第4章/4-61の2 前部霧灯照射方向調節装置

Last-modified: 2014-03-30 (日) 22:56:22

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-61の2(47) -1-
4-61の2 前部霧灯照射方向調節装置
4-61の2-1 装備要件
自動車には、4-61の2-2の基準に適合する前部霧灯照射方向調節装置(前部霧灯の照射方向を自動車の乗車又は積載の状態に応じて鉛直方向に調節するための装置をいう。以下同じ。)を備えることができる。(保安基準第33条第4項関係)
4-61の2-2 性能要件(視認等による審査)
前部霧灯照射方向調節装置は、前部霧灯の照射方向の調節に係る性能等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(細目告示第 43 条第3項関係、細目告示第120条第5項関係)
① 前部霧灯照射方向調節装置は、前部霧灯の照射方向を左右に調節することができないものであること。
② 手動式の前部霧灯照射方向調節装置は、運転者が運転者席において容易に、かつ、適切に操作できるものであること。この場合において、運転者が運転者席に着席した状態で著しく無理な姿勢をとらずに操作できる位置に操作装置が備えられておらず、かつ、検査時車両状態及び乗車状態又は積載状態に対応する操作装置の調節位置を容易に判別できるように表示していないものは、この基準に適合しないものとする。
4-61の2-3 欠番
4-61の2-4 適用関係の整理
なし。