第4章/4-74 大型後部反射器

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:02:54

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-74(56) -1-
4 - 74 大型後部反射器
4 - 74- 1 装備要件
貨物の運送の用に供する普通自動車であつて車両総重量が7 t 以上のものの後面には、4 - 73
の基準に適合する後部反射器を備えるほか、大型後部反射器を備えなければならない。( 保安基準
第3 8 条の2 第1 項関係)
4 - 74- 2 性能要件( 視認等による審査)
( 1) 大型後部反射器は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車の存在を示すことができる
ものとして、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し、視認等その他適切な方法により審査
したときに、次の基準に適合するものでなければならない。( 保安基準第3 8 条の2 第2 項関係、
細目告示第55 条第1 項関係、細目告示第13 3 条第1 項関係)
① 大型後部反射器は、反射部又は反射部及び蛍光部からなる一片の長さが130 mm 以上、幅が
130 ㎜ 以上150 ㎜ 以下( 被牽引自動車に備えるものにあっては、195 ㎜ 以上23 0 ㎜ 以下) の長
方形であり、かつ、長さの合計が1,1 30 ㎜ 以上2 ,3 00 ㎜ 以下であること。
② 被牽引自動車に備える大型後部反射器は、黄色の反射部が赤色の反射部又は蛍光部によって
囲まれており、かつ、黄色の反射部を囲む赤色の反射部又は蛍光部の幅が4 0±1 ㎜ であること。
③ 被牽引自動車以外の自動車に備える大型後部反射器は、黄色の反射部及び赤色の反射部又は
蛍光部からなる水平面と4 5±5°の角度をなす縞模様であり、かつ、黄色の反射部及び赤色の
反射部又は蛍光部の幅が10 0±2. 5 ㎜ であること。
④ 大型後部反射器は、夜間にその後方15 0m の距離から走行用前照灯で照射した場合にその反
射光を照射位置から確認できるものであること。
⑤ 大型後部反射器は、昼間においてその後方15 0m の位置からその赤色部を確認できるもので
あること。
⑥ 大型後部反射器は、反射器が損傷し、又は反射面が著しく汚損しているものでないこと。
( 2) 次に掲げる大型後部反射器であって、その性能を損なう損傷のないものは、(1)の基準に適
合するものとする。( 細目告示第133 条第2 項関係)
① 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた
大型後部反射器
② 法第75 条の2 第1 項の規定に基づき装置の指定を受けた大型後部反射器
③ ② に準ずる性能を有する大型後部反射器
4 - 74- 3 取付要件( 視認等による審査)
( 1) 大型後部反射器は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視
認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けられなければ
ならない。( 保安基準第3 8 条の2 第3 項関係)
この場合において、大型後部反射器の反射部、個数及び取付位置の測定方法は、別添9 「灯火
等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。( 細目告示第55 条第2 項関係、
細目告示第133 条第3 項関係)
① 大型後部反射器の数は、1 個、2 個又は4 個であること。
② 大型後部反射器は、その下縁の高さが地上0 . 25m 以上( セミトレーラであって、自動車の
構造上、大型後部反射器を地上0 .25m 以上の位置に取り付けることができない場合には、地
上0.25m より下のできるだけ高い位置) であり、かつ、大型後部反射器の上縁の高さが地上
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1.5m 以下( 自動車の構造上、大型後部反射器を地上1.5m 以下に取り付けることができない
場合には、地上2. 1m より下であり、かつ、地上1.5m を超えるできるだけ低い位置) となる
ように取り付けられていること。
③ 自動車( 大型特殊自動車、小型特殊自動車及びセミトレーラを牽引する牽引自動車を除
く。) 及びポール・トレーラに備える大型後部反射器の反射部及び蛍光部は、当該大型後部
反射器の中心を含む自動車の進行方向に直交する水平面より上方15°の平面及び下方1 5°の
平面( 当該大型後部反射器の上縁の高さが地上0. 75m 未満の位置に取り付けられている場合
には、下方5°の平面) 並びに当該大型後部反射器の中心を含む自動車の進行方向に平行な鉛
直面より左方3 0°及び右方30°の平面により囲まれる範囲において、すべての位置から見通
すことができるように取り付けられていること。ただし、自動車の構造上、すべての位置か
ら見通すことができるように取り付けることができない場合には、可能な限り見通すことが
できる位置に取り付けられていること。
④ 大型後部反射器( 後面が左右対称でない自動車に備えるものを除く。) は、車両中心線上の
鉛直面に対して対称の位置に取り付けられていること。この場合において、縞模様のものに
あっては、当該縞模様が車両中心線上の鉛直面に対して対称の位置となるように取り付けら
れていること。
⑤ 大型後部反射器は、自動車の後面に当該大型後部反射器の反射面を後方に向けて、かつ、当
該大型後部反射器の下端が水平になるように取り付けられていること。
⑥ 大型後部反射器は、その取付部及びレンズ取付部にゆるみ等4 - 74- 2 (1)に掲げる性能を
損なわないように取り付けられなければならない。
( 2) 指定自動車等に備えられた大型後部反射器と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら
れた大型後部反射器であってその性能を損なう損傷のないものは、(1) の基準に適合するもの
とする。( 細目告示第133 条第4 項関係)
4 - 74- 4 適用関係の整理
( 1) 平成2 3 年8 月31 日以前に製作された自動車については、4 - 7 4- 5 ( 従前規定の適用① )
の規定を適用する。( 適用関係告示第41 条の2 第2 項及び第3 項関係)
4 - 74- 5 従前規定の適用①
平成23 年8 月31 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第4 1 条の2 第2 項及び第3 項関係)
4 - 74- 5 - 1 装備要件
貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量が7 t 以上のものの後面には、4 - 74-
5 - 2 の基準に適合する大型後部反射器を備えなければならない。
4 - 74- 5 - 2 性能要件
(1) 大型後部反射器は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 大型後部反射器は、反射部及び蛍光部から成る一辺が13 0mm 以上の長方形であること。
② 大型後部反射器の反射部の面積( 2 以上の大型後部反射器を備える場合は、その和) は、
800 ㎠ 以上であること。
③ 大型後部反射器の蛍光部の面積( 2 以上の大型後部反射器を備える場合は、その和) は、
400 ㎠ 以上であること。
④ 大型後部反射器は、夜間においてその後方15 0m の位置から走行用前照灯で照射した場合に
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その反射光を当該照射位置から確認できるものであること。
⑤ 大型後部反射器は昼間においてその後方15 0m の位置からその蛍光を確認できるものである
こと。
⑥ 大型後部反射器による反射光の色は、黄色であること。
⑦ 大型後部反射器による蛍光の色は、赤色であること。
⑧ 大型後部反射器は、反射器が損傷し、又は反射面が著しく汚損しているものでないこと。
(2) 次に掲げる大型後部反射器であって、その機能を損なう損傷等のないものは、(1)の基準に
適合するものとする。
① 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた大
型後部反射器
② 法第75 条の2 第1 項の規定に基づき装置の指定を受けた大型後部反射器又はこれに準ずる
性能を有する大型後部反射器
4 - 74- 5 - 3 取付要件
(1) 大型後部反射器は、4 - 74- 5 - 2 に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適
合するように取り付けられなければならない。この場合において、大型後部反射器の反射部、
個数及び取付位置の測定方法は、別添9 「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」に
よるものとする。
① 大型後部反射器の数は、4 個以下であること。
② 大型後部反射器は、その上縁の高さが地上1. 5m 以下となるように取り付けられていること。
③ 大型後部反射器は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられていること。ただし、後
面が左右対称でない自動車の大型後部反射器を除く。
④ 大型後部反射器は、自動車の前方に表示しないように取り付けられていること。
⑤ 大型後部反射器は、その取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等4 - 74- 5 - 2 ( 1)
に掲げる性能を損なわないように取り付けられていること。
(2) 指定自動車等に備えられた大型後部反射器と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら
れた大型後部反射器であってその機能を損なう損傷等のないものは、(1)の基準に適合するも
のとする。