第4章/4-3 最低地上高

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:39:57

4 - 3 最低地上高
4 - 3 - 1 テスタ等による審査
自動車の最低地上高は、巻尺等その他適切な方法により審査したときに、自動車の接地部以外の
部分が、安全な運行を確保できるように地面との間に適当な間げきを有するものでなければならな
い。この場合において、自動車の接地部以外の部分と地面との間の間げき( 以下「地上高」とい
う。) が次のいずれかに該当するものはこの基準に適合するものとする。( 保安基準第3 条関係、
細目告示第7 条関係、細目告示第8 5 条関係)
① 指定自動車等と同一と認められる自動車
② 普通自動車及び小型自動車( 乗車定員1 1 人以上の自動車、二輪の自動車を除く。) であっ
て車両総重量が2 . 8 t 以下のもの、専ら乗用の用に供する自動車( 乗車定員1 1 人以上の自動車、
二輪の自動車を除く。) であって車両総重量が2 . 8 t を超えるもの及び軽自動車( 二輪の自動
車、カタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。) であって、最低地上高が低くなるような改
造がされた自動車については、アの測定条件で測定した場合において、測定値がイの基準を満
たす自動車
ア 測定条件
地上高は、次の方法により求めるものとする。
( ア) 測定する自動車は、空車状態とする。
( イ) 測定する自動車のタイヤの空気圧は、規定された値とする。
( ウ) 車高調整装置が装着されている自動車にあっては、標準( 中立) の位置とする。ただ
し、車高を任意の位置に保持することができる車高調整装置にあっては、車高が最低と
なる位置と車高が最高となる位置の中間の位置とする。
( エ) 測定する自動車を舗装された平面に置き、地上高を巻き尺等を用いて測定する。
( オ) 測定値は、1 ㎝ 未満は切り捨て、㎝ 単位とする。
イ 測定値の判定
アにより求めた地上高は、( ア)から( ウ) の基準をそれぞれ満足していること。
ただし、自動車の接地部以外の部分と路面等が接触等した場合に、自動車の構造及び保安
上重要な装置が接触等の衝撃に十分耐える構造のもの、又は自動車の構造及び保安上重要な
装置を保護するための機能を有するアンダーカバー等が装着されている構造のものにあって
は、当該部位の地上高は次の( ア)及び( イ)の基準を満足していればよいものとする。
また、判定値は、1 ㎝ 未満は切り捨て、㎝ 単位とする。
この場合において、上記ただし書の「衝撃に十分耐える構造」及び「アンダーカバー等が
装着されている構造」の自動車における当該構造を有する部位の地上高にあっては、( ア)の
数値は5 ㎝ 以上と読み替えて適用する。
なお、地上高を測定する際は、次に掲げる自動車の部分を除くものとする。
a タイヤと連動して上下するブレーキ・ドラムの下端、緩衝装置のうちのロア・アー
ム等の下端
b 自由度を有するゴム製の部品
c マッド・ガード、エアダム・スカート、エア・カット・フラップ等であって樹脂製
のもの
( ア) 自動車の地上高( 全面) は、9 ㎝ 以上であること。
( イ) 軸距間に位置する自動車の地上高は、次式により得られた値以上であること。
H =W b ・1 /2 ・si n2 ゜ 20´+ 4
( ウ) 前輪より自動車の前方又は後輪より自動車の後方に位置する自動車の地上高は、次式
により得られた値以上であること。
H =O b ・si n6 ゜ 20´+ 2
ただし、各記号の意味は次のとおりとする。
H : 自動車の地上高(㎝ )
W b : 軸距(㎝ )
多軸を有する自動車にあっては、隣接軸距のうち最大のものとする。
O b : 前軸( 多軸を有する自動車にあっては、一番前方にある軸) から自動車の前方の
地上高を測定しようとする位置と前軸の中心線との距離又は後軸( 多軸を有する自動車に
あっては、一番後方にある軸) から後方の地上高を測定しようとする位置と後軸の中心線
との距離(㎝ )
なお、三角関数正弦の数値は、次の値を用いるものとする。
S i n 2 ゜ 20´ = 0 . 0 4
S i n 6 ゜ 20´ = 0 . 1 1