第4章/4-44 物品積載装置

Last-modified: 2014-03-30 (日) 21:05:53

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
4-44 物品積載装置
4-44-1 性能要件(視認等による審査)
(1) 自動車の荷台その他の物品積載装置は、堅ろうで、かつ、安全、確実に物品を積載できるものとして強度、構造等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、堅ろうで、かつ、安全、確実に物品を積載できる構造でなければならない。この場合において、次に掲げるものはこの基準に適合しないものとする。(保安基準第27条第1項関係、細目告示第37条第1項関係、細目告示第115条第1項関係)
① 著しく損傷している荷台その他の物品積載装置
② 専ら砂利、土砂の運搬に用いる自動車((2)の自動車を除く。以下この(1)において同じ。)の荷台(荷台が傾斜するものに限る。以下(1)において同じ。)であって、当該自動車の最大積載量を当該荷台の容積(0.1㎥未満は切り捨てるものとする。)で除した数値が普通自動車にあっては1.5t/㎥未満のもの、小型自動車にあっては1.3t/㎥未満のもの
③ ②に該当しない自動車の荷台であって、さし枠の取付金具を有するもの
④ ①、②及び③のいずれにも該当しない専ら砂利、土砂の運搬に用いる自動車であって、後煽、側煽等の荷台の一部が高くなり、かつ、最大積載量を超えて積載することを目的としたもの
(2) 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第4条に規定する土砂等運搬大型自動車には、視認等その他適切な方法により審査したときに、当該自動車の最大積載量をこえて同法第2条第1項に規定する土砂等を積載できるものとして次のいずれかに該当する物品積載装置を備えてはならない。(保安基準第27条第2項関係、細目告示第37条第2項関係、細目告示第115条第2項関係)
① 自動車の荷台であって、当該自動車の最大積載量を当該荷台の容積(0.1㎥未満は切り捨てるものとする。)で除した数値が1.5t/㎥未満のもの
② ①に該当しない自動車の荷台であって、さし枠の取付金具を有するもの
③ ①及び②のいずれにも該当しない自動車の荷台であって、後あおり、側あおり等荷台の一部が高くなっており、かつ、最大積載量を超えて積載することを目的としたもの
審査事務規程4-44 (26) -1-