第4章/4-34 座席

Last-modified: 2014-03-30 (日) 21:00:18

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-34(60) -1-
4-34 座 席
4 - 34- 1 性能要件
4 - 34- 1 - 1 視認等による審査
( 1 ) 座席は、安全に着席できるものとして、着席するに必要な空間及び当該座席の向きに関し、視
認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように設けられていなけれ
ばならない。この場合において、座席の向きは次に定めるものとする。( 保安基準第2 2 条第1
項関係、細目告示第2 8 条第1 項関係、細目告示第1 0 6 条第1 項関係)
ア 前向きに備える座席とは、運行中に使用する座席であって、車両中心線に平行な鉛直面と
座席中心面( 座席の中央部を含む鉛直面をいう。以下同じ。) との角度が左右1 0度以内とな
るよう車両の前方に向いているもの。
イ 後向きに備える座席とは、運行中に使用する座席であって、車両中心線に平行な鉛直面と
座席中心面との角度が左右10度以内となるよう車両の後方に向いているもの。
ウ 横向きに備える座席とは、運行中に使用する座席であって、車両中心線に直交する鉛直面
と座席中心面との角度が左右1 0度以内となるよう車両の側方に向いているもの。
① 自動車の運転者席の幅は、4 - 1 2- 1 ( 1) に掲げる装置( 乗車人員、積載物品等により操
作を妨げられない装置を除く。) のうち最外側のものまでの範囲とする。この場合において
その最小範囲は、かじ取ハンドルの中心から左右それぞれ2 0 0 m m までとする。
(図)
② 自動車の運転者以外の者の用に供する座席( またがり式の座席及び幼児専用車の幼児用座
席を除く。) は、1 人につき、幅4 0 0 m m 以上の着席するに必要な空間を有すること。この場
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
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合において、次に掲げるものはこの基準に適合しないものとする。
ア 3 席以上連続した座席のうち両端の座席以外の座席であってその幅が4 0 0 m m 未満のもの
イ 3 席以上連続した座席のうち両端の座席以外の座席であって当該座席に隣接する座席に
着席するために必要な空間以外の空間に幅が4 0 0 m m 以上となる空間を車室内に有しない
もの
ウ 3 席以上連続した座席のうち両端の座席であって当該座席に隣接する座席に着席するた
めに必要な空間以外の空間のうち当該座席面の上方のいずれの位置においても車室内に
幅4 0 0 m m 以上となる空間を有しないもの
③ 自動車に備える座席は、次に掲げる自動車に備える座席を除き、横向きに設けられたも
のでないこと。
ア 乗車定員1 0人以上の自動車( 立席を有するものに限る。)
イ 車両総重量3. 5t を超える貨物の運送の用に供する自動車
ウ 緊急自動車
エ 車体の形状が患者輸送車及びキャンピング車である自動車
オ 大型特殊自動車及び小型特殊自動車
カ 幼児専用車( 幼児用座席は除く。)
キ 移動等円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備に関する基
準を定める省令( 平成18年国土交通省令第1 1 1号) 第1 条第1 項第1 3号に規定す
る福祉タクシー車両( 乗車定員1 0人のものに限る。以下5 - 34において単に「乗
車定員1 0人の福祉タクシー車両」という。)
ク 乗車定員1 0人以上の自動車であって車両総重量1 0トンを超える自動車。( 横向
(第一号関係)
(2)3 席以上連続した座席のうち両端の座席であって当該座席に隣接する座席に着
席するために必要な空間以外の空間の幅
(例)( 1) 3席以上連続した座席のうち両端の座席以外の座席であってその幅が400mm
未満のもの又は当該座席に隣接する座席に着席するために必要な空間以外の空
間の幅
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審査事務規程4-34(60) -3-
きに備えられた座席であって規則第80号の技術的な要件( 同規則第3 改訂版の
規則7 .4 に限る) に適合するものに限る。)
④ 幼児専用車の幼児用座席は、前向きに設けられたものであること。
⑤ 座席には、その前方の座席、隔壁等と次に掲げる長さ( 前方の座席が当該座席と向かい
合っているものにあっては、その2 倍の長さとする。) 以上の間げきを有すること。
ア 乗車定員1 1 人以上の自動車( 緊急自動車を除く。) の座席( 幼児専用車の幼児用座席
を除く。) 2 0 0 m m
イ 幼児専用車の幼児用座席 1 5 0 m m
( 2 ) 自動車の運転者席以外の用に供する座席( またがり式の座席を除く。) は、安全に着席でき
るものとして、その寸法に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に
適合するものでなければならない。ただし、旅客自動車運送事業用自動車及び幼児専用車の幼
児用座席以外の座席であつて4 - 3 6- 1 に規定する座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置
を備えるものにあつては、この限りでない。( 保安基準第2 2 条第2 項関係、細目告示第2 8 条
第2 項関係、細目告示第1 0 6 条第2 項関係)
① 自動車の運転者以外の者の用に供する座席( またがり式の座席及び幼児専用車の幼児用座
席を除く。) は、1 人につき、大きさが幅3 8 0 m m 以上、奥行4 0 0 m m 以上( 非常口付近に設け
られる座席にあっては幅3 8 0 m m 以上、奥行2 5 0 m m 以上、次に掲げる座席にあっては幅3 0 0 m m
以上、奥行2 5 0 m m 以上) であること。
ア 補助座席( 容易に折り畳むことができる座席で通路、荷台その他専ら座席の用に供する
床面以外の床面に設けられる1 人用のものをいう。以下同じ。)
イ 乗車定員1 1 人以上の自動車に設けられる車掌の用に供する座席、これに相当する座席及
び運転者助手の用に供する座席で、1 人用のもの
ウ かじ取ハンドルの回転角度がかじ取車輪の回転角度の7 倍未満である三輪自動車の運転
者席の側方に設けられる1 人用の座席
② 幼児専用車の幼児用座席は、1 人につき大きさが幅2 7 0 m m 以上、奥行2 3 0 m m 以上2 7 0 m m 以
下であり、床面からの高さが2 5 0 m m 以下でなければならない。ただし、自動車の床面に備え
ることができる年少者用補助乗車装置を幼児専用車の専ら座席の用に供する床面に幼児用座
席として備える場合にあっては、この限りでない。
( 3 ) ( 1 )⑤ に掲げる間げき並びに( 2)に掲げる座席の幅及び奥行は、次に定めるものとする。( 細
目告示第2 8 条第3 項関係、細目告示第1 0 6 条第3 項関係)
① 間げきは、座席の中央部から左右1 9 0 ㎜ の間( 補助座席にあっては左右1 5 0 ㎜ の間とし、
幼児用座席にあっては左右1 3 5 ㎜ の間とする。) における当該座席の前縁からその前方の座
席の背あての後縁、隔壁等( 当該座席への着席を妨げない部分的な突出を除く。) までの最
短水平距離とする。この場合において、座席の調整機構は次に掲げる状態とするものとする。
ア リクライニング機構を有する運転者席等( 運転者席と一体となって作動する座席及び運
転者席と並列な座席を含む。以下4 - 34- 1 - 1 (3 )において同じ。) にあっては、背もた
れを当該運転者席等の鉛直面から後方に3 0°( 3 0°の位置に保持できない場合は、30°に
最も近い角度。以下4 - 34- 1 - 1 (3 )において同じ。) まで倒した状態
イ スライド機構を有する運転者席等にあっては、間げきが最小となるように調整した状態。
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ただし、運転者席と並列な座席の前縁からその前方の隔壁等までの間げきについては、当該
座席とその後方座席との間げきが最小となるように調整した状態とすることができる。
ウ 運転者席等以外の座席であってリクライニング機構、スライド機構等の調整機構を有す
るものにあっては、間げきが最小となるように調整した状態
(例)座席の間げき
d:間げき
d d
② 幅は、座席の中央部の前縁から、奥行の方向に2 0 0 m m 離れた位置において、奥行の方向と
直角に測った座席の両端縁( 肘かけがあるときは肘かけの内縁) の最短水平距離とする。こ
の場合において、分割された部分がそれぞれに位置を調整できる座席であって一体の状態と
し得るものについては、その状態とする。なお、座席面から1 0 0 m m 以上3 0 0 m m 以下の高さに
設けられた肘かけについては、座席の内側への張出しは1 個の肘かけにつき5 0 m m までは張り
出しても差し支えないものとして取り扱う。
③ 奥行は、座席の中央部の前縁から後縁( 背あてがあるときは背あての前縁) までの最短水
平距離とする。
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( 4 ) ( 2 )の規定は、( 2) 本文ただし書の規定により、旅客自動車運送事業用自動車及び幼児専
用車の座席以外の座席であって、次に掲げる座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備え
るものには、適用しない。( 細目告示第1 0 6 条第4 項関係)
① 指定自動車等に備えられている座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置と同一の構造
を有し、かつ、同一の位置に備えられた座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置
② 座席ベルトの腰用帯部の取付装置の取付間隔が車両中心面に平行な平面の距離で3 3 0 m m
以上であり、かつ、当該座席ベルトが正常に機能する座席ベルト及び当該座席ベルトの取付
装置
(5) 乗車定員1 1 人以上の自動車には、大部分の窓の開放部が有効幅50 0mm 以上、有効高さ
3 0 0 m m 以上である場合に限り、その通路に補助座席を設けることができる。( 保安基準第2 2
条第5 項、細目告示第1 0 6 条第5 項)
( 6 ) ( 5 )の「大部分の窓」は、側窓総数の2 / 3 程度以上のものとし、「有効幅」は水平に測っ
た距離、「有効高さ」は鉛直に測った距離とする(以下本章において同じ。)
( 7 ) 幼児専用車には、補助座席を幼児用座席として設けることができない。( 保安基準第2 2 条
第6 項、細目告示第1 0 6 条第6 項)
4 - 34- 1 - 2 書面等による審査
( 1 ) 次の表の左欄に掲げる① から⑧ に規定する自動車の座席(座席取付装置を含む。)は、衝突
等による衝撃を受けた場合において、乗車人員等から受ける荷重に十分耐えるものとして、
構造等に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、(1 )表中の① から⑧ に掲げる自
動車の種別ごとに、備えられた座席の種類に応じた基準に適合するものでなければならない。
この場合において、協定規則第1 7 号第8 改訂版補足改訂版の技術的な要件の規定については、
当分の間、細目告示別添3 0「座席及び座席取付装置の技術基準」によることができる。
ただし、次に掲げる座席にあっては、この限りでない。( 保安基準第22条第3 項関係、細目
告示第2 8条第6 項関係、細目告示第10 6条第7 項関係)
ア またがり式の座席
イ 容易に折り畳むことができる座席であって、次に掲げるもの
( ア) 通路に設けられるもの
( イ) 専ら座席の用に供する床面以外の床面(荷台を除く。)に設けられるもの
ウ かじ取ハンドルの回転角度がかじ取車輪の回転角度の7 倍未満である三輪自動車の運転
者席の側方に設けられる一人用の座席
エ 横向きに備えられた座席
オ 後向きに備えられた座席
カ 非常口付近に備えられた座席
キ 法第4 7 条の2 の規定により自動車を点検する場合に取り外しを必要とする座席
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自動車の種別
座席の種類
座席及び座席取付装置の基準
① 専ら乗用の用に供する乗車
定員10人未満の自動車( 次に掲
げるものを除く。)
ア 二輪自動車
イ 側車付二輪自動車
ウ 最高速度2 0 k m /h未満の自動

エ ⑧ に掲げる自動車
4 - 3 4 -1 -1 ( 1 ) アに規定する前
向きに備える座席( 以下この表
において「前向き座席」という
。)
協定規則第17 号の技術的な要件
( 同規則第8 改訂版補足改訂版
の規則5. 及び6. ( 5 .1. 、5 . 3 . か
ら5 . 8 . まで、5 . 1 1 . から5 . 1 4 . ま
で、6 . 4 . 3 . 4 . 、6 . 4 . 3 . 5 . 及び
6 . 5 . から6 . 6 . 3 . までの規定を除
く。) に限る。) に定める基準
② 専ら乗用の用に供する乗車
定員10人以上の自動車であって
、車両総重量5 t 以下のもの(
③ 、⑥ 及び⑧ に掲げるものを除
く。)
前向き座席( 運転者席に限る。

協定規則第1 7 号の技術的な要件
( 同規則第8 改訂版補足改訂版
の規則5 . 3 . に限る。) に定める
基準
前向き座席( 運転者席を除く。

次のいずれかに掲げる基準
ア 協定規則第1 7 号の技術的な
要件( 同規則第8 改訂版補足
改訂版の規則5 . 2 .及び6 .( 6 . 4
. 3 . 4 . 、6 . 4 . 3 . 5 . 及び6 . 5 .から
6 . 6 . 3 . までの規定を除く。)
に限る。) に定める基準
イ 協定規則第8 0 号の技術的な
要件( 同規則第3 改訂版の規
則5. 、6 .及び7 . ( 7 . 4 .を除く
。) に限る。以下同じ。) に
定める基準
4 - 3 4 -1 -1 ( 1 ) アからウまでに
掲げる座席以外の座席
次に掲げる基準
ア 座席及び当該座席の取付装
置は、車体に確実に取り付け
られていること。
イ 座席のスライド機構及びリ
クライニング機構等の調整機
構を有する座席は、全ての座
席調整位置に保持できるもの
であること。
ウ 座席の後面部分は、当該自
動車が衝突等による衝撃を受
けた場合において、当該座席
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の後方の乗車人員の頭部等に
過度の衝撃を与えるおそれの
少ない構造であること。
③ 専ら乗用の用に供する乗車
定員10人以上の自動車であって
、車両総重量5 t 以下のもの(
専ら特別支援学校に通う生徒又
は児童の運送を目的とするもの
に限る。また、⑧ に掲げるもの
を除く。)
前向き座席( 運転者席に限る。

協定規則第1 7号の技術的な要件
( 同規則第8 改訂版補足改訂版
の規則5 . 3 .に限る。) に定める
基準
前向き座席( 運転者席を除く。

次のいずれかに掲げる基準
ア 協定規則第1 7 号の技術的な
要件( 同規則第8 改訂版補足
改訂版の規則5 . 2 .及び6 .( 6 . 4
. 3 . 4 . 、6 . 4 . 3 . 5 . 及び6 . 5 .から
6 . 6 . 3 . までの規定を除く。)
に限る。) に定める基準
イ 協定規則第1 7 号の技術的な
要件( 同規則第8 改訂版補足
改訂版の規則5 . 3 . に限る。)
に定める基準
ウ 協定規則第8 0 号の技術的な
要件に定める基準
④ 専ら乗用の用に供する乗車
定員10人以上の自動車であって
、車両総重量5 t を超えるもの
( ⑤ 、⑥ 及び⑧ に掲げるものを
除く。)
前向き座席( 運転者席に限る。

協定規則第1 7 号の技術的な要件
( 同規則第8 改訂版補足改訂版
の規則5 . 3 . に限る。) に定める
基準
前向き座席( 運転者席を除く。

協定規則第8 0 号の技術的な要件
に定める基準
4 - 3 4 - 1 - 1 ( 1 )アからウまでに掲
げる座席以外の座席
次に掲げる基準
ア 座席及び当該座席の取付装
置は、車体に確実に取り付け
られていること。
イ 座席のスライド機構及びリ
クライニング機構等の調整機
構を有する座席は、全ての座
席調整位置に保持できるもの
であること。
ウ 座席の後面部分は、当該自
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動車が衝突等による衝撃を受
けた場合において、当該座席
の後方の乗車人員の頭部等に
過度の衝撃を与えるおそれの
少ない構造であること。
⑤ 専ら乗用の用に供する乗車
定員10人以上の自動車であって
、車両総重量5 t を超えるもの
( 専ら特別支援学校に通う生徒
又は児童の運送を目的とするも
のに限る。また、⑧ に掲げるも
のを除く。)
前向き座席( 運転者席に限る。

協定規則第1 7 号の技術的な要件
( 同規則第8 改訂版補足改訂版
の規則5 . 3 . に限る。) に定める
基準
前向き座席( 運転者席を除く。

次のいずれかに掲げる基準
ア 協定規則第1 7 号の技術的な
要件( 同規則第8 改訂版補足
改訂版の規則5 . 3 . に限る。)
に定める基準
イ 協定規則第8 0 号の技術的な
要件に定める基準
⑥ 専ら乗用の用に供する乗車
定員10人以上の自動車( 高速道
路等において運行しないものに
限る。)
前向き座席( 運転者席に限る。

協定規則第17 号の技術的な要件
( 同規則第8 改訂版補足改訂版
の規則5.3. に限る。) に定める
基準
⑦ 貨物の運送の用に供する自
動車( 最高速度2 0 k m / h未満の自
動車及び⑧ に掲げる自動車を除
く。)
前向き座席
協定規則第17 号の技術的な要件
( 同規則第8 改訂版補足改訂版
の規則5.3. に限る。) に定める
基準
⑧ 緊急自動車
前向き座席
① から⑦ の基準にかかわらず次
に掲げる基準
ア 座席及び当該座席の取付装
置は、車体に確実に取り付け
られていること。
イ 座席のスライド機構及びリ
クライニング機構等の調整機
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構を有する座席は、全ての座
席調整位置に保持できるもの
であること。
ウ 座席の後面部分は、当該自
動車が衝突等による衝撃を受
けた場合において、当該座席
の後方の乗車人員の頭部等に
過度の衝撃を与えるおそれの
少ない構造であること。
( 2 ) 次に掲げる座席及び座席取付装置であって、その強度を損なうおそれのある損傷のないも
の及び乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれのある損傷のないものは、( 1 )の基準に適合す
るものとする。
① 指定自動車等に備えられている座席及び座席取付装置と同一の構造を有し、かつ、同一の
位置に備えられた座席及び座席取付装置
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づく型式の指定を受けた座席及び座席取付装置又はこれに
準ずる性能を有する座席及び座席取付装置
( 3 ) 次に掲げるものは( 2) ② に定める「これに準ずる性能を有する座席及び座席取付装置」とす
る。
① 専ら乗用の用に供する自動車( 二輪自動車、側車付二輪自動車、最高速度2 0 k m / h 未満の自
動車及び② の自動車を除く。) 及び貨物の運送の用に供する自動車( 最高速度2 0 k m / h 未満の
自動車を除く。) の座席及び当該座席の取付装置であって、協定規則第1 7 号第8 改訂版補足
改訂版5 . 2 . 4. の規定にかかわらず、座席後部の内部構造物が衝撃を吸収する部材で覆われ
ているものであって、手で触った際に乗員の傷害の危険が増すような鋭利な突起等がないも
の、同要件5 . 1 6 及び6 .3. の規定にかかわらず、「道路運送車両の保安基準に係る技術基準
について( 依命通達) 」の一部改正について( 平成1 4 年8 月3 0 日付国自技第1 8 0 号、国自審
第6 3 1 号、国自整第1 0 0 号) による改正前の「「道路運送車両の保安基準に係る技術基準につ
いて( 依命通達) 」別添2 2 「座席及び座席取付装置の技術基準」」に適合するもの。
② 専ら乗用の用に供する乗車定員1 1 人以上の自動車( 高速道路等において運行しないものを
除く。) 及び専ら乗用の用に供する乗車定員1 0 人の自動車の座席及び当該座席の取付装置で
あって、協定規則第1 7 号第8 改訂版補足改訂版5 . 2 . 4. の規定、協定規則第8 0 号第3 改訂
版付録1 ( 1 . 2 . に限る。) 及び付録5( 1 . 3 . 3.に限る。)の規定にかかわらず、座席後部の内
部構造物が衝撃を吸収する部材で覆われているものであって、手で触った際に乗員の傷害の
危険が増すような鋭利な突起等がないもの。
③ 米国連邦自動車安全基準第2 0 7号に適合する装置( 4 - 34- 1 - 2 ( 1 ) ④ の自動車を除
く。) )
4 - 34- 2 欠番
4 - 34- 3 欠番
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4 - 34- 4 適用関係の整理
( 1 ) 昭和2 6 年6 月3 0 日以前に製作された自動車( 旅客自動車運送事業用自動車及び幼児専用車
を除く。) については、4 - 3 4- 5 ( 従前規定の適用① ) の規定を適用する。( 適用関係告示
第1 9 条第3 項第1 号関係)
( 2 ) 昭和2 6 年6 月3 0 日以前に製作された旅客自動車運送事業用自動車及び幼児専用車について
は、4 - 3 4- 6 ( 従前規定の適用② ) の規定を適用する。( 適用関係告示第1 9 条第3 項第1 号
関係)
( 3 ) 昭和3 5 年3 月3 1 日以前に製作された自動車( 旅客自動車運送事業用自動車及び幼児専用車
を除く。) については、4 - 3 4- 7 ( 従前規定の適用③ ) の規定を適用する。( 適用関係告示
第1 9 条第2 項第1 号及び第3 項第2 号関係)
( 4 ) 昭和3 5 年3 月3 1 日以前に製作された旅客自動車運送事業用自動車及び幼児専用車について
は、4 - 3 4- 8 ( 従前規定の適用④ ) の規定を適用する。( 適用関係告示第1 9 条第3 項第2 号
及び第3 号関係)
( 5 ) 昭和5 0 年1 1 月3 0 日以前に製作された自動車については、4 - 34- 9 ( 従前規定の適用⑤ )
の規定を適用する。( 適用関係告示第1 9 条第2 項第2 号関係)
( 6 ) 平成1 9 年6 月3 0 日( 乗車定員1 1 人以上の自動車及び貨物の運送の用に供する自動車にあっ
ては平成2 4 年6 月3 0 日) 以前に製作された自動車については、4 - 34- 1 0( 従前規定の適用
⑥ ) の規定を適用する。( 適用関係告示第1 9 条第1 項関係)
( 7 ) 平成2 4 年7 月2 1 日〔貨物の運送の用に供する自動車にあっては平成2 8 年7 月2 1 日( 平成
2 6 年7 月2 2 日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除
く。) 〕以前に製作された自動車については、4 - 3 4- 11 (従前規定の適用⑦ )の規定を適用す
る。(適用関係告示第1 9 条第5 項及び第6 項関係)
( 8 ) 平成2 9 年7 月2 5 日以前に製作された自動車( 平成2 6 年7 月2 6 日以降に型式指定を受けた
自動車、新型届出及び輸入自動車特別取扱を受けた自動車を除く。) については、4 - 34 -
1 2 ( 従前規定の適用⑧ )の規定を適用する。(適用関係告示第1 9 条第7 項関係)
4 - 34- 5 従前規定の適用①
昭和2 6 年6 月3 0 日以前に製作された自動車( 旅客自動車運送事業用自動車及び幼児専用車を除
く。) については、次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第1 9 条第3 項第1 号
関係)
4 - 34- 5 - 1 性能要件
( 1 ) 自動車の運転者席の幅は、4 - 12- 7 - 1 ( 1 )に掲げる装置( 乗車人員、積載物品等により操
作を妨げられない装置を除く。) のうち最外側のものまでの範囲とする。この場合においてその
最小範囲は、かじ取ハンドルの中心から左右それぞれ2 0 0 m m までとする。
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(図)
( 2 ) 自動車の運転者以外の者の用に供する座席( またがり式の座席及び幼児専用車の幼児用座席
を除く。) は、1 人につき、大きさが幅3 8 0 m m 以上、奥行4 0 0 m m 以上( 非常口付近に設けられ
る座席にあっては幅3 8 0 m m 以上、奥行2 5 0 m m 以上、次に掲げる座席にあっては幅3 0 0 m m 以上、
奥行2 5 0 m m 以上) でなければならない。ただし、旅客自動車運送事業用自動車及び幼児専用車
の座席以外の座席であって4 - 36- 7 - 1 (1 )に規定する座席ベルト及び当該座席ベルトの取付
装置を備えるものにあっては、この限りでない。
① 補助座席( 容易に折り畳むことができる座席で通路、荷台その他専ら座席の用に供する床
面以外の床面に設けられるものをいう。)
② 乗車定員1 1 人以上の自動車に設けられる車掌の用に供する座席、これに相当する座席及
び運転者助手の用に供する座席で、1 人用のもの
③ かじ取ハンドルの回転角度がかじ取車輪の回転角度の7 倍未満である三輪自動車の運転者
席の側方に設けられる1 人用の座席
( 3 ) 座席の幅及び奥行きは、次の各号によるものとする。
① 幅は、座席の中央部の前縁から、奥行の方向に2 0 0 m m 離れた位置において、奥行の方向と直角
に測った座席の両端縁( 肘かけがあるときは肘かけの内縁) の最短水平距離とする。 この場
合において、分割された部分がそれぞれに位置を調整できる座席であって一体の状態とし得る
ものについては、その状態とする。 なお、座席面から1 0 0 m m 以上3 0 0 m m 以下の高さに設けられ
た肘かけについては、座席の内側への張出しは1 個の肘かけにつき5 0 m m までは張り出しても
差し支えないものとして取り扱う。
② 奥行は、座席の中央部の前縁から後縁( 背あてがあるときは背あての前縁) までの最短水平
距離とする。
③ 3 席以上連続した座席のうち両端の座席以外の座席であって、その幅が4 0 0 m m 未満のもの又
は当該座席に隣接する座席に着席するために必要な空間以外の空間に幅4 0 0 m m 以上となる空
間を車室内に有しないものは、( 4 )の基準に適合しないものとする。
④ ③ に規定する座席以外の座席であって、当該座席に隣接する座席に着席するために必要な空
間以外の空間のうち、当該座席面の上方のいずれかの位置において、車室内に幅4 0 0 m m 以上と
なる空間を有するものは、( 4 )に規定する「幅4 0 0 m m 以上の着席するに必要な空間を有するも
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-34(60) -12-
のでなければならない」との基準に適合するものとする。
( 4 ) 自動車の運転者以外の者の用に供する座席( またがり式の座席及び幼児専用車の幼児用座席
を除く。) は、1 人につき、幅4 0 0 m m 以上の着席するに必要な空間を有するものでなければな
らない。
( 5 ) 幼児専用車の幼児用座席は、1 人につき大きさが幅2 7 0 m m 以上、奥行2 3 0 m m 以上2 7 0 m m 以下
であり、床面からの高さが2 5 0 m m 以下であり、かつ、前向きに設けられたものでなければなら
ない。
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-34(60) -13-
(6) 乗車定員1 1 人以上の自動車には、大部分の窓の開放部が有効幅50 0mm 以上、有効高さ
2 8 0 m m 以上である場合に限り、その通路に補助座席を設けることができる。この場合において、
「大部分の窓」は、側窓総数3 分の2 程度以上のものとし、「有効幅」は水平に測った距離、
「有効高さ」は鉛直に測った距離とする。
( 7 ) 幼児専用車には、補助座席を幼児用座席として設けることができない。
4 - 34- 6 従前規定の適用②
昭和2 6 年6 月3 0 日以前に製作された旅客自動車運送事業用自動車及び幼児専用車については、
次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第1 9 条第3 項第1 号関係)
4 - 34- 6 - 1 性能要件
( 1 ) 自動車の運転者席の幅は、4 - 12- 7 - 1 ( 1 )に掲げる装置( 乗車人員、積載物品等により操
作を妨げられない装置を除く。) のうち最外側のものまでの範囲とする。この場合においてその
最小範囲は、かじ取ハンドルの中心から左右それぞれ2 0 0 m m までとする。
(図)
( 2 ) 自動車の運転者以外の者の用に供する座席( またがり式の座席及び幼児専用車の幼児用座席
を除く。) は、1 人につき、大きさが幅3 8 0 m m 以上、奥行4 0 0 m m 以上( 非常口付近に設けられ
る座席にあっては幅3 8 0 m m 以上、奥行2 5 0 m m 以上、次に掲げる座席にあっては幅3 0 0 m m 以上、
奥行2 5 0 m m 以上) でなければならない。ただし、旅客自動車運送事業用自動車及び幼児専用車
の座席以外の座席であって4 - 36- 7 - 1 (1 )に規定する座席ベルト及び当該座席ベルトの取
付装置を備えるものにあっては、この限りでない。
① 補助座席( 容易に折り畳むことができる座席で通路、荷台その他専ら座席の用に供する床
面以外の床面に設けられるものをいう。)
② 乗車定員1 1 人以上の自動車に設けられる車掌の用に供する座席、これに相当する座席及
び運転者助手の用に供する座席で、1 人用のもの
③ かじ取ハンドルの回転角度がかじ取車輪の回転角度の7 倍未満である三輪自動車の運転者
席の側方に設けられる1 人用の座席
( 3 ) 座席の幅及び奥行きは、次の各号によるものとする。
① 幅は、座席の中央部の前縁から、奥行の方向に2 0 0 m m 離れた位置において、奥行の方向と直角
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-34(60) -14-
に測った座席の両端縁( 肘かけがあるときは肘かけの内縁) の最短水平距離とする。 この場
合において、分割された部分がそれぞれに位置を調整できる座席であって一体の状態とし得る
ものについては、その状態とする。 なお、座席面から1 0 0 m m 以上3 0 0 m m 以下の高さに設けられ
た肘かけについては、座席の内側への張出しは1 個の肘かけにつき5 0 m m までは張り出しても
差し 支えないものとして取り扱う。
② 奥行は、座席の中央部の前縁から後縁( 背あてがあるときは背あての前縁) までの最短水平
距離とする。
③ 3 席以上連続した座席のうち両端の座席以外の座席であって、その幅が4 0 0 m m 未満のもの又
は当該座席に隣接する座席に着席するために必要な空間以外の空間に幅4 0 0 m m 以上となる空
間を車室内に有しないものは、( 4 )の基準に適合しないものとする。
④ ③ に規定する座席以外の座席であって、当該座席に隣接する座席に着席するために必要な空
間以外の空間のうち、当該座席面の上方のいずれかの位置において、車室内に幅4 0 0 m m 以上と
なる空間を有するものは、( 4 )に規定する「幅4 0 0 m m 以上の着席するに必要な空間を有するも
のでなければならない」との基準に適合するものとする。
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-34(60) -15-
( 4 ) 自動車の運転者以外の者の用に供する座席( またがり式の座席及び幼児専用車の幼児用座席
を除く。) は、1 人につき、幅4 0 0 m m 以上の着席するに必要な空間を有するものでなければな
らない。
( 5 ) 幼児専用車の幼児用座席は、1 人につき大きさが幅2 7 0 m m 以上、奥行2 3 0 m m 以上2 7 0 m m 以下
であり、床面からの高さが2 5 0 m m 以下であり、かつ、前向きに設けられたものでなければなら
ない。
( 6 ) 座席には、その前方の座席、隔壁等と次に掲げる長さ以上の間げきがなければならない。た
だし、前方の座席が当該座席と向かい合っているものにあっては、その2 倍以上の長さの間げ
きがなければならない。この場合において、リクライニング機構を有する運転者席( 運転者席
と一体となって作動する座席又は並列な座席を含む。) にあっては背もたれを鉛直面から後方
に3 0°まで倒した状態とする。
① 乗車定員1 1 人以上の自動車( 緊急自動車を除く。) の座席( 幼児専用車の幼児用座席を除
く。) 2 0 0 mm( 車輪おおい等のためやむを得ないものにあっては、1 8 0 m m )
② 幼児専用車の幼児用座席 1 5 0 m m
( 7 ) ( 6 )の「間げき」は、座席の前縁の高さにおける座席の前縁からその前方の座席の背あての後縁、
隔壁等( 局部的な突出部を除く。) までの最短水平距離とする。この場合において、スライド
機構及びリクライニング機構等の調整機構を有する座席にあっては、間げきが最小となるよう
に調節した状態とする。
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-34(60) -16-
(8) 乗車定員1 1 人以上の自動車には、大部分の窓の開放部が有効幅50 0mm 以上、有効高さ
2 8 0 m m 以上である場合に限り、その通路に補助座席を設けることができる。この場合において、
「大部分の窓」は、側窓総数3 分の2 程度以上のものとし、「有効幅」は水平に測った距離、
「有効高さ」は鉛直に測った距離とする。
( 9 ) 幼児専用車には、補助座席を幼児用座席として設けることができない。
4 - 34- 7 従前規定の適用③
昭和3 5 年3 月3 1 日以前に製作された自動車( 旅客自動車運送事業用自動車及び幼児専用車を除
く) については、次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第1 9 条第2 項第1 号及
び第3 項第2 号関係)
4 - 34- 7 - 1 性能要件
( 1 ) 自動車の運転者席の幅は、4 - 1 2- 7 - 1 ( 1 )に掲げる装置( 乗車人員、積載物品等により
操作を妨げられない装置を除く。) のうち最外側のものまでの範囲とする。この場合においてそ
の最小範囲は、かじ取ハンドルの中心から左右それぞれ2 0 0 m m までとする。
(図)
( 2 ) 自動車の運転者以外の者の用に供する座席( またがり式の座席及び幼児専用車の幼児用座席
を除く。) は、1 人につき、大きさが幅3 8 0 m m 以上、奥行4 0 0 m m 以上( 非常口付近に設けられ
る座席にあっては幅3 8 0 m m 以上、奥行2 5 0 m m 以上、次に掲げる座席にあっては幅3 0 0 m m 以上、
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-34(60) -17-
奥行2 5 0 m m 以上) でなければならない。ただし、旅客自動車運送事業用自動車及び幼児専用車
の座席以外の座席であって4 - 36- 7 - 1 (1 )に規定する座席ベルト及び当該座席ベルトの取付
装置を備えるものにあっては、この限りでない。
① 補助座席( 容易に折り畳むことができる座席で通路、荷台その他専ら座席の用に供する床
面以外の床面に設けられるものをいう。)
② 乗車定員1 1 人以上の自動車に設けられる車掌の用に供する座席、これに相当する座席及
び運転者助手の用に供する座席で、1 人用のもの
③ かじ取ハンドルの回転角度がかじ取車輪の回転角度の7 倍未満である三輪自動車の運転者
席の側方に設けられる1 人用の座席
( 3 ) 座席の幅及び奥行きは、次の各号によるものとする。
① 幅は、座席の中央部の前縁から、奥行の方向に2 0 0 m m 離れた位置において、奥行の方向と直角
に測った座席の両端縁( 肘かけがあるときは肘かけの内縁) の最短水平距離とする。 この場
合において、分割された部分がそれぞれに位置を調整できる座席であって一体の状態とし得る
ものについては、その状態とする。 なお、座席面から1 0 0 m m 以上3 0 0 m m 以下の高さに設けられ
た肘かけについては、座席の内側への張出しは1 個の肘かけにつき5 0 m m までは張り出しても
差し 支えないものとして取り扱う。
② 奥行は、座席の中央部の前縁から後縁( 背あてがあるときは背あての前縁) までの最短水平
距離とする。
③ 3 席以上連続した座席のうち両端の座席以外の座席であって、その幅が4 0 0 m m 未満のもの又
は当該座席に隣接する座席に着席するために必要な空間以外の空間に幅4 0 0 m m 以上となる空
間を車室内に有しないものは、( 4 )の基準に適合しないものとする。
④ ③ に規定する座席以外の座席であって、当該座席に隣接する座席に着席するために必要な空
間以外の空間のうち、当該座席面の上方のいずれかの位置において、車室内に幅4 0 0 m m 以上と
なる空間を有するものは、( 4 )に規定する「幅4 0 0 m m 以上の着席するに必要な空間を有するも
のでなければならない」との基準に適合するものとする。
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-34(60) -18-
( 4 ) 自動車の運転者以外の者の用に供する座席( またがり式の座席及び幼児専用車の幼児用座席
を除く。) は、1 人につき、幅4 0 0 m m 以上の着席するに必要な空間を有するものでなければな
らない。
( 5 ) 幼児専用車の幼児用座席は、1 人につき大きさが幅2 7 0 m m 以上、奥行2 3 0 m m 以上2 7 0 m m 以下
であり、床面からの高さが2 5 0 m m 以下であり、かつ、前向きに設けられたものでなければなら
ない。
(6) 乗車定員1 1 人以上の自動車には、大部分の窓の開放部が有効幅50 0mm 以上、有効高さ
3 0 0 m m 以上である場合に限り、その通路に補助座席を設けることができる。この場合において、
「大部分の窓」は、側窓総数3 分の2 程度以上のものとし、「有効幅」は水平に測った距離、
「有効高さ」は鉛直に測った距離とする。
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-34(60) -19-
( 7 ) 幼児専用車には、補助座席を幼児用座席として設けることができない。
4 - 34- 8 従前規定の適用④
昭和3 5 年3 月3 1 日以前に製作された旅客自動車運送事業用自動車及び幼児専用車については、
次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第1 9 条第3 項第2 号及び第3 号関係)
4 - 34- 8 - 1 性能要件
( 1 ) 自動車の運転者席の幅は、4 - 12- 7 - 1 ( 1 )に掲げる装置( 乗車人員、積載物品等により操
作を妨げられない装置を除く。) のうち最外側のものまでの範囲とする。この場合においてその
最小範囲は、かじ取ハンドルの中心から左右それぞれ2 0 0 m m までとする。
( 図)
( 2 ) 自動車の運転者以外の者の用に供する座席( またがり式の座席及び幼児専用車の幼児用座席
を除く。) は、1 人につき、大きさが幅3 8 0 m m 以上、奥行4 0 0 m m 以上( 非常口付近に設けられ
る座席にあっては幅3 8 0 m m 以上、奥行2 5 0 m m 以上、次に掲げる座席にあっては幅3 0 0 m m 以上、
奥行2 5 0 m m 以上) でなければならない。ただし、旅客自動車運送事業用自動車及び幼児専用車
の座席以外の座席であって4 - 36- 7 - 1 (1 )に規定する座席ベルト及び当該座席ベルトの取
付装置を備えるものにあっては、この限りでない。
① 補助座席( 容易に折り畳むことができる座席で通路、荷台その他専ら座席の用に供する床
面以外の床面に設けられるものをいう。)
② 乗車定員1 1 人以上の自動車に設けられる車掌の用に供する座席、これに相当する座席及
び運転者助手の用に供する座席で、1 人用のもの
③ かじ取ハンドルの回転角度がかじ取車輪の回転角度の7 倍未満である三輪自動車の運転者
席の側方に設けられる1 人用の座席
( 3 ) 座席の幅及び奥行きは、次の各号によるものとする。
① 幅は、座席の中央部の前縁から、奥行の方向に2 0 0 m m 離れた位置において、奥行の方向と直角
に測った座席の両端縁( 肘かけがあるときは肘かけの内縁) の最短水平距離とする。 この場
合において、分割された部分がそれぞれに位置を調整できる座席であって一体の状態とし得る
ものについては、その状態とする。 なお、座席面から1 0 0 m m 以上3 0 0 m m 以下の高さに設けられ
た肘かけについては、座席の内側への張出しは1 個の肘かけにつき5 0 m m までは張り出しても
差し支えないものとして取り扱う。
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-34(60) -20-
② 奥行は、座席の中央部の前縁から後縁( 背あてがあるときは背あての前縁) までの最短水平
距離とする。
③ 3 席以上連続した座席のうち両端の座席以外の座席であって、その幅が4 0 0 m m 未満のもの又
は当該座席に隣接する座席に着席するために必要な空間以外の空間に幅4 0 0 m m 以上となる空
間を車室内に有しないものは、( 4 )の基準に適合しないものとする。
④ ③ に規定する座席以外の座席であって、当該座席に隣接する座席に着席するために必要な空
間以外の空間のうち、当該座席面の上方のいずれかの位置において、車室内に幅4 0 0 m m 以上と
なる空間を有するものは、( 4 )に規定する「幅4 0 0 m m 以上の着席するに必要な空間を有するも
のでなければならない」との基準に適合するものとする。
( 4 ) 自動車の運転者以外の者の用に供する座席( またがり式の座席及び幼児専用車の幼児用座席
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-34(60) -21-
を除く。) は、1 人につき、幅4 0 0 m m 以上の着席するに必要な空間を有するものでなければな
らない。
( 5 ) 幼児専用車の幼児用座席は、1 人につき大きさが幅2 7 0 m m 以上、奥行2 3 0 m m 以上2 7 0 m m 以下
であり、床面からの高さが2 5 0 m m 以下であり、かつ、前向きに設けられたものでなければなら
ない。
( 6 ) 座席には、その前方の座席、隔壁等と次に掲げる長さ以上の間げきがなければならない。た
だし、前方の座席が当該座席と向かい合っているものにあっては、その2 倍以上の長さの間げ
きがなければならない。この場合において、リクライニング機構を有する運転者席( 運転者席
と一体となって作動する座席又は並列な座席を含む。) にあっては背もたれを鉛直面から後方
に3 0°まで倒した状態とする。
① 乗車定員1 1 人以上の自動車( 緊急自動車を除く。) の座席( 幼児専用車の幼児用座席を除
く。) 2 0 0 m m( 車輪おおい等のためやむを得ないものにあっては、18 0 m m)
② 幼児専用車の幼児用座席 1 5 0 m m
( 7 ) ( 6 )の「間げき」は、座席の前縁の高さにおける座席の前縁からその前方の座席の背あての後縁、
隔壁等( 局部的な突出部を除く。) までの最短水平距離とする。この場合において、スライド
機構及びリクライニング機構等の調整機構を有する座席にあっては、間げきが最小となるよう
に調節した状態とする。
( 8 ) 乗車定員1 1 人以上の自動車には、大部分の窓の開放部が有効幅5 0 0 m m 以上、有効高さ
3 0 0 m m 以上である場合に限り、その通路に補助座席を設けることができる。この場合において、
「大部分の窓」は、側窓総数3 分の2 程度以上のものとし、「有効幅」は水平に測った距離、
「有効高さ」は鉛直に測った距離とする。
( 9 ) 幼児専用車には、補助座席を幼児用座席として設けることができない。
4 - 34- 9 従前規定の適用⑤
昭和5 0 年1 1 月3 0 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよ
い。( 適用関係告示第1 9 条第2 項第2 号関係)
4 - 34- 9 - 1 性能要件
( 1 ) 自動車の運転者席の幅は、4 - 12- 7 - 1 ( 1 )に掲げる装置( 乗車人員、積載物品等により操
作を妨げられない装置を除く。) のうち最外側のものまでの範囲とする。この場合においてその
最小範囲は、かじ取ハンドルの中心から左右それぞれ2 0 0 m m までとする。
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-34(60) -22-
( 図)
( 2 ) 自動車の運転者以外の者の用に供する座席( またがり式の座席及び幼児専用車の幼児用座席
を除く。) は、1 人につき、大きさが幅3 8 0 m m 以上、奥行4 0 0 m m 以上( 非常口付近に設けられ
る座席にあっては幅3 8 0 m m 以上、奥行2 5 0 m m 以上、次に掲げる座席にあっては幅3 0 0 m m 以上、
奥行2 5 0 m m 以上) でなければならない。ただし、旅客自動車運送事業用自動車及び幼児専用車
の座席以外の座席であって4 - 36- 7 - 1 (1 )に規定する座席ベルト及び当該座席ベルトの取
付装置を備えるものにあっては、この限りでない。
① 補助座席( 容易に折り畳むことができる座席で通路、荷台その他専ら座席の用に供する床
面以外の床面に設けられる1 人用のものをいう。)
② 乗車定員1 1 人以上の自動車に設けられる車掌の用に供する座席、これに相当する座席及
び運転者助手の用に供する座席で、1 人用のもの
③ かじ取ハンドルの回転角度がかじ取車輪の回転角度の7 倍未満である三輪自動車の運転者
席の側方に設けられる1 人用の座席
( 3 ) 座席の幅及び奥行きは、次の各号によるものとする。
① 幅は、座席の中央部の前縁から、奥行の方向に2 0 0 m m 離れた位置において、奥行の方向と直角
に測った座席の両端縁( 肘かけがあるときは肘かけの内縁) の最短水平距離とする。 この場
合において、分割された部分がそれぞれに位置を調整できる座席であって一体の状態とし得る
ものについては、その状態とする。 なお、座席面から1 0 0 m m 以上3 0 0 m m 以下の高さに設けられ
た肘かけについては、座席の内側への張出しは1 個の肘かけにつき5 0 m m までは張り出しても
差し支えないものとして取り扱う。
② 奥行は、座席の中央部の前縁から後縁( 背あてがあるときは背あての前縁) までの最短水平
距離とする。
③ 3 席以上連続した座席のうち両端の座席以外の座席であって、その幅が4 0 0 m m 未満のもの又
は当該座席に隣接する座席に着席するために必要な空間以外の空間に幅4 0 0 m m 以上となる空
間を車室内に有しないものは、( 4 )の基準に適合しないものとする。
④ ③ に規定する座席以外の座席であって、当該座席に隣接する座席に着席するために必要な空
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-34(60) -23-
間以外の空間のうち、当該座席面の上方のいずれかの位置において、車室内に幅4 0 0 m m 以上と
なる空間を有するものは、( 4 )に規定する「幅4 0 0 m m 以上の着席するに必要な空間を有するも
のでなければならない」との基準に適合するものとする。
( 4 ) 自動車の運転者以外の者の用に供する座席( またがり式の座席及び幼児専用車の幼児用座席
を除く。) は、1 人につき、幅4 0 0 m m 以上の着席するに必要な空間を有するものでなければな
らない。
( 5 ) 幼児専用車の幼児用座席は、1 人につき大きさが幅2 7 0 m m 以上、奥行2 3 0 m m 以上2 7 0 m m 以下
であり、床面からの高さが2 5 0 m m 以下であり、かつ、前向きに設けられたものでなければなら
ない。
( 6 ) 座席には、その前方の座席、隔壁等と次に掲げる長さ以上の間げきがなければならない。た
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-34(60) -24-
だし、前方の座席が当該座席と向かい合っているものにあっては、その2 倍以上の長さの間げ
きがなければならない。この場合において、リクライニング機構を有する運転者席( 運転者席
と一体となって作動する座席又は並列な座席を含む。) にあっては背もたれを鉛直面から後方
に3 0°まで倒した状態とする。
① 乗車定員1 1 人以上の自動車( 緊急自動車を除く。) の座席( 幼児専用車の幼児用座席を除
く。) 2 0 0 m m
② 幼児専用車の幼児用座席 1 5 0 m m
( 7 ) ( 6 )の「間げき」は、座席の前縁の高さにおける座席の前縁からその前方の座席の背あての後縁、
隔壁等( 局部的な突出部を除く。) までの最短水平距離とする。この場合において、スライド
機構及びリクライニング機構等の調整機構を有する座席にあっては、間げきが最小となるよう
に調節した状態とする。
(8) 乗車定員1 1 人以上の自動車には、大部分の窓の開放部が有効幅50 0mm 以上、有効高さ
3 0 0 m m 以上である場合に限り、その通路に補助座席を設けることができる。この場合において、
「大部分の窓」は、側窓総数3 分の2 程度以上のものとし、「有効幅」は水平に測った距離、
「有効高さ」は鉛直に測った距離とする。
( 9 ) 幼児専用車には、補助座席を幼児用座席として設けることができない。
4 - 34- 1 0 従前規定の適用⑥
平成1 9 年6 月3 0 日( 乗車定員1 1 人以上の自動車及び貨物の運送の用に供する自動車にあって
は平成2 4 年6 月3 0 日) 以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよ
い。ただし、平成2 4 年6 月3 0 日以前に製作された乗車定員1 1 人以上の自動車及び貨物の運送の
用に供する自動車にあっては、4 - 34- 10- 1 ( 1 0 )及び( 1 1 ) の規定は適用しない。( 適用関係告示
第1 9 条第1 項及び第2 項第3 号関係)
4 - 34- 1 0- 1 性能要件
( 1 ) 自動車の運転者席の幅は、4 - 12- 7 - 1 ( 1 )に掲げる装置( 乗車人員、積載物品等により操
作を妨げられない装置を除く。) のうち最外側のものまでの範囲とする。この場合においてその
最小範囲は、かじ取ハンドルの中心から左右それぞれ2 0 0 m m までとする。
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-34(60) -25-
( 図)
( 2 ) 自動車の運転者以外の者の用に供する座席( またがり式の座席及び幼児専用車の幼児用座席
を除く。) は、1 人につき、大きさが幅3 8 0 m m 以上、奥行4 0 0 m m 以上( 非常口付近に設けられ
る座席にあっては幅3 8 0 m m 以上、奥行2 5 0 m m 以上、次に掲げる座席にあっては幅3 0 0 m m 以上、
奥行2 5 0 m m 以上) でなければならない。ただし、旅客自動車運送事業用自動車及び幼児専用車
の座席以外の座席であって4 - 36- 7 - 1 (1 )に規定する座席ベルト及び当該座席ベルトの取
付装置を備えるものにあっては、この限りでない。
① 補助座席( 容易に折り畳むことができる座席で通路、荷台その他専ら座席の用に供する床
面以外の床面に設けられる1 人用のものをいう。)
② 乗車定員1 1 人以上の自動車に設けられる車掌の用に供する座席、これに相当する座席及
び運転者助手の用に供する座席で、1 人用のもの
③ かじ取ハンドルの回転角度がかじ取車輪の回転角度の7 倍未満である三輪自動車の運転者
席の側方に設けられる1 人用の座席
( 3 ) 座席の幅及び奥行きは、次の各号によるものとする。
① 幅は、座席の中央部の前縁から、奥行の方向に2 0 0 m m 離れた位置において、奥行の方向と直角
に測った座席の両端縁( 肘かけがあるときは肘かけの内縁) の最短水平距離とする。 この場
合において、分割された部分がそれぞれに位置を調整できる座席であって一体の状態とし得る
ものについては、その状態とする。 なお、座席面から1 0 0 m m 以上3 0 0 m m 以下の高さに設けられ
た肘かけについては、座席の内側への張出しは1 個の肘かけにつき5 0 m m までは張り出しても
差し支えないものとして取り扱う。
② 奥行は、座席の中央部の前縁から後縁( 背あてがあるときは背あての前縁) までの最短水平
距離とする。
③ 3 席以上連続した座席のうち両端の座席以外の座席であって、その幅が4 0 0 m m 未満のもの又
は当該座席に隣接する座席に着席するために必要な空間以外の空間に幅4 0 0 m m 以上となる空
間を車室内に有しないものは、( 4 )の基準に適合しないものとする。
④ ③ に規定する座席以外の座席であって、当該座席に隣接する座席に着席するために必要な空
間以外の空間のうち、当該座席面の上方のいずれかの位置において、車室内に幅4 0 0 m m 以上と
なる空間を有するものは、( 4 )に規定する「幅4 0 0 m m 以上の着席するに必要な空間を有するも
のでなければならない」との基準に適合するものとする。
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-34(60) -26-
( 4 ) 自動車の運転者以外の者の用に供する座席( またがり式の座席及び幼児専用車の幼児用座席
を除く。) は、1 人につき、幅4 0 0 m m 以上の着席するに必要な空間を有するものでなければな
らない。
( 5 ) 幼児専用車の幼児用座席は、1 人につき大きさが幅2 7 0 m m 以上、奥行2 3 0 m m 以上2 7 0 m m 以下
であり、床面からの高さが2 5 0 m m 以下であり、かつ、前向きに設けられたものでなければなら
ない。
( 6 ) 座席には、その前方の座席、隔壁等と次に掲げる長さ以上の間げきがなければならない。た
だし、前方の座席が当該座席と向かい合っているものにあっては、その2 倍以上の長さの間げ
きがなければならない。この場合において、リクライニング機構を有する運転者席( 運転者席
と一体となって作動する座席又は並列な座席を含む。) にあっては背もたれを鉛直面から後方
に3 0°まで倒した状態とする。
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-34(60) -27-
① 乗車定員1 1 人以上の自動車( 緊急自動車を除く。) の座席( 幼児専用車の幼児用座席を除
く。) 2 0 0 m m
② 幼児専用車の幼児用座席 1 5 0 m m
( 7 ) ( 6 )の「間げき」は、座席の前縁の高さにおける座席の前縁からその前方の座席の背あての後縁、
隔壁等( 局部的な突出部を除く。) までの最短水平距離とする。この場合において、スライド
機構及びリクライニング機構等の調整機構を有する座席にあっては、間げきが最小となるよう
に調節した状態とする。
(8) 乗車定員1 1 人以上の自動車には、大部分の窓の開放部が有効幅50 0mm 以上、有効高さ
3 0 0 m m 以上である場合に限り、その通路に補助座席を設けることができる。この場合において、
「大部分の窓」は、側窓総数3 分の2 程度以上のものとし、「有効幅」は水平に測った距離、
「有効高さ」は鉛直に測った距離とする。
( 9 ) 幼児専用車には、補助座席を幼児用座席として設けることができない。
( 1 0 ) 専ら乗用の用に供する自動車( 二輪自動車、側車付二輪自動車及び最高速度2 0 k m / h 未満の
自動車を除く。) 及び貨物の運送の用に供する自動車( 最高速度2 0 k m / h 未満の自動車を除
く。) の座席( 次に掲げる座席を除く。) 及び当該座席の取付装置は、当該自動車が衝突等に
よる衝撃を受けた場合において、乗車人員等から受ける荷重に十分耐えるものでなければなら
ない。
① またがり式の座席
② 容易に折り畳むことができる座席で通路、荷台その他専ら座席の用に供する床面以外の床
面に設けられるもの
③ かじ取ハンドルの回転角度がかじ取車輪の回転角度の7 倍未満である三輪自動車の運転者
席の側方に設けられる1 人用の座席
④ 横向きに備えられた座席
⑤ 後向きに備えられた座席
⑥ 非常口付近に備えられた座席
⑦ 法第4 7 条の2 の規定により自動車を点検する場合に取り外しを必要とする座席
( 1 1 ) ( 1 0 )の自動車の座席( 4 - 3 8- 8 に規定する頭部後傾抑止装置を含む。以下同じ。) の後面
部分は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該座席の後方の乗車人員の
頭部等に過度の衝撃を与えるおそれの少ない構造でなければならない。ただし、( 1 0 )① から⑦
までに掲げる座席の後面部分にあっては、この限りでない。
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-34(60) -28-
( 1 2 ) 指定自動車等に備えられている座席( 頭部後傾抑止装置を含む。) 及び座席取付装置と同一
の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた座席及び座席取付装置であって、その機能、強
度を損なうおそれのある損傷のないものは、( 1 0 ) 及び( 1 1 )の基準に適合するものとする。
4 - 34- 1 1 従前規定の適用⑦
平成24年7 月2 1日〔貨物の運送の用に供する自動車にあっては平成2 8年7 月21日( 平成2 6年7 月
2 2日以降に法第75条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。) 〕以前に
製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第19条第5
項及び第6 項関係)
4 - 34- 1 1- 1 性能要件
4 - 34- 1 1- 1 - 1 視認等による審査
( 1 ) 座席は、安全に着席できるものとして、着席するに必要な空間及び当該座席の向きに関し、
視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように設けられていな
ければならない。
① 自動車の運転者席の幅は、4 - 1 2- 1 ( 1) に掲げる装置( 乗車人員、積載物品等により
操作を妨げられない装置を除く。) のうち最外側のものまでの範囲とする。この場合にお
いてその最小範囲は、かじ取ハンドルの中心から左右それぞれ2 0 0 m m までとする。
(図)
② 自動車の運転者以外の者の用に供する座席( またがり式の座席及び幼児専用車の幼児用
座席を除く。) は、1 人につき、幅4 0 0 m m 以上の着席するに必要な空間を有すること。この
場合において、次に掲げるものはこの基準に適合しないものとする。
ア 3 席以上連続した座席のうち両端の座席以外の座席であってその幅が4 0 0 m m 未満のもの
イ 3 席以上連続した座席のうち両端の座席以外の座席であって当該座席に隣接する座席に
着席するために必要な空間以外の空間に幅が4 0 0 m m 以上となる空間を車室内に有しない
もの
ウ 3 席以上連続した座席のうち両端の座席であって当該座席に隣接する座席に着席するた
めに必要な空間以外の空間のうち当該座席面の上方のいずれの位置においても車室内に
幅4 0 0 m m 以上となる空間を有しないもの
(例) ( 1 ) 3 席以上連続した座席のうち両端の座席以外の座席であってその幅が4 0 0 ㎜ 未
満のもの又は当該座席に隣接する座席に着席するために必要な空間以外の空間の幅
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-34(60) -29-
( 2 ) 3 席以上連続した座席のうち両端の座席であって当該座席に隣接する座席に着席する
ために必要な空間以外の空間の幅
③ 幼児専用車の幼児用座席は、前向きに設けられたものであること。
④ 座席には、その前方の座席、隔壁等と次に掲げる長さ( 前方の座席が当該座席と向かい
合っているものにあっては、その2 倍の長さとする。) 以上の間げきを有すること。
ア 乗車定員1 1 人以上の自動車( 緊急自動車を除く。) の座席( 幼児専用車の幼児用座席
を除く。) 2 0 0 m m
イ 幼児専用車の幼児用座席 1 5 0 m m
( 2 ) 自動車の運転者席以外の用に供する座席( またがり式の座席を除く。) は、安全に着席で
きるものとして、その寸法に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基
準に適合するものでなければならない。ただし、旅客自動車運送事業用自動車及び幼児専用
車の幼児用座席以外の座席であつて4 - 3 6- 1 0- 1 に規定する座席ベルト及び当該座席ベル
トの取付装置を備えるものにあつては、この限りでない。
① 自動車の運転者以外の者の用に供する座席( またがり式の座席及び幼児専用車の幼児用
座席を除く。) は、1 人につき、大きさが幅3 8 0 m m 以上、奥行4 0 0 m m 以上( 非常口付近に
設けられる座席にあっては幅3 8 0 m m 以上、奥行2 5 0 m m 以上、次に掲げる座席にあっては幅
3 0 0 m m 以上、奥行2 5 0 m m 以上) であること。
ア 補助座席( 容易に折り畳むことができる座席で通路、荷台その他専ら座席の用に供する
床面以外の床面に設けられる1 人用のものをいう。以下同じ。)
イ 乗車定員1 1 人以上の自動車に設けられる車掌の用に供する座席、これに相当する座席
及び運転者助手の用に供する座席で、1 人用のもの
ウ かじ取ハンドルの回転角度がかじ取車輪の回転角度の7 倍未満である三輪自動車の運転
者席の側方に設けられる1 人用の座席
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-34(60) -30-
② 幼児専用車の幼児用座席は、1 人につき大きさが幅2 7 0 m m 以上、奥行2 3 0 m m 以上2 7 0 m m
以下であり、床面からの高さが2 5 0 m m 以下でなければならない。ただし、自動車の床面に
備えることができる年少者用補助乗車装置を幼児専用車の専ら座席の用に供する床面に幼
児用座席として備える場合にあっては、この限りでない。
( 3 ) ( 1 )④ に掲げる間げき並びに( 2)に掲げる座席の幅及び奥行は、次に定めるものとする。)
① 間げきは、座席の中央部から左右1 9 0 ㎜ の間( 補助座席にあっては左右1 5 0 ㎜ の間とし、
幼児用座席にあっては左右1 3 5 ㎜ の間とする。) における当該座席の前縁からその前方の
座席の背あての後縁、隔壁等( 当該座席への着席を妨げない部分的な突出を除く。) まで
の最短水平距離とする。この場合において、座席の調整機構は次に掲げる状態とするもの
とする。
ア リクライニング機構を有する運転者席等( 運転者席と一体となって作動する座席及び運
転者席と並列な座席を含む。以下4 - 3 4- 11- 1 - 1 (3 )において同じ。) にあっては、
背もたれを当該運転者席等の鉛直面から後方に3 0°( 30°の位置に保持できない場合は、
30°に最も近い角度。以下4 - 3 4- 11- 1 - 1 ( 3 )において同じ。) まで倒した状態
イ スライド機構を有する運転者席等にあっては、間げきが最小となるように調整した状態。
ただし、運転者席と並列な座席の前縁からその前方の隔壁等までの間げきについては、当
該座席とその後方座席との間げきが最小となるように調整した状態とすることができる。
ウ 運転者席等以外の座席であってリクライニング機構、スライド機構等の調整機構を有す
るものにあっては、間げきが最小となるように調整した状態
(例)座席の間げき
d:間げ き
d d
② 幅は、座席の中央部の前縁から、奥行の方向に2 0 0 m m 離れた位置において、奥行の方向
と直角に測った座席の両端縁( 肘かけがあるときは肘かけの内縁) の最短水平距離とする。
この場合において、分割された部分がそれぞれに位置を調整できる座席であって一体の状
態とし得るものについては、その状態とする。なお、座席面から1 0 0 m m 以上3 0 0 m m 以下の
高さに設けられた肘かけについては、座席の内側への張出しは1 個の肘かけにつき5 0 m m ま
では張り出しても差し支えないものとして取り扱う。
③ 奥行は、座席の中央部の前縁から後縁( 背あてがあるときは背あての前縁) までの最短
水平距離とする。
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-34(60) -31-
( 4 ) ( 2 )の規定は、( 2) 本文ただし書の規定により、旅客自動車運送事業用自動車及び幼児専
用車の座席以外の座席であって、次に掲げる座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備
えるものには、適用しない。
① 指定自動車等に備えられている座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置と同一の構造
を有し、かつ、同一の位置に備えられた座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置
② 座席ベルトの腰用帯部の取付装置の取付間隔が車両中心面に平行な平面の距離で3 3 0 m m
以上であり、かつ、当該座席ベルトが正常に機能する座席ベルト及び当該座席ベルトの取
付装置
( 5 ) 乗車定員1 1 人以上の自動車には、大部分の窓の開放部が有効幅5 0 0 m m 以上、有効高さ
3 0 0 m m 以上である場合に限り、その通路に補助座席を設けることができる。
( 6 ) ( 5)の「大部分の窓」は、側窓総数の2 / 3 程度以上のものとし、「有効幅」は水平に測っ
た距離、「有効高さ」は鉛直に測った距離とする(以下本章において同じ。)
( 7 ) 幼児専用車には、補助座席を幼児用座席として設けることができない。
4 - 34- 1 1- 1 - 2 書面等による審査
( 1 ) ① 及び② に規定する座席は、衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員を保護す
るものとして、構造等に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、① 及び② に掲
げる基準にそれぞれ適合するものでなければならない。この場合において、協定規則第1 7 号
第7 改訂版補足第3 改訂版の技術的な要件の規定については、当分の間、細目告示別添3 0
「座席及び座席取付装置の技術基準」によることができる。
ただし、③ に掲げる座席にあっては、この限りでない。
① 専ら乗用の用に供する自動車( 二輪自動車、側車付二輪自動車、最高速度2 0 k m / h 未満の
自動車及び② の自動車を除く。) 及び貨物の運送の用に供する自動車( 最高速度2 0 k m / h 未
満の自動車を除く。) の座席及び当該座席の取付装置にあっては、協定規則第1 7 号第7 改
訂版補足第3 改訂版の技術的な要件〔規則5 .及び6 . ( 5 . 3 . から5 . 7. まで、5 . 1 0 . から
5 . 1 3 . まで、6. 4 . 3 . 4 . 、6 . 4 . 3 . 5 . 及び6 . 5 . から6 . 6 . 3 . までの規定を除く。) に限
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-34(60) -32-
る。〕に定める基準に適合するものであること。
② 専ら乗用の用に供する乗車定員1 1 人以上の自動車( 高速道路等において運行しないもの
を除く。) 及び専ら乗用の用に供する乗車定員1 0 人の自動車の座席及び当該座席の取付装
置にあっては、協定規則第8 0 号改訂版補足第3 改訂版の技術的な要件(規則5 .、6 .及び7 .
に限る。)に定める基準に適合するものであること。ただし、車両総重量5t 以下の自動車
の座席及び当該座席の取付装置にあっては、協定規則第1 7 号第7 改訂版補足第3 改訂版の
技術的な要件(規則5 . 1 .及び6 .の規定に限る。)に定める基準に適合するものであればよい。
③ 適用を除外する座席
ア またがり式の座席
イ 容易に折り畳むことができる座席で通路、荷台その他専ら座席の用に供する床面以外の
床面に設けられるもの
ウ かじ取ハンドルの回転角度がかじ取車輪の回転角度の7 倍未満である三輪自動車の運転
者席の側方に設けられる一人用の座席
エ 横向きに備えられた座席
オ 後向きに備えられた座席
カ 非常口付近に備えられた座席
キ 法第4 7 条の2 の規定により自動車を点検する場合に取り外しを必要とする座席
( 2 ) ① 及び② に規定する座席の後面部分は、衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人
員の頭部等を保護するものとして、構造等に関し、書面その他適切な方法により審査したと
きに、① 及び② に掲げる基準にそれぞれ適合するものでなければならない。この場合におい
て、協定規則第1 7 号第7 改訂版補足第3 改訂版の技術的な要件の規定については、当分の間、
細目告示別添3 0「座席及び座席取付装置の技術基準」によることができる。
ただし、(1 )③ に掲げる座席にあっては、この限りでない。
① 専ら乗用の用に供する自動車( 乗車定員が1 0 人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪
自動車及び最高速度2 0 k m / h 未満の自動車を除く。) の座席及び当該座席の取付装置にあっ
ては、協定規則第1 7 号第7 改訂版補足第3 改訂版の技術的な要件〔規則5 .及び6 .( 5 . 3.
から5 . 7. まで、5 . 1 0. から5 . 1 3. まで、6 . 4 . 3 . 4 . 、6 . 4 . 3 . 5 . 及び6 . 5 . から6 . 6 . 3 . ま
での規定を除く。) に限る。〕に定める基準に適合するものであること。
② 専ら乗用の用に供する乗車定員1 1 人以上の自動車( 高速道路等において運行しないもの
を除く。) 及び専ら乗用の用に供する乗車定員1 0 人の自動車の座席及び当該座席の取付装
置にあっては、協定規則第8 0 号改訂版補足第3 改訂版の技術的な要件(規則5. 、6. 及び
7 .に限る。)に定める基準に適合するものであること。ただし、車両総重量5t 以下の自動
車の座席にあっては、協定規則第1 7 号第7 改訂版補足第3 改訂版の技術的な要件(規則
5 . 1 . 及び6 .に限る。)に定める基準に適合するものであればよい。
( 3 ) 次に掲げる座席及び座席取付装置であって、その強度を損なうおそれのある損傷のないも
の及び乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれのある損傷のないものは、( 1 )及び( 2 )の基準
に適合するものとする。
① 指定自動車等に備えられている座席及び座席取付装置と同一の構造を有し、かつ、同一
の位置に備えられた座席及び座席取付装置
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づく型式の指定を受けた座席及び座席取付装置又はこ
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審査事務規程4-34(60) -33-
れに準ずる性能を有する座席及び座席取付装置
( 4 ) 次に掲げるものは( 3) ② に定める「これに準ずる性能を有する座席及び座席取付装置」
とする。
① 専ら乗用の用に供する自動車( 二輪自動車、側車付二輪自動車、最高速度2 0 k m / h 未満
の自動車及び② の自動車を除く。) 及び貨物の運送の用に供する自動車( 最高速度2 0 k m / h
未満の自動車を除く。) の座席及び当該座席の取付装置であって、協定規則第1 7 号第7 改
訂版補足第3 改訂版5 . 1 . 4 . の規定にかかわらず、座席後部の内部構造物が衝撃を吸収す
る部材で覆われているものであって、手で触った際に乗員の傷害の危険が増すような鋭利
な突起等がないもの、同要件5 . 1 6 及び6 . 3. の規定にかかわらず、「道路運送車両の保安
基準に係る技術基準について( 依命通達) 」の一部改正について( 平成1 4 年8 月3 0 日付
国自技第1 8 0 号、国自審第6 3 1 号、国自整第1 0 0 号) による改正前の「「道路運送車両の
保安基準に係る技術基準について( 依命通達) 」別添2 2 「座席及び座席取付装置の技術基
準」」に適合するもの。
② 専ら乗用の用に供する乗車定員1 1 人以上の自動車( 高速道路等において運行しないも
のを除く。) 及び専ら乗用の用に供する乗車定員1 0 人の自動車の座席及び当該座席の取付
装置であって、協定規則第1 7 号第7 改訂版補足第3 改訂版5 . 1 . 4. の規定、協定規則第
8 0 号改訂版補足第3 改訂版付録1 ( 1 . 2 .に限る。) 及び付録5( 1 . 3 . 3.に限る。)の規定
にかかわらず、座席後部の内部構造物が衝撃を吸収する部材で覆われているものであって、
手で触った際に乗員の傷害の危険が増すような鋭利な突起等がないもの。
③ 米国連邦自動車安全基準第2 0 7 号に適合する装置( 4 - 34- 1 1- 1 - 2 (1 )① の自動車
に限る)
4 - 34- 1 2 従前規定の適用⑧
平成2 9 年7 月2 5 日以前に製作された自動車( 平成2 6 年7 月2 6 日以降に型式指定を受けた自
動車、新型届出及び輸入自動車特別取扱を受けた自動車を除く。) については、次の基準に適
合するものであればよい。(適用関係告示第1 9 条第7 項関係)
4 - 34- 1 2 性能要件
4 - 34- 1 2- 1 視認等による審査
( 1 ) 座席は、安全に着席できるものとして、着席するに必要な空間及び当該座席の向きに関し、視
認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように設けられていなければ
ならない。この場合において、座席の向きは次に定めるものとする。
ア 前向きに備える座席とは、車両中心線に平行な鉛直面と座席中心線との角度が左右1 0度
以内となるよう車両の前方に向いているもの。
イ 後向きに備える座席とは、車両中心線に平行な鉛直面と座席中心線との角度が左右1 0度
以内となるよう車両の後方に向いているもの。
ウ 横向きに備える座席とは、上記ア及びイ以外のもの。
① 自動車の運転者席の幅は、4 - 1 2- 1 ( 1) に掲げる装置( 乗車人員、積載物品等により操
作を妨げられない装置を除く。) のうち最外側のものまでの範囲とする。この場合において
その最小範囲は、かじ取ハンドルの中心から左右それぞれ2 0 0 m m までとする。
(図)
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-34(60) -34-
② 自動車の運転者以外の者の用に供する座席( またがり式の座席及び幼児専用車の幼児用座
席を除く。) は、1 人につき、幅4 0 0 m m 以上の着席するに必要な空間を有すること。この場
合において、次に掲げるものはこの基準に適合しないものとする。
ア 3 席以上連続した座席のうち両端の座席以外の座席であってその幅が4 0 0 m m 未満のもの
イ 3 席以上連続した座席のうち両端の座席以外の座席であって当該座席に隣接する座席に
着席するために必要な空間以外の空間に幅が4 0 0 m m 以上となる空間を車室内に有しない
もの
ウ 3 席以上連続した座席のうち両端の座席であって当該座席に隣接する座席に着席するた
めに必要な空間以外の空間のうち当該座席面の上方のいずれの位置においても車室内に
幅4 0 0 m m 以上となる空間を有しないもの
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-34(60) -35-
③ 自動車に備える座席は、前向き又は後向きに設けられたものであること。ただし、次に掲
げる自動車に備える座席は除く。
ア 乗車定員1 0人以上の自動車
イ 車両総重量3. 5t を超える貨物の運送の用に供する自動車
ウ 緊急自動車
エ 車体の形状が患者輸送車及びキャンピング車である自動車
オ 大型特殊自動車及び小型特殊自動車
④ 幼児専用車の幼児用座席は、前向きに設けられたものであること。
⑤ 座席には、その前方の座席、隔壁等と次に掲げる長さ( 前方の座席が当該座席と向かい
合っているものにあっては、その2 倍の長さとする。) 以上の間げきを有すること。
ア 乗車定員1 1 人以上の自動車( 緊急自動車を除く。) の座席( 幼児専用車の幼児用座席
を除く。) 2 0 0 m m
イ 幼児専用車の幼児用座席 1 5 0 m m
( 2 ) 自動車の運転者席以外の用に供する座席( またがり式の座席を除く。) は、安全に着席でき
るものとして、その寸法に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に
適合するものでなければならない。ただし、旅客自動車運送事業用自動車及び幼児専用車の幼
児用座席以外の座席であって4 - 3 6- 1 に規定する座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置
を備えるものにあっては、この限りでない。
① 自動車の運転者以外の者の用に供する座席( またがり式の座席及び幼児専用車の幼児用座
席を除く。) は、1 人につき、大きさが幅3 8 0 m m 以上、奥行4 0 0 m m 以上( 非常口付近に設け
られる座席にあっては幅3 8 0 m m 以上、奥行2 5 0 m m 以上、次に掲げる座席にあっては幅3 0 0 m m
(第一号関係)
(2)3 席以上連続した座席のうち両端の座席であって当該座席に隣接す
る座席に着席するために必要な空間以外の空間の幅
(例)(1 ) 3席以上連続した座席のうち両端の座席以外の座席であってその幅
が4 0 0 m m 未満のもの又は当該座席に隣接する座席に着席するために
必要な空間以外の空間の幅
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審査事務規程4-34(60) -36-
以上、奥行2 5 0 m m 以上) であること。
ア 補助座席( 容易に折り畳むことができる座席で通路、荷台その他専ら座席の用に供する
床面以外の床面に設けられる1 人用のものをいう。以下同じ。)
イ 乗車定員1 1 人以上の自動車に設けられる車掌の用に供する座席、これに相当する座席及
び運転者助手の用に供する座席で、1 人用のもの
ウ かじ取ハンドルの回転角度がかじ取車輪の回転角度の7 倍未満である三輪自動車の運転
者席の側方に設けられる1 人用の座席
② 幼児専用車の幼児用座席は、1 人につき大きさが幅2 7 0 m m 以上、奥行2 3 0 m m 以上2 7 0 m m 以
下であり、床面からの高さが2 5 0 m m 以下でなければならない。ただし、自動車の床面に備え
ることができる年少者用補助乗車装置を幼児専用車の専ら座席の用に供する床面に幼児用座
席として備える場合にあっては、この限りでない。
( 3 ) ( 1 )⑤ に掲げる間げき並びに( 2 )に掲げる座席の幅及び奥行は、次に定めるものとする。
① 間げきは、座席の中央部から左右1 9 0 ㎜ の間( 補助座席にあっては左右1 5 0 ㎜ の間とし、幼
児用座席にあっては左右1 3 5 ㎜ の間とする。) における当該座席の前縁からその前方の座席の
背あての後縁、隔壁等( 当該座席への着席を妨げない部分的な突出を除く。) までの最短水平
距離とする。この場合において、座席の調整機構は次に掲げる状態とするものとする。
ア リクライニング機構を有する運転者席等( 運転者席と一体となって作動する座席及び運
転者席と並列な座席を含む。以下4 - 34- 1 2- 1 (3 )において同じ。) にあっては、背もた
れを当該運転者席等の鉛直面から後方に3 0°( 3 0°の位置に保持できない場合は、30°に
最も近い角度。以下4 - 34- 1 2- 1 (3 )において同じ。) まで倒した状態
イ スライド機構を有する運転者席等にあっては、間げきが最小となるように調整した状態。
ただし、運転者席と並列な座席の前縁からその前方の隔壁等までの間げきについては、当該
座席とその後方座席との間げきが最小となるように調整した状態とすることができる。
ウ 運転者席等以外の座席であってリクライニング機構、スライド機構等の調整機構を有す
るものにあっては、間げきが最小となるように調整した状態
(例)座席の間げき
d:間げき
d d
② 幅は、座席の中央部の前縁から、奥行の方向に2 0 0 m m 離れた位置において、奥行の方向と直
角に測った座席の両端縁( 肘かけがあるときは肘かけの内縁) の最短水平距離とする。この場
合において、分割された部分がそれぞれに位置を調整できる座席であって一体の状態とし得る
ものについては、その状態とする。なお、座席面から1 0 0 m m 以上3 0 0 m m 以下の高さに設けられ
た肘かけについては、座席の内側への張出しは1 個の肘かけにつき5 0 m m までは張り出しても
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-34(60) -37-
差し支えないものとして取り扱う。
③ 奥行は、座席の中央部の前縁から後縁( 背あてがあるときは背あての前縁) までの最短水
平距離とする。
( 4 ) ( 2 )の規定は、( 2) 本文ただし書の規定により、旅客自動車運送事業用自動車及び幼児専用
車の座席以外の座席であって、次に掲げる座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置を備えるも
のには、適用しない。
① 指定自動車等に備えられている座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装置と
同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた座席ベルト及び当該座席ベルトの取付装

② 座席ベルトの腰用帯部の取付装置の取付間隔が車両中心面に平行な平面の距離で3 3 0 m m
以上であり、かつ、当該座席ベルトが正常に機能する座席ベルト及び当該座席ベルトの取付
装置
( 5 ) 乗車定員1 1 人以上の自動車には、大部分の窓の開放部が有効幅5 0 0 m m 以上、有効
高さ3 0 0 m m 以上である場合に限り、その通路に補助座席を設けることができる。
( 6 ) ( 5)の「大部分の窓」は、側窓総数の2 / 3 程度以上のものとし、「有効幅」は水
平に測った距離、「有効高さ」は鉛直に測った距離とする(以下本章において同じ。)
( 7 ) 幼児専用車には、補助座席を幼児用座席として設けることができない。
4 - 34- 1 2- 2 書面等による審査
( 1 ) ① 及び② に規定する自動車の座席(座席取付装置を含む。)は、衝突等による衝撃を受けた
場合において、乗車人員等から受ける荷重に十分耐えるものとして、構造等に関し、書面そ
の他適切な方法により審査したときに、① 及び② に掲げる基準にそれぞれ適合するものでな
ければならない。この場合において、協定規則第1 7 号第8 改訂版の技術的な要件の規定につ
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いては、当分の間、細目告示別添3 0「座席及び座席取付装置の技術基準」によることができ
る。
ただし、次に掲げる座席にあっては、この限りでない。
ア またがり式の座席
イ 容易に折り畳むことができる座席であって、次に掲げるもの
( ア) 通路に設けられるもの
( イ) 専ら座席の用に供する床面以外の床面(荷台を除く。)に設けられるもの
ウ かじ取ハンドルの回転角度がかじ取車輪の回転角度の7 倍未満である三輪自動車の運転
者席の側方に設けられる一人用の座席
エ 横向きに備えられた座席
オ 後向きに備えられた座席
カ 非常口付近に備えられた座席
キ 法第4 7 条の2 の規定により自動車を点検する場合に取り外しを必要とする座席
① 専ら乗用の用に供する自動車( 二輪自動車、側車付二輪自動車、最高速度2 0 k m / h 未満の自動
車及び② の自動車を除く。) 及び貨物の運送の用に供する自動車( 最高速度2 0 k m / h 未満の自
動車を除く。) の座席及び当該座席の取付装置にあっては、協定規則第1 7 号第8 改訂版の技
術的な要件〔規則5 .及び6 .( 5 . 1 .、5 . 4.から5 . 8 .まで、5 . 1 1 .から5 . 1 4 . まで、6 . 4 . 3 . 4 .、
6 . 4 . 3 . 5.及び6 . 5.から6 . 6 . 3 .までの規定を除き、かつ、貨物の運送の用に供する自動車にあ
っては、5. 1 6 .の規定を除く。) に限る。〕に定める基準に適合するものであること。
② 次に掲げる専ら乗用の用に供する自動車の座席( 運転者席を除く) 及び当該座席の取付装置
にあっては、協定規則第8 0 号第2 改訂版の技術的な要件(規則5 .、6 .及び7 .に限る。)に定め
る基準に適合するものであること。ただし、車両総重量5t 以下の自動車の座席及び当該座席
の取付装置にあっては、協定規則第1 7 号第8 改訂版の技術的な要件(規則5 . 2 .及び6 .の規定
に限る。)に定める基準に適合するものであればよい。
ア 乗車定員1 1人以上の自動車( 高速道路等において運行しないものを除く。)
イ 乗車定員1 0人の自動車
③ 専ら特別支援学校に通う生徒又は児童の運送を目的とする自動車( 乗車定員1 0人以上のもの
に限る。) に備える座席( 運転者席を除く。) 及び当該座席の取付装置にあっては、② の規
定にかかわらず、協定規則第17号第8 改訂版の技術的な要件( 規則5 . 3 . の規定に限る。) に
定める基準に適合するものであればよい。
④ 緊急自動車に備える座席及び当該座席の取付装置にあっては、① 及び② の規定に
かかわらず、次に掲げる基準に適合するものであればよい。
ア 座席及び当該座席の取付装置は、車体に確実に取り付けられていること。
イ 座席のスライド機構及びリクライニング機構等の調整機構を有する座席は、全ての座席調
整位置に保持できるものであること。
ウ 座席の後面部分は、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、当該
座席の後方の乗車人員の頭部等に過度の衝撃を与えるおそれの少ない構造であること。
( 2 ) ① 及び② に規定する自動車の座席の後面部分は、衝突等による衝撃を受けた場合において、
乗車人員の頭部等を保護するものとして、構造等に関し、書面その他適切な方法により審査
したときに、① 及び② に掲げる基準にそれぞれ適合するものでなければならない。この場合
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において、協定規則第1 7号第8 改訂版補足改訂版の技術的な要件の規定については、当分の
間、細目告示別添3 0「座席及び座席取付装置の技術基準」によることができる。
ただし、(1 )の各号に掲げる座席にあっては、この限りでない。
① 専ら乗用の用に供する自動車( 乗車定員が1 0人以上の自動車、二輪自動車、側車付二輪自
動車及び最高速度2 0 k m / h未満の自動車を除く。) の座席及び当該座席の取付装置にあって
は、協定規則第17号第8 改訂版補足改訂版の技術的な要件〔規則5.及び6.( 5 . 1. 、5. 4 .か
ら5 . 8 .まで、5 . 1 1.から5 . 1 4 .まで、6 . 4 . 3 . 4.、6 . 4 . 3 . 5. 及び6 . 5. から6 . 6 . 3. までの規定
を除く。) に限る。〕に定める基準に適合するものであること。
② 次に掲げる専ら乗用の用に供する自動車の座席(運転者席を除く。)及び当該座席の取付装
置にあっては、協定規則第80号第3 改訂版の技術的な要件(規則5. 、6. 及び7.に限る。)に
定める基準に適合するものであること。ただし、車両総重量5t 以下の自動車の座席にあっ
ては、協定規則第1 7号第8 改訂版補足改訂版の技術的な要件(規則5. 2 .及び6 .に限る。)に定
める基準に適合するものであればよい。
ア 乗車定員が11人以上の自動車( 高速道路等において運行しないものを除く。)
イ 乗車定員1 0人の自動車
( 3 ) 次に掲げる座席及び座席取付装置であって、その強度を損なうおそれのある損傷のないも
の及び乗車人員の頭部等に傷害を与えるおそれのある損傷のないものは、(1 )及び( 2 )の基準
に適合するものとする。
① 指定自動車等に備えられている座席及び座席取付装置と同一の構造を有し、かつ、同一
の位置に備えられた座席及び座席取付装置
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づく型式の指定を受けた座席及び座席取付装置又はこれ
に準ずる性能を有する座席及び座席取付装置
( 4 ) 次に掲げるものは( 3) ② に定める「これに準ずる性能を有する座席及び座席取付装置」と
する。
① 専ら乗用の用に供する自動車( 二輪自動車、側車付二輪自動車、最高速度2 0 k m / h 未満の
自動車及び② の自動車を除く。) 及び貨物の運送の用に供する自動車( 最高速度2 0 k m / h 未
満の自動車を除く。) の座席及び当該座席の取付装置であって、協定規則第1 7 号第8 改訂
版補足改訂版5 . 2 . 4. の規定にかかわらず、座席後部の内部構造物が衝撃を吸収する部材で
覆われているものであって、手で触った際に乗員の傷害の危険が増すような鋭利な突起等が
ないもの、同要件5 . 1 6 及び6 . 3. の規定にかかわらず、「道路運送車両の保安基準に係る技
術基準について( 依命通達) 」の一部改正について( 平成1 4 年8 月3 0 日付国自技第1 8 0 号、
国自審第6 3 1 号、国自整第1 0 0 号) による改正前の「「道路運送車両の保安基準に係る技術
基準について( 依命通達) 」別添2 2 「座席及び座席取付装置の技術基準」」に適合するもの。
② 専ら乗用の用に供する乗車定員1 1 人以上の自動車( 高速道路等において運行しないもの
を除く。) 及び専ら乗用の用に供する乗車定員1 0 人の自動車の座席及び当該座席の取付装
置であって、協定規則第1 7 号第8 改訂版補足改訂版5 . 2 . 4. の規定、協定規則第8 0 号第3
改訂版付録1 ( 1 . 2.に限る。) 及び付録5( 1 . 3 . 3 .に限る。)の規定にかかわらず、座席後
部の内部構造物が衝撃を吸収する部材で覆われているものであって、手で触った際に乗員の
傷害の危険が増すような鋭利な突起等がないもの。
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③ 米国連邦自動車安全基準第20 7号に適合する装置( 4 - 3 4 - 12 - 2 (1 ) ① の自動車に限
る)