第4章/4-75 再帰反射材

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:03:15

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-75(56) -1-
4 - 75 再帰反射材
4 - 75- 1 装備要件
自動車( 次に掲げるものを除く。) の両側面及び後面には再帰反射材を備えることができる。( 保
安基準第38 条の3 第1 項関係)
① 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員1 0 人未満のもの
② ① の自動車の形状に類する自動車
③ 二輪自動車
④ 側車付二輪自動車
⑤ カタピラ及びそりを有する軽自動車
4 - 75- 2 性能要件( 視認等による審査)
(1) 再帰反射材は、光を光源方向に効果的に反射することにより夜間に自動車の側方又は後方に
ある他の交通に当該自動車の長さ又は幅を示すことができるものとして、反射光の色、明るさ、
反射部の形状等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するも
のでなければならない。( 保安基準第38 条の3 第2 項関係、細目告示第55 条の2 第1 項関係、
細目告示第133 条の2 第1 項関係)
① 再帰反射材は、テープ状又はシート状で、テープ状の場合の幅は、5 0mm 以上60 mm 以下であ
ること。
② 再帰反射材は、損傷し、又は再帰反射面が著しく汚損しているものでないこと。
③ 再帰反射材は、線状再帰反射材( 自動車の全長及び全幅を識別できるように自動車の前面
( 被牽引自動車の前面に限る。)、側面及び後面に取り付けるテープ状の再帰反射材をいう。4
- 75- 2 及び4 - 7 5- 3 において同じ。)、輪郭表示再帰反射材〔完全輪郭表示再帰反射材( 自
動車の側面及び後面の輪郭を示すよう取り付けるテープ状の再帰反射材をいう。4 - 7 5- 2 及
び4 - 75- 3 において同じ。) 又は部分輪郭表示再帰反射材( 自動車の側面及び後面を線状再
帰反射材及びそれぞれの上部の端部及び隅角部に取り付けるコーナーマークによりそれぞれの
輪郭を示すように取り付けるテープ状の再帰反射材をいう。4 - 75- 2 及び4 - 75- 3 におい
て同じ。)〕又は特徴等表示再帰反射材( 自動車側面の輪郭表示再帰反射材の内側に取り付ける
再帰反射材をいう。4 - 75- 2 及び4 - 7 5- 3 において同じ。) のいずれかとする。
④ 線状再帰反射材又は輪郭表示再帰反射材の反射光の色は、自動車の前面においては白色、側
面においては白色又は黄色、後面においては赤色又は黄色であること。
⑤ 特徴等表示再帰反射材は、輪郭表示再帰反射材よりも明らかに低い反射係数を持つものであ
ること。
(2) 次に掲げる再帰反射材であって、その機能を損なう損傷等がないものは、( 1)の基準に適合す
るものとする。( 細目告示第13 3 条の2 第2 項関係)
① 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた再
帰反射材
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づき装置の指定を受けた再帰反射材又はこれに準ずる性能
を有する再帰反射材
4 - 75- 3 取付要件( 視認等による審査)
(1) 再帰反射材は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等
その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けられなければなら
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ない。( 保安基準第3 8 条の3 第3 項関係、細目告示第5 5 条の2 第2 項関係、細目告示第1 33 条
の2 第3 項関係)
① 線状再帰反射材は、地面にできるだけ平行に取り付けられていること。
② 輪郭表示再帰反射材は、地面にできるだけ平行又は垂直に取り付けられていること。
③ 自動車の側面に備える線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、車両中心線上の鉛直面に
できるだけ平行に取り付けられていること。また、自動車の後面に備える線状再帰反射材及び
輪郭表示再帰反射材は、車両中心線に直交する鉛直面にできるだけ平行に取り付けられている
こと。これらによりがたい場合は、車両の外形の輪郭に可能な限り近くなるように取り付ける
こと。
④ 自動車の側面に備える線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、自動車〔セミトレーラを
牽引する牽引自動車にあっては運転台( バンパその他の付属品を含む。) をいい、被牽引自動
車にあっては連結装置を除く部分をそれぞれいう。4 - 7 5 - 3 及び5 - 7 5 - 3 において同
じ。〕の前端及び後端からそれぞれ最も近い位置に取り付けられている再帰反射材までの距離
が60 0 ㎜ 以内のできるだけ前端及び後端に近い位置に取り付けられており、かつ、連続した再
帰反射材の長さの合計が当該自動車の長さの80% 以上であること。この場合において、水平
方向の再帰反射材の不連続部分であって、鉛直方向から重なって見える部分は連続しているも
のとみなす。
⑤ 自動車の後面に備える線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、自動車の最外側からでき
るだけ近い位置に取り付けられており、かつ、連続した再帰反射材の長さの合計が当該自動車
の幅の80% 以上であること。この場合において、水平方向の再帰反射材の不連続部分であっ
て、鉛直方向から重なって見える部分は連続しているものとみなす。
⑥ 不連続の線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、④ 及び⑤ の規定において、隣り合う再
帰反射材の間隔が隣り合う再帰反射材のうち短い方の再帰反射材の長さの50% 以下( 自動車
の構造上短い方の5 0% 以下に取り付けることができない自動車にあっては、1,0 00 ㎜ 以下ので
きるだけ短い間隔) である場合には、連続しているものとみなす。
⑦ 線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材のうち車両の下部にあるものは、下縁の高さが地上
0.25m 以上2.5m 以下( 自動車の形状、構造、デザイン及び操作性により、再帰反射材を地上
2.5m 以下に取り付けることができない場合においては、地上2.5m 以上のできるだけ低い位
置) に取り付けられていること。また、輪郭表示再帰反射材のうち車両の上部にあるものは、
輪郭表示再帰反射材の上縁と当該自動車の上端を車両中心線と平行な鉛直面にそれぞれ投影し
た際の鉛直方向の長さが40 0 ㎜ 以内のできるだけ高い位置に取り付けられていること。
⑧ 部分輪郭表示再帰反射材のうちそれぞれの上部の端部及び隅角部にあるもの( コーナーマー
ク) は、一辺の長さが25 0 ㎜ 以上のテープの再帰反射材であり、かつ、お互いに直角に取り付
けられていること。これらによりがたい場合は、車両の外形の輪郭に可能な限り近くなるよう
に取り付けること。
⑨ 特徴等表示再帰反射材は、他の灯火等の効果を阻害しないように、自動車側面の輪郭表示再
帰反射材の内側に限って取り付けられていること。
⑩ 自動車の後面に備える再帰反射材は、当該反射部と当該自動車の制動灯の照明部をそれぞれ
車両中心面に直交する鉛直面に投影した場合において、当該投影部が互いに20 0 ㎜ 以上離れる
ように取り付けられていること。
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⑪ 自動車の後面に備える大型後部反射器は、⑤ の規定により再帰反射材の長さを合計する場合
において、再帰反射材の一部としてみなすことができる。
⑫ 自動車の後面に備える線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、自動車の後端から25 m
後方にある車両中心線に直交する鉛直面における地上1 m から1 .5m までの範囲並びに自動車
の後端における車両中心線に直交する鉛直面と自動車の最外側における車両中心線に平行な鉛
直面が交わる部分から、自動車の外側方向に左右それぞれ4 °傾斜させた平面により囲まれる
範囲において、すべての位置から当該反射部の80 % 以上の部分を見通すことができるもので
あること。
⑬ 自動車の側面に備える線状再帰反射材及び輪郭表示再帰反射材は、自動車の最外側から2 5
m 後方にある車両中心線と平行な鉛直面における地上1 m から1 .5m までの範囲並び自動車の
最外側における車両中心線と平行な鉛直面と自動車の前端及び後端における車両中心線に直
交する鉛直面が交わる部分から、自動車の前端にあっては前方向に4 °傾斜させた平面、自動
車の後端にあっては後方向に4 °傾斜させた平面によりそれぞれ囲まれる範囲において、すべ
ての位置から反射部の80% 以上の部分を見通すことができるものであること。
(2) 次に掲げる再帰反射材であって、その機能を損なう損傷等のないものは、( 1)の基準に適合す
るものとする。( 細目告示第13 3 条の2 第4 項関係)
① 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた再
帰反射材
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の指定を
受けた自動車に備える再帰反射材と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた再帰反
射材又はこれに準ずる性能を有する再帰反射材
( 取付例)
線状再帰反射材
輪郭表示再帰反射材
完全輪郭表示再帰反射材
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部分輪郭表示再帰反射材
特徴等表示再帰反射材
( 自動車側面の輪郭表示再帰反射材の内側に取り付けるもの)
( 参考図)
図 1 ( 4 -75 -3 ⑫関係)
図 2 ( 4-75 -3 ⑬関係)








25m
25m


後面


4°
4°
4°
4°
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4 - 75- 4 適用関係の整理
(1) 平成19年7 月31日以前に製作された自動車については、4 - 75- 5 ( 従前規定の適用① ) の
規定を適用する。( 適用関係告示第41条の2 第1 項関係)
(2) 平成23年1 2月31日以前に製作された自動車については、4 - 75- 6 ( 従前規定の適用② ) の
規定を適用する。( 適用関係告示第41条の2 第3 項関係)
4 - 75- 5 従前規定の適用①
平成19 年7 月31 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第4 1 条の2 第1 項関係)
4 - 75- 5 - 1 装備要件
なし。
4 - 75- 5 - 2 性能要件( 視認等による審査)
なし。
4 - 75- 5 - 3 取付要件( 視認等による審査)
なし。
4 - 75- 6 従前規定の適用②
平成23 年12 月31 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよ
い。( 適用関係告示第41 条の2 第3 項関係)
4 - 75- 6 - 1 装備要件
自動車( 次に掲げるものを除く。) の両側面及び後面には再帰反射材を備えることができる。( 保
安基準第38 条の3 第1 項関係)
① 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員1 0 人未満のもの
② ① の自動車の形状に類する自動車
③ 二輪自動車
④ 側車付二輪自動車
⑤ カタピラ及びそりを有する軽自動車
4 - 75- 6 - 2 性能要件( 視認等による審査)
(1) 再帰反射材は、反射光の色、明るさ、反射部の形状等に関し、視認等その他適切な方法によ
り審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。
① 再帰反射材は、テープ状又はシート状で、テープ状の場合の幅は、5 0mm 以上60 mm 以下であ
ること。
② 再帰反射材は、損傷し、又は再帰反射面が著しく汚損しているものでないこと。
③ 再帰反射材は、線状再帰反射材( 自動車の全長及び全幅を識別できるように自動車側面及び
後面に取り付けるテープ状の再帰反射材をいう。4 - 75- 6 - 2 及び4 - 7 5- 6 - 3 において
同じ。) 又は輪郭表示再帰反射材( 自動車の側面及び後面の輪郭を示すよう取り付けるテープ
状の再帰反射材をいう。4 - 75- 6 - 2 及び4 - 7 5- 6 - 3 において同じ。) のいずれかとす
る。
④ 線状再帰反射材又は輪郭表示再帰反射材の反射光の色は、自動車の側面においては白色又は
黄色、後面においては赤色又は黄色であること。
⑤ 特徴等表示再帰反射材( 自動車側面の輪郭表示再帰反射材の内側に取り付ける再帰反射材で
あって、輪郭表示再帰反射材よりも低い反射係数を持つ反射材をいう。4 - 75- 6 - 2 及び4
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- 75- 6 - 3 において同じ。) は、輪郭表示再帰反射材と併用する場合に限って使用すること
ができる。
(2) 次に掲げる再帰反射材であって、その機能を損なう損傷等がないものは、( 1)の基準に適合す
るものとする。
① 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた再
帰反射材
② 第7 5 条の2 第1 項の規定に基づき装置の指定を受けた再帰反射材又はこれに準ずる性能を
有する再帰反射材
4 - 75- 6 - 3 取付要件( 視認等による審査)
(1) 再帰反射材は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等
その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けられなければなら
ない。
① 線状再帰反射材は、地面にできるだけ平行に取り付けられていること。
② 線状再帰反射材は、自動車の長さ及び幅の80 % 以上〔自動車の構造上、再帰反射材をそれ
らの80% 以上の長さ及び幅となるよう取り付けることができない場合には、60% 以上( 特別
に複雑な自動車の設計又は付属品を有するものにあっては少なくとも40% 以上)〕を識別でき
るように取り付けられていること。
③ 不連続の線状再帰反射材は、すべての再帰反射材の間隔が最も短い再帰反射材の長さの50
% を超えないこと。
④ 線状再帰反射材は、その下縁の高さが地上0 . 25m 以上となるように取り付けられているこ
と。
⑤ 輪郭表示再帰反射材は、地面にできるだけ平行又は垂直に取り付けられていること。
⑥ 輪郭表示再帰反射材は、自動車の側面及び後面の輪郭をできるだけ正確に識別できるように
取り付けられていること。
⑦ 不連続の輪郭表示再帰反射材は、すべての再帰反射材の間隔が最も短い再帰反射材の長さの
50% を超えないこと。
⑧ 輪郭表示再帰反射材のうち最下部に取り付けられるものは、その下縁の高さが地上0.25 m
以上となるように取り付けられていること。
⑨ 特徴等表示再帰反射材は、他の灯火等の効果を阻害しないように、自動車側面の輪郭表示再
帰反射材の内側のみに取り付けられていること。
(2) 次に掲げる再帰反射材であって、その機能を損なう損傷等のないものは、( 1)の基準に適合す
るものとする。
① 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた再
帰反射材
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置の指定を
受けた自動車に備える再帰反射材と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた再帰反
射材又はこれに準ずる性能を有する再帰反射材