第4章/4-102 危険物を運送する自動車

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:15:14

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
4-102 危険物を運送する自動車
4-102-1 性能要件(視認等による審査)
(1) 危険物を運送する自動車は、4-2から4-95までの規定によるほか、危険物を安全に運送できるものとして、構造、装置等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合しなければならない。(保安基準第52条関係、細目告示第80条第1項関係、細目告示第158条第1項関係)
① 燃料装置は、アセチレン・ガス発生装置又はガス発生炉を使用するものでないこと。
② 車体外及び荷台その他危険物を積載する場所にある電気配線は、被覆され、かつ、車体に定着されていること。
③ 車体外及び荷台その他危険物を積載する場所にある電気端子、電気開閉器その他火花を生ずるおそれのある電気装置には、適当な覆いがされていること。
(2) 次に掲げるものは、(1)②又は③の基準に適合しないものとする。(細目告示第80条第2項関係、細目告示第158条第2項関係)
① 配線の被覆が破損しているもの
② 配線が他の金属部分との接触等により損傷するおそれがあるもの
③ 蓄電池の端子覆い又は配線の端子覆いが破損しているもの
(3) 危険物の規制に関する政令別表第3に掲げる指定数量以上の危険物を運送する自動車は、(1)の規定によるほか、荷台その他危険物を積載する場所と原動機との間が不燃性の隔壁で仕切られていなければならない。(細目告示第80条第3項関係、細目告示第158条第3項関係)
(4) 爆発性液体を運送するため車台にタンクを固定した自動車は、(1)及び(3)の規定によるほか次に掲げる基準に適合しなければならない。(細目告示第80条第4項、細目告示第158条第4項関係)
① 空気入ゴムタイヤを使用し、かつ、車台の後部に衝突によるタンク及びその附属装置の損傷を防止できるバンパその他の緩衝装置を備えること。
② タンク及びその附属装置は、危険物の規制に関する政令第15条(第1項第1号を除く。)の基準に適合するもの又は同令第23条の規定により同令第15条(第1項第1号を除く。)の基準による場合と同等以上の効力があると認められた特殊な構造若しくは設備を用いたものであること。
③ タンクは、移動又は損傷を生じないように車台に確実に取り付けられているものであること。
④ 排気管及び消音器は、継目その他から排気の漏れがなく、タンクの表面から200mm未満の部分には、適当な防熱措置が施されていること。
⑤ 消防法別表第4類の項に掲げる爆発性液体を運送する自動車の排気管及び消音器は、タンク又はその附属装置の弁又は管継手の直下に設けられていないこと。
(5) 車両中心線に対して対称に取り付けられ、かつ、その長さが当該自動車の幅の80%以上のタンクの損傷を防止するための装置であって、適切な強度及び剛性を有し、かつ、車台に確実に取り付けられているものは、(4)①の基準に適合するものとする。(細目告示第80条第5項関係、細目告示第158条第5項関係)
審査事務規程4-102(36) -1-
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
単位 mm
諸元
大型車用
(Gvw8トン以上)
中型車用
(Gvw5トン以上
8トン未満)
小型車用
(Gvw5トン未満)

200以上
150以上
100以上

75以上
65以上
55以上

6以上
3.2以上
3.2以上
対象車種
(6) タンクについて、タンク証明書の提示があったときは、当該タンク及びその附属装置については、(4)②の基準に適合するものとする。(細目告示第80条第6項関係、細目告示第158条第6項関係)
4-102-2 審査の省略
4-102-1の審査は、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第30条第2号に規定する標識を掲げていること等により危険物を運搬するものと認められる自動車以外の自動車については、審査を省略することができる。
4-102-3 欠番
4-102-4 適用関係の整理
(1) 昭和48年11月30日以前に製作された自動車については、4-102-5(従前規定の適用①)の規定を適用する。(適用関係告示第61条第1項関係)
4-102-5 従前規定の適用①
昭和48年11月30日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第61条第1項関係)
4-102-5-1 性能要件(視認等による審査)
(1) 危険物を運送する自動車は、4-2から4-95までの規定によるほか、危険物を安全に運送
審査事務規程4-102(36) -2-
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
できるものとして、構造、装置等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合しなければならない。(保安基準第52条関係、細目告示第80条第1項関係、細目告示第158条第1項関係)
① 燃料装置は、アセチレン・ガス発生装置又はガス発生炉を使用するものでないこと。
② 車体外及び荷台その他危険物を積載する場所にある電気配線は、被覆され、かつ、車体に定着されていること。
③ 車体外及び荷台その他危険物を積載する場所にある電気端子、電気開閉器その他火花を生ずるおそれのある電気装置には、適当な覆いがされていること。
(2) 次に掲げるものは、(1)②又は③の基準に適合しないものとする。(細目告示第80条第2項関係、細目告示第158条第2項関係)
① 配線の被覆が破損しているもの
② 配線が他の金属部分との接触等により損傷するおそれがあるもの
③ 蓄電池の端子覆い又は配線の端子覆いが破損しているもの
(3) 危険物の規制に関する政令別表第3に掲げる指定数量以上の危険物を運送する自動車は、(1)の規定によるほか、荷台その他危険物を積載する場所と原動機との間が不燃性の隔壁で仕切られていなければならない。(細目告示第80条第3項関係、細目告示第158条第3項関係)
(4) 爆発性液体を運送するため車台にタンクを固定した自動車は、(1)及び(3)の規定によるほか次に掲げる基準に適合しなければならない。(細目告示第80条第4項、細目告示第158条第4項関係)
① 空気入ゴムタイヤを使用し、かつ、車台の後部に衝突によるタンク及びその附属装置の損傷を防止できるバンパその他の緩衝装置を備えること。
② タンク及びその附属装置は、危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(昭和46年6月1日政令第168号)による改正前の危険物の規制に関する政令第15条第2号から第10号までの基準に適合するもの又は同令第23条の規定により同令第15条第2号から第10号までの基準による場合と同等以上の効力があると認められた特殊な構造若しくは設備を用いたものであること。
③ タンクは、移動又は損傷を生じないように車台に確実に取り付けられているものであること。
④ 排気管及び消音器は、継目その他から排気の漏れがなく、タンクの表面から200mm未満の部分には、適当な防熱措置が施されていること。
⑤ 消防法別表第4類の項に掲げる爆発性液体を運送する自動車の排気管及び消音器は、タンク又はその附属装置の弁又は管継手の直下に設けられていないこと。
(5) 車両中心線に対して対称に取り付けられ、かつ、その長さが当該自動車の幅の80%以上のタンクの損傷を防止するための装置であって、適切な強度及び剛性を有し、かつ、車台に確実に取り付けられているものは、(4)①の基準に適合するものとする。(細目告示第80条第5項関係、細目告示第158条第5項関係)
審査事務規程4-102(36) -3-
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
単位 mm
諸元
大型車用
(Gvw8t以上)
中型車用
(Gvw5t以上
8t未満)
小型車用
(Gvw5t未満)

200以上
150以上
100以上

75以上
65以上
55以上

6以上
3.2以上
3.2以上
対象車種
(6) タンクについて、タンク証明書の提出があったときは、当該タンク及びその附属装置については、(4)②の基準に適合するものとする。(細目告示第80条第6項関係、細目告示第158条第6項関係)
4-102-5-2 審査の省略
4-102-5-1の審査は、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)第30条第2号に規定する標識を掲げていること等により危険物を運搬するものと認められる自動車以外の自動車については、審査を省略することができる。
審査事務規程4-102(36) -4-