第4章/4-47 窓ガラス貼付物等

Last-modified: 2014-03-30 (日) 21:07:05

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-47(60) -1-
4 - 47 窓ガラス貼付物等
4 - 47- 1 性能要件
4 - 47- 1 - 1 視認等による審査
( 1 ) 4 - 4 6- 1 ( 5 )に規定する窓ガラスには、次に掲げる物以外の物が装着( 窓ガラスに一部又は全
部が接触又は密着している状態を含む。以下4 - 4 7- 1 - 1 及び4 - 4 7- 1 - 2 において同じ。)
され、はり付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない。ただし、窓ふき器及び自動車製
作者が付したことが明らかである刻印については、この限りでない。( 保安基準第2 9 条第4 項関
係、細目告示第3 9 条第3 項関係、細目告示第1 1 7 条第4 項関係)
① 整備命令標章
② 臨時検査合格標章
③ 検査標章
④ 保安基準適合標章( 中央点線のところから二つ折りとなるよう定められた様式によるものに限
る。)
⑤ 自動車損害賠償保障法( 昭和3 0 年法律第9 4 号) 第9 条の2 第1 項( 同法第9 条の4 において
準用する場合を含む。) 又は第1 0 条の2 第1 項の保険標章、共済標章又は保険・共済除外標章
⑥ 道路交通法第6 3 条第4 項の標章
⑦ 車室内に備えるはり付け式の後写鏡
⑧ 道路等に設置された通信設備との通信のための機器、道路及び交通状況に係る情報の入手のた
めのカメラ、一般乗用旅客自動車運送事業用自動車に備える車内を撮影するための防犯カメラ、
車両間の距離を測定するための機器、雨滴等を検知して窓ふき器を自動的に作動させるための感
知器、車室内の温度若しくは湿度を検知して空調装置等を自動的に制御するための感知器又は受
光量を感知して前照灯、車幅灯等を自動的に作動させるための感知器であって、次に掲げる要件
に該当するもの
ア 専ら乗用の用に供する乗車定員1 0 人以下の自動車( 以下4 - 47 において「乗用自動車」と
いう。) にあっては、( ア) 、( イ)又は( ウ)に掲げる範囲にはり付けられたものであること。
( ア) 運転者席の運転者が、細目告示別添3 7「窓ガラスの技術基準」2 . 9 .に規定するV 1 点か
ら前方を視認する際、車室内後写鏡により遮へいされる前面ガラスの範囲
( イ) 前面ガラスの上縁であって、車両中心線と平行な鉛直面上のガラス開口部( ウェザ・ス
トリップ、モール等と重なる部分及びマスキングが施されている部分を除く。以下、4 -
4 7- 1 - 1 において同じ。) の実長の2 0% 以内の範囲
( ウ) 細目告示別添3 7「窓ガラスの技術基準」2 . 8 .に規定する前面ガラスの試験領域B( 以
下「試験領域B」という。) 及び試験領域B を前面ガラスの水平方向に拡大した領域以外
の範囲
イ 乗用自動車以外の自動車にあっては、( ア) 、( イ) 又は( ウ)に掲げる範囲にはり付けられたもので
あること。
( ア) 運転者席の運転者が、細目告示別添37「窓ガラスの技術基準」2 . 9 . に規定するO 点から
前方を視認する際、車室内後写鏡により遮へいされる前面ガラスの範囲
( イ) 前面ガラスの上縁であって、車両中心線と平行な鉛直面上のガラス開口部の実長の2 0%
以内の範囲
( ウ) 細目告示別添3 7「窓ガラスの技術基準」2 . 8 .に規定する前面ガラスの試験領域Ⅰ ( 以
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下「試験領域Ⅰ 」という。) 及び試験領域Ⅰ を前面ガラスの水平方向に拡大した領域以外の
範囲
⑨ 公共の電波の受信のために前面ガラスにはり付けるアンテナ。この場合において、乗用自動
車であって細目告示別添3 7「窓ガラスの技術基準」2. 8 .に規定する前面ガラスの試験領域A
( 以下「試験領域A」という。) 又は試験領域B にはり付ける場合にあっては、次のア又はイ
に掲げる要件、乗用自動車以外であって試験領域Ⅰ にはり付ける場合にあっては、ウに掲げる
要件を満足しなければならない。
ア 試験領域A にはり付ける場合にあっては、機器の幅が0 . 5 m m 以下であり、かつ、3 本以下で
あること。
イ 試験領域B( 試験領域A と重複する領域を除く。) にはり付ける場合にあっては、機器の幅
が1 . 0 m m 以下であること。
ウ 試験領域Ⅰ にはり付ける場合にあっては、機器の幅が1 . 0 m m 以下であること。
⑩ 窓ふき器の凍結を防止する機器であって、次に掲げる要件に該当するもの
ア 乗用自動車にあっては、試験領域B 及び試験領域B を前面ガラスの水平方向に拡大した領域
の下端より下方の範囲にはり付けられたものであること。
イ 乗用自動車以外の自動車にあっては、試験領域Ⅰ 及び試験領域Ⅰ を前面ガラスの水平方向に
拡大した領域の下端より下方の範囲にはり付けられたものであること。
⑪ 駐留軍憲兵隊の発行する自動車の登録に関する標識
⑫ ① から⑪ までに掲げる物のほか、装着され、はり付けられ、又は塗装された状態において、
透明であり、かつ、運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分における
可視光線の透過率が7 0 %以上であることが確保できるもの
⑬ 自動車、自動車の装置等の盗難を防止するための装置が備えられていることを表示する標識
又は自動車の盗難を防止するために窓ガラスに刻印する文字及び記号であって、側面ガラスの
うち、標識の上縁の高さ又は刻印する文字及び記号の上縁の高さがその附近のガラス開口部の
下縁から1 0 0 m m 以下、かつ標識の前縁又は刻印する文字及び記号の前縁がその附近のガラス開
口部の後縁から1 2 5 m m 以内となるように貼付又は刻印されたもの
( 参考図)
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⑭ ① から⑬ までに掲げる物のほか、国土交通大臣又は地方運輸局長が指定したもの
( 2 ) ( 1 )⑫ の「運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲」とは、次に掲げる範囲( 後
写鏡及び4 - 8 9 の装置を確認するために必要な範囲並びに4 - 8 9- 1 ただし書の自動車の窓ガ
ラスのうち4 - 89- 1 の障害物を直接確認するために必要な範囲を除く。) 以外の範囲とする。
( 細目告示第3 9 条第4 項関係、細目告示第1 1 7 条第5 項関係)
① 前面ガラスの上縁であって、車両中心線と平行な鉛直面上のガラス開口部の実長の2 0 %以内
の範囲
② 側面ガラスであって、自動車の側面に設けられたとびら等より上方に設けられた窓ガラスの
範囲
③ 側面ガラスであって、自動車の側面に設けられたとびら等の下部に設けられた窓ガラスの範

④ ③ に掲げるもののほか、乗車定員1 1 人以上の自動車及びその形状が乗車定員1 1 人以上の自
動車の形状に類する自動車の側面に設けられたとびらの窓ガラスのうち、運転者席の座面を含
む水平面より下方の範囲
( 参考図)
( 3 ) 窓ガラスに装着され、はり付けられ、又は塗装された状態において、運転者が次に掲げる物を
確認できるものは、( 1 )⑫ の「透明であり」とされるものとする。( 細目告示第3 9 条第5 項関係、
細目告示第1 1 7 条第6 項関係)
① 運転者が交通状況を確認するために必要な視野の範囲に係る部分にあっては、他の自動車、
歩行者等
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② ( 2 )① 及び② にあっては、交通信号機
③ ( 2 )③ 及び④ にあっては、歩行者等
4 - 47- 1 - 2 テスタ等による審査
前面ガラス及び側面ガラス( 運転者席より後方の部分を除く。) のうち運転者が交通状況を確認
するために必要な視野の範囲に係る部分における可視光線透過率が、着色フィルム等が装着され、
はり付けられ、又は塗装されたことにより、7 0% を下回るおそれがあると認められたときは、可視
光線透過率測定器を用いて可視光線透過率を計測するものとする。
ただし、可視光線透過率が7 0% を下回ることが明らかである場合には、この限りではない。
4 - 47- 2 欠番
4 - 47- 3 欠番