第4章/4-84 非常信号用具

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:07:14

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
4-84 非常信号用具
4-84-1 装備要件
自動車には、非常時に灯光を発することにより他の交通に警告することができ、かつ、安全な運行を妨げないものとして、灯光の色、明るさ、備付け場所等に関し、4-84-2の基準に適合する非常信号用具を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、小型特殊自動車及び被牽引自動車にあつては、この限りでない。(保安基準第43条の2関係)
4-84-2 性能要件(視認等による審査)
(1) 非常信号用具は、灯光の色、明るさ、備付け場所等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。(細目告示第64条第1項関係、細目告示第142条第1項関係)
① 夜間200mの距離から確認できる赤色の灯光を発するものであること。
② 自発光式のものであること。
③ 使用に便利な場所に備えられたものであること。
④ 振動、衝撃等により、損傷を生じ、又は作動するものでないこと。
(1) 次に掲げるものは、(1)の基準に適合しないものとする。(細目告示第64条第2項関係、細目告示第142条第2項関係)
① 赤色灯火の発光部のレンズの直径が35㎜未満の赤色合図灯
② 豆電球2.5V・0.3Aの規格又はこれと同程度以上の規格の性能を有しない電球を使用した赤色合図灯
③ JISC8501「マンガン電池」のR14P(いわゆるマンガン単二形乾電池)の規格若しくはJISC8511「アルカリ一次電池」のLR6(いわゆるアルカリ・マンガン単三電池)の規格又はこれらと同程度以上の規格の性能を有しない電池を使用した赤色合図灯
④ 灯器が損傷し、若しくはレンズ面が著しく汚損し、又は電池が消耗したことにより性能の著しく低下した赤色合図灯
⑤ JISD5711「自動車用緊急保安炎筒」の規格又はこれと同程度以上の規格の性能を有しない発炎筒
⑥ 損傷し、又は湿気を吸収したため、性能の著しく低下した発炎筒
審査事務規程4-84(26) -1-