第4章/4-45 高圧ガス運送装置

Last-modified: 2014-03-30 (日) 21:06:20

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
4-45 高圧ガス運送装置
4-45-1 性能要件(視認等による審査)
高圧ガスを運送する自動車のガス運送装置は、爆発等のおそれのないものとして強度、取付方法等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第28条関係、細目告示第38条関係、細目告示第116条関係)
① ガス運送容器については、4-24-1(1)①及び⑤の基準を準用する。
② ガス運送装置の配管については、4-24-1(1)⑤から⑦まで及び⑨の基準を準用する。
③ ガス運送装置のガスと接触する部分については、4-24-1(1)⑧の基準を準用する。
④ ガス運送容器及び配管の取付については、4-24-1(1)④の基準を準用する。
⑤ ガス充てん弁をガス充てん口の近くに、ガス供給弁をガス供給口の近くに備えること。
⑥ 一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号)第2条第2号の毒性ガス(液化ガスを除く。)に係るガス運送容器には、容器内の圧力を指示する圧力計をガス止弁で仕切られたガス運送容器又はガス運送容器の一群ごとに運転者の見やすい場所に設けること。
⑦ ⑥の圧力計は零からガス充てん圧力の1.5倍以上2倍以下までの目盛をしたものであること。
⑧ ⑥の圧力計は、照明装置を備え、又は文字板及び指示針に自発光塗料を塗ったものであること。
審査事務規程4-45(26) -1-