第4章/4-72 後部上側端灯

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:01:52

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-72(50) -1-
4-72 後部上側端灯
4-72-1 装備要件
自動車には、後部上側端灯(取付位置が車両の上部又は下部であるかにかかわらず、後方に側端を表示する灯火をいう。)を備えることができる。(保安基準第37条の4第1項)
4-72-2 性能要件
4-72-2-1 視認等による審査
(1) 後部上側端灯は、夜間に自動車の後方にある他の交通に当該自動車の高さ及び幅を示すことができ、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。(保安基準第37条の4第2項関係、細目告示第53条第1項関係、細目告示第131条第1項関係)
① 後部上側端灯は、夜間にその後方300mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が5W以上30W以下で照明部の大きさが15㎠以上であり、かつ、その機能が正常であるものは、この基準に適合するものとする。
② 後部上側端灯の灯光の色は、赤色であること。
③ 後部上側端灯は、灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
(2) 次に掲げる後部上側端灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、(1)の基準に適合するものとする。(細目告示第131条第2項関係)
① 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後部上側端灯
② 法第75条の2第1項の規定に基づき装置の指定を受けた後部上側端灯又はこれに準ずる性能を有する後部上側端灯
4-72-2-2 テスタ等による審査
4-72-2-1(1)②の規定による赤色の灯光の色について、視認により赤色でないおそれがあると認められるときは、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」2.5.に規定する方法に基づき測定した色度座標の値が、赤色として定められた範囲内にあるものは同規定に適合するものとする。
4-72-3 取付要件(視認等による審査)
(1) 後部上側端灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。(保安基準第37条の4第3項関係)
この場合において、後部上側端灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。(細目告示第53条第2項関係、細目告示第131条第3項関係)
① 後部上側端灯は、取り付けることができる最高の高さに取り付けられていること。
ただし、後部上側端灯を4個備える場合には、上側2個が取り付けられる最高の高さに取り付けられ、かつ、上側2個の照明部上縁と下側2個の照明部下縁の垂直方向の距離が自動車の構造上可能な限り離れた位置に取り付けられていること。
② 後部上側端灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けら
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れていること。
③ 両側に備える後部上側端灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものである
こと( 左右対称でない自動車の後部上側端灯を除く。) 。
④ 後部上側端灯は、その照明部と尾灯の照明部を車両中心面に直交する鉛直面に投影したとき
に200mm 以上離れるような位置に取り付けられていること。
⑤ 後部上側端灯の照明部は、後部上側端灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を
含む、水平面より上方5 °の平面及び下方20°の平面並びに後部上側端灯の中心を含む、自
動車の進行方向に平行な鉛直面及び当該鉛直面より後部上側端灯の外側方向80°の平面によ
り囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
ただし、自動車の構造上、すべての位置から見通すことができるように取り付けることが
できない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。
⑥ 後部上側端灯は、尾灯が点灯している場合に消灯できない構造であること。
⑦ 後部上側端灯は、点滅するものでないこと。
⑧ 後部上側端灯の直射光又は反射光は、当該後部上側端灯を備える自動車及び他の自動車の運
転操作を妨げるものでないこと。
⑨ 後部上側端灯は、その照射光が自動車の前方を照射しないように取り付けられていること。
⑩ 後部上側端灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等4 - 72- 2 - 1 (1)
に掲げる性能を損なわないように取り付けられなければならない。
( 参考図)
下側に備える
前部上側端灯(白色)
上側に備える
前部上側端灯(白色)
上側に備える
後部上側端灯(赤色)
下側に備える
後部上側端灯(赤色)
( 2) 次に掲げる後部上側端灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、(1)の基準に適合
するものとする。( 細目告示第131 条第4 項関係)
① 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後
部上側端灯
② 法第75 条の2 第1 項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につい
て装置の指定を受けた自動車に備える後部上側端灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位
置に備えられた後部上側端灯又はこれに準ずる性能を有する後部上側端灯
4 - 72- 4 適用関係の整理
(1) 平成17年12月31日以前に製作された自動車については、4 - 72- 5 ( 従前規定の適用① ) の
規定を適用する。( 適用関係告示第40条第1 項関係)
4 - 72- 5 従前規定の適用①
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審査事務規程4-72(50) -3-
平成17年12月31日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第40条第1項関係)
4-72-5-1 装備要件
自動車には、後部上側端灯を備えることができる。
4-72-5-2 性能要件
4-72-5-2-1 視認等による審査
(1) 後部上側端灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 後部上側端灯は、夜間にその後方300mの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。
② 次に掲げる後部上側端灯であって、その機能が正常であるものは、①の基準に適合するものとする。この場合において、照明部の取扱いは、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。
ア 光源が5W以上30W以下で照明部の大きさが15cm2以上のもの
イ 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたもの
ウ 法第75条の2第1項の規定に基づく装置の指定を受けたもの又はこれに準ずる性能を有するもの
③ 後部上側端灯の灯光の色は、赤色であること。
④ 後部上側端灯の照明部は、後部上側端灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15°の平面及び下方15°の平面並びに後部上側端灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より後部上側端灯の内側方向45°の平面及び後部上側端灯の外側方向80°の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。
(2) 灯器が損傷し、又はレンズ面が著しく汚損している後部上側端灯は、 (1)の基準に適合しないものとする。
4-72-5-2-2 テスタ等による審査
4-72-5-2-1(1)③の規定による赤色の灯光の色について、視認により赤色でないおそれがあると認められるときは、別添9「灯火等の照明部、個数、取付位置等の測定方法」2.5.に規定する方法に基づき測定した色度座標の値が、赤色として定められた範囲内にあるものは同規定に適合するものとする。
4-72-5-3 取付要件
(1) 後部上側端灯は、4-72-5-2-1に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
① 後部上側端灯は、取り付けることができる最高の高さに取り付けられていること。
② 後部上側端灯の照明部の最外縁は、自動車の最外側から400mm以内となるように取り付けられていること。
③ 両側に備える後部上側端灯は、車両中心面に対して対称の位置に取り付けられたものであること(左右対称でない自動車の後部上側端灯を除く。)。
④ 後部上側端灯は、その照明部と尾灯の照明部を車両中心面に直交する鉛直面に投影したときに200mm以上離れるような位置に取り付けられていること。
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-72(50) -4-
⑤ 後部上側端灯は、尾灯が点灯している場合に消灯できない構造であること。
(2) 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられたものは、 (1)の基準に適合するものとする。