審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-51(60) -1-
4 - 51 排気管からの排出ガス発散防止装置の機能維持
4 - 51- 1 性能要件
4 - 51- 1 - 1 視認等による審査
( 1 ) 4 - 5 0 の規定に適合させるために自動車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発
散防止装置は、当該装置及び他の装置の機能を損なわないものとして構造、機能、性能等に関し、
視認等その他適切な方法により審査したときに、原動機の作動中、確実に機能するものでなければ
ならない。( 保安基準第3 1 条第3 項関係、細目告示第4 1 条第2 項第1 号関係、細目告示第1 1 9 条
第2 項第1 号関係)
( 2 ) 自動車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の排出ガス発散防止装置であって、次
に掲げるもののいずれかに該当するものは、( 1 )の基準に適合しないものとする。( 細目告示第1 1 9
条第2 項第1 号関係)
ただし、③ から⑤ までに該当する自動車について、公的試験機関が実施した試験の結果を記載
した書面及び当該書面に添付された当該自動車の原動機等の変更部位の写真等( 平成1 9 年4 月1
日以降に発行された試験の結果を記載した書面の場合に限る。) の本通( 以下4 - 5 1- 1 - 1 ( 2 )
において「試験結果証明書」という。) 又はその写しの提示があった場合であって、その構造・装
置等が、当該試験結果証明書又はその写しに係る試験自動車の構造・装置等と同一であり、かつ、
自動車の種別に応じて適用される4 - 50 の基準に適合するときは、当該排出ガス発散防止装置は、
( 1 ) の基準に適合するものとする。
この場合において、「構造・装置等」とは、試験自動車の車名、型式( 原動機等の変更により
「改」を付した型式以外の型式にあっては、「改」を付さない型式。) 、構造・装置及び原動機
の変更部位等〔6 モード法、1 3 モード法又はJ E 0 5 モード法による試験に係る自動車( 以下4
- 5 1- 1 - 1 ( 2 )において「重量車」という。) にあっては、構造・装置及び原動機等の変更部位
等〕をいい、「構造・装置等が同一であり」とは、当該試験結果証明書の排出ガス試験結果成績
表中の「自動車諸元」欄に記載される項目のうち、「試験時の総走行キロ数」、「試験自動車重
量」、「車台番号」、「車両総重量」、「等価慣性重量」( 重量車に限る。) 及び「駆動車輪タ
イヤ空気圧」以外の構造・装置等が同一であることをいう。
① 触媒コンバータ、排気ガス再循環装置、酸素センサ、二次空気導入装置、尿素水添加ユニット、
尿素水タンク、D P F 等( 各装置の配管及び配線を含む。以下4 - 51- 1 - 1 ( 2 )③ 、4 - 5 1-
7 - 1 - 1 及び4 - 51- 8 - 1 - 1 において「触媒等」という。) の取付けが確実でないもの又
は触媒等に損傷があるもの
② 還元剤等の補給を必要とする触媒等に所要の補給がなされていないもの
③ 触媒等が取り外されているもの
④ 電子制御式燃料供給装置が機械式燃料供給装置に変更されているもの
⑤ 電子式速度抑制装置を装着する際に燃料噴射装置のコントロールユニットを改変したもの( 自
動車検査証又は登録識別情報等通知書の備考欄に「速度抑制装置付」の記載のあるもの及び装着
証明書の提示があるものを除く。)
4 - 51- 1 - 2 書面等による審査
( 1 ) 4 - 5 0 の規定に適合させるために自動車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発
散防止装置は、当該装置及び他の装置の機能を損なわないものとして構造、機能、性能等に関し、
書面等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。た
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-51(60) -2-
だし、二輪自動車( 側車付二輪自動車を含む。) 、大型特殊自動車及び小型特殊自動車にあっては、
この限りでない。( 保安基準第3 1 条第3 項関係、細目告示第4 1 条第2 項関係、細目告示第1 1 9 条
第2 項関係)
① 当該装置の温度が上昇した場合において他の装置の機能を損なわないように、細目告示別添
4 7「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る熱害警報装置等の技
術基準」に基づき遮熱板の取付けその他の適切な措置が施されたものであること。ただし、断続
器の形式が無接点式である点火装置を備えた自動車にあっては、この限りでない。なお、次のア
及びイに掲げるものはこの基準に適合するものとする。( 細目告示第4 1 条第2 項第2 号関係、
細目告示第1 1 9 条第2 項第2 号関係)
ア 指定自動車等又は公的試験機関として公益財団法人日本自動車輸送技術協会又は財団法人日
本車両検査協会が実施した試験の結果を記載した書面により4 - 50 の基準に適合することが明
らかである自動車に備えられている熱害対策装置等との同一性が、次の( ア) 及び( イ) に適
合するもの
( ア) 排気管及び触媒コンバータが同一の位置に備えられていること
( イ) 触媒コンバータ部分の遮熱板が同一の構造を有すること
イ 取付けが確実であり、損傷がないもの
② 当該装置の温度がその装置又は他の装置の機能を損なうおそれのある温度( 以下「異常温度」
という。) 以上に上昇した場合又は上昇するおそれのある場合にその旨を運転者席の運転者に警
報し、かつ、細目告示別添4 7「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装
置に係る熱害警報装置等の技術基準」に適合する装置を備えたものであること。ただし、当該装
置の温度が異常温度以上に上昇することを防止する装置を備えた自動車及び断続器の形式が無接
点式である点火装置を備えた自動車にあっては、この限りでない。なお、次に掲げるもののいず
れかに該当するものはこの基準に適合するものとする。( 細目告示第4 1 条第2 項第3 号関係、
細目告示第1 1 9 条第2 項第3 号関係)
ア 指定自動車等に備えられている熱害警報装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え
られたものであって、損傷がないもの
イ 公的試験機関が証明する書面により、自動車の種別に応じて適用される4 - 5 0 の基準に適合
していることが明らかであるもの
③ 当該装置の機能に支障が生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報し、かつ、細目告示別
添4 8「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断
装置の技術基準」に適合する装置を備えたものであること。なお、次に掲げるもののいずれかに
該当するものはこの基準に適合しないものとする。( 細目告示第4 1 条第2 項第4 号関係、細目
告示第1 1 9 条第2 項第4 号関係)
ア 電源投入時に警報を発しないもの
イ 電源投入時に発した警報が原動機の始動により停止しないもの
ウ 発する警報を運転者席において容易に判断できないもの
( 2 ) 軽油を燃料とする自動車であって、次に掲げるものは、( 1 )① に規定する「遮熱板の取付けその
他の適切な措置が施されたもの」及び( 1 )② に規定する「異常温度以上に上昇することを防止する
装置を備えた自動車」に該当するものとして取り扱うこととする。
① 後処理装置を用いないもの
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② 酸化触媒のみによる後処理装置を用いるもの
③ 触媒方式による連続再生式D P F であって次のいずれかに該当するものを用いるもの
ア フィルターの溶損を起こす温度以上に至る粒子状物質の堆積を防止するための強制的なフィ
ルター再生制御( 以下「強制再生制御」という。) を行う構造であり、強制再生制御機能に支
障が生じた場合に、(1 )③ に規定する警報装置が作動するもの
イ 強制的にフィルターを再生させる機能を用いなくともフィルターの溶損を起こす温度以上に
至る量の粒子状物質が堆積しない構造のもの
④ 尿素選択還元型触媒システムを備えたもの
[排出ガス非認証車等の適用猶予]
( 3 ) 普通自動車及び小型自動車の排出ガス非認証車( 4- 50- 1- 2 ( 2 )の規定により排出ガス発散
防止性能の規定の適用が猶予されている自動車を除く。) 並びに軽自動車( 型式指定自動車、
一酸化炭素等発散防止装置指定自動車、自動車型式認証実施要領別添2 の新型届出による取扱
いを受けた自動車及び輸入自動車特別取扱制度に基づく輸入自動車特別取扱を受けた自動車を
除く。) については、設備・体制整備等を行い試験の実施が可能となる環境が整うまでの間、
( 1 ) ③ の規定にかかわらず、新規検査又は予備検査の際、自動車に備えるばい煙、悪臭のあるガ
ス、有害なガス等の発散防止装置の機能に支障が生じたときにその旨を運転者席の運転者に警
報する装置を備えたものであればよい。なお、この場合には、5 - 5 1- 1 (1 )④ の規定を準用す
る。( 適用関係告示第2 8 条第8 2 項関係)
( 4 ) 4- 5 0- 1- 2 ( 2 )及び( 3 )の規定により排出ガス発散防止性能の規定の適用が猶予されている
自動車については、設備・体制整備等を行い試験の実施が可能となる環境が整うまでの間、(1)
の規定は適用しない。( 適用関係告示第2 8 条第8 4 項関係)
4 - 51- 2 欠番
4 - 51- 3 欠番
4 - 51- 4 適用関係の整理
( 1 ) ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車、小型自動車〔二輪自動車( 側車付二輪
自動車を含む。以下4- 5 1- 4 から4- 5 1- 8 までにおいて「二輪自動車」という。) を除
く。〕及び軽自動車(二輪自動車を除く。)のうち次に掲げる自動車以外のものについては、4
- 51- 5 ( 従前規定の適用① ) の規定を適用する。( 適用関係告示第2 8 条第7 8 項及び第7 9
項関係)
① 昭和4 8 年3 月3 1 日以前に法第7 5 条第1 項若しくは道路運送車両法の一部を改正する法律
( 昭和4 7 年法律第6 2 号) 附則第2 条第5 項の規定によりその型式について指定を受け、又
は施行規則第6 2 条の3 第1 項によりその型式について認定を受けた自動車であって同年1 2
月1 日以降に製作されたもの
② 昭和4 8 年4 月1 日以降に法第7 5 条第1 項若しくは道路運送車両法の一部を改正する法律
( 昭和4 7 年法律第6 2 号) 附則第2 条第5 項の規定によりその型式について指定を受け、又
は施行規則第6 2 条の3 第1 項によりその型式について認定を受けた自動車
③ 適用関係告示第2 8 条第4 項又は第7 項の基準に適合すると国土交通大臣が認定した型式の
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自動車
④ 一酸化炭素等発散防止装置指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置認定自動車
⑤ 車両総重量3 . 5t 未満の普通自動車、小型自動車及び軽自動車( ① から④ までに掲げるもの
を除く。) であって昭和5 0 年1 2 月1 日(2 サイクルの原動機を有する軽自動車( 専ら乗用の
用に供するものに限る。) 及び輸入された自動車にあっては、昭和5 1 年4 月1 日)以降に製
作されたもの
⑥ 車両総重量3 . 5t 未満の普通自動車、小型自動車及び軽自動車以外の自動車であって国土交
通大臣が指定するもの( ① から④ までに掲げるものを除く。)
⑦ 昭和4 2 年1 2 月3 1 日以前に最初に法第7 条第1 項の新規登録を受けた自動車
⑧ 軽自動車( ① から⑤ までの自動車を除く。)
( 2 ) 次に掲げるガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車については、4 - 5 1- 6 ( 従前規
定の適用② ) の規定を適用する。
① 昭和5 0 年3 月3 1 日以前に製作された自動車〔昭和4 9 年9 月1 日以降に、指定を受けた型
式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定並びに道路運送車両法施行規則等の一部を
改正する省令( 平成1 0 年運輸省令第6 7 号) による改正前の道路運送車両法施行規則第6 2 条
の4 第1 項の規定によりその型式について認定を受けた一酸化炭素等発散防止装置を備えた
自動車( 以下「一酸化炭素等発散防止装置認定自動車」という。) を除く。〕( 適用関係告
示第2 8 条第1 項第3 号関係)
② 次に掲げる二輪自動車
ア 軽自動車であって、平成1 1 年8 月3 1 日(輸入された自動車にあっては、平成1 2 年3 月
3 1 日)以前に製作されたもの( 輸入された自動車以外の自動車であって、平成1 0 年1 0 月1
日以降に施行規則第6 2 条の3 第1 項の規定によりその型式について認定を受けたものを除
く。) ( 適用関係告示第2 8 条第1 項第4 号関係)
イ 小型自動車であって、平成1 2 年8 月3 1 日(輸入された自動車にあっては、平成1 3 年3
月3 1 日)以前に製作されたもの( 輸入された自動車以外の自動車であって、平成1 1 年1 0 月
1 日以降に、指定を受けた型式指定自動車を除く。) ( 適用関係告示第2 8 条第1 項第4 号
関係)
( 3 ) ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車であって、次に掲げるものについては、4 -
5 1- 7 ( 従前規定の適用③ ) の規定を適用する。
① 平成1 4 年8 月3 1 日以前に製作された専ら乗用の用に供する乗車定員1 0 人以下の普通自動
車、小型自動車(二輪自動車を除く。)及び軽自動車( 二輪自動車を除く。) 並びに車両総重
量1 . 7 t 以下の普通自動車及び小型自動車( 輸入された自動車以外の自動車であって、平成1 2
年1 0 月1 日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車
を除く。)( 適用関係告示第2 8 条第1 項第5 号関係)
② 平成1 5 年8 月3 1 日以前に製作された普通自動車及び小型自動車(輸入された自動車以外の
自動車であって、平成1 3 年1 0 月1 日以降に、指定を受けた型式指定自動車並びに一酸化炭
素等発散防止装置指定自動車を除く。)。ただし、専ら乗用の用に供する乗車定員1 0 人以下
の普通自動車及び小型自動車(二輪自動車を除く。)並びに車両総重量1 . 7 t 以下の普通自動車
及び小型自動車を除く。( 適用関係告示第2 8 条第1 項第5 号関係)
③ 平成1 5 年8 月3 1 日以前に製作された軽自動車(輸入された自動車以外の自動車であって、
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
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平成1 4 年1 0 月1 日以降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定
自動車を除く。)。ただし、専ら乗用の用に供する乗車定員の1 0 人以下のものを除く。( 適
用関係告示第2 8 条第1 項第5 号関係)
( 4 ) 軽油を燃料とする自動車であって、次に掲げるものについては、4 - 5 1- 8 ( 従前規定の適
用④ ) の規定を適用する。
① 平成1 6 年8 月3 1 日以前に製作された車両総重量1 2 t 以下の普通自動車及び小型自動車。
ただし、輸入された自動車以外の自動車であって、平成1 4 年1 0 月1 日〔普通自動車又は小
型自動車( 専ら乗用の用に供する自動車及び車両総重量1 . 7 t 以下の自動車を除く。) にあっ
ては平成1 5 年1 0 月1 日〕以降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装
置指定自動車を除く。( 適用関係告示第2 8 条第1 項第6 号関係)
② 平成1 7 年8 月3 1 日以前に製作された車両総重量1 2 t を超える普通自動車及び小型自動車。
ただし、輸入された自動車以外の自動車であって、平成1 6 年1 0 月1 日以降に指定を受けた
型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。( 適用関係告示第2 8 条第
1 項第6 号関係)
( 5 ) 平成1 8 年9 月3 0 日以前に製作されたガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする普通自
動車又は小型自動車の排出ガス非認証車のうち、車両総重量2. 5t ( ガソリン又は液化石油ガ
スを燃料とする自動車であって、平成1 5 年9 月1 日以降に製作されたものにあっては、3. 5
t ) を超えるもの( 専ら乗用の用に供する乗車定員1 0 人以下のものを除く。) については、4-
5 1- 9( 従前規定の適用⑤ ) の規定を適用する。( 適用関係告示第2 8 条第1 項第1 0 号関係)
( 6 ) ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車又は小型自動車( 二輪自動車を除く。)
であって専ら乗用の用に供する乗車定員1 0 人以下のもの又は車両総重量3 . 5t 以下のもの( 専
ら乗用の用に供する乗車定員1 0 人以下のものを除く。) 並びに軽自動車(二輪自動車を除く。)
のうち、平成2 2 年8 月3 1 日以前に製作されたもの( 輸入された自動車以外の自動車であって平
成2 0 年1 0 月1 日以降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車
を除く。) については、4 - 5 1- 1 0( 従前規定の適用⑥ ) の規定を適用する。( 適用関係告示第
2 8 条第1 1 4 項関係)
4 - 51- 5 従前規定の適用①
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車、小型自動車( 二輪自動車を除く。) 及び
軽自動車( 二輪自動車を除く。) のうち次に掲げる自動車以外のものには、点火時期制御方式、
触媒反応方式又は国土交通大臣が指定する方式の排出ガス減少装置( 排気管から大気中に排出さ
れる排出物に含まれる炭化水素又は窒素酸化物を有効に減少させる装置をいう。) であって国土
交通大臣の定めるものを備えなければならない。この場合において、⑦ 及び⑧ の自動車は、国土
交通大臣が指示することにより、排気管から大気中に排出される排出物に含まれる炭化水素又は
窒素酸化物を減少させるように点火装置を調整しなければならない。( 適用関係告示第2 8 条第
7 8 項及び第7 9 項)
① 昭和4 8 年3 月3 1 日以前に法第7 5 条第1 項若しくは道路運送車両法の一部を改正する法律
( 昭和4 7 年法律第6 2 号) 附則第2 条第5 項の規定によりその型式について指定を受け、又
は施行規則第6 2 条の3 第1 項によりその型式について認定を受けた自動車であって同年1 2
月1 日以降に製作されたもの
② 昭和4 8 年4 月1 日以降に法第7 5 条第1 項若しくは道路運送車両法の一部を改正する法律
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-51(60) -6-
( 昭和4 7 年法律第6 2 号) 附則第2 条第5 項の規定によりその型式について指定を受け、又
は施行規則第6 2 条の3 第1 項によりその型式について認定を受けた自動車
③ 適用関係告示第2 8 条第4 項又は第7 項の基準に適合すると国土交通大臣が認定した型式の
自動車
④ 一酸化炭素等発散防止装置指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置認定自動車
⑤ 車両総重量3 . 5t 未満の普通自動車、小型自動車及び軽自動車( ① から④ までに掲げるもの
を除く。) であって昭和5 0 年1 2 月1 日(2 サイクルの原動機を有する軽自動車( 専ら乗用の
用に供するものに限る。) 及び輸入された自動車にあっては、昭和5 1 年4 月1 日)以降に製
作されたもの
⑥ 車両総重量3 . 5t 未満の普通自動車、小型自動車及び軽自動車以外の自動車であって国土交
通大臣が指定するもの( ① から④ までに掲げるものを除く。)
⑦ 昭和4 2 年1 2 月3 1 日以前に最初に法第7 条第1 項の新規登録を受けた自動車
⑧ 軽自動車( ① から⑤ までの自動車を除く。)
4 - 51- 5 - 1 性能要件
4 - 51- 5 - 1 - 1 視認等による審査
なし。
4 - 51- 5 - 1 - 2 書面等による審査
なし。
4 - 51- 6 従前規定の適用②
① 及び② に掲げるガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車については、次の基準に適合す
るものであればよい。
① 昭和5 0 年3 月3 1 日以前に製作された自動車( 昭和4 9 年9 月1 日以降に、指定を受けた型
式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車並びに一酸化炭素等発散防止装置認定
自動車を除く。) ( 適用関係告示第2 8 条第1 項第3 号関係)
② 次に掲げる二輪自動車
ア 軽自動車であって、平成1 1 年8 月3 1 日(輸入された自動車にあっては、平成1 2 年3 月3 1
日)以前に製作されたもの( 輸入された自動車以外の自動車であって、平成1 0 年1 0 月1 日
以降に、施行規則第6 2 条の3 第1 項の規定によりその型式について認定を受けた自動車を
除く。) ( 適用関係告示第2 8 条第1 項第4 号関係)
イ 小型自動車であって、平成1 2 年8 月3 1 日(輸入された自動車にあっては、平成1 3 年3 月
3 1 日)以前に製作されたもの( 輸入された自動車以外の自動車であって、平成1 1 年1 0 月1
日以降に、指定を受けた型式指定自動車を除く。) ( 適用関係告示第2 8 条第1 項第4 号関
係)
4 - 51- 6 - 1 性能要件
4 - 51― 6 - 1 - 1 視認等による審査
なし。
4 - 51- 6 - 1 - 2 書面等による審査
なし。
4 - 51- 7 従前規定の適用③
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする自動車であって① 、② 及び③ に掲げるものについては、
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-51(60) -7-
次の基準に適合するものであればよい。
① 平成1 4 年8 月3 1 日以前に製作された専ら乗用の用に供する乗車定員1 0 人以下の普通自動車、
小型自動車(二輪自動車を除く。)及び軽自動車( 二輪自動車を除く。) 並びに車両総重量1 . 7 t
以下の普通自動車又は小型自動車(輸入された自動車以外の自動車であって、平成1 2 年1 0 月1
日以降に、指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。)
( 適用関係告示第2 8 条第1 項第5 号関係)
② 平成1 5 年8 月3 1 日以前に製作された普通自動車及び小型自動車(輸入された自動車以外の自
動車であって、平成1 3 年1 0 月1 日以降に、指定を受けた型式指定自動車並びに一酸化炭素等発
散防止装置指定自動車を除く。)。ただし、専ら乗用の用に供する乗車定員1 0 人以下の普通自動
車及び小型自動車(二輪自動車を除く。)並びに車両総重量1 . 7 t 以下の普通自動車及び小型自動
車を除く。( 適用関係告示第2 8 条第1 項第5 号関係)
③ 平成1 5 年8 月3 1 日以前に製作された軽自動車(輸入された自動車以外の自動車であって、平
成1 4 年1 0 月1 日以降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車
を除く。)。ただし、専ら乗用の用に供する乗車定員の1 0 人以下のものを除く。( 適用関係告示
第28 条第1 項第5 号関係)
4 - 51- 7 - 1 性能要件
4 - 51- 7 - 1 - 1 視認等による審査
( 1 ) 4 - 5 0 の規定に適合させるために自動車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の
発散防止装置は、当該装置及び他の装置の機能を損なわないものとして構造、機能、性能等に関
し、視認等その他適切な方法により審査したときに、原動機の作動中、確実に機能するものでな
ければならない。( 保安基準第3 1 条第3 項関係、細目告示第4 1 条第2 項第1 号関係、細目告示
第1 1 9 条第2 項第1 号関係)
( 2 ) 次に掲げる要件のいずれかに該当する自動車( 公的試験機関が実施した試験の結果を記載した
書面により、自動車の種別に応じて適用される4 - 5 0 の基準に適合することが明らかである自
動車にあっては、① 及び② に掲げるものに限る。) は、(1 )の基準に適合しないものとする。
( 細目告示第1 1 9 条第2 項第1 号関係)
① 触媒等の取付けが確実でないもの又は触媒等に損傷があるもの
② 還元剤等の補給を必要とする触媒等に所要の補給がなされていないもの
③ 触媒等が取り外されているもの
④ 電子制御式燃料供給装置が機械式燃料供給装置に変更されているもの
⑤ 電子式速度抑制装置を装着する際に燃料噴射装置のコントロールユニットを改変したもの
( 自動車検査証又は登録識別情報等通知書の備考欄に「速度抑制装置付」の記載のあるもの及
び装着証明書の提示があるものを除く。)
4 - 51- 7 - 1 - 2 書面等による審査
4 - 50 の規定に適合させるために自動車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の
発散防止装置は、当該装置及び他の装置の機能を損なわないものとして構造、機能、性能等に関
し、書面等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならな
い。( 保安基準第3 1 条第3 項関係、細目告示第4 1 条第2 項関係、細目告示第1 1 9 条第2 項関
係)
① 当該装置の温度が上昇した場合において他の装置の機能を損なわないように、細目告示別添
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-51(60) -8-
4 7「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る熱害警報装置等の
技術基準」に基づき遮熱板の取付けその他の適切な措置が施されたものであること。ただし、
断続器の型式が無接点式である点火装置を備えた自動車にあっては、この限りでない。なお、
次のア及びイに掲げるものはこの基準に適合するものとする。( 細目告示第4 1 条第2 項第2
号関係、細目告示第1 1 9 条第2 項第2 号関係)
ア 指定自動車等又は別途指定する公的試験機関が実施した試験の結果を記載した書面によ
り4 - 50 の基準に適合することが明らかである自動車に備えられている熱害対策装置等と
の同一性が、次の( ア) 及び( イ) に適合するもの
( ア) 排気管及び触媒コンバータが同一の位置に備えられていること
( イ) 触媒コンバータ部分の遮熱板が同一の構造を有すること
イ 取付けが確実であり、損傷がないもの
② 当該装置の温度がその装置又は他の装置の機能を損なうおそれのある温度( 以下「異常温
度」という。) 以上に上昇した場合又は上昇するおそれのある場合にその旨を運転者席の運転
者に警報し、かつ、細目告示別添4 7「自動車のばい煙、 悪臭のあるガス、有害なガス等の
発散防止装置に係る熱害警報装置等の技術基準」に適合する装置を備えたものであること。た
だし、当該装置の温度が異常温度以上に上昇することを防止する装置を備えた自動車及び断続
器の形式が無接点式である点火装置を備えた自動車にあっては、この限りでない。なお、次に
掲げるもののいずれかに該当するものはこの基準に適合するものとする。( 細目告示第4 1 条
第2 項第3 号関係、細目告示第1 1 9 条第2 項第3 号関係)
ア 指定自動車等に備えられている熱害警報装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に
備えられたものであって、損傷がないもの
イ 公的試験機関が証明する書面により、自動車の種別に応じて適用される4 - 5 0 の基準に
適合していることが明らかであるもの
4 - 51- 8 従前規定の適用④
① 及び② に掲げる軽油を燃料とする自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
① 平成1 6 年8 月3 1 日以前に製作された車両総重量1 2 t 以下の普通自動車及び小型自動車。た
だし、輸入された自動車以外の自動車であって、平成1 4 年1 0 月1 日(普通自動車又は小型自動
車( 専ら乗用の用に供する自動車並びに車両総重量1 . 7 t 以下の自動車を除く。) にあっては平
成1 5 年1 0 月1 日)以降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動
車を除く。( 適用関係告示第2 8 条第1 項第6 号関係)
② 平成1 7 年8 月3 1 日以前に製作された車両総重量1 2 t を超える普通自動車及び小型自動車。
ただし、輸入された自動車以外の自動車であって、平成1 6 年1 0 月1 日以降に指定を受けた型式
指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。( 適用関係告示第2 8 条第1 項第
6 号関係)
4 - 51- 8 ― 1 性能要件
4 - 51- 8 - 1 ― 1 視認等による審査
( 1 ) 4 - 5 0 の規定に適合させるために自動車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の
発散防止装置は、原動機の作動中、確実に機能するものでなければならない。
( 2 ) 次に掲げるもののいずれかに該当するもの( 公的試験機関が実施した試験の結果を記載した
書面により、自動車の種別に応じて適用される4 - 50 の基準に適合することが明らかである自
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審査事務規程4-51(60) -9-
動車にあっては、① 及び② に掲げるものに限る。) は、(1 )の基準に適合しないものとする。
① 触媒等の取付けが確実でないもの又は触媒等に損傷があるもの
② 還元剤等の補給を必要とする触媒等に所要の補給がなされていないもの
③ 触媒等が取り外されているもの
④ 電子制御式燃料供給装置が機械式燃料供給装置に変更されているもの
⑤ 電子式速度抑制装置を装着する際に燃料噴射装置のコントロールユニットを改変したもの
( 自動車検査証又は登録識別情報等通知書の備考欄に「速度抑制装置付」の記載のあるもの及
び装着証明書の提示があるものを除く。)
( 3 ) 次に掲げる要件のいずれかに該当する自動車は、4 - 51- 1 - 2 (1 )① に規定する「遮熱板の
取付けその他の適切な措置が施されたもの」及び4 - 51- 1 - 2 (1 )② に規定する「異常温度以
上に上昇することを防止する装置を備えた自動車」に該当するものとして取り扱うこととする。
① 後処理装置を用いないもの
② 酸化触媒のみによる後処理装置を用いるもの
③ 触媒方式による連続再生式D P F であって次のいずれかに該当するものを用いるもの
ア フィルターの溶損を起こす温度以上に至る粒子状物質の堆積を防止するための強制的なフ
ィルター再生制御( 以下「強制再生制御」という。) を行う構造であり、強制再生制御機能
に支障が生じた場合に、4 - 5 1- 1 - 2 ( 1 )③ に規定する警報装置が作動するもの
イ 強制的にフィルターを再生させる機能を用いなくともフィルターの溶損を起こす温度以上
に至る量の粒子状物質が堆積しない構造のもの
4 - 51- 9 従前規定の適用⑤
平成1 8 年9 月3 0 日以前に製作されたガソリン、液化石油ガス又は軽油を燃料とする普通自動車
又は小型自動車の排出ガス非認証車のうち、車両総重量2. 5t ( ガソリン又は液化石油ガスを燃
料とする自動車であって、平成1 5 年9 月1 日以降に製作されたものにあっては、3. 5t ) を超え
るもの( 専ら乗用の用に供する乗車定員1 0 人以下のものを除く。) については、次の基準に適合
するものであればよい。( 適用関係告示第2 8 条第1 項第1 0 号関係)
4 - 5 1- 9 - 1 性能要件
4 - 51- 9 - 1 - 1 視認等による審査
なし。
4 - 51- 9 - 1 - 2 書面等による審査
なし。
4 - 51- 1 0 従前規定の適用⑥
ガソリン又は液化石油ガスを燃料とする普通自動車又は小型自動車( 二輪自動車を除く。) であ
って専ら乗用の用に供する乗車定員1 0 人以下のもの又は車両総重量3 . 5t 以下のもの( 専ら乗用
の用に供する乗車定員1 0 人以下のものを除く。) 並びに軽自動車(二輪自動車を除く。)のうち、
平成2 2 年8 月3 1 日以前に製作されたもの( 輸入された自動車以外の自動車であって平成2 0 年1 0
月1 日以降に指定を受けた型式指定自動車及び一酸化炭素等発散防止装置指定自動車を除く。) に
ついては、次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第2 8 条第1 1 4 項関係)
4 - 51- 1 0- 1 性能要件
4 - 51- 1 0- 1 - 1 視認等による審査
4 - 51- 1 - 1 に同じ。
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審査事務規程4-51(60) -10-
4 - 51- 1 0- 1 - 2 書面等による審査
( 1 ) 4 - 5 0 の規定に適合させるために自動車に備えるばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の
発散防止装置は、当該装置及び他の装置の機能を損なわないものとして構造、機能、性能等に関
し、書面等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならな
い。ただし、二輪自動車( 側車付二輪自動車を含む。) 、大型特殊自動車及び小型特殊自動車に
あっては、この限りでない。
① 当該装置の温度が上昇した場合において他の装置の機能を損なわないように、細目告示別添
4 7「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発散防止装置に係る熱害警報装置等の
技術基準」に基づき遮熱板の取付けその他の適切な措置が施されたものであること。ただし、
断続器の形式が無接点式である点火装置を備えた自動車にあっては、この限りでない。なお、
次のア及びイに掲げるものはこの基準に適合するものとする。
ア 指定自動車等又は別途指定する公的試験機関が実施した試験の結果を記載した書面によ
り4 - 50 の基準に適合することが明らかである自動車に備えられている熱害対策装置等と
の同一性が、次の( ア) 及び( イ) に適合するもの
( ア) 排気管及び触媒コンバータが同一の位置に備えられていること
( イ) 触媒コンバータ部分の遮熱板が同一の構造を有すること
イ 取付けが確実であり、損傷がないもの
② 当該装置の温度がその装置又は他の装置の機能を損なうおそれのある温度( 以下「異常温
度」という。) 以上に上昇した場合又は上昇するおそれのある場合にその旨を運転者席の運転
者に警報し、かつ、細目告示別添4 7「自動車のばい煙、悪臭のあるガス、有害なガス等の発
散防止装置に係る熱害警報装置等の技術基準」に適合する装置を備えたものであること。ただ
し、当該装置の温度が異常温度以上に上昇することを防止する装置を備えた自動車及び断続器
の形式が無接点式である点火装置を備えた自動車にあっては、この限りでない。なお、次に掲
げるもののいずれかに該当するものはこの基準に適合するものとする。
ア 指定自動車等に備えられている熱害警報装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に
備えられたものであって、損傷がないもの
イ 公的試験機関が証明する書面により、自動車の種別に応じて適用される4 - 5 0 の基準に
適合していることが明らかであるもの
③ 当該装置の機能に支障が生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報し、かつ、平成1 8
年国土交通省告示第1 2 6 9 号による改正前の細目告示別添4 8「自動車のばい煙、悪臭のあるガ
ス、有害なガス等の発散防止装置に係る車載式故障診断装置の技術基準」に適合する装置を備
えればよい。なお、次に掲げるもののいずれかに該当するものはこの基準に適合しないものと
する。
ア 電源投入時に警報を発しないもの
イ 電源投入時に発した警報が原動機の始動により停止しないもの
ウ 発する警報を運転者席において容易に判断できないもの
( 2 ) 軽油を燃料とする自動車であって、次に掲げるものは、( 1 )① に規定する「遮熱板の取付けそ
の他の適切な措置が施されたもの」及び( 1 )② に規定する「異常温度以上に上昇することを防止
する装置を備えた自動車」に該当するものとして取り扱うこととする。
① 後処理装置を用いないもの
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② 酸化触媒のみによる後処理装置を用いるもの
③ 触媒方式による連続再生式D P F であって次のいずれかに該当するものを用いるもの
ア フィルターの溶損を起こす温度以上に至る粒子状物質の堆積を防止するための強制的なフ
ィルター再生制御( 以下「強制再生制御」という。) を行う構造であり、強制再生制御機能
に支障が生じた場合に、(1 )③ に規定する警報装置が作動するもの
イ 強制的にフィルターを再生させる機能を用いなくともフィルターの溶損を起こす温度以上
に至る量の粒子状物質が堆積しない構造のもの
④ 尿素選択還元型触媒システムを備えたもの
[排出ガス非認証車等のO B D 適用猶予]
( 3 ) 普通自動車及び小型自動車の排出ガス非認証車( 4- 50- 1- 2 ( 2 )の規定により排出ガス発散
防止性能の規定の適用が猶予されている自動車を除く。) 並びに軽自動車( 型式指定自動車、
一酸化炭素等発散防止装置指定自動車、自動車型式認証実施要領別添2 の新型届出による取扱
いを受けた自動車及び輸入自動車特別取扱制度に基づく輸入自動車特別取扱を受けた自動車を
除く。) については、設備・体制整備等を行い試験の実施が可能となる環境が整うまでの間、
( 1 ) ③ の規定にかかわらず、新規検査又は予備検査の際、自動車に備えるばい煙、悪臭のあるガ
ス、有害なガス等の発散防止装置の機能に支障が生じたときにその旨を運転者席の運転者に警
報する装置を備えたものであればよい。なお、この場合には、5 - 5 1- 1 (1 )④ の規定を準用す
る。
( 4 ) 4- 50- 1- 2 ( 2 )及び( 3 )の規定により排出ガス発散防止性能の規定の適用が猶予されている
自動車については、設備・体制整備等を行い試験の実施が可能となる環境が整うまでの間、( 1 )
の規定は適用しない。