第4章/4-9 原動機及び動力伝達装置

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:44:38

4-9 原動機及び動力伝達装置
4-9-1 性能要件(視認等による審査)
(1) 自動車の原動機及び動力伝達装置は、視認等その他適切な方法により審査したときに、運行に十分耐える構造及び性能を有するものでなければならない。この場合において、次に掲げるものはこの基準に適合しないものとする。(保安基準第8条第1項関係、細目告示第10条第1項関係、細目告示第88条第1項関係)
① 原動機の始動が著しく困難なもの
② 原動機が作動中に著しい異音又は振動を生じるもの
③ 原動機を無負荷運転状態から回転数を上昇させた場合に回転が円滑に上昇しないもの
④ エア・クリーナが取り外されているもの
⑤ 潤滑系統に著しい油漏れがあるもの
⑥ 冷却装置に著しい水漏れがあるもの
⑦ ファンベルト等に著しい緩み又は損傷があるもの
⑧ クラッチの作動状態が適正でないもの若しくは著しい滑りがあるもの又はレリーズのダストブーツが損傷しているもの
⑨ 変速機の操作機構に著しいがたがあるもの
⑩ 動力伝達装置の連結部に緩みがあるもの
⑪ 動力伝達装置に著しい液漏れがあるもの
⑫ 推進軸のスプライン部、自在接手部若しくはセンター・ベアリングに著しいがたがあるもの
⑬ 駆動軸のスプライン部、自在接手部若しくはセンター・ベアリングに著しいがたがあるもの
⑭ 推進軸又は駆動軸に損傷があるもの
⑮ 自在接手部のボルト及びナットに脱落又は損傷があるもの
⑯ 自在接手部のダスト・ブーツに損傷があるもの又はヨークの向きが正常でないもの
⑰ 動力伝達装置のスプロケットに損傷があるもの若しくは取付部に緩みがあるもの又はチェーンに著しい緩みがあるもの
⑱ 別添7「自動車の走行性能の技術基準」の基準を満足しないもの
⑲ 別添8「連結車両の走行性能の技術基準」の基準を満足しないもの
(2) 速度制限装置を用いて最高速度を制限することにより、別添8「連結車両の走行性能の技術基準」を満たすこととなっている牽引自動車の速度制限装置について、速度計試験機を用いること等により確認したときに、当該装置が正常に機能していない場合は、(1)⑲の基準を満足していないものとする。
(3) 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、最高速度20km/h未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の原動機は、運転者席において始動できるものでなければならない。(保安基準第8条第2項)
(4) 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車(道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1小型特殊自動車の項第2号に掲げる自動車をいう。以下同じ。)並びに最高速度20km/h未満の自動車を除く。)の加速装置は、運転者が操作を行わない場合に、当該装置の作動を自動的に解除するための独立に作用する2個以上のばねその他の装置を備えなければならない。(保安基準第8条第3項)
4-9-2 欠番
4-9-3 欠番
4-9-4 適用関係の整理
(1) 昭和26年12月31日以前に製作された自動車及び昭和35年3月31日以前に製作された車両総重量2t未満の自動車については、4-9-5(従前規定の適用①)の規定を適用する。(適用関係告示第4条第1項第3号関係)
(2) 平成6年3月31日以前に製作された自動車については、4-9-6(従前規定の適用②)の規定を適用する。(適用関係告示第4条第1項第4号関係)
4-9-5 従前規定の適用①
昭和26年12月31日以前に製作された自動車及び昭和35年3月31日以前に製作された車両総重量2t未満の自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第4条第1項第3号関係)
4-9-5-1 性能要件(視認等による審査)
(1) 自動車の原動機及び動力伝達装置は、運行に十分耐える構造及び性能を有するものでなければならない。この場合において、次の各号に掲げるものは、この基準に適合しないものとする。(保安基準第8条第1項関係、細目告示第10条第1項関係、細目告示第88条第1項関係)
① 原動機の始動が著しく困難なもの
② 原動機が作動中に著しい異音又は振動を生じるもの
③ 原動機を無負荷運転状態から回転数を上昇させた場合に回転が円滑に上昇しないもの
④ エア・クリーナが取り外されているもの
⑤ 潤滑系統に著しい油漏れがあるもの
⑥ 冷却装置に著しい水漏れがあるもの
⑦ ファンベルト等に著しい緩み又は損傷があるもの
⑧ クラッチの作動状態が適正でないもの若しくは著しい滑りがあるもの又はレリーズのダストブーツが損傷しているもの
⑨ 変速機の操作機構に著しいがたがあるもの
⑩ 動力伝達装置の連結部に緩みがあるもの
⑪ 動力伝達装置に著しい液漏れがあるもの
⑫ 推進軸のスプライン部、自在接手部若しくはセンター・ベアリングに著しいがたがあるもの
⑬ 駆動軸のスプライン部、自在接手部若しくはセンター・ベアリングに著しいがたがあるもの
⑭ 推進軸又は駆動軸に損傷があるもの
⑮ 自在接手部のボルト及びナットに脱落又は損傷があるもの
⑯ 自在接手部のダスト・ブーツに損傷があるもの又はヨークの向きが正常でないもの
⑰ 動力伝達装置のスプロケットに損傷があるもの若しくは取付部に緩みがあるもの又はチェーンに著しい緩みがあるもの
⑱ 別添7「自動車の走行性能の技術基準」の基準を満足しないもの
⑲ 別添8「連結車両の走行性能の技術基準」の基準を満足しないもの
(2) (1)⑲において、速度制限装置を用いて最高速度を制限することにより別添8「連結車両の走行性能の技術基準」の基準を満たすこととなっている牽引自動車の速度制限装置を、「速度制限装置が装着された大型トラクタの速度制限装置の機能確認等について」(平成8年12月27日自技第241号・自整第237号)別添速度制限装置の機能確認方法に基づき速度計試験機を用いること等により確認したときに、当該装置が正常に機能していない場合は、当該基準を満足していないものとする。
4-9-6 従前規定の適用②
平成6年3月31日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第4条第1項第4号関係)
4-9-6-1 性能要件(視認等による審査)
(1) 自動車の原動機及び動力伝達装置は、運行に十分耐える構造及び性能を有するものでなければならない。この場合において、次の各号に掲げるものは、この基準に適合しないものとする。(保安基準第8条第1項関係、細目告示第10条第1項関係、細目告示第88条第1項関係)
① 原動機の始動が著しく困難なもの
② 原動機が作動中に著しい異音又は振動を生じるもの
③ 原動機を無負荷運転状態から回転数を上昇させた場合に回転が円滑に上昇しないもの
④ エア・クリーナが取り外されているもの
⑤ 潤滑系統に著しい油漏れがあるもの
⑥ 冷却装置に著しい水漏れがあるもの
⑦ ファンベルト等に著しい緩み又は損傷があるもの
⑧ クラッチの作動状態が適正でないもの若しくは著しい滑りがあるもの又はレリーズのダストブーツが損傷しているもの
⑨ 変速機の操作機構に著しいがたがあるもの
⑩ 動力伝達装置の連結部に緩みがあるもの
⑪ 動力伝達装置に著しい液漏れがあるもの
⑫ 推進軸のスプライン部、自在接手部若しくはセンター・ベアリングに著しいがたがあるもの
⑬ 駆動軸のスプライン部、自在接手部若しくはセンター・ベアリングに著しいがたがあるもの
⑭ 推進軸又は駆動軸に損傷があるもの
⑮ 自在接手部のボルト及びナットに脱落又は損傷があるもの
⑯ 自在接手部のダスト・ブーツに損傷があるもの又はヨークの向きが正常でないもの
⑰ 動力伝達装置のスプロケットに損傷があるもの若しくは取付部に緩みがあるもの又はチェーンに著しい緩みがあるもの
⑱ 別添7「自動車の走行性能の技術基準」の基準を満足しないもの
⑲ 別添8「連結車両の走行性能の技術基準」の基準を満足しないもの
(2) (1)⑲において、速度制限装置を用いて最高速度を制限することにより別添8「連結車両の走行性能の技術基準」の基準を満たすこととなっている牽引自動車の速度制限装置を、「速度
制限装置が装着された大型トラクタの速度制限装置の機能確認等について」(平成8年12月27日自技第241号・自整第237号)別添速度制限装置の機能確認方法に基づき速度計試験機を用いること等により確認したときに、当該装置が正常に機能していない場合は、当該基準を満足していないものとする。
(3) 自動車(二輪自動車、側車付二輪自動車、最高速度20km/h未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の原動機は、運転者席において始動できるものでなければならない。(保安基準第8条第2項)
審査事務規程4-9(36) -4-