第4章/4-94 運行記録計

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:11:35

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
4-94 運行記録計
4-94-1 装備要件
(1) 次の自動車(緊急自動車及び被牽引自動車を除く。)には、運行記録計を備えなければならない。(保安基準第48条の2第1項関係)
① 貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、車両総重量が8t以上又は最大積載量が5t以上のもの
② ①の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車
4-94-2 性能要件(視認等による審査)
(1) 4-94-1の自動車に備える運行記録計は、24時間以上の継続した時間内における当該自動車の瞬間速度及び2時刻間の走行距離を自動的に記録することができ、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、記録性能、精度等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第48条の2第2項関係、細目告示第73条関係、細目告示第151条第1項関係)
① 24時間以上の継続した時間内における当該自動車についての次の事項を自動的に記録できる構造であること。
ア すべての時刻における瞬間速度
イ すべての2時刻間における走行距離
② 運行記録計の瞬間速度の記録は、平坦な舗装路面での走行時において、自動車の速度を下回らず、かつ、著しい誤差のないものであること。
(2) 法第75条の2第1項の規定に基づく装置の指定を受けた運行記録計又はこれに準ずる性能を有するものであって、その機能が正常であるものは、(1)の基準に適合するものとする。(細目告示第151条第2項関係)
4-94-3 欠番
4-94-4 適用関係の整理
(1) 平成18年12月31日以前に製作された自動車については、4-94-5(従前規定の適用①)の規定を適用する。(適用関係告示第56条第1項関係)
4-94-5 従前規定の適用①
平成18年12月31日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第56条第1項関係)
4-94-5-1 装備要件
次の自動車(緊急自動車及び被牽引自動車を除く。)には、運行記録計を備えなければならない。
① 貨物の運送の用に供する普通自動車であつて、車両総重量が8t以上又は最大積載量が5t以上のもの
② ①の自動車に該当する被牽引自動車を牽引する牽引自動車
4-94-5-2 性能要件
(1) 運行記録計は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 24時間以上の継続した時間内における当該自動車についての次の事項を自動的に記録でき
審査事務規程4-94(26) -1-
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
る構造であること。
ア すべての時刻における瞬間速度
イ すべての2時刻間における走行距離
② 運行記録計の瞬間速度の記録の誤差は、平坦な舗装路面で速度35km/h以上(最高速度が35km/h未満の自動車にあっては、その最高速度)において、正15%、負10%以下であること。
(2) 法第75条の2第1項の規定に基づく装置の指定を受けた運行記録計又はこれに準ずる性能を有するものであって、その機能が正常であるものは、(1)の基準に適合するものとする。
審査事務規程4-94(26) -2-