第4章/4-88 後写鏡

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:09:00

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-88(41) -1-
4 - 88 後写鏡
4 - 88- 1 装備要件
自動車( 被牽引自動車を除く。) には、後写鏡を備えなければならない。( 保安基準第4 4条第1
項)
4 - 88- 2 性能要件
4 - 88- 2 - 1 視認等による審査
( 1 ) 自動車( ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自
動車であつて車室( 運転者が運転者席において自動車の左外側線付近の交通状況を確認できるも
のを除く。(3 )及び4 - 88- 2 - 2 において同じ。) を有しないものを除く。) に備える後写鏡
は、運転者が運転者席において自動車の左外側線付近及び後方の交通状況を確認でき、かつ、乗
車人員、歩行者等に傷害を与えるおそれの少ないものとして当該後写鏡による運転者の視野、歩
行者等の保護に係る性能等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に
適合するものでなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、
農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度2 0 k m / h 未満の自動車に備えるものについては② の規定
は、適用しない。( 保安基準第4 4 条第2 項関係、細目告示第6 8 条第1 項関係、細目告示第1 4 6
条第1 項関係)
① 容易に方向の調節をすることができ、かつ、一定の方向を保持できる構造であること。( 細
目告示第68条第1 項第1 号、細目告示第1 4 6条第1 項第1 号)
② 取付部附近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1. 8 m以下のものは、当該
部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること。( 細目告示第6 8条第1
項第2 号、細目告示第1 4 6条第1 項第2 号)
③ 運転者が運転者席において、自動車( 被牽引自動車を牽引する場合は、被牽引自動車) の左
右の外側線上後方5 0 mまでの間にある車両の交通状況及び自動車( 牽引自動車より幅の広い被
牽引自動車を牽引する場合は、牽引自動車及び被牽引自動車) の左外側線付近( 運転者が運
転者席において確認できる部分を除く。) の交通状況を確認できるものであること。ただし、
二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては自動車
の左右の外側線上後方50 m、小型特殊自動車にあっては自動車の右外側線上後方50 mまでの間
にある車両の交通状況を確認できるものであればよい。この場合において、取付けが不確実
な後写鏡及び鏡面に著しいひずみ、くもり又はひび割れのある後写鏡は、この基準に適合し
ないものとする。( 細目告示第68条第1 項第4 号関係、細目告示第1 4 6条第1 項第4 号)
④ 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車、貨物の運送の用に供する普通自動車
( 車両総重量が2. 8 tを超える自動車を除く。) 、小型自動車及び軽自動車( 被牽引自動車、二
輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。) に備える車
体外後写鏡は、アイポイントの中心及び後写鏡の中心を通る鉛直面と車両中心面とのなす角度
が、それぞれ、車両の右側に備える後写鏡にあっては前方5 5°以下( 左ハンドル車にあっては
7 5°以下) 、車両の左側に備える後写鏡にあっては前方75°以下(左ハンドル車にあっては55
°以下)であること。この場合において、後写鏡の鏡面は、通常使用される位置に調節し、固
定した状態とする。( 細目告示第6 8条第2 項関係、細目告示第14 6条第1 項第5 号)
( 2 ) 指定自動車等に備えられた後写鏡と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後写
鏡であってその機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、( 1 )の基準に適合するものとす
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る。( 細目告示第1 4 6 条第2 項関係)
( 3 ) ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であ
つて車室を有しないものに備える後写鏡は、運転者が後方の交通状況を確認でき、かつ、歩行者
等に傷害を与えるおそれのないものとして当該後写鏡による運転者の視野、歩行者等の保護に係
る性能等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでな
ければならない。( 保安基準第4 4 条第3 項関係、細目告示第6 8 条第3 項関係、細目告示第1 4 6
条第3 項関係)
① 容易に方向の調節をすることができ、かつ、一定の方向を保持できる構造であること。
② 歩行者等に接触した場合において、衝撃を緩衝できる構造であり、かつ、歩行者等に傷害を
与えるおそれのあるものでないこと。
③ 運転者が後方の交通状況を明瞭かつ容易に確認できる構造であること。
( 4 ) 次に掲げる後写鏡は、( 3 )③ の基準に適合しないものとする。ただし、平成1 8年1 2月3 1日以
前に製作された自動車に備える後写鏡にあっては、② から④ までの規定によらないことができ
る。( 細目告示第1 4 6条第4 項関係)
① 鏡面に著しいひずみ、くもり又はひび割れがあるもの
② 鏡面の面積が6 9 c m 2未満であるもの
③ その形状が円形の鏡面にあっては、鏡面の直径が94 m m未満である、又は1 5 0 m mを超えるもの
④ その形状が円形以外の鏡面にあっては、当該鏡面が直径78 m mの円を内包しないもの、又は当
該鏡面が縦1 2 0 m m 、横2 0 0 mm( 又は横1 2 0 m m 、縦2 0 0 mm) の長方形により内包されないもの
( 5 ) 次に掲げる後写鏡であってその機能を損なうおそれのある損傷のないものは、( 3 )及び(4 )の
基準に適合するものとする。( 細目告示第14 6条第6 項関係)
① 指定自動車等に備えられている後写鏡と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた
後写鏡
② 法第7 5条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けた後写鏡及び後写鏡取付装置と同一の
構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後写鏡及び後写鏡取付装置
4 - 88- 2 - 2 書面等による審査
( 1 ) 自動車( ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自
動車であって車室を有しないものを除く。) に備える後写鏡であって、車室内に備えるものは、
書面その他適切な方法により審査したときに、告示別添8 0「車室内後写鏡の衝撃緩和の技術基
準」に定める基準に適合するものでなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、
大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、最高速度2 0 k m / h未満の自動車、普通自動車( 専ら
乗用の用に供するものを除く。) 及び乗車定員11人以上の自動車に備えるものについては、適用
しない。( 細目告示第6 8条第1 項第3 号関係、細目告示第1 4 6条第1 項第3 号関係)
( 2 ) 指定自動車等に備えられた後写鏡と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後写
鏡であってその機能を損なうおそれのある損傷等のないものは、( 1 )の基準に適合するものとす
る。( 細目告示第1 4 6 条第2 項関係)
4 - 88- 3 取付要件( 視認等による審査)
4 - 88- 2 - 1 (3 )の後写鏡は、4 - 8 8- 2 - 1 ( 3 )に掲げる性能を損なわないように、かつ、取
付位置、取付方法等に関し、視認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合する
ように取り付けられなければならない。( 保安基準第4 4条第4 項関係、細目告示第6 8条第4 項関係、
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細目告示第1 4 6条第5 項関係)
① 後写鏡の反射面の中心が、かじ取装置の中心を通り進行方向に平行な鉛直面から2 8 0 m m以上
外側となるように取り付けられていること。この場合において、取付けが不確実な後写鏡は、
この基準に適合しないものとする。
② 運転者が運転者席において、容易に方向の調節をすることができるように取り付けられてい
ること。
③ 自動車の左右両側( 最高速度5 0 k m / h 以下の自動車にあっては、自動車の左右両側又は右
側) に取り付けられていること。
4 - 88- 4 適用関係の整理
( 1 ) 昭和4 8 年1 1 月3 0 日以前に製作された自動車並びに昭和4 9 年3 月3 1 日以前に製作された貨
物の運送の用に供する自動車及び乗車定員1 1 人以上の自動車については、4 - 8 8- 5 ( 従前規
定の適用① ) の規定を適用する。( 適用関係告示第5 2 条第3 項第1 号、第2 号関係)
( 2 ) 昭和5 0 年1 1 月3 0 日以前に製作された自動車については、4 - 88- 6 ( 従前規定の適用② )
の規定を適用する。( 適用関係告示第5 2 条第3 項第3 号関係)
( 3 ) 平成1 8 年1 2 月3 1 日以前に製作された自動車( 平成1 7 年1 月1 日以降に指定を受けた型式指
定自動車、新型届出による取扱いを受けた自動車及び輸入自動車特別取扱を受けた自動車を除
く。) については、4 - 8 8- 7 ( 従前規定の適用③ ) の規定を適用する。( 適用関係告示第5 2
条第1 項、第2 項関係)
4 - 88- 5 従前規定の適用①
昭和4 8 年1 1 月3 0 日以前に製作された自動車並びに昭和4 9 年3 月3 1 日以前に製作された貨物
の運送の用に供する自動車及び乗車定員1 1 人以上の自動車については、次の基準に適合するもの
であればよい。( 適用関係告示第5 2 条第3 項第1 号、第2 号関係)
4 - 88- 5 - 1 装備要件
4 - 88- 7 - 1 に同じ。
4 - 88- 5 - 2 性能要件
( 1 ) 自動車に備える後写鏡は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 運転者が運転者席において、自動車( 被牽引自動車を牽引する場合は、被牽引自動車) の
左右の外側線上後方5 0m までの間にある車両の交通状況及び自動車( 牽引自動車より幅の広
い被牽引自動車を牽引する場合は、牽引自動車及び被牽引自動車) の左外側線附近( 運転者
が運転者席において確認できる部分を除く。) の交通状況を確認できるものであること。た
だし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては
自動車の左右の外側線上後方5 0m 、小型特殊自動車にあっては自動車の右外側線上後方5 0m
までの間にある車両の交通状況を確認できるものであればよい。この場合において、取付が
不確実な後写鏡及び鏡面に著しいひずみ、くもり又はひび割れがある後写鏡は、この基準に
適合しないものとする。
② 専ら乗用の用に供する乗車定員1 0 人以下の普通自動車、貨物の運送の用に供する普通自動
車( 車両総重量が2 . 8 t を超える自動車を除く。) 、小型自動車及び軽自動車( 被牽引自動車、
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二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。) に備え
る車体外後写鏡は、アイポイントの中心及び後写鏡の中心を通る鉛直面と車両中心面とのな
す角度が、それぞれ、車両の右側に備える後写鏡にあっては前方5 5°以下( 左ハンドル車に
あっては7 5°以下) 、車両の左側に備える後写鏡にあっては前方7 5°以下(左ハンドル車に
あっては5 5°以下)であること。この場合において、後写鏡の鏡面は、通常使用される位置
に調節し、固定した状態とする。
( 2 ) ( 1 )① の「左外側線附近( 運転者が運転者席において確認できる部分を除く。) の交通状況
を確認できる」とは、平坦な面においた直進状態の自動車の左外側線上運転者席から自動車の
後端までに沿って設置された高さ1 m 、直径3 0 c m の円柱( 後車軸より前方に設置した円柱であ
って、運転者が運転者席において少なくとも一部を直接確認できるものを除く。) の少なくと
も一部を確認できることをいう。
( 参考図) 視界の範囲
( 注) 1 . 斜線部は、左外側線付近の視界の範囲を示す。
2 . 特殊な自動車( 運転者席の高い自動車、幅の広い被牽引自動車を牽引する自動車、
除雪装置を備えた自動車等) にあっては、視界の範囲の確認のため直左確認鏡を併
用してもよい。
3 . 円柱の位置は例示である。
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( 3 ) ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であ
って車室( 運転者が運転者席において自動車の左外側線附近の交通状況を確認できるものを除
く。) を有しないものに備える後写鏡は、(1 )の規定にかかわらず、次の基準に適合するもので
あればよい。この場合において、鏡面に著しいひずみ、くもり又はひび割れがある後写鏡は、
この基準に適合しないものとする。
① 容易に方向の調節をすることができ、かつ、一定の方向を保持できる構造であること。
② 歩行者等に接触した場合において、衝撃を緩衝できる構造であり、かつ、歩行者等に傷害
を与えるおそれのあるものでないこと。
③ 運転者が後方の交通状況を明瞭かつ容易に確認できる構造であること。
( 4 ) 次の各号に掲げる後写鏡は、( 3)の基準に適合するものとする。
① 指定自動車等に備えられている後写鏡と同一の構造を有する後写鏡であって、その機能を
損なうおそれのある損傷のないもの。
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けた後写鏡と同一の構造を有する後写
鏡であって、かつ、その機能を損なうおそれのある損傷のないもの。
( 5 ) ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であ
って、車室( 運転者が運転者席において自動車の左外側線附近の交通状況を確認できるものを除
く。) を有しないものについては、( 3 )及び4 - 8 8- 5 - 3 の規定にかかわらず、次の基準に適
合する構造とすることができる。
① 運転者が運転者席において、自動車( 被牽引自動車を牽引する場合は、被牽引自動車) の左
右の外側線上後方5 0m までの間にある車両の交通状況及び自動車( 牽引自動車より幅の広い
被牽引自動車を牽引する場合は、牽引自動車及び被牽引自動車) の左外側線附近( 運転者が
運転者席において確認できる部分を除く。) の交通状況を確認できるものであること。
ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあって
は自動車の左右の外側線上後方5 0m 、小型特殊自動車にあっては自動車の右外側線上後方5 0
m までの間にある車両の交通状況を確認できるものであればよい。
4 - 88- 5 - 3 取付要件
( 1 ) 4 - 8 8- 5 - 2 (3 )の後写鏡は、4 - 8 8- 5 - 2 ( 3 )に掲げる性能を損なわないように、かつ、
次の基準に適合するように取り付けられなければならない。この場合において、取付けが不確
実な後写鏡は、この基準に適合しないものとする。
① 後写鏡の反射面の中心が、かじ取装置の中心を通り進行方向に平行な鉛直面から2 8 0 m m 以
上外側となるように取り付けられていること。
② 運転者が運転者席において、容易に方向の調節をすることができるように取り付けられて
いること。
③ 自動車の左右両側( 最高速度5 0 k m / h 以下の自動車にあっては、自動車の左右両側又は右
側) に取り付けられていること。
( 2 ) 次の各号に掲げる後写鏡は、( 1)の基準に適合するものとする。
① 指定自動車等に備えられている後写鏡と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ
た後写鏡であって、その機能を損なうおそれのある損傷のないもの。
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けた後写鏡及び後写鏡取付装置と同一
の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後写鏡及び後写鏡取付装置であって、その機
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能を損なうおそれのある損傷のないもの。
4 - 88- 6 従前規定の適用②
昭和5 0 年1 1 月3 0 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよ
い。( 適用関係告示第5 2 条第3 項第3 号関係)
4 - 88- 6 - 1 装備要件
4 - 88- 7 - 1 に同じ。
4 - 88- 6 - 2 性能要件
( 1 ) 自動車に備える後写鏡は、次の基準に適合するものでなければならない。ただし、二輪自動
車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度2 0 k m / h 未満
の自動車に備えるものについては② の規定は、適用しない。
① 容易に方向の調節をすることができ、かつ、一定の方向を保持できる構造であること。
② 取付部附近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1 . 8m 以下のものは、
当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること。
③ 運転者が運転者席において、自動車( 被牽引自動車を牽引する場合は、被牽引自動車) の
左右の外側線上後方5 0m までの間にある車両の交通状況及び自動車( 牽引自動車より幅の広
い被牽引自動車を牽引する場合は、牽引自動車及び被牽引自動車) の左外側線附近( 運転者
が運転者席において確認できる部分を除く。) の交通状況を確認できるものであること。た
だし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては
自動車の左右の外側線上後方5 0m 、小型特殊自動車にあっては自動車の右外側線上後方5 0m
までの間にある車両の交通状況を確認できるものであればよい。この場合において、取付が
不確実な後写鏡及び鏡面に著しいひずみ、くもり又はひび割れがある後写鏡は、この基準に
適合しないものとする。
④ 専ら乗用の用に供する乗車定員1 0 人以下の普通自動車、貨物の運送の用に供する普通自動
車( 車両総重量が2 . 8 t を超える自動車を除く。) 、小型自動車及び軽自動車( 被牽引自動車、
二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。) に備え
る車体外後写鏡は、アイポイントの中心及び後写鏡の中心を通る鉛直面と車両中心面とのな
す角度が、それぞれ、車両の右側に備える後写鏡にあっては前方5 5°以下( 左ハンドル車に
あっては7 5°以下) 、車両の左側に備える後写鏡にあっては前方7 5°以下( 左ハンドル車に
あっては5 5°以下) であること。この場合において、後写鏡の鏡面は、通常使用される位置
に調節し、固定した状態とする。
( 2 ) ( 1 )③ の「左外側線附近( 運転者が運転者席において確認できる部分を除く。) の交通状況
を確認できる」とは、平坦な面においた直進状態の自動車の左外側線上運転者席から自動車の後
端までに沿って設置された高さ1 m 、直径3 0 c m の円柱( 後車軸より前方に設置した円柱であっ
て、運転者が運転者席において少なくとも一部を直接確認できるものを除く。) の少なくとも一
部を確認できることをいう。
( 参考図) 視界の範囲
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( 注) 1 . 斜線部は、左外側線付近の視界の範囲を示す。
2 . 特殊な自動車( 運転者席の高い自動車、幅の広い被牽引自動車を牽引する自動車、
除雪装置を備えた自動車等) にあっては、視界の範囲の確認のため直左確認鏡を併
用してもよい。
3 . 円柱の位置は例示である。
( 3 ) 指定自動車等に備えられている後写鏡と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた
後写鏡であって、その機能を損なうおそれのある損傷のないものは、( 1 )② の基準に適合する
ものとする。
( 4 ) ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であ
って車室( 運転者が運転者席において自動車の左外側線附近の交通状況を確認できるものを除
く。) を有しないものに備える後写鏡は、(1 )の規定にかかわらず、次の基準に適合するもので
あればよい。この場合において、鏡面に著しいひずみ、くもり又はひび割れがある後写鏡は、
この基準に適合しないものとする。
① 容易に方向の調節をすることができ、かつ、一定の方向を保持できる構造であること。
② 歩行者等に接触した場合において、衝撃を緩衝できる構造であり、かつ、歩行者等に傷害
を与えるおそれのあるものでないこと。
③ 運転者が後方の交通状況を明瞭かつ容易に確認できる構造であること。
( 5 ) 次の各号に掲げる後写鏡は、( 4)の基準に適合するものとする。
① 指定自動車等に備えられている後写鏡と同一の構造を有する後写鏡であって、その機能を
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損なうおそれのある損傷のないもの。
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けた後写鏡と同一の構造を有する後写
鏡であって、かつ、その機能を損なうおそれのある損傷のないもの。
( 6 ) ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であ
って、車室( 運転者が運転者席において自動車の左外側線附近の交通状況を確認できるものを除
く。) を有しないものについては、( 4 )及び4 - 8 8- 6 - 3 の規定にかかわらず、次の基準に適
合する構造とすることができる。ただし、二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える後写鏡につ
いては、② 及び③ の基準は適用しない。
① 容易に方向の調節をすることができ、かつ、一定の方向を保持できる構造であること。
② 取付部附近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1 . 8m 以下のものは、
当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること。
③ 車室内に備えるものは、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員
の頭部等に傷害を与えるおそれの少ない構造であること。
④ 運転者が運転者席において、自動車( 被牽引自動車を牽引する場合は、被牽引自動車) の
左右の外側線上後方5 0m までの間にある車両の交通状況及び自動車( 牽引自動車より幅の
広い被牽引自動車を牽引する場合は、牽引自動車及び被牽引自動車) の左外側線附近( 運
転者が運転者席において確認できる部分を除く。) の交通状況を確認できるものであるこ
と。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に
あっては自動車の左右の外側線上後方5 0m 、小型特殊自動車にあっては自動車の右外側線
上後方5 0m までの間にある車両の交通状況を確認できるものであればよい。
4 - 88- 6 - 3 取付要件
( 1 ) 4 - 8 8- 6 - 2 ( 4 )の後写鏡は、4 - 8 8- 6 - 2 ( 4 )に掲げる性能を損なわないように、かつ、
次の基準に適合するように取り付けられなければならない。この場合において、取付けが不確
実な後写鏡は、この基準に適合しないものとする。
① 後写鏡の反射面の中心が、かじ取装置の中心を通り進行方向に平行な鉛直面から2 8 0 m m 以
上外側となるように取り付けられていること。
② 運転者が運転者席において、容易に方向の調節をすることができるように取り付けられて
いること。
③ 自動車の左右両側( 最高速度5 0 k m / h 以下の自動車にあっては、自動車の左右両側又は右
側) に取り付けられていること。
( 2 ) 次に掲げる後写鏡は、( 1 )の基準に適合するものとする。
① 指定自動車等に備えられている後写鏡と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた
後写鏡であって、その機能を損なうおそれのある損傷のないもの。
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けた後写鏡及び後写鏡取付装置と同一
の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後写鏡及び後写鏡取付装置であって、その機能
を損なうおそれのある損傷のないもの。
4 - 88- 7 従前規定の適用③
平成1 8 年1 2 月3 1 日以前に製作された自動車( 平成1 7 年1 月1 日以降に指定を受けた型式指定
自動車、新型届出による取扱いを受けた自動車及び輸入自動車特別取扱を受けた自動車を除く。)
については、次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第5 2 条第1 項、第2 項関
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係)
4 - 88- 7 - 1 装備要件
自動車( 被牽引自動車を除く。) には、後写鏡を備えなければならない。
4 - 88- 7 - 2 性能要件
( 1 ) 自動車〔ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自
動車であって車室( 運転者が運転者席において自動車の左外側線附近の交通状況を確認できる
ものを除く。) を有しないものを除く。〕に備える後写鏡は、次の基準に適合するものでなけ
ればならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、大型特殊自動車、農耕作業用小型特
殊自動車及び最高速度2 0 k m / h 未満の自動車に備えるものについては② 及び③ 、普通自動車( 専
ら乗用の用に供するものを除く。) 及び乗車定員1 1 人以上の自動車に備えるものについては③
の規定は適用しない。
① 容易に方向の調節をすることができ、かつ、一定の方向を保持できる構造であること。
② 取付部附近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1 . 8m 以下のものは、
当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること。
③ 車室内に備えるものは、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員
の頭部等に傷害を与えるおそれの少ない構造であること。
④ 運転者が運転者席において、自動車( 被牽引自動車を牽引する場合は、被牽引自動車) の
左右の外側線上後方5 0m までの間にある車両の交通状況及び自動車( 牽引自動車より幅の広
い被牽引自動車を牽引する場合は、牽引自動車及び被牽引自動車) の左外側線附近( 運転者
が運転者席において確認できる部分を除く。) の交通状況を確認できるものであること。た
だし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては
自動車の左右の外側線上後方5 0m 、小型特殊自動車にあっては自動車の右外側線上後方5 0m
までの間にある車両の交通状況を確認できるものであればよい。この場合において、取付が
不確実な後写鏡及び鏡面に著しいひずみ、くもり又はひび割れがある後写鏡は、この基準に
適合しないものとする。
⑤ 専ら乗用の用に供する乗車定員1 0 人以下の普通自動車、貨物の運送の用に供する普通自動
車( 車両総重量が2 . 8 t を超える自動車を除く。) 、小型自動車及び軽自動車( 被牽引自動車、
二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車を除く。) に備え
る車体外後写鏡は、アイポイントの中心及び後写鏡の中心を通る鉛直面と車両中心面とのな
す角度が、それぞれ、車両の右側に備える後写鏡にあっては前方5 5°以下( 左ハンドル車に
あっては7 5°以下) 、車両の左側に備える後写鏡にあっては前方7 5°以下( 左ハンドル車に
あっては5 5°以下) であること。この場合において、後写鏡の鏡面は、通常使用される位置
に調節し、固定した状態とする。
( 2 ) ( 1)④ の「左外側線附近( 運転者が運転者席において確認できる部分を除く。) の交通状況を
確認できる」とは、平坦な面においた直進状態の自動車の左外側線上運転者席から自動車の後
端までに沿って設置された高さ1 m 、直径3 0 c m の円柱( 後車軸より前方に設置した円柱であっ
て、運転者が運転者席において少なくとも一部を直接確認できるものを除く。) の少なくとも
一部を確認できることをいう。
( 参考図) 視界の範囲
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-88(41) -10-
( 注) 1 . 斜線部は、左外側線付近の視界の範囲を示す。
2 . 特殊な自動車( 運転者席の高い自動車、幅の広い被牽引自動車を牽引する自動車、
除雪装置を備えた自動車等) にあっては、視界の範囲の確認のため直左確認鏡を併
用してもよい。
3 . 円柱の位置は例示である。
( 3 ) 指定自動車等に備えられている後写鏡と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた
後写鏡であって、その機能を損なうおそれのある損傷のないものは、(1 )② 及び③ の基準に適合
するものとする。
( 4 ) ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であ
って車室( 運転者が運転者席において自動車の左外側線附近の交通状況を確認できるものを除
く。) を有しないものに備える後写鏡は、次の基準に適合するものでなければならない。この
場合において、鏡面に著しいひずみ、くもり又はひび割れがある後写鏡は、この基準に適合し
ないものとする。
① 容易に方向の調節をすることができ、かつ、一定の方向を保持できる構造であること。
② 歩行者等に接触した場合において、衝撃を緩衝できる構造であり、かつ、歩行者等に傷害
を与えるおそれのあるものでないこと。
③ 運転者が後方の交通状況を明瞭かつ容易に確認できる構造であること。
( 5 ) 次に掲げる後写鏡は、( 4 )の基準に適合するものとする。
① 指定自動車等に備えられている後写鏡と同一の構造を有する後写鏡であって、その機能を
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審査事務規程4-88(41) -11-
損なうおそれのある損傷のないもの。
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けた後写鏡と同一の構造を有する後写
鏡であって、かつ、その機能を損なうおそれのある損傷のないもの。
( 6 ) ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車であ
って、車室( 運転者が運転者席において自動車の左外側線附近の交通状況を確認できるものを除
く。) を有しないものについては、( 4 )及び4 - 8 8- 7 - 3 の規定にかかわらず、次の基準に適
合する構造とすることができる。ただし、二輪自動車及び側車付二輪自動車に備える後写鏡につ
いては、② 及び③ の基準は適用しない。
① 容易に方向の調節をすることができ、かつ、一定の方向を保持できる構造であること。
② 取付部附近の自動車の最外側より突出している部分の最下部が地上1 . 8m 以下のものは、
当該部分が歩行者等に接触した場合に衝撃を緩衝できる構造であること。
③ 車室内に備えるものは、当該自動車が衝突等による衝撃を受けた場合において、乗車人員
の頭部等に傷害を与えるおそれの少ない構造であること。
④ 運転者が運転者席において、自動車( 被牽引自動車を牽引する場合は、被牽引自動車) の
左右の外側線上後方5 0m までの間にある車両の交通状況及び自動車( 牽引自動車より幅の広
い被牽引自動車を牽引する場合は、牽引自動車及び被牽引自動車) の左外側線附近( 運転者
が運転者席において確認できる部分を除く。) の交通状況を確認できるものであること。た
だし、二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車にあっては
自動車の左右の外側線上後方5 0m 、小型特殊自動車にあっては自動車の右外側線上後方5 0m
までの間にある車両の交通状況を確認できるものであればよい。
4 - 88- 7 - 3 取付要件
( 1 ) 4 - 8 8- 7 - 2 (4 )の後写鏡は、4 - 8 8- 7 - 2 ( 4 )に掲げる性能を損なわないように、かつ、
次の基準に適合するように取り付けられなければならない。この場合において、取付けが不確
実な後写鏡は、この基準に適合しないものとする。
① 後写鏡の反射面の中心が、かじ取装置の中心を通り進行方向に平行な鉛直面から2 8 0 m m 以
上外側となるように取り付けられていること。
② 運転者が運転者席において、容易に方向の調節をすることができるように取り付けられて
いること。
③ 自動車の左右両側( 最高速度5 0 k m / h 以下の自動車にあっては、自動車の左右両側又は右
側) に取り付けられていること。
( 2 ) 次に掲げる後写鏡は、( 1 )の基準に適合するものとする。
① 指定自動車等に備えられている後写鏡と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ
た後写鏡であって、その機能を損なうおそれのある損傷のないもの。
② 法第7 5条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けた後写鏡及び後写鏡取付装置と同一
の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後写鏡及び後写鏡取付装置であって、その機
能を損なうおそれのある損傷のないもの。