第4章/4-54 冷房装置の導管等

Last-modified: 2014-03-30 (日) 22:52:28

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
4-54 冷房装置の導管等
4-54-1 性能要件(視認等による審査)
自動車の客室内の冷房を行うための装置の導管及び安全装置は、乗車人員に傷害を与えるおそれの少ないものとして取付位置、取付方法等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第31条第6項関係、細目告示第41条第5項関係、細目告示第119条第5項関係)
① 導管(損傷を受けないようにおおいで保護されている部分を除く。)は、客室内に配管されていないこと。
② 安全装置は、車室内にガスを噴出しないように取り付けられたものであること。
審査事務規程4-54(26) -1-