第4章/4-35 補助座席定員

Last-modified: 2014-03-30 (日) 21:00:44

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
4-35 補助座席定員
4-34-1-1(2)①アからウまでに掲げる座席以外の座席の定員は、座席定員の2分の1以上であり、かつ、車いすの用に供する床面には立席を設けないとして計算した場合の乗車定員の3分の1以上でなければならない。この場合において、「車いすの用に供する床面」とは、車いす用である旨の表示がなされ、車いすの固定器具又は握り棒を床面又はその周辺の壁面等に備えた床面であって、立席の用に供する床面と明瞭に区分されているものをいい、かつ、車いすの用に供するために最低限必要な床面は、有効長さ1,200mm、有効幅800mmとする。(保安基準第22条の2関係、細目告示第29条関係、細目告示第107条関係)
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