第4章/4-16 乗用車の制動装置

Last-modified: 2014-03-31 (月) 00:17:46

4 - 16 乗用車の制動装置
4 - 16- 1 装備要件
専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員1 0 人未満のもの( 4 - 17 から4 - 19 までに規定
する自動車を除く。) には、走行中の自動車が確実かつ安全に減速及び停止を行うことができ、か
つ、平坦な舗装路面等で確実に当該自動車を停止状態に保持できるものとして、制動性能に関し、
4 - 1 6- 2 の基準に適合する2 系統以上の制動装置を備えなければならない。ただし、最高速度
2 5 k m / h 未満の自動車にあつては、4 - 1 6- 2 の基準に適合する1 系統の制動装置を備えればよい。
( 保安基準第1 2 条第1 項関係)
4 - 16- 2 性能要件
4 - 16- 2 - 1 テスタ等による審査
( 1 ) 制動装置は、走行中の自動車の減速及び停止、停止中の自動車の停止状態の保持等に係る制
動性能に関し、テスタ等その他適切な方法により審査したときに、( 2 )の基準に適合するもので
なければならない。( 細目告示第1 5 条第1 項関係、細目告示第9 3 条第1 項関係)
( 2 ) 制動装置は、4 - 1 5- 2 - 1 ( 2 )の基準に適合するものでなければならない。( 細目告示第
1 5 条第3 項関係、細目告示第9 3 条第8 項関係)
( 3 ) ブレーキ・テスタを用いて( 2 )の基準に適合している制動装置は、4 - 1 5- 2 - 1 ( 3 )① 及び
② の基準に適合するものとする。( 細目告示第9 3 条第3 項第2 号関係)
4 - 16- 2 - 2 視認等による審査
( 1 ) 制動装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等そ
の他適切な方法により審査したときに、( 2 )の基準に適合するものでなければならない。( 細目
告示第1 5 条第1 項関係、細目告示第9 3 条第1 項関係)
( 2 ) 制動装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。( 細目告示第1 5 条第3 項
関係、細目告示第9 3 条第3 項関係)
① 独立に作用する2 系統以上の制動装置を備えていること。この場合において、4 - 1 5- 2 -
2 (2 )① 後段の規定を準用する。( 細目告示第9 3 条第3 項第1 号関係)
② 制動装置は4 - 15- 2 - 2 (2 )② から④ の基準に適合すること。( 細目告示第9 3 条第3 項第
2 号関係)
③ 主制動装置を除く制動装置( 主制動装置を除く制動装置を2 系統以上備える場合にはうち1
系統。主制動装置を除く制動装置の操作装置を操作することにより主制動装置を作動させる機
構を有する場合には主制動装置) は、作動しているときに、その旨を運転者席の運転者に警報
する装置を備えたものであること。( 細目告示第9 3 条第3 項第4 号)
④ 制動力を制御する電気装置を備えた制動装置は、次に掲げる要件を満たすものであること。
( 細目告示第9 3 条第3 項第7 号関係)
ア 正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置を備
えたものであること。
イ 走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止するこ
とができる装置にあっては、その機能を作動不能とするための手動装置を備えないものであ
ること。この場合において、その機能を作動不能とするための手動装置を備えていることが
明らかな自動車にあっては、この基準に適合しないものとする。
4 - 16- 2 - 3 書面等による審査
( 1 ) 制動装置は、走行中の自動車の減速及び停止、停止中の自動車の停止状態の保持等に係る制
動性能に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、( 2 )の基準に適合するものでなけ
ればならない。( 細目告示第1 5 条関係、細目告示第9 3 条第1 項関係)
( 2 ) 制動装置は、細目告示別添1 2「乗用車の制動装置の技術基準」に定める基準に適合するも
のでなければならない。ただし、細目告示別添1 2「乗用車の制動装置の技術基準」別紙3 自動
車の車軸間の制動力配分の基準5 . 2 . ( a )の規定中「3.1 .( A ) の規定を満たすものであるこ
と。」とあるのは「3. 1 .( A ) の規定を満たすものであること又は後車軸の曲線が、0 . 1 5 から
0 . 8 までのすべての制動比に対して直線z = 0 . 9k の下にあること。」と、細目告示別添1 2「乗
用車の制動装置の技術基準」別紙7 乗用車の制動装置の電磁両立性に係る試験2 . 2 . 2 . 2 .
及び2 . 3 . 2 . 2 . の規定中「基準限界より2 5 %高い」とあるのは「基準限界の8 0 %の」と読
み替えるものとする。( 細目告示第9 3 条第3 項関係)
( 3 ) 書面その他適切な方法により審査したときに(2 )に掲げる基準に適合している制動装置は、
次の基準に適合するものとする。
① 制動装置は4 - 15- 2 - 3 (3 )① 及び② の基準に適合すること。( 細目告示第9 3 条第3 項第
2 号)
② 主制動装置は、回転部分及びしゆう動部分の間のすき間を自動的に調整できるものであるこ
と。( 細目告示第9 3 条第3 項第3 号関係)
③ 主制動装置は、適切な点検孔又はその他の手段を備えることにより、しゆう動部分の磨耗が
容易に確認できる構造であること。この場合において、次に掲げるものは、この基準に適合
するものとする。( 細目告示第9 3 条第3 項第5 号)
ア 指定自動車等に備えられている制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え
られた制動装置
イ しゅう動部分の交換が必要になった場合に、運転者席の運転者に警報する装置を備えた
制動装置
④ 制動力を制御する電気装置を備えた制動装置は、次に掲げる要件を満たすものであること。
( 細目告示第9 3 条第3 項第7 号)
ア 制動に十分な電気エネルギーを蓄積する能力を有するものであること。
イ 正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置を備
えたものであること。
ウ その機能を作動不能とするための手動装置を備えないものであること( 走行中の自動車
の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置に
限る。) 。
( 4 ) 指定自動車等( 4 - 1 6 に規定する自動車に限る。) に備えられている制動装置と同一の構造
を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置であって、その機能を損なうおそれのある損
傷のないものは、( 2 )の基準に適合するものとする。
この場合において、指定自動車等であって、制動装置について別添1 「改造自動車審査要
領」3 . (6 )に該当する改造がなされていない場合は、同一の構造を有し、かつ、同一の位置
に備えられているものとみなす。なお、この場合の「改造がなされていない」ものとは、制動
装置の機構、部品等について自動車の型式等の認証を受けた状態と比較し、制動方式以外の一
部が変更された場合を示し、性能等に与える影響が大きいものを除く。また、別添1 「改造自
動車審査要領」別表1 ( 6 )の「改造の内容及び改造の事例の留意すべき事項」欄記載の内容によ
り制動装置の一部を変更したものは性能等に与える影響が大きいものに該当しない。
4 - 16- 3 欠番
4 - 16- 4 適用関係の整理
( 1 ) 次に掲げる自動車については、4 - 1 6- 5 ( 従前規定の適用① ) の規定を適用する。( 適用
関係告示第9 条第5 項第3 号、第4 号、第5 号関係)
① 平成7 年1 2 月3 1 日( 輸入された自動車にあっては平成1 1 年3 月3 1 日) 以前に製作され
た自動車( 原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にある自動車、すべての車輪に動力を
伝達できる構造の動力伝達装置を備えた自動車であって車枠を有するもの及び輸入された自
動車以外の自動車であって平成6 年4 月1 日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式に
ついて指定を受けたものを除く。)
② 平成1 1 年6 月3 0 日( 輸入された自動車にあっては平成1 4 年9 月3 0 日) 以前に製作され
た自動車( 原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にある普通自動車及び小型自動車並び
にすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた普通自動車及び小型自動車
であって車枠を有するものに限り、輸入された自動車以外の自動車であって平成9 年1 0 月1
日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けたものを除く。)
③ 平成1 2 年6 月3 0 日以前に製作された自動車( 原動機の相当部分が運転者室又は客室の下
にある軽自動車及びすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた軽自動車
であって車枠を有するものに限り、平成1 0 年1 0 月1 日以降に法第7 5 条第1 項の規定により
その型式について指定を受けた自動車を除く。)
( 2 ) 平成1 5 年1 2 月3 1 日以前に製作された自動車については、4 - 16- 6 ( 従前規定の適用② )
の規定を適用する。( 適用関係告示第9 条第1 項第2 号関係)
( 3 ) 平成1 6 年1 月1 日以降に製作された自動車であって次に掲げるものについては、4 - 1 6- 7
( 従前規定の適用③ ) の規定を適用する。( 適用関係告示第9 条第6 項関係)
① 平成1 5 年1 2 月3 1 日までに法第7 5 条の規定によりその型式について指定を受けた自動車
② 平成1 5 年1 2 月3 1 日までに自動車型式認証実施要領別添2 の新型自動車取扱要領に基づく
新型届出( 以下「新型届出」という。) による取扱いを受けた自動車
③ 平成1 5 年1 2 月3 1 日までに輸入自動車特別取扱制度に基づく輸入自動車特別取扱自動車の
取扱い( 以下「輸入自動車特別取扱」という。) を受けた自動車
④ 型式指定自動車、新型届出による取扱いを受けた自動車及び輸入自動車特別取扱を受けた
自動車以外の自動車
⑤ 上記① から③ までに掲げる自動車と制動装置に係る構造・装置が同一( 「装置型式指定実
施要領について( 依命通達) 」( 平成1 0 年1 1 月1 2 日自技第2 1 5 号、自審第1 2 5 3 号、自環
第2 2 2 号) 別添装置型式指定実施要領別添1 「乗用車の制動装置の装置型式指定基準」中2 .
2 . 「制動装置に係る自動車の同一型式の範囲」に基づく同一型式の範囲を超える変更がな
いものをいう。) の自動車
( 4 ) 次に掲げる三輪自動車については、4 - 16- 8 ( 従前規定の適用④ ) の規定を適用する。
( 適用関係告示第9 条第1 1 項関係)
① 平成2 1 年6 月1 7 日以前に製作された自動車
② 平成2 1 年6 月1 8 日から平成2 3 年6 月1 7 日までに製作された自動車( 平成2 1 年6 月1 8
日以降に法第7 5 条第1 項の規定により型式の指定を受けた自動車を除く。)
③ 平成2 1 年6 月1 8 日から平成2 3 年6 月1 7 日までに製作された自動車であって、平成2 1
年6 月1 8 日以降に法第7 5 条第1 項の規定により型式の指定を受けたもの( 平成1 9 年6 月
2 8 日以前に法第7 5 条第1 項の規定により型式の指定を受けた自動車と種別、車体の外形、
燃料の種類、動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装置の種類及
び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、車枠並びに主制
動装置の構造が同一である自動車に限る。)
( 5 ) 平成2 1 年1 1 月9 日以前に型式指定を受けた自動車、新型届出による取扱いを受けた自動車
及び輸入自動車特別取扱を受けた自動車については、4 - 1 6- 9 (従前規定の適用⑤ )の規定を
適用する。( 適用関係告示第9 条第1 4 項関係)
( 6 ) 平成2 5 年1 0 月3 1 日以前に製作された自動車〔平成2 3 年1 1 月1 日以降に型式の指定を受
けた自動車(平成2 3 年1 0 月3 1 日以前に型式の指定を受けた自動車から、種別、用途、原動機
の種類及び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類並びに適合する排出ガス規制値に
定める設定基準値以外に、型式を区分する事項に変更がないものを除く。)を除く。〕について
は、4 - 16- 1 0 (従前規定の適用⑥ )の規定を適用する。(適用関係告示第9 条第1 5 項関係)
( 7 ) 次に掲げる自動車については、4 - 1 6- 11( 従前規定の適用⑦ ) の規定を適用する。
① 平成2 4年9 月3 0日( 軽自動車にあっては、平成3 0年2 月23日) 以前に製作された自動車
② 平成2 4年10月1 日から平成26年9 月3 0日( 軽自動車にあっては平成26年1 0月1 日から平成
3 0年2 月2 3日) までに製作された自動車( 平成24年1 0月1 日以降に型式の指定を受けた自動
車を除く。)
③ 平成2 4年10月1 日から平成26年9 月3 0日( 軽自動車にあっては平成26年1 0月1 日から平成
3 0年2 月2 3日) までに製作された自動車( 平成24年9 月3 0日( 軽自動車にあっては平成2 6年
9 月30日) 以前に型式指定を受けた自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、
燃料の種類及び動力用電源装置の種類並びに適合する排出ガス規制値に定める設定基準値以
外に、型式を区別する事項に変更がない自動車に限る。)
( 8 ) 次に掲げる自動車については4 - 1 6- 1 2( 従前規定の適用⑧ ) の規定を適用する。( 適用関
係告示第9 条第1 7 項関係)
① 平成2 6 年1 月2 9 日以前に製作された自動車
② 平成2 6 年1 月2 9 日以前に型式指定を受けた自動車であって、平成2 6 年1 月3 0 日以降に
電気式回生制動装置に係る性能について変更がないもの
③ 平成2 6 年1 月2 9 日以前に法第7 5 条の2 の規定によりその型式について指定を受けた電気
式回生制動装置であって、平成2 6 年1 月3 0 日以降にその性能について変更がないものを備
えた自動車
④ 平成2 6 年1 月2 9 日以前に新型届出による取扱いを受けた自動車であって、平成2 6 年1 月
3 0 日以降に電気式回生制動装置に係る性能について変更がないもの
⑤ 平成2 6 年1 月2 9 日以前に輸入車特別取扱を受けた自動車であって、平成2 6 年1 月3 0 日
以降に電気式回生制動装置に係る性能について変更がないもの
4 - 16- 5 従前規定の適用①
次に掲げる自動車については、4 - 18 「大型特殊自動車等の制動装置」の基準に適合するも
のであればよい。(適用関係告示第9 条第5 項第3 号、第4 号、第5 号関係)
① 平成7 年1 2 月3 1 日( 輸入された自動車にあっては平成1 1 年3 月3 1 日) 以前に製作された
自動車( 原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にある自動車、すべての車輪に動力を伝達
できる構造の動力伝達装置を備えた自動車であって車枠を有するもの及び輸入された自動車以
外の自動車であって平成6 年4 月1 日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について
指定を受けたものを除く。)
② 平成1 1 年6 月3 0 日( 輸入された自動車にあっては平成1 4 年9 月3 0 日) 以前に製作された
自動車( 原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にある普通自動車及び小型自動車並びにす
べての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた普通自動車及び小型自動車であっ
て車枠を有するものに限り、輸入された自動車以外の自動車であって平成9 年1 0 月1 日以降
に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けたものを除く。)
③ 平成1 2 年6 月3 0 日以前に製作された自動車( 原動機の相当部分が運転者室又は客室の下に
ある軽自動車及びすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた軽自動車であ
って車枠を有するものに限り、平成1 0 年1 0 月1 日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその
型式について指定を受けた自動車を除く。)
4 - 16- 6 従前規定の適用②
平成1 5 年1 2 月3 1 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよ
い。(適用関係告示第9 条第1 項第2 号関係)
4 - 16- 6 - 1 装備要件
4 - 1 6- 7 - 1 に同じ。
4 - 16- 6 - 2 性能要件
4 - 16- 6 - 2 - 1 テスタ等による審査
4 - 16- 7 - 2 - 1 に同じ。
4 - 16- 6 - 2 - 2 視認等による審査
制動装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 制動装置は、4 - 1 5- 7 - 2 - 2 ① から③ までの基準に適合すること。
② 4 - 1 6- 6 - 2 - 3 ( 1 )③ 及び④ の制動装置は、作動しているときに、その旨を運転者席の
運転者に警報する装置を備えたものであること。
4 - 16- 6 - 2 - 3 書面等による審査
( 1 ) 制動装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 制動装置は4 - 15- 7 - 2 - 3 (1 )② 及び③ の基準に適合すること。
② 主制動装置は、乾燥した平坦な舗装路面で、最高速度が1 2 5 k m / h を超える自動車にあっては
ア及びイ、それ以外の自動車にあってはアの計算式に適合する制動能力を有すること。この場
合において、運転者の操作力は、5 0 0N 以下とする。
ア S 1 ≦ 0. 1V 1 + 0 . 0 0 6V 1

この場合において、原動機と走行装置の接続は断つこととし、
S 1は、停止距離( 単位 m )
V 1 は、制動初速度( その自動車の最高速度とする。ただし、最高速度が1 0 0 k m / h を超え
る自動車にあっては、1 0 0 とする。) ( 単位 k m / h )
イ S 2 ≦ 0. 1V 2 + 0 . 0 0 67V 2

この場合において、
S 2は、停止距離( 単位 m )
V 2は、制動初速度( その自動車の最高速度の8 0% の速度とする。ただし、最高速度の8 0
% の速度が1 6 0 k m / h を超える自動車にあっては、1 6 0 とする。) ( 単位 k m / h)
③ 主制動装置を除く制動装置( 主制動装置を除く制動装置を2 系統以上備える場合にはうち1
系統) は、乾燥した平坦な舗装路面で、次の計算式に適合する制動能力を有し、かつ、乾燥し
た5 分の1 こう配の舗装路面で、機械的作用により停止状態に保持できる性能を有すること。
この場合において、運転者の操作力は、足動式のものにあっては5 0 0N 以下、手動式のものに
あっては4 0 0N 以下とする。
S ≦ 0 . 1V + 0 . 0 2 5 7V 2
この場合において、
S は、停止距離( 単位 m )
V は、制動初速度( その自動車の最高速度とする。ただし、最高速度が3 0 k m / h を超える自動車
にあっては、3 0 とする。) ( 単位 k m / h)
④ 牽引自動車の制動装置のうち主制動装置を除くもの( 主制動装置を除く制動装置を2 系統以
上備える場合にはうち1 系統) は、被牽引自動車を連結した状態において、乾燥した2 5 分の
3 こう配の舗装路面で、機械的作用により停止状態に保持できる性能を有すること。この場合
において運転者の操作力は、足動式のものにあっては5 0 0N 以下、手動式のものにあっては
4 0 0 N 以下とする。
⑤ 制動力を制御する電気装置を備えた主制動装置は、その装置が正常に作動しないおそれが生
じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置を備えたものであること。
( 2 ) 指定自動車等に備えられている制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら
れた制動装置又はこれと同等の制動能力を有する構造の制動装置であって、その機能を損なう
おそれのある損傷がないものは(1 )の基準に適合するものとする。
( 3 ) 「道路運送車両の保安基準に係る技術基準について( 依命通達) 」別添7 の2 「乗用車の
制動装置の技術基準」に定める基準に適合する制動装置は、(1 )の基準に適合するものとする。
4 - 16- 7 従前規定の適用③
平成1 6 年1 月1 日以降に製作された自動車であって① から⑤ までに掲げるものについては、当
分の間、次の規定を適用することができる。(適用関係告示第9 条第6 項関係)
① 平成1 5 年1 2 月3 1 日までに法第7 5 条の規定によりその型式について指定を受けた自動車
② 平成1 5 年1 2 月3 1 日までに新型届出による取扱いを受けた自動車
③ 平成1 5 年1 2 月3 1 日までに輸入自動車特別取扱を受けた自動車
④ 型式指定自動車、新型届出による取扱いを受けた自動車及び輸入自動車特別取扱を受けた自
動車以外の自動車
⑤ 上記① から③ までに掲げる自動車と制動装置に係る構造・装置が同一( 「装置型式指定実施
要領について( 依命通達) 」( 平成1 0 年1 1 月1 2 日自技第2 1 5 号、自審第1 2 5 3 号、自環第
2 2 2 号) 別添装置型式指定実施要領別添1 「乗用車の制動装置の装置型式指定基準」中2 .2 .
「制動装置に係る自動車の同一型式の範囲」に基づく同一型式の範囲を超える変更がないもの
をいう。) の自動車

4 - 16- 7 - 1 装備要件
自動車には、次の基準に適合する独立に作用する2 系統以上の制動装置を備えなければならない。
この場合において、ブレーキ・ペダル又はブレーキ・レバーからホイール・シリンダ又はブレーキ
・チャンバまで( ホイール・シリンダ又はブレーキ・チャンバを有しない系統の場合にあっては、
ブレーキ・シューを直接作動させるカム軸等まで) の部分がそれぞれの系統ごとに独立している構
造の制動装置は、「独立に作用する2 系統以上の制動装置」とみなすものとする。
4 - 16- 7 - 2 性能要件
4 - 16- 7 - 2 - 1 テスタ等による審査
( 1 ) 制動装置は、4 - 1 5- 2 - 1 ( 2 )の基準に適合するものでなければならない。
( 2 ) ブレーキ・テスタを用いて( 1 )の基準に適合している制動装置は、次の基準に適合するものと
する。
① 制動装置は、4 - 1 5- 7 - 2 - 1 ( 2 )① 及び② の基準に適合すること。
4 - 16- 7 - 2 - 2 視認等による審査
制動装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 制 動 装 置は、4 - 1 5- 7 - 2 - 2 ① から③ までの基準に適合すること。
② 4 - 16- 7 - 2 - 3 (1 )③ 及び④ の制動装置は、作動しているときに、その旨を運転者席の
運転者に警報する装置を備えたものであること。
③ 制動力を制御する電気装置を備えた制動装置は、次に掲げる要件を満たすものであること。
ア 正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置を備え
たものであること。
イ 走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止すること
ができる制動装置は、その機能を作動不能とするための手動装置を備えないものであること。
この場合において、その機能を作動不能とするための手動装置を備えていることが明らかな
自動車にあっては、この基準に適合しないものとする。
④ 空気圧力、真空圧力又は蓄積された液体の圧力のみにより作動する主制動装置は、独立に作
用する2 系統以上の圧力を蓄積する装置を有するものであること。
4 - 16- 7 - 2 - 3 書面等による審査
( 1 ) 制動装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 制動装置は、4 - 1 5- 7 - 2 - 3 ( 1 )② 及び③ の基準に適合すること。
② 主制動装置は、乾燥した平坦な舗装路面で、最高速度が1 2 5 k m / h を超える自動車にあっては
ア及びイ、それ以外の自動車にあってはアの計算式に適合する制動能力を有すること。この場
合において、運転者の操作力は、5 0 0N 以下とする。
ア S 1 ≦ 0. 1V 1 + 0 . 0 0 6V 1

この場合において、原動機と走行装置の接続は断つこととし、
S 1は、停止距離( 単位 m )
V 1 は、制動初速度( その自動車の最高速度とする。ただし、最高速度が1 0 0 k m / h を超え
る自動車にあっては、1 0 0 とする。) ( 単位 k m / h )
イ S 2 ≦ 0 . 1V 2 + 0 . 0 0 6 7V 2

この場合において、
S 2は、停止距離( 単位 m )
V 2は、制動初速度( その自動車の最高速度の8 0% の速度とする。ただし、最高速度の8 0
% の速度が1 6 0 k m / h を超える自動車にあっては、1 6 0 とする。) ( 単位 k m / h)
③ 主制動装置を除く制動装置( 主制動装置を除く制動装置を2 系統以上備える場合にはうち1
系統) は、乾燥した平坦な舗装路面で、次の計算式に適合する制動能力を有し、かつ、乾燥し
た5 分の1 こう配の舗装路面で、機械的作用により停止状態に保持できる性能を有すること。
この場合において、運転者の操作力は、足動式のものにあっては5 0 0N 以下、手動式のものに
あっては4 0 0N 以下とする。
S ≦ 0 . 1V + 0 . 0 2 5 7V 2
この場合において、
S は、停止距離( 単位 m )
V は、制動初速度( その自動車の最高速度とする。ただし、最高速度が3 0 k m / h を超える自動
車にあっては、30 とする。) ( 単位 k m / h)
④ 牽引自動車の制動装置のうち主制動装置を除くもの( 主制動装置を除く制動装置を2 系統以
上備える場合にはうち1 系統) は、被牽引自動車を連結した状態において、乾燥した2 5 分の
3 こう配の舗装路面で、機械的作用により停止状態に保持できる性能を有すること。この場合
において運転者の操作力は、足動式のものにあっては5 0 0N 以下、手動式のものにあっては
4 0 0 N 以下とする。
⑤ 制動力を制御する電気装置を備えた制動装置は、次に掲げる要件を満たすものであること。
ア 制動に十分な電気エネルギーを蓄積する能力を有するものであること。
イ 正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置を備え
たものであること。
ウ 走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止するこ
とができる制動装置は、その機能を作動不能とするための手動装置を備えないものであるこ
と。
⑥ 主制動装置は、回転部分及びしゅう動部分の間のすき間を自動的に調整できるものであるこ
と。
⑦ 主制動装置は、しゅう動部分の摩耗が容易に確認できる構造であること。この場合において、
「しゅう動部分の摩耗が容易に確認できる構造」とは、適切な点検孔又はその他の手段を備え
ることにより、しゅう動部分の摩耗が容易に確認できる構造をいい、次の各号に掲げるものは
これに適合するものとする。
ア 指定自動車等に備えられている制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら
れたもの
イ しゅう動部分の交換が必要になった場合に、運転者席の運転者に警報する装置を備えたも

( 2 ) 指定自動車等に備えられている制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ
た制動装置又はこれと同等の制動能力を有する構造の制動装置であって、その機能を損なうお
それのある損傷がないものは( 1 )の基準に適合するものとする。
( 3 ) 細目告示別添1 2「乗用車の制動装置の技術基準」又は改正前の「道路運送車両の保安基準に
係る技術基準について( 依命通達) 」別添7 「乗用車の制動装置の技術基準」若しくは別添7 の
2 「乗用車の制動装置の技術基準」に定める基準に適合するものは(1 )の基準に適合するものと
する。この場合において細目告示別添1 2「乗用車の制動装置の技術基準」別紙3 自動車の車軸
間の制動力配分の基準5 . 2 . ( a)の規定中「3 . 1 .( A ) の規定を満たすものであること。」とある
のは「3 . 1 .( A ) の規定を満たすものであること又は後車軸の曲線が、0 . 1 5 から0 . 8 までのす
べての制動比に対して直線z = 0. 9k の下にあること。」と、細目告示別添1 2「乗用車の制動装
置の技術基準」別紙7 乗用車の制動装置の電磁両立性に係る試験2 . 2 . 2 . 2 .及び2 . 3 . 2 . 2 の規定
中「基準限界より2 5% 高い」とあるのは「基準限界の8 0% の」と読み替えるものとする。
4 - 16- 8 従前規定の適用④
次に掲げる三輪自動車については、次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第9
条第1 1 項関係)
① 平成2 1 年6 月1 7 日以前に製作された自動車
② 平成2 1 年6 月1 8 日から平成2 3 年6 月1 7 日までに製作された自動車( 平成2 1 年6 月1 8 日
以降に法第7 5 条第1 項の規定により型式の指定を受けた自動車を除く。)
③ 平成2 1 年6 月1 8 日から平成2 3 年6 月1 7 日までに製作された自動車であって、平成2 1 年
6 月1 8 日以降に法第7 5 条第1 項の規定により型式の指定を受けたもの( 平成1 9 年6 月2 8
日以前に法第7 5 条第1 項の規定により型式の指定を受けた自動車と種別、車体の外形、燃料
の種類、動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、走行装置の種類及び主
要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、車枠並びに主制動装
置の構造が同一である自動車に限る。)
4 - 16- 8 - 1 装備要件
自動車には、次の基準に適合する独立に作用する2 系統以上の制動装置を備えなければならない。
この場合において、ブレーキ・ペダル又はブレーキ・レバーからホイール・シリンダ又はブレーキ
・チャンバまで( ホイール・シリンダ又はブレーキ・チャンバを有しない系統の場合にあっては、
ブレーキ・シューを直接作動させるカム軸等まで) の部分がそれぞれの系統ごとに独立している構
造の制動装置は、「独立に作用する2 系統以上の制動装置」に該当するものとする。
4 - 16- 8 - 2 性能要件
4 - 16- 8 - 2 - 1 テスタ等による審査
( 1 ) 制動装置は、4 - 1 5- 2 - 1 ( 2 )の基準に適合するものでなければならない。
( 2 ) ブレーキ・テスタを用いて( 1)の基準に適合していると認められる制動装置は、次の基準に適
合するものとする。
① 制動装置は、4 - 1 5- 9 - 2 - 1 ( 2 )の基準に適合すること。
4 - 16- 8 - 2 - 2 視認等による審査
制動装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
① 制動装置は、4 - 1 5- 9 - 2 - 2 ① から③ の基準に適合すること。
② 主制動装置を除く制動装置( 主制動装置を除く制動装置を2 系統以上備える場合にはうち1
系統。主制動装置を除く制動装置の操作装置を操作することにより主制動装置を作動させる機
構を有する場合には主制動装置) は、作動しているときに、その旨を運転者席の運転者に警報
する装置を備えたものであること。
③ 制動力を制御する電気装置を備えた制動装置は、次に掲げる要件を満たすものであること。
ア 正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置を備え
たものであること。
イ 走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止すること
ができる制動装置は、その機能を作動不能とするための手動装置を備えないものであること。
この場合において、その機能を作動不能とするための手動装置を備えていることが明らかな
自動車にあっては、この基準に適合しないものとする。
④ 空気圧力、真空圧力又は蓄積された液体の圧力のみにより作動する主制動装置は、独立に作
用する2 系統以上の圧力を蓄積する装置を有するものであること。ただし、圧力を蓄積する装
置が正常に作動しない場合であっても運転者の操作力のみで4 - 1 5- 2 - 1 ( 2 )の基準に適合
するものにあっては、この限りでない。
4 - 16- 8 - 2 - 3 書面等による審査
制動装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
( 1 ) 制動装置は、平成1 9 年国土交通省告示第8 5 4 号による改正前の細目告示別添1 2「乗用車の
制動装置の技術基準」に定める基準に適合するものでなければならない。この場合において、細
目告示別添12 「乗用車の制動装置の技術基準」別紙3 自動車の車軸間の制動力配分の基準
5 . 2 . ( a )の規定中「3 . 1 .( A ) の規定を満たすものであること。」とあるのは「3. 1 .( A ) の規
定を満たすものであること又は後車軸の曲線が、0. 1 5 から0 . 8 までのすべての制動比に対して
直線z = 0. 9k の下にあること。」と、細目告示別添1 2「乗用車の制動装置の技術基準」別紙7
乗用車の制動装置の電磁両立性に係る試験2 .2 .2 .2 .及び2 .3 .2 .2 .の規定中「基準限界よ
り2 5 %高い」とあるのは「基準限界の8 0 %の」とそれぞれ読み替えて適用するものとする。
( 2 ) 書面その他適切な方法により審査したときに( 1 )に掲げる基準に適合していると認められる制
動装置は、次の基準に適合するものとする。
① 制動装置は、4 - 1 5- 9 - 2 - 3 ( 2 )① 及び② の基準に適合すること。
② 主制動装置は、回転部分及びしゅう動部分の間のすき間を自動的に調整できるものであるこ
と。
③ 主制動装置は、適切な点検孔又はその他の手段を備えることにより、しゅう動部分の磨耗が
容易に確認できる構造であること。この場合において、次に掲げるものは、この基準に適合
するものとする。
ア 指定自動車等に備えられている制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え
られた制動装置
イ しゅう動部分の交換が必要になった場合に、運転者席の運転者に警報する装置を備えた
制動装置
④ 制動力を制御する電気装置を備えた制動装置は、次に掲げる要件を満たすものであること。
ア 制動に十分な電気エネルギーを蓄積する能力を有するものであること。
イ 正常に作動しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報する装置を備え
たものであること。
ウ 走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止すること
ができる制動装置は、その機能を作動不能とするための手動装置を備えないものであること。
( 3 ) 指定自動車等( 4 - 1 6- 8 に規定する自動車に限る。) に備えられている制動装置と同一の
構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置であって、その機能を損なうおそれのある損
傷のないものは、( 1 )の基準に適合するものとする。この場合において、指定自動車等であって、
制動装置について別添1 「改造自動車審査要領」3 . (6 )に該当する改造がなされていないとき
は、同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられているものとみなす。なお、この場合の
「改造がなされていない」ものとは、制動装置の機構、部品等について自動車の型式等の認証を受
けた状態と比較し、制動方式以外の一部が変更された場合を示し、性能等に与える影響が大きいも
のを除く。また、別添1 「改造自動車審査要領」別表1 ( 6 )の「改造の内容及び改造の事例の留意
すべき事項」欄記載の内容により制動装置の一部を変更したものは性能等に与える影響が大きいも
のに該当しない。
4 - 16- 9 従前規定の適用⑤
平成2 1 年1 1 月9 日以前に型式指定を受けた自動車、新型届出による取扱いを受けた自動車及び
輸入自動車特別取扱を受けた自動車については、4 - 16- 2 - 3 (2 )の規定中、「細目告示別添1 2
「乗用車の制動装置の技術基準」」の規定にかかわらず、「細目告示の改正告示( 平成1 9 年国土
交通省告示第1 4 9 0 号) による改正前の細目告示別添1 2「乗用車の制動装置の技術基準」」の規定
に適合するものであればよい。( 適用関係告示第9 条第1 4 項関係)
4 - 16- 1 0 従前規定の適用⑥
平成2 5 年1 0 月3 1 日以前に製作された自動車〔平成2 3 年1 1 月1 日以降に型式の指定を受けた
自動車(平成2 3 年1 0 月3 1 日以前に型式の指定を受けた自動車から、種別、用途、原動機の種類及
び主要構造、燃料の種類及び動力用電源装置の種類並びに適合する排出ガス規制値に定める設定基
準値以外に、型式を区分する事項に変更がないものを除く。)を除く。〕については、4 - 16- 2
- 3 ( 2 )の規定中、「細目告示別添1 2「乗用車の制動装置の技術基準」」の規定にかかわらず、
「細目告示の改正告示(平成2 1 年国土交通省告示第7 7 1 号)による改正前の細目告示別添1 2「乗用
車の制動装置の技術基準」」の規定に適合するものであればよい。(適用関係告示第9 条第1 5 項関
係)
4 - 16- 1 1 従前規定の適用⑦
次に掲げる自動車については、4 - 16- 2 - 3 (2 )の規定にかかわらず平成2 2年国土交通省告示
第1 4 6 0号による改正前の細目告示別添1 2「乗用車の制動装置の技術基準」に適合するものであれば
よい。
① 平成2 4年9 月3 0日( 軽自動車にあっては、平成3 0年2 月23日) 以前に製作された自動車
② 平成2 4年10月1 日から平成26年9 月3 0日( 軽自動車にあっては平成26年1 0月1 日から平成30
年2 月2 3日) までに製作された自動車( 平成2 4年10月1 日以降に型式の指定を受けた自動車を
除く。)
③ 平成2 4年10月1 日から平成26年9 月3 0日( 軽自動車にあっては平成26年1 0月1 日から平成30
年2 月2 3日) までに製作された自動車( 平成2 4年9 月30日( 軽自動車にあっては平成26年9 月
3 0日) 以前に型式指定を受けた自動車から、種別、用途、原動機の種類及び主要構造、燃料の
種類及び動力用電源装置の種類並びに適合する排出ガス規制値に定める設定基準値以外に、型
式を区別する事項に変更がない自動車に限る。)
4 - 16- 1 2 従前規定の適用⑧
次に掲げる自動車については、4 - 16- 2 - 3 (2 )の規定にかかわらず平成2 3 年国土交通省告示
第7 3 号による改正前の細目告示別添1 2「乗用車の制動装置の技術基準」に適合するものであれば
よい。( 適用関係告示第9 条第1 7 項関係)
① 平成2 6 年1 月2 9 日以前に製作された自動車
② 平成2 6 年1 月2 9 日以前に型式指定を受けた自動車であって、平成2 6 年1 月3 0 日以降に電
気式回生制動装置に係る性能について変更がないもの
③ 平成2 6 年1 月2 9 日以前に法第7 5 条の2 の規定によりその型式について指定を受けた電気
式回生制動装置であって、平成2 6 年1 月3 0 日以降にその性能について変更がないものを備
えた自動車
④ 平成2 6 年1 月2 9 日以前に新型届出による取扱いを受けた自動車であって、平成 2 6 年1 月
3 0 日以降に電気式回生制動装置に係る性能について変更がないもの
⑤ 平成2 6 年1 月2 9 日以前に輸入車特別取扱を受けた自動車であって、平成2 6 年1 月3 0 日以
降に電気式回生制動装置に係る性能について変更がないもの