第4章/4-2 長さ、幅及び高さ

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:39:26

4-2 長さ、幅及び高さ
4-2-1 テスタ等による審査
(1) 自動車は、次に定める状態で巻尺等その他適切な方法により審査したときに、長さ(セミトレーラにあっては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離)12m、幅2.5m、高さ3.8mを超えてはならない。(保安基準第2条第1項関係、細目告示第6条第1項関係、細目告示第84条第1項関係)
① 空車状態(細目告示第6条第1項第1号関係、細目告示第84条第1項第1号関係)
② はしご自動車のはしご、架線修理自動車のやぐらその他走行中に格納されているものについては、これらの装置を格納した状態(細目告示第6条第1項第2号関係、細目告示第84条第1項第2号関係)
③ 折畳式のほろ、工作自動車の起重機その他走行中に種々の状態で使用されるものについては、走行中使用されるすべての状態。ただし、外開き式の窓及び換気装置については、これらの装置を閉鎖した状態(細目告示第6条第1項第3号関係、細目告示第84条第1項第3号関係)
④ 車体外に取り付けられた後写鏡、4-89の装置及びたわみ式アンテナについては、これらの装置を取りはずした状態。この場合において、車体外に取り付けられた後写鏡、4-89の装置は、当該装置に取り付けられた灯火器及び反射器を含むものとする。(細目告示第6条第1項第4号関係、細目告示第84条第1項第4号関係)
⑤ 直進姿勢にある状態(細目告示第6条第2項関係、細目告示第84条第2項関係)
(2) 自動車の長さ、幅及び高さは、(1)の状態の自動車を水平かつ平坦な面(以下「基準面」という。)に置き巻き尺等を用いて次に掲げる寸法を測定した値(単位はcmとし、1cm未満は切り捨てるものとする。)とする。(細目告示第6条第2項関係、細目告示第84条第2項関係)
① 長さについては、自動車の最も前方及び後方の部分を基準面に投影した場合において、車両中心線に平行な方向の距離
② 幅については、自動車の最も側方にある部分〔大型特殊自動車又は小型特殊自動車以外の自動車に備えられる回転するタイヤ、ディスクホイール及びこれに付随して回転する部分並びに4-79に規定される装置のうち自動車の両側面に備える方向指示器(大型貨物自動車等の両側面の中央部に備えるものを除く。)を除く。〕を基準面に投影した場合において、車両中心線と直交する直線に平行な方向の距離
③ 高さについては、自動車の最も高い部分と基準面との距離
(3) 外開き式の窓及び換気装置、後写鏡並びに4-89の装置は、次に定める状態で測定した場合において、その自動車の最外側から250mm以上、その自動車の高さから300mm以上突出していてはならない。ただし、その自動車より幅の広い被牽引自動車を牽引する牽引自動車の後写鏡に限り、被牽引自動車の最外側から250mmまで突出することができる。(保安基準第2条第2項関係、細目告示第6条第3項関係、細目告示第84条第3項関係)
① 外開き式の窓及び換気装置にあっては、開放した状態
② 後写鏡及び4-89の装置にあっては、取り付けられた状態

4-2-2 欠番

4-2-3 欠番

4-2-4 適用関係の整理

(1) 昭和48年11月30日以前に製作された自動車については、4-2-5(従前規定の適用①)を適用する。(適用関係告示第1条第1項関係)
(2) 平成22年3月31日以前に製作された自動車については、4-2-6(従前規定の適用②)を適用する。(適用関係告示第1条第2項関係)
4-2-5 従前規定の適用 ①
昭和48年11月30日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第1条第1項関係)
4-2-5-1 テスタ等による審査
(1) 自動車は、次に定める状態により測定した場合において、長さ(セミトレーラにあっては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離)12m、幅2.5m、高さ3.8mを超えてはならない。(保安基準第2条第1項関係、細目告示第6条第1項関係、細目告示第84条第1項関係)
① 空車状態(細目告示第6条第1項第1号関係、細目告示第84条第1項第1号関係)
② はしご自動車のはしご、架線修理自動車のやぐらその他走行中に格納されているものについては、これらの装置を格納した状態(細目告示第6条第1項第2号関係、細目告示第84条第1項第2号関係)
③ 折畳式のほろ、工作自動車の起重機その他走行中に種々の状態で使用されるものについては、走行中使用されるすべての状態。ただし、外開き式の窓及び換気装置並びに腕木式方向指示器については、これらの装置を閉鎖又は格納した状態(細目告示第6条第1項第3号関係、細目告示第84条第1項第3号関係)
④ 車体外に取り付けられた後写鏡、4-89の装置及びたわみ式アンテナについては、これらの装置を取りはずした状態。この場合において、車体外に取り付けられた後写鏡、4-89の装置は、当該装置に取り付けられた灯火器及び反射器を含むものとする。(細目告示第6条第1項第4号関係、細目告示第84条第1項第4号関係)
⑤ 直進姿勢にある状態(細目告示第6条第2項関係、細目告示第84条第2項関係)
(2) 自動車の長さ、幅及び高さは、(1)の状態の自動車を水平かつ平坦な面(以下「基準面」という。)に置き巻き尺等を用いて次に掲げる寸法を測定した値(単位はcmとし、1cm未満は切り捨てるものとする。)とする。(細目告示第6条第2項関係、細目告示第84条第2項関係)
① 長さについては、自動車の最も前方及び後方の部分を基準面に投影した場合において、車両中心線に平行な方向の距離
② 幅については、自動車の最も側方にある部分(大型特殊自動車又は小型特殊自動車以外の自動車に備えられる回転するタイヤ及びディスクホイール並びにこれに付随して回転する部分を除く。)を基準面に投影した場合において、車両中心線と直交する直線に平行な方向の距離
③ 高さについては、自動車の最も高い部分と基準面との距離
(3) 外開き式の窓及び換気装置、腕木式方向指示器、後写鏡並びに4-89の装置は、次に定める状態(腕木式方向指示器にあっては、作動した状態)で測定した場合において、その自動車の
最外側から250mm以上、その自動車の高さから300mm以上突出していてはならない。ただし、その自動車より幅の広い被牽引自動車を牽引する牽引自動車の後写鏡に限り、被牽引自動車の最外側から250mmまで突出することができる。(保安基準第2条第2項関係、細目告示第6条第3項関係、細目告示第84条第3項関係)
① 外開き式の窓及び換気装置にあっては、開放した状態
② 後写鏡並びに4-89の装置にあっては、取り付けられた状態
4-2-6 従前規定の適用 ②
平成22年3月31日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。(適用関係告示第1条第2項関係)
4-2-6-1 テスタ等による審査
(1) 自動車は、次に定める状態で巻尺等その他適切な方法により審査したときに、長さ(セミトレーラにあっては、連結装置中心から当該セミトレーラの後端までの水平距離)12m、幅2.5m、高さ3.8mを超えてはならない。(保安基準第2条第1項関係、細目告示第6条第1項関係、細目告示第84条第1項関係)
① 空車状態(細目告示第6条第1項第1号関係、細目告示第84条第1項第1号関係)
② はしご自動車のはしご、架線修理自動車のやぐらその他走行中に格納されているものについては、これらの装置を格納した状態(細目告示第6条第1項第2号関係、細目告示第84条第1項第2号関係)
③ 折畳式のほろ、工作自動車の起重機その他走行中に種々の状態で使用されるものについては、走行中使用されるすべての状態。ただし、外開き式の窓及び換気装置については、これらの装置を閉鎖した状態(細目告示第6条第1項第3号関係、細目告示第84条第1項第3号関係)
④ 車体外に取り付けられた後写鏡、4-89の装置及びたわみ式アンテナについては、これらの装置を取りはずした状態。この場合において、車体外に取り付けられた後写鏡、4-89の装置は、当該装置に取り付けられた灯火器及び反射器を含むものとする。(細目告示第6条第1項第4号関係、細目告示第84条第1項第4号関係)
⑤ 直進姿勢にある状態(細目告示第6条第2項関係、細目告示第84条第2項関係)
(2) 自動車の長さ、幅及び高さは、(1)の状態の自動車を水平かつ平坦な面(以下「基準面」という。)に置き巻き尺等を用いて次に掲げる寸法を測定した値(単位はcmとし、1cm未満は切り捨てるものとする。)とする。(細目告示第6条第2項関係、細目告示第84条第2項関係)
① 長さについては、自動車の最も前方及び後方の部分を基準面に投影した場合において、車両中心線に平行な方向の距離
② 幅については、自動車の最も側方にある部分(大型特殊自動車又は小型特殊自動車以外の自動車に備えられる回転するタイヤ及びディスクホイール並びにこれに付随して回転する部分を除く。)を基準面に投影した場合において、車両中心線と直交する直線に平行な方向の距離
③ 高さについては、自動車の最も高い部分と基準面との距離
(3) 外開き式の窓及び換気装置、後写鏡並びに4-89の装置は、次に定める状態で測定した場合において、その自動車の最外側から250mm以上、その自動車の高さから300mm以上突出していてはならない。ただし、その自動車より幅の広い被牽引自動車を牽引する牽引自動車の後写
鏡に限り、被牽引自動車の最外側から250mmまで突出することができる。(保安基準第2条第2項関係、細目告示第6条第3項関係、細目告示第84条第3項関係)
① 外開き式の窓及び換気装置にあっては、開放した状態
② 後写鏡及び4-89の装置にあっては、取り付けられた状態