第4章/4-95 速度表示装置

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:11:56

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
4-95 速度表示装置
4-95-1 装備要件
自動車には、速度表示装置を備えることができる。(保安基準第48条の3第1項)
4-95-2 性能要件(視認等による審査)
速度表示装置は、当該自動車の速度を他の交通に容易に示すことができ、かつ、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差がないものとして、表示方法、灯光の色、明るさ、精度等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第48条の3第2項関係、細目告示第74条関係、細目告示第152条第1項関係)
① 速度表示装置は、次表左欄に掲げる速度で走行する場合に同表右欄に掲げる個数の灯火(以下「速度表示灯」という。)を自動的に点灯する構造であること。この場合において、左側の速度表示灯の点灯開始速度は、技術的に可能な限り低い速度とし、いかなる場合にあっても20km/hを超えてはならない。
60㎞/hを超える速度
3個
40㎞/hを超えて60㎞/h以下の速度
2個
40㎞/h以下の速度
1個
② 速度表示灯には、自動車の電源スイッチを除き、速度表示灯を容易に消灯できる手動スイッチ等を設けるものでないこと。
③ 速度表示灯は、前方100mの距離から点灯している灯火の数を確認できるものであること。
④ 速度表示灯の灯光の色は、黄緑色であること。
⑤ 速度表示灯の表示は、平坦な舗装路面での走行時において、著しい誤差のないものであること。
⑥ 速度表示装置は、運転者が運転者席においてその作動状態を確認できる灯火その他の装置を備えたものであること。
4-95-3 取付要件(視認等による審査)
速度表示装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。(保安基準第48条の3第3項関係、細目告示第74条関係、細目告示第152条第2項関係)
① 速度表示灯の取付位置は、前面ガラスの上方であり、かつ、地上1.8m以上であること。この場合において、取付位置は、照明部中心の位置によるものとする。
② 速度表示灯は、横に配列するものとし、その点灯の順序は、左側の灯火、右側の灯火、中間の灯火の順であること。この場合において、速度表示装置の速度表示灯は、3個をほぼ水平に、かつ、等間隔に配列し、その間隔は300mm±50mmとし、その中間灯火は、車両中心線付近に配置するものとする。
③ 速度表示灯の表示部の車両中心面に直交する鉛直面への投影面積は、40㎠以上であること。
4-95-4 適用関係の整理
(1) 平成18年12月31日以前に製作された自動車については、4-95-5(従前規定の適用①)の規定を適用する。(適用関係告示第57条第1項関係) 審査事務規程4-95(26) -1-
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
4-95-5 従前規定の適用①
平成18年12月31日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第57条第1項関係)
4-95-5-1 装備要件
自動車には、速度表示装置を備えることができる。
4-95-5-2 性能要件
速度表示装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 速度表示装置は、次表左欄に掲げる速度で走行する場合に同表右欄に掲げる個数の灯火(以下「速度表示灯」という。)を自動的に点灯する構造であること。この場合において、左側の速度表示灯の点灯開始速度は、技術的に可能な限り低い速度とし、いかなる場合にあっても20km/hを超えてはならない。
60㎞/hを超える速度
3個
40㎞/hを超えて60㎞/h以下の速度
2個
40㎞/h以下の速度
1個
② 速度表示灯には、自動車の電源スイッチを除き、速度表示灯を容易に消灯できる手動スイッチ等を設けるものでないこと。
③ 速度表示灯は、前方100mの距離から点灯している灯火の数を確認できるものであること。
④ 速度表示灯の灯光の色は、黄緑色であること。
⑤ 速度表示灯の表示の誤差は、平坦な舗装路面で、速度35km/h以上において、正15%、負10%以下であること。
⑥ 速度表示装置は、運転者が運転者席においてその作動状態を確認できる灯火その他の装置を備えたものであること。
4-95-5-3 取付要件
速度表示装置は、4-95-5-2に掲げた性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
① 速度表示灯の取付位置は、前面ガラスの上方であり、かつ、地上1.8m以上であること。この場合において、取付位置は、照明部中心の位置によるものとする。
② 速度表示灯は、横に配列するものとし、その点灯の順序は、左側の灯火、右側の灯火、中間の灯火の順であること。この場合において、速度表示装置の速度表示灯は、3個をほぼ水平に、かつ、等間隔に配列し、その間隔は300mm±50mmとし、その中間灯火は、車両中心線付近に配置するものとする。
③ 速度表示灯の表示部の車両中心面に直交する鉛直面への投影面積は、40cm2以上であること。
審査事務規程4-95(26) -2-