第4章/4-62 側方照射灯

Last-modified: 2014-03-30 (日) 22:56:48

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-62 (54) -1-
4 - 62 側方照射灯
4 - 62- 1 装備要件
自動車の前面の両側又は両側面の前部には、側方照射灯を1 個ずつ備えることができる。( 保安
基準第3 3 条の2 第1 項)
4 - 62- 2 性能要件( 視認等による審査)
( 1) 側方照射灯は、自動車が右左折又は進路の変更をする場合において、当該自動車の進行方
向にある交通上の障害物を確認でき、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、
灯光の色、明るさ等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合
するものでなければならない。( 保安基準第33 条の2 第2 項関係、細目告示第4 4 条第1 項関
係、細目告示第12 2 条第1 項関係)
① 側方照射灯の灯光の色は、白色であること。
② 側方照射灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損したものでないこと。
( 2) 次に掲げる側方照射灯であって、その機能を損なう損傷等がないものは、(1 )の基準に適合
するものとする。( 細目告示第12 2 条第2 項関係)
① 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた側方
照射灯
② 法第75 条の2 第1 項の規定に基づき装置の指定を受けた側方照射灯又は同条第7 項の規
定に基づき装置の指定を受けたと見なされる側方照射灯( いわゆる○E マークが付されたも
の。)
4 - 62- 3 取付要件( 視認等による審査)
( 1) 側方照射灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認
等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けられなけれ
ばならない。( 保安基準第33 条の2 第3 項関係)
この場合において、側方照射灯の照明部、個数及び取付位置の測定方法は、別添9 「灯火等
の照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。( 細目告示第4 4 条第2 項関係、
細目告示第122 条第3 項関係)
① 側方照射灯は、すれ違い用前照灯又は走行用前照灯が点灯している場合にのみ点灯する構
造であること。
② 自動車の各側の側方照射灯は、同じ側の方向指示器が作動する場合又はかじ取装置が直進
状態から同じ側に向けられた場合に限り作動する構造であること。
ただし、後退灯が作動した場合には、方向指示器の作動又はかじ取り装置の向きにかかわ
らず、自動車の両側に備える側方照射灯を作動させることができる。
③ 側方照射灯は、方向指示器の作動が解除された場合又はかじ取装置の操舵角が直進状態に
戻った場合には、自動的に作動が停止する構造であること。
ただし、前号ただし書きの規定に基づき作動する側方照射灯にあっては、後退灯の作動が
解除された場合に自動的に側方照射灯の作動を停止する構造であること。
④ 側方照射灯は、その照明部の下縁の高さが地上0 .25 m 以上、上縁の高さが地上0.9 m 以下で
あってすれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以下となるように取付けられているこ
と。
⑤ 側方照射灯は、車両中心面の両側に1 個ずつ取付けられていること。
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⑥ 側方照射灯の照明部の最後縁は、自動車の前端から1 m までの間にあること。
⑦ 側方照射灯は、その照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるうおそれのないもの
であること。
⑧ 側方照射灯は、点滅するものでないこと。
⑨ 側方照射灯の直射光又は反射光は、当該側方照射灯を備える自動車及び他の自動車の運転
操作を妨げるものでないこと。
⑩ 側方照射灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等4 - 62- 2 ( 1)に掲
げる性能を損なわないように取り付けられていること。
(2) 次に掲げる側方照射灯であってその機能を損なう損傷等がないものは、( 1) の基準に適合
するものとする。( 細目告示第12 2 条第4 項関係)
① 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた側方照
射灯
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置としての
指定を受けた自動車に備える側方照射灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた
側方照射灯
4 - 62- 4 適用関係の整理
(1) 平成8 年1 月31日以前に製作された自動車については、4 - 62- 5 ( 従前規定の適用① ) の
規定を適用する。( 適用関係告示第31条第2 項関係)
(2) ① 及び② に掲げる自動車については、4 - 6 2- 6 ( 従前規定の適用② ) の規定を適用する。
( 適用関係告示第3 1条第1 項関係)
① 平成21年3 月3 1日以前に製作された専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人未満
のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3. 5t以下のもの
② 平成27年3 月3 1日以前に製作された専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上
のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3. 5tを超えるもの
4 - 62- 5 従前規定の適用①
平成8 年1 月3 1 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第3 1 条第2 項関係)
4 - 62- 5 - 1 装備要件
4 - 62- 6 - 1 に同じ。
4 - 62- 5 - 2 性能要件
4 - 62- 6 - 2 に同じ。
4 - 62- 5 - 3 取付要件
(1 ) 側方照射灯は、4 - 6 2- 5 - 2 に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合す
るよう取付けられなければならない。この場合において、照明部の取扱いは、別添9 「灯火等の
照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。
① 側方照射灯は、方向指示器が作動している場合に限り、当該方向指示器が方向を指示してい
る側のもののみが点灯する構造であること。
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ただし、後退灯が作動した場合には、方向指示器の作動にかかわらず自動車の両側に備える
側方照射灯を作動させることができる。この場合において、後退灯の作動が解除されたときは、
自動的に側方照射灯の作動を停止する構造であること。
② 側方照射灯は、その照明部の中心の高さがすれ違い用前照灯の照明部の中心を含む水平面以
下となるように取り付けられていること。
③ 側方照射灯の照明部の最前縁は、自動車の前端から2 .5m までの間にあること。
④ 側方照射灯の取付部は、照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるわない構造である
こと。
(2) 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた側方照
射灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、(1)の基準に適合するものとする。
4 - 62- 6 従前規定の適用②
次に掲げる自動車については、次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第3 1 条第
1 項関係)
① 平成21年3 月3 1日以前に製作された専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定10人未満の
もの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3 .5t以下のもの
② 平成27年3 月3 1日以前に製作された専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員10人以上
のもの及び貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3. 5tを超えるもの
4 - 62- 6 - 1 装備要件
自動車の両側面の前部には、側方照射灯を1 個ずつ備えることができる。
4 - 62- 6 - 2 性能要件
(1) 側方照射灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 側方照射灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であり、そのすべてが同一であること。
② 側方照射灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく損傷したものでないこと。
(2) 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた側方照
射灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、(1)の基準に適合するものとする。
4 - 62- 6 - 3 取付要件
(1) 側方照射灯は、4 - 62- 6 - 2 に掲げる性能を損なわないように、かつ、次の基準に適合す
るよう取付けられなければならない。この場合において、照明部の取扱いは、別添9 「灯火等の
照明部、個数、取付位置等の測定方法」によるものとする。
① 側方照射灯は、方向指示器が作動している場合に限り、当該方向指示器が方向を指示してい
る側のもののみが点灯する構造であること。
ただし、後退灯が作動した場合には、方向指示器の作動にかかわらず自動車の両側に備え
る側方照射灯を作動させることができる。この場合において、後退灯の作動が解除されたと
きは、自動的に側方照射灯の作動を停止する構造であること。
② 側方照射灯は、その照明部の上縁の高さがすれ違い用前照灯の照明部の上縁を含む水平面以
下となるように取り付けられていること。
③ 側方照射灯の照明部の最前縁は、自動車の前端から2 .5m までの間にあること。
④ 側方照射灯の取付部は、照射光線の方向が振動、衝撃等により容易にくるわない構造である
こと。
( 2 ) 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた側方照
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-62 (54) -4-
射灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、(1)の基準に適合するものとする。