業用自動車で車掌を乗務させないで運行することを目
的とするもの( 被牽引自動車を除く。以下「ワンマンバス」という。) は、(1)及び(2)の規定に
よるほか、別添10「ワンマンバスの構造要件」に定める基準に適合しなければならない。
( 4) 乗車定員1 0 人以下の旅客自動車運送事業自動車は、( 1)の規定によるほか、次に掲げる基準
に適合しなければならない。(細目告示第77 条第4 項関係、細目告示第155 条第4 項関係)
① 旅客の用に供する座席の前縁とその前方の座席、隔壁等との間げきは、2 00mm( 当該座席が
前方の座席と向い合っているものにあっては、40 0 mm) 以上であること。
② 乗降口のとびらを開放する操作装置又はその付近には、とびらの開放方法を表示すること。
③ 運転者席及び自動車の側面に隣接する座席には、4 - 38 の基準に適合する頭部後傾抑止装
置を備えること。
(5) (4)① に規定する間げきは、座席の中央部から左右1 90 ㎜ の間( 補助座席にあっては左右150
㎜ の間。) における当該座席の前縁からその前方の座席の背あての後縁、隔壁等( 当該座席への
着席を妨げない部分的な突出を除く。) までの最短水平距離とする。この場合において、座席の
調整機構は次に掲げる状態とするものとする。(細目告示第77 条第5 項関係、細目告示第15 5 条
第5 項関係)
① リクライニング機構を有する座席にあっては、背もたれを当該座席の鉛直面から後方に30°
( 30°の位置に保持できない場合は、30°に最も近い角度) まで倒した状態
② スライド機構等の調整機構を有する座席にあっては、間げきが最小となるように調整した状
態。ただし、運転者席と並列な座席の前縁からその前方の隔壁等までの間げきについては、
当該座席とその後方座席との間げきが最小となるように調整した状態とすることができる。
シートd d
(例)座席の間げき
d:間げき
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4 - 99- 2 欠番
4 - 99- 3 欠番
4 - 99- 4 適用関係の整理
(1) 昭和37年9 月30日以前に製作された自動車については、4 - 99- 5 ( 従前規定の適用① ) の
規定を適用する。( 適用関係告示第59条第2 項第1 号関係)
(2) 昭和44年3 月31日以前に製作された自動車については、4 - 99- 6 ( 従前規定の適用② ) の
規定を適用する。( 適用関係告示第59条第3 項第1 号関係)
(3) 平成24年6 月30日以前に製作された自動車については、4 - 99- 7 ( 従前規定の適用③ ) の
規定を適用する。( 適用関係告示第59条第1 項関係)
4 - 99- 5 従前規定の適用①
昭和37 年9 月30 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第5 9 条第2 項第1 号関係)
4 - 99- 5 - 1 性能要件
(1) 旅客自動車運送事業用自動車は、4 - 2 から4 - 93 までの規定によるほか、次の基準に適合
しなければならない。この場合において、旅客自動車運送事業の用に供する自動車がその構造
装置に変更を伴うことなく旅客自動車運送事業の用に供しなくなった場合は、保安基準に適合
しなくなるおそれがないものとして差し支えない。
① 緩衝装置及び旅客の座席は、旅客に不快な振動、衝撃を与えないものであること。
② 客室は、適当な採光が得られるものであること。
③ 客室には、適当な室内照明灯を備えること。
④ 運転者席の側面の窓は、簡易な操作により、有効幅及び有効高さがそれぞれ2 70m m 以上開
放できる構造のものであること。
(2) 乗車定員11 人以上の旅客自動車運送事業用自動車にあっては、(1)の規定によるほか、次の
基準に適合しなければならない。
① 室内照明灯は、客室内を均等に照明し、その光源は、客室床面積1 m 2 あたり5 W ( 蛍光
灯の場合にあっては2 W ) 以上又はこれと同等以上の明るさであること。この場合において、
客室床面積は、客室の長さ(客室の長さが左右で異なる場合は、その平均の長さ)に客室の幅
を乗じて得た値とする。
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② 乗降口の踏段(幼児専用車の乗降口に備える踏段を除く。) は、その有効奥行が300 mm 以上
であること。ただし、最下段以外の踏段で乗降口のとびら等のためやむをえないものにあっ
ては、乗降口の有効幅のうち、35 0mm 以上の部分についてその有効奥行が3 00m m あればよい。
この場合において、次の上段までの高さが2 50m m 以下のものにあっては、29 0m m まで短縮す
ることができる。
③ 運転者席と車掌席とが3 m 以上離れているものにあっては、その間にブザその他の連絡装
置を備えること( ( 3)の自動車を除く。) 。この場合において、運転者席と車掌席との距離は、
それぞれ中心間の最短距離を床面に平行に計測した長さとすることとし、車掌席の位置が明
らかでないものにあっては、車体の側面における乗降口開口部の後縁を車掌の位置とする。
④ とびらを開閉する装置が動力式である乗降口には、その付近に、故障時などに手動でとび
らを開放できる装置を備え、かつ、その位置及びとびらの開放方法を表示すること。
(3) 乗車定員1 1 人以上の旅客自動車運送事業用自動車で車掌を乗務させないで運行することを目
的とするもの( 被牽引自動車を除く。) は、(1) 及び(2) の規定によるほか、次の基準( 路線を
定めて定期に運行する乗車定員30 人以上の旅客自動車運送事業用自動車で立席定員のないもの
にあっては① から⑥ までの基準、路線を定めて定期に運行する乗車定員29 人以下の旅客自動車
運送事業用自動車で立席定員のないものにあっては① から③ まで及び⑤ の基準、路線を定めて
定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車以外のものにあっては、① 、③ 及び⑤ の基準) に
適合しなければならない。
① 乗降口のとびらは、旅客が容易に開放することができない構造のものであること。
② 乗降口のとびらは、運転者が運転者席において開閉できる構造のものであること。
③ 乗降口のとびら( 運転者席に近接した乗降口のとびらで運転者が直接に開閉の状態を確認で
きるものを除く。) の開閉の状態を運転者席の運転者に表示する灯火その他の装置を備えたも
のであること。この場合において、運転者席前縁から20c m の位置を含み、車両中心面に直交
する鉛直面より乗降口の開口部の前縁が後方にある乗降口は、「運転者席に近接した乗降口」
とされないものとし、「発車することのできない構造」の解除装置を備えた場合にあっては、
当該解除装置が運転者席において容易に操作することのできるものでないこと。
④ 運転者が運転者席において踏み段に旅客がいることを乗降口( 運転者席に近接した乗降口で
運転者が直接に旅客の存在の有無を確認できるものを除く。) ごとに確認できる灯火その他の
装置を備えたものであること。
⑤ 運転者が運転者席において乗降口その他客室内の状況を見ることができる鏡その他の装置を
備えたものであること。
⑥ 運転者が運転者席において旅客に放送することができる装置( 放送する場合にマイクロホン
を手で保持する必要のないものに限る。) を備えたものであること。
⑦ 客室には、旅客が降車しようとするときに容易にその旨を運転者に通報するためのブザその
他の装置を旅客の手近な位置に備えること。
(4) 乗車定員10 人以下の旅客自動車運送事業用自動車は、( 1)の規定によるほか、次の基準に適
合しなければならない。
① 旅客の用に供する座席の前縁とその前方の座席、隔壁等との間げきは、200m m 以上である
こと。この場合において、「間げき」は、座席の前縁の高さにおける座席の前縁からその前
方の座席の背あての後縁、隔壁等( 局部的な突出部を除く) までの最短水平距離とし、運転
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者席( 運転者席と一体となって作動する座席又は並列な座席を含む。) がリクライニング機
構を有する場合には背もたれを鉛直面から後方に30゜ まで倒した状態、スライド機構を有す
る場合には間げきが最小となる状態とする。また、前方の座席と向かい合っている座席にあ
っては、400 mm 以上の間げきがなければならないものとする。
② 乗降口のとびらを開放する操作装置又はその付近には、とびらの開放方法を表示すること。
4 - 99- 6 従前規定の適用②
昭和44 年3 月31 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第5 9 条第3 項第1 号関係)
4 - 99- 6 - 1 性能要件
(1) 旅客自動車運送事業用自動車は、4 - 2 から4 - 93 までの規定によるほか、次の基準に適合
しなければならない。この場合において、旅客自動車運送事業の用に供する自動車がその構造
装置に変更を伴うことなく旅客自動車運送事業の用に供しなくなった場合は、保安基準に適合
しなくなるおそれがないものとして差し支えない。
① 緩衝装置及び旅客の座席は、旅客に不快な振動、衝撃を与えないものであること。
② 客室は、適当な採光が得られるものであること。
③ 客室には、適当な室内照明灯を備えること。
④ 運転者席の側面の窓は、簡易な操作により、有効幅及び有効高さがそれぞれ270 mm 以上開
放できる構造のものであること。
(2) 乗車定員11 人以上の旅客自動車運送事業用自動車にあっては、(1)の規定によるほか、次の
基準に適合しなければならない。
① 室内照明灯は、客室内を均等に照明し、その光源は、客室床面積1 m 2 あたり5 W ( 蛍光
灯の場合にあっては2 W ) 以上又はこれと同等以上の明るさであること。この場合において、
客室床面積は、客室の長さ(客室の長さが左右で異なる場合は、その平均の長さ)に客室の幅
を乗じて得た値とする。
② 乗降口の踏段(幼児専用車の乗降口に備える踏段を除く。) は、その有効奥行が300 mm 以上
であること。ただし、最下段以外の踏段で乗降口のとびら等のためやむをえないものにあっ
ては、乗降口の有効幅のうち、35 0mm 以上の部分についてその有効奥行が3 00m m あればよい。
この場合において、次の上段までの高さが2 50m m 以下のものにあっては、29 0m m まで短縮す
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ることができる。
③ 車掌席を乗降口の付近に設けること( (3 )の自動車を除く。) 。
④ 運転者席と車掌席とが3 m 以上離れているものにあっては、その間にブザその他の連絡装
置を備えること( ( 3)の自動車を除く。) 。この場合において、運転者席と車掌席との距離は、
それぞれ中心間の最短距離を床面に平行に計測した長さとすることとし、車掌席の位置が明
らかでないものにあっては、車体の側面における乗降口開口部の後縁を車掌の位置とする。
⑤ とびらを開閉する装置が動力式である乗降口には、その付近に、故障時などに手動でとび
らを開放できる装置を備え、かつ、その位置及びとびらの開放方法を表示すること。
(3) 乗車定員1 1 人以上の旅客自動車運送事業用自動車で車掌を乗務させないで運行することを目
的とするもの( 被牽引自動車を除く。) は、(1)及び(2)の規定によるほか、次の基準( 路線を
定めて定期に運行する乗車定員3 0 人以上の旅客自動車運送事業用自動車で立席定員のないもの
にあっては① から⑥ までの基準、路線を定めて定期に運行する乗車定員29 人以下の旅客自動車
運送事業用自動車で立席定員のないものにあっては① から③ まで及び⑤ の基準、路線を定めて
定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車以外のものにあっては、① 、③ 及び⑤ の基準) に
適合しなければならない。
① 乗降口のとびらは、旅客が容易に開放することができない構造のものであること。
② 乗降口のとびらは、運転者が運転者席において開閉できる構造のものであること。
③ 乗降口のとびら( 運転者席に近接した乗降口のとびらで運転者が直接に開閉の状態を確認
できるものを除く。) の開閉の状態を運転者席の運転者に表示する灯火その他の装置を備え
たものであること。この場合において、運転者席前縁から20 cm の位置を含み、車両中心面に
直交する鉛直面より乗降口の開口部の前縁が後方にある乗降口は、「運転者席に近接した乗
降口」とされないものとし、「発車することのできない構造」の解除装置を備えた場合にあ
っては、当該解除装置が運転者席において容易に操作することのできるものでないこと。
④ 運転者が運転者席において踏み段に旅客がいることを乗降口( 運転者席に近接した乗降口
で運転者が直接に旅客の存在の有無を確認できるものを除く。) ごとに確認できる灯火その
他の装置を備えたものであること。
⑤ 運転者が運転者席において乗降口その他客室内の状況を見ることができる鏡その他の装置
を備えたものであること。
⑥ 運転者が運転者席において旅客に放送することができる装置( 放送する場合にマイクロホ
ンを手で保持する必要のないものに限る。) を備えたものであること。
⑦ 客室には、旅客が降車しようとするときに容易にその旨を運転者に通報するためのブザそ
の他の装置を旅客の手近な位置に備えること。
(4) 乗車定員10 人以下の旅客自動車運送事業用自動車は、( 1)の規定によるほか、次の基準に適
合しなければならない。
① 旅客の用に供する座席の前縁とその前方の座席、隔壁等との間げきは、200m m 以上である
こと。この場合において、「間げき」は、座席の前縁の高さにおける座席の前縁からその前
方の座席の背あての後縁、隔壁等( 局部的な突出部を除く) までの最短水平距離とし、運転
者席( 運転者席と一体となって作動する座席又は並列な座席を含む。) がリクライニング機
構を有する場合には背もたれを鉛直面から後方に30゜ まで倒した状態、スライド機構を有す
る場合には間げきが最小となる状態とする。また、前方の座席と向かい合っている座席にあ
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っては、400 mm 以上の間げきがなければならないものとする。
② 乗降口のとびらを開放する操作装置又はその付近には、とびらの開放方法を表示すること。
4 - 99- 7 従前規定の適用③
平成24 年6 月30 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第5 9 条第1 項関係)
4 - 99- 7 - 1 性能要件
(1) 旅客自動車運送事業用自動車は、4 - 2 から4 - 93 までの規定によるほか、次の基準に適
合しなければならない。この場合において、旅客自動車運送事業の用に供する自動車がその
構造装置に変更を伴うことなく旅客自動車運送事業の用に供しなくなった場合は、保安基準
に適合しなくなるおそれがないものとして差し支えない。
① 緩衝装置及び旅客の座席は、旅客に不快な振動、衝撃を与えないものであること。
② 客室は、適当な採光が得られるものであること。
③ 客室には、適当な室内照明灯を備えること。
④ 運転者席の側面の窓は、簡易な操作により、有効幅及び有効高さがそれぞれ2 70m m 以上開
放できる構造のものであること。
(2) 乗車定員1 1 人以上の旅客自動車運送事業用自動車にあっては、( 1)の規定によるほか、次
の基準に適合しなければならない。
① 室内照明灯は、客室内を均等に照明し、その光源は、客室床面積1 m 2 あたり5 W ( 蛍
光灯の場合にあっては2 W ) 以上又は同等以上の明るさであること。この場合において、
客室床面積は、客室の長さ(客室の長さが左右で異なる場合は、その平均の長さ)に客室の
幅を乗じて得た値とする。
② 乗降口の踏段(幼児専用車の乗降口に備える踏段を除く。) は、その有効奥行が300 mm 以
上であること。ただし、最下段以外の踏段で乗降口のとびら等のためやむをえないものに
あっては、乗降口の有効幅のうち、3 50m m 以上の部分についてその有効奥行が300 mm あれ
ばよい。この場合において、次の上段までの高さが250 mm 以下のものにあっては、29 0mm
まで短縮することができる。
③ 車掌席を乗降口の付近に設けること( (3 )の自動車を除く。) 。
④ 運転者席と車掌席とが3 m 以上離れているものにあっては、その間にブザその他の連絡
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装置を備えること( (3)の自動車を除く。) 。この場合において、運転者席と車掌席との距
離は、それぞれ中心間の最短距離を床面に平行に計測した長さとすることとし、車掌席の
位置が明らかでないものにあっては、車体の側面における乗降口開口部の後縁を車掌の位
置とする。
⑤ とびらを開閉する装置が動力式である乗降口には、その付近に、故障時などに手動でと
びらを開放できる装置を備え、かつ、その位置及びとびらの開放方法を表示すること。
(3) 乗車定員11 人以上の旅客自動車運送事業用自動車で車掌を乗務させないで運行することを
目的とするもの( 被牽引自動車を除く。) は、( 1)及び(2)の規定によるほか、次の基準( 路
線を定めて定期に運行する乗車定員3 0 人以上の旅客自動車運送事業用自動車で立席定員のな
いものにあっては① から⑥ までの基準、路線を定めて定期に運行する乗車定員29 人以下の旅
客自動車運送事業用自動車で立席定員のないものにあっては① から③ まで及び⑤ の基準、路
線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車以外のものにあっては、① 、③ 及び
⑤ の基準) に適合しなければならない。
① 乗降口のとびらは、旅客が容易に開放することができない構造のものであること。
② 乗降口のとびらは、運転者が運転者席において開閉できる構造のものであること。
③ 乗降口のとびら( 運転者席に近接した乗降口のとびらで運転者が直接に開閉の状態を確
認できるものを除く。) を閉じた後でなければ発車することができない構造のものであり、
かつ、その開閉の状態を運転者席の運転者に表示する灯火その他の装置を備えたものであ
ること。この場合において、運転者席前縁から2 0c m の位置を含み、車両中心面に直交する
鉛直面より乗降口の開口部の前縁が後方にある乗降口は、「運転者席に近接した乗降口」
とされないものとし、「発車することのできない構造」の解除装置を備えた場合にあって
は、当該解除装置が運転者席において容易に操作することのできるものでないこと。
④ 運転者が運転者席において踏み段に旅客がいることを乗降口( 運転者席に近接した乗降
口で運転者が直接に旅客の存在の有無を確認できるものを除く。) ごとに確認できる灯火
その他の装置を備えたものであること。
⑤ 運転者が運転者席において乗降口その他客室内の状況を見ることができる鏡その他の装
置を備えたものであること。
⑥ 運転者が運転者席において旅客に放送することができる装置( 放送する場合にマイクロ
ホンを手で保持する必要のないものに限る。) を備えたものであること。
⑦ 客室には、旅客が降車しようとするときに容易にその旨を運転者に通報するためのブザ
その他の装置を旅客の手近な位置に備えること。
(4) 乗車定員10 人以下の旅客自動車運送事業用自動車は、( 1)の規定によるほか、次の基準に
適合しなければならない。
① 旅客の用に供する座席の前縁とその前方の座席、隔壁等との間げきは、200 mm 以上であ
ること。この場合において、「間げき」は、座席の前縁の高さにおける座席の前縁からそ
の前方の座席の背あての後縁、隔壁等( 局部的な突出部を除く) までの最短水平距離とし、
運転者席( 運転者席と一体となって作動する座席又は並列な座席を含む。) がリクライニ
ング機構を有する場合には背もたれを鉛直面から後方に3 0゜ まで倒した状態、スライド機
構を有する場合には間げきが最小となる状態とする。また、前方の座席と向かい合ってい
る座席にあっては、400 mm 以上の間げきがなければならないものとする。
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-99(57) -9-
② 乗降口のとびらを開放する操作装置又はその付近には、とびらの開放方法を表示するこ
と。