第4章/4-101 火薬類を運送する自動車

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:14:54

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
4-101 火薬類を運送する自動車
4-101-1 性能要件(視認等による審査)
(1) 火薬類を運送する自動車は、4-2から4-95までの規定によるほか、火薬類を安全に運送できるものとして、構造、装置等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合しなければならない。(保安基準第51条関係、細目告示第79条第1項関係、細目告示第157条第1項関係)
① 燃料装置は、アセチレン・ガス発生装置又はガス発生炉を使用するものでないこと。
② 荷台その他火薬類を積載する場所と原動機との間は、不燃性の隔壁で仕切られていること。
③ 車体外及び荷台その他火薬類を積載する場所にある電気配線は、被覆され、且つ、車体に定着されていること。
④ 車体外及び荷台その他火薬類を積載する場所にある電気端子、電気開閉器その他火花を生ずるおそれのある電気装置には、適当な覆いがされていること。
(2) 次に掲げる数量以下の火薬類を運送する自動車にあつては、(1)の規定は、これを適用しない。(保安基準第51条関係)
① 火薬にあつては、5kg
② 猟銃雷管にあつては、2,000箇
③ 実包、空包、信管又は火管にあつては、200箇
(3) 次に掲げるものは、(1)③又は④の基準に適合しないものとする。(細目告示第79条第2項関係、細目告示第157条第2項関係)
① 配線の被覆が破損しているもの
② 配線が他の金属部分との接触等により損傷するおそれがあるもの
③ 蓄電池の端子覆い又は配線の端子覆いが破損しているもの
4-101-2 審査の省略
4-101-1の審査は、火薬類の運搬に関する総理府令(昭和35年総理府令第65号)第16条に規定する標識をつけていること等により火薬類を運搬するものと認められる自動車以外の自動車については、審査を省略することができる。 審査事務規程4-101(36) -1-