第4章/4-69 尾灯

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:00:08

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-69 (57) -1-
4 - 69 尾灯
4 - 69- 1 装備要件
自動車( 最高速度20km /h 未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。) の後面の両側には、尾
灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅
0.8m 以下の自動車には、尾灯を後面に1 個備えればよい。( 保安基準第37 条第1 項)
4 - 69- 2 性能要件
4 - 69- 2 - 1 視認等による審査
(1) 尾灯は、夜間に自動車の後方にある他の交通に当該自動車の幅を示すことができ、かつ、そ
の照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し、視認等その他適切な
方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。( 保安基準第37 条
第2 項関係、細目告示第5 0 条第1 項関係、細目告示第128 条第1 項関係)
① 尾灯は、夜間にその後方300 m の距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光
線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が5 W 以上3 0W 以下
で照明部の大きさが15 ㎠ 以上であり、かつ、その機能が正常である尾灯は、この基準に適合
するものとする。
② 尾灯の灯光の色は、赤色であること。
③ 尾灯の照明部は、尾灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より
上方15°の平面及び下方1 5°の平面並びに尾灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛
直面より尾灯の内側方向4 5°の平面及び尾灯の外側方向80°の平面により囲まれる範囲にお
いてすべての位置から見通すことができるものであること。
④ 尾灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
(2) 次に掲げる尾灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、( 1)の基準に適合するもの
とする。(細目告示第1 28 条第2 項関係)
① 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた尾

② 法第75 条の2 第1 項の規定に基づき装置の指定を受けた尾灯又はこれに準ずる性能を有す
る尾灯
4 - 69- 2 - 2 テスタ等による審査
4 - 69- 2 - 1 ( 1)② の規定による赤色の灯光の色について、視認により赤色でないおそれがあ
ると認められるときは、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」2.5.に規定する
方法に基づき測定した色度座標の値が、赤色として定められた範囲内にあるものは同規定に適合す
るものとする。
4 - 69- 3 取付要件( 視認等による審査)
(1) 尾灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等その他
適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
( 保安基準第3 7 条第3 項関係)
この場合において、尾灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添9 「灯火等の照明部、
個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。(細目告示第5 0 条第2 項関係、細目告示第
128 条第3 項関係)
① 尾灯は、4 - 6 8- 3 (1 )① の基準に準じたものであること。
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-69 (57) -2-
② 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備
える尾灯は、その照明部の上縁の高さが地上2 .1m 以下、下縁の高さが地上0. 35m 以上( セミ
トレーラでその自動車の構造上地上0. 35m 以上に取り付けることができないものにあっては、
取り付けることができる最高の高さ) となるように取り付けられていること。
③ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える尾灯は、
その照明部の中心が地上2 m 以下となるように取り付けられていること。
④ 後面の両側に備える尾灯にあっては、最外側にあるものの照明部の最外縁は、自動車の最外
側から4 00m m 以内となるように取り付けられていること。
⑤ 後面の両側に備える尾灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであるこ
と( 後面が左右対称でない自動車の尾灯を除く。) 。
⑥ 尾灯の点灯操作状態を運転者席の運転者に表示する装置を備えること。ただし、最高速度
35km /h 未満の大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに尾灯と連動して点灯する運転者席及び
これと並列の座席の前方に設けられる計器類を備える自動車にあっては、この限りでない。
⑦ 尾灯は、点滅するものでないこと。
⑧ 尾灯の直射光又は反射光は、当該尾灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げるも
のでないこと。
⑨ 尾灯は、自動車の前方を照射しないように取り付けられていること。
⑩ 尾灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等4 - 69- 2 - 1 (1)( 大型特
殊自動車( ポール・トレーラを除く。) 及び小型特殊自動車にあっては、4 - 69- 2 - 1 (1)
③ に係る部分を除く。) に掲げる性能( 尾灯の照明部の上縁の高さが地上0 .75 m 未満となるよ
うに取り付けられている場合にあっては、4 - 6 9- 2 - 1 (1 )③ の基準中「下方1 5°」とある
のは「下方5 °」とし、専ら乗用の用に供する自動車( 二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪
自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに被牽引自動車を除く。) であって乗車定員
が1 0 人未満のもの又は貨物の運送の用に供する自動車( 三輪自動車及び被牽引自動車を除
く。) であって車両総重量3. 5t 以下のものの後部に取り付けられている側方灯が4 - 69- 2
- 1 (1)③ に規定する性能を補完する性能を有する場合にあっては4 - 69- 2 - 1 (1 )③ の基準
中「外側方向8 0°」とあるのは「外側方向45°」とする。) を損なわないように取り付けら
れなければならない。
ただし、自動車の構造上、4 - 69- 2 - 1 (1) ③ に規定する範囲において、すべての位置か
ら見通すことができるように取り付けることができない場合にあっては、可能な限り見通すこ
とができる位置に取り付けられていること。
(2) 次のアからエまでの規定に適合する自動車に備える尾灯には、( 1)の規定のうち② の基準は適
用しない。ただし、専ら乗用の用に供する乗車定員1 0 人未満の自動車及び貨物の運送の用に供
する車両総重量3.5t 以下の自動車並びにその形状がこれらの自動車の形状に類する自動車、二
輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに車両総重量7 50k g 以下
の被牽引自動車に備える尾灯を除く。
この場合において、上縁の高さが地上2.1m 以上となるように取り付けられた尾灯に係る4
- 6 9- 2 - 1 (1 )③ の規定の適用に当たっては、同規定中「上方1 5°」とあるのは「上方5 °」
と読み替えるものとする。
ア 自動車の後面に後部上側端灯又は旅客自動車運送事業用自動車の地上2 .5m を超える高
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さの位置に後方に表示するための灯火が備えられていないこと。
イ 自動車の後面の両側に備える尾灯が左右2 個ずつであること。
ウ 後面の両側下部に尾灯を備える自動車にあっては、照明部の上縁の高さが地上1.5m 以
下( 大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに除雪及び土木作業その他特別な用途に使用さ
れる自動車にあっては、地上2.1m 以下) であり、かつ、照明部の最外縁が自動車の最外
側から4 00m m 以内となるようにそれぞれ取り付けられていること。
エ 後面の両側上部に尾灯を備える自動車にあっては、自動車の構造上、可能な限り最も
高い位置に取り付けられており、かつ、その照明部の下縁と下側に備える尾灯の照明部
の上縁との垂直方向の距離が6 00m m 以上離れていること。
( 3) 次に掲げる尾灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、( 1) の基準に適合するも
のとする。(細目告示第12 8 条第4 項関係)
① 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた尾灯
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について
装置の指定を受けた自動車に備える尾灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた
尾灯又はこれに準ずる性能を有する尾灯
4 - 69- 4 適用関係の整理
(1) 昭和35年3 月31日以前に製作された軽自動車については、4 - 6 9- 5 ( 従前規定の適用① )
の規定を適用する。( 適用関係告示第37条第2 項第2 号関係)
(2) 昭和35年3 月31日以前に製作された自動車については、4 - 69- 6 ( 従前規定の適用② ) の
規定を適用する。( 適用関係告示第37条第2 項第1 号及び第3 項第1 号関係)
(3) 昭和44年3 月31日以前に製作された自動車については、4 - 69- 7 ( 従前規定の適用③ ) の
規定を適用する。( 適用関係告示第37条第3 項第2 号及び第3 号関係)
(4) 昭和48年1 1月30日以前に製作された自動車については、4 - 69- 8 ( 従前規定の適用④ ) の
規定を適用する。( 適用関係告示第37条第3 項第4 号、第5 号及び第4 項関係)
(5) 平成8 年1 月31日以前に製作された自動車については、4 - 69- 9 ( 従前規定の適用⑤ ) の
規定を適用する。( 適用関係告示第37条第3 項第6 号関係)
(6) 平成17年1 2月31日以前に製作された自動車については、4 - 69- 10( 従前規定の適用⑥ ) の
規定を適用する。( 適用関係告示第37条第1 項、第2 項第3 号、第3 項第7 号及び第8 号関
係)
4 - 69- 5 従前規定の適用①
昭和35年3 月31日以前に製作された軽自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第3 7条第2 項第2 号関係)
4 - 69- 5 - 1 装備要件
なし。
4 - 69- 5 - 2 性能要件
4 - 69- 5 - 2 - 1 視認等による審査
4 - 69- 8 - 2 - 1 に同じ。
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4 - 69- 5 - 2 - 2 テスタ等による審査
4 - 69- 8 - 2 - 2 に同じ。
4 - 69- 5 - 3 取付要件
4 - 69- 6 - 3 に同じ。
4 - 69- 6 従前規定の適用②
昭和35年3 月31日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第3 7条第2 項第1 号及び第3 項第1 号関係)
4 - 69- 6 - 1 装備要件
自動車( 最高速度2 0km/ h未満の軽自動車及び小型特殊自動車( 長さ4 .7m 以下、幅1. 7m 以下、高
さ2. 0m 以下、かつ、最高速度15km /h以下の小型特殊自動車に限る。) を除く。) の後面には、尾
灯を備えなければならない。
4 - 69- 6 - 2 性能要件
4 - 69- 6 - 2 - 1 視認等による審査
4 - 69- 8 - 2 - 1 に同じ。
4 - 69- 6 - 2 - 2 テスタ等による審査
4 - 69- 8 - 2 - 2 に同じ。
4 - 69- 6 - 3 取付要件
(1) 尾灯は、4 - 69- 8 - 2 - 1 に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合する
ように取り付けられなければならない。
① 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に
備える尾灯は、その照明部の中心の高さが地上2 m 以下となるように取り付けられているこ
と。
② 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える尾灯は、
その照明部の中心が地上2 m 以下となるように取り付けられていること。
③ 後面の両側に備える尾灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものである
こと( 後面が左右対称でない自動車の尾灯を除く。) 。
④ 4 - 63- 6 - 1 のただし書の自動車に備えられている尾灯のうち、照明部を2 つ以上有す
るものであって、別添9 「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」により1 個の尾
灯として見なされるものについては、③ の「後面の両側に備える尾灯」とされないものとす
る。
(2) 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、
(1)の基準に適合するものとする。
4 - 69- 7 従前規定の適用③
昭和44年3 月31日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第3 7条第3 項第2 号及び第3 号関係)
4 - 69- 7 - 1 装備要件
自動車( 最高速度2 0km/ h未満の軽自動車及び小型特殊自動車( 長さ4 .7m 以下、幅1. 7m 以下、高
さ2. 0m 以下、かつ、最高速度15km /h以下の小型特殊自動車に限る。) を除く。) の後面の両側に
は、尾灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを
有する軽自動車並びに幅2 m 未満の自動車( 旅客自動車運送事業用自動車を除く。) には、尾灯を
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後面に1 個備えればよい。
4 - 69- 7 - 2 性能要件
4 - 69- 7 - 2 - 1 視認等による審査
4 - 69- 8 - 2 - 1 に同じ。
4 - 69- 7 - 2 - 2 テスタ等による審査
4 - 69- 8 - 2 - 2 に同じ。
4 - 69- 7 - 3 取付要件
(1) 尾灯は、4 - 69- 7 - 2 - 1 に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合する
ように取り付けられなければならない。
① 尾灯は、4 - 6 8- 6 - 3 ( 1)の基準に準じたものであること。この場合において、方向指示
器又は非常点滅表示灯と兼用の後面の両側に備える尾灯は、方向指示器又は非常点滅表示灯
を作動させている場合においては、方向の指示をしている側のもの又は両側のものが消灯す
る構造とすることができる。
② 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に
備える尾灯は、その照明部の中心の高さが地上2 m 以下となるように取り付けられているこ
と。
③ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える尾灯は、
その照明部の中心が地上2 m 以下となるように取り付けられていること。
④ 後面の両側に備える尾灯にあっては、自動車の幅の5 0% 以上の間隔を有するものであるこ
と。
⑤ 後面の両側に備える尾灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものである
こと( 後面が左右対称でない自動車の尾灯を除く。) 。
⑥ 4 - 69- 7 - 1 のただし書の自動車に備えられている尾灯のうち、照明部を2 つ以上有す
るものであって、別添9 「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」により1 個の尾
灯として見なされるものについては、④ 及び⑤ の「後面の両側に備える尾灯」とされないも
のとする。
(2) 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、
(1)の基準に適合するものとする。
4 - 69- 8 従前規定の適用④
昭和48年11月30日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第3 7条第3 項第4 号、第5 号及び第4 項関係)
4 - 69- 8 - 1 装備要件
自動車( 最高速度2 0km/ h未満の軽自動車及び小型特殊自動車( 長さ4 .7m 以下、幅1. 7m 以下、高
さ2. 0m 以下、かつ、最高速度15km /h以下の小型特殊自動車に限る。) を除く。) の後面の両側に
は、尾灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを
有する軽自動車並びに幅0. 8m 以下の自動車には、尾灯を後面に1 個備えればよい。
4 - 69- 8 - 2 性能要件
4 - 69- 8 - 2 - 1 視認等による審査
(1) 尾灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 尾灯は、夜間にその後方1 50m の距離から点灯を確認できるものであること。
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② 次に掲げるものであって、その機能が正常であるものは、① の基準に適合するものとする。
この場合において、照明部の取扱いは、別添9 「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定
方法」によるものとする。
ア 光源が5 W 以上で照明部の大きさ( 車両中心線に直角な鉛直面への投影面積とする。た
だし、不透明なモール等により仕切られた照明部にあっては、当該モール等に相当する部
分の投影面積を除くものとする。)が15cm2 以上のもの
イ 指定自動車等に備えられている尾灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ
た尾灯
ウ 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けたもの又はこれに準ずる性能を
有するもの
③ 尾灯の灯光の色は、赤色であること。
(2) 灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものは、 (1)の基準に適合しないものと
する。
4 - 69- 8 - 2 - 2 テスタ等による審査
4 - 69- 8 - 2 - 1 (1)③ の規定による赤色の灯光の色について、視認により赤色でないおそれ
があると認められるときは、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」2. 5.に規定
する方法に基づき測定した色度座標の値が、赤色として定められた範囲内にあるものは同規定に適
合するものとする。
4 - 69- 8 - 3 取付要件
(1) 尾灯は、4 - 69- 8 - 2 - 1 に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合する
ように取り付けられなければならない。
① 尾灯は、4 - 6 8- 6 - 3 ( 1)の基準に準じたものであること。この場合において、方向指示
器又は非常点滅表示灯と兼用の後面の両側に備える尾灯は、方向指示器又は非常点滅表示灯
を作動させている場合においては、方向の指示をしている側のもの又は両側のものが消灯す
る構造とすることができる。
② 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に
備える尾灯は、その照明部の中心の高さが地上2 m 以下となるように取り付けられているこ
と。
③ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える尾灯は、
その照明部の中心が地上2 m 以下となるように取り付けられていること。
④ 後面の両側に備える尾灯にあっては、最外側にあるものの照明部の最外縁は、自動車の最
外側から40 0mm 以内となるように取り付けられていること。
⑤ 後面の両側に備える尾灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものである
こと( 後面が左右対称でない自動車の尾灯を除く。) 。
⑥ 4 - 69- 8 - 1 のただし書の自動車に備えられている尾灯のうち、照明部を2 つ以上有す
るものであって、別添9 「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」により1 個の尾
灯として見なされるものについては、④ 及び⑤ の「後面の両側に備える尾灯」とされないも
のとする。
(2) 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、
(1)の基準に適合するものとする。
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審査事務規程4-69 (57) -7-
4 - 69- 9 従前規定の適用⑤
平成8 年1 月31日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第3 7条第3 項第6 号関係)
4 - 69- 9 - 1 装備要件
4 - 69- 10- 1 に同じ。
4 - 69- 9 - 2 性能要件
4 - 69- 9 - 2 - 1 視認等による審査
4 - 69- 10- 2 - 1 に同じ。
4 - 69- 9 - 2 - 2 テスタ等による審査
4 - 69- 10- 2 - 2 に同じ。
4 - 69- 9 - 3 取付要件
(1) 尾灯は、4 - 69- 9 - 2 - 1 に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合する
ように取り付けられなければならない。
① 尾灯は、4 - 6 8- 6 - 3 ( 1)の基準に準じたものであること。
② 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に
備える尾灯は、その照明部の中心の高さが地上2 m 以下となるように取り付けられているこ
と。
③ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える尾灯は、
その照明部の中心が地上2 m 以下となるように取り付けられていること。
④ 後面の両側に備える尾灯にあっては、最外側にあるものの照明部の最外縁は、自動車の最
外側から40 0mm 以内となるように取り付けられていること。
⑤ 後面の両側に備える尾灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものである
こと( 後面が左右対称でない自動車の尾灯を除く。) 。
⑥ 4 - 69- 9 - 1 のただし書の自動車に備えられている尾灯のうち、照明部を2 つ以上有す
るものであって、別添9 「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」により1 個の尾
灯として見なされるものについては、④ 及び⑤ の「後面の両側に備える尾灯」とされないも
のとする。
(2) 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、
(1)の基準に適合するものとする。
4 - 69- 10 従前規定の適用⑥
平成17年12月31日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第3 7条第1 項、第2 項第3 号、第3 項第7 号及び第8 号関係)
4 - 69- 10- 1 装備要件
自動車( 最高速度2 0km/ h未満の軽自動車及び小型特殊自動車( 長さ4 .7m 以下、幅1. 7m 以下、高
さ2. 0m 以下、かつ、最高速度15km /h以下の小型特殊自動車に限る。) を除く。) の後面の両側に
は、尾灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並び
に幅0.8m 以下の自動車には、尾灯を後面に1 個備えればよい。
4 - 69- 10- 2 性能要件
4 - 69- 10- 2 - 1 視認等による審査
(1) 尾灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-69 (57) -8-
① 尾灯は、夜間にその後方3 00m の距離から点灯を確認できるものであること。
② 次に掲げるものであって、その機能が正常であるものは、① の基準に適合するものとする。
この場合において、照明部の取扱いは、別添9 「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定
方法」によるものとする。
ア 光源が5 W 以上で照明部の大きさ( 車両中心線に直角な鉛直面への投影面積とする。た
だし、不透明なモール等により仕切られた照明部にあっては、当該モール等に相当する部
分の投影面積を除くものとする。)が15cm2 以上のもの
イ 指定自動車等に備えられている尾灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ
た尾灯
ウ 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けたもの又はこれに準ずる性能を
有するもの
③ 尾灯の灯光の色は、赤色であること。
(2) 灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものは、 (1)の基準に適合しないものと
する。
4 - 69- 10- 2 - 2 テスタ等による審査
4 - 69- 10- 2 - 1 (1)③ の規定による赤色の灯光の色について、視認により赤色でないおそれ
があると認められるときは、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」2. 5.に規定
する方法に基づき測定した色度座標の値が、赤色として定められた範囲内にあるものは同規定に適
合するものとする。
4 - 69- 10- 3 取付要件
(1) 尾灯は、4 - 69- 10- 2 - 1 に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合する
ように取り付けられなければならない。
① 尾灯は、4 - 6 8- 6 - 3 ( 1)の基準に準じたものであること。
② 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に
備える尾灯は、その照明部の上縁の高さが地上2. 1m 以下となるように取り付けられている
こと。
③ 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える尾灯は、
その照明部の中心が地上2 m 以下となるように取り付けられていること。
④ 後面の両側に備える尾灯にあっては、最外側にあるものの照明部の最外縁は、自動車の最
外側から40 0mm 以内となるように取り付けられていること。
⑤ 後面の両側に備える尾灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものである
こと( 後面が左右対称でない自動車の尾灯を除く。) 。
⑥ 4 - 69- 10- 1 のただし書の自動車に備えられている尾灯のうち、照明部を2 つ以上有す
るものであって、別添9 「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」により1 個の尾
灯として見なされるものについては、④ 及び⑤ の「後面の両側に備える尾灯」とされないも
のとする。
(2) 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、
(1)の基準に適合するものとする。