第4章/4-27 衝突時の車枠及び車体の保護性能

Last-modified: 2014-03-31 (月) 00:33:57

4 - 27 衝突時の車枠及び車体の保護性能
4 - 27- 1 性能要件( 書面等による審査)
[前面衝突時の乗員保護性能]
( 1 ) 自動車( 次に掲げるものを除く。) の車枠及び車体は、当該自動車の前面が衝突等による衝撃
を受けた場合において運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接するものの乗
車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し、
書面その他適切な方法により審査したときに、細目告示別添2 3「前面衝突時の乗員保護の技術
基準」に定める基準に適合するものでなければならない。( 保安基準第1 8 条第2 項関係、細目
告示第2 2 条第8 項関係、細目告示第1 0 0 条第8 項関係)
① 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員1 1 人以上のもの
② ① の自動車の形状に類する自動車
③ 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量2 . 8 t を超えるもの
④ ③ の自動車の形状に類する自動車
⑤ 二輪自動車
⑥ 側車付二輪自動車
⑦ カタピラ及びそりを有する軽自動車
⑧ 大型特殊自動車
⑨ 小型特殊自動車
⑩ 最高速度2 0 k m / h 未満の自動車
⑪ 被牽引自動車
( 2 ) 運転者席より前方の部分が指定自動車等と同一の構造を有する車枠及び車体であって、かつ、
その前面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないものは(1 )の基準に適合するもの
とする。( 細目告示第1 0 0条第8 項関係)
( 3 ) 2 - 1 4ー1ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める装置は、
( 1 ) の基準にかかわらず、次に掲げるものであればよい。( 細目告示第1 0 0条第9 項関係)
① 次に掲げるすべての事項に該当するもの
ア 運転者席( 当該座席が前後に調整できるものは、中間位置とする。) の座席最前縁から
車両前端までの車両中心線に平行な水平距離が7 5 0 mm以上であるもの
(図)
イ 運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接する座席の前方にある部分の
表面が、衝撃を緩衝する材料で覆われ、かつ、鋭い突起を有していないもの
② 協定規則第94号に適合する装置
[オフセット衝突時の乗員保護性能]
( 4 ) 自動車( 次に掲げるものを除く。) の車枠及び車体は、当該自動車の前面のうち運転者席側
の一部が衝突等により変形を生じた場合において運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車
の側面に隣接する座席の乗車人員に過度の傷害を与えるおそれが少ないものとして、乗車人員
の保護に係る性能に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、協定規則第9 4号第2
改訂版補足第2 改訂版の技術的な要件( 規則5 .( 5 . 2 . 8 .を除く。) 及び6 .に限る。) に定める
基準に適合するものでなければならない。この場合において、貨物の運送の用に供する軽自動
車にあっては、試験自動車に搭載する人体模型( 以下「ダミー」という。) の搭載時における
座席の前後方向の位置及びダミーの骨盤骨の角度の調整について、細目告示別添2 3「前面衝突
時の乗員保護の技術基準」に定める方法によることができる。( 保安基準第1 8条第3 項関係、
細目告示第2 2条第9 項関係、細目告示第10 0条第1 0項関係)
① 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員1 0 人以上のもの
② ① の自動車の形状に類する自動車
③ 車両総重量2 . 5 t を超える自動車
④ ③ の自動車の形状に類する自動車
⑤ 二輪自動車
⑥ 側車付二輪自動車
⑦ カタピラ及びそりを有する軽自動車
⑧ 大型特殊自動車
⑨ 小型特殊自動車
⑩ 被牽引自動車
( 5 ) 運転者席より前方の部分が指定自動車等と同一の構造を有する車枠及び車体であって、かつ、
当該車両の前面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないものは、( 4 )の基準に適合
するものとする。( 細目告示第10 0条第10項関係)
( 6 ) 2 - 14- 1 ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める装置は、
( 4 ) の基準にかかわらず、次に掲げるものであればよい。( 細目告示第1 0 0条第1 1項関係)
① 次に掲げるすべての事項に該当する装置
ア 運転者席( 当該座席が前後に調整できるものは、中間位置とする。) の座席最前縁から
車両前端までの車両中心線に平行な水平距離が7 5 0 mm以上であるもの
( 参考図)
イ 運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接する座席の前方にある部分の
表面が、衝撃を緩衝する材料で覆われ、かつ、鋭い突起を有していないもの
② 米国連邦自動車安全基準第20 8号に適合する装置
[側面衝突時の乗員保護性能]
( 7 ) 座席の地上面からの高さ( 最後方かつ最低の位置に調節した座席の座面の最後端の位置にお
ける座面上方1 0 0 ㎜ の位置の地上面からの高さをいう。以下4 - 27 において同じ。) が7 0 0 ㎜
以下の自動車( 次に掲げるものを除く。) の車枠及び車体は、当該自動車の側面が衝突等によ
る衝撃を受けた場合において運転者席又はこれと並列の座席のうち衝突等による衝撃を受けた
側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、乗車人員の
保護に係る性能に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、協定規則第9 5 号第3 改
訂版補足改訂版の技術的な要件( 規則5 .( 5 . 3 . 6 . を除く。) に限る) に定める基準に適合する
ものでなければならない。( 保安基準第1 8 条第4 項関係、細目告示第2 2 条第1 0 項関係、細目
告示第1 0 0 条第1 2 項関係)
① 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員1 0 人以上のもの
② ① の自動車の形状に類する自動車
③ 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3 . 5 t を超えるもの
④ ③ の自動車の形状に類する自動車
⑤ 二輪自動車
⑥ 側車付二輪自動車
⑦ 三輪自動車
⑧ カタピラ及びそりを有する軽自動車
⑨ 大型特殊自動車
⑩ 小型特殊自動車
⑪ 被牽引自動車
( 8 ) 次に掲げるものは、( 7 )の基準に適合するものとする。( 細目告示第1 0 0条第12項関係)
① 運転者室及び客室を取り囲む部分が指定自動車等と同一の構造を有する車枠及び車体であ
って、かつ、その側面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないもの
② 法第7 5条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けた側面衝突時の乗員保護装置と同一
の構造を有するものであって、かつ、その側面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損
傷のない車枠及び車体
③ 協定規則第95号に適合する装置
( 9 ) 2 - 14- 1 ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める装置は、
( 7 ) の基準にかかわらず、次に掲げるものであればよい。( 細目告示第1 0 0条第1 3項関係)
① 次に掲げるすべての事項に該当するもの
ア 運転者席( 当該座席が前後に調整できるものは、中間位置とする。) の座席最側端( 座
席の中央部の前縁から、奥行の方向に2 0 c m離れた位置において、奥行の方向と直角に測定
した座席の両端縁の端部) からその位置における車両最外側までの水平距離が1 3 0 m m 以上で
あるもの
( 図)
イ 運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接する座席の側方にある部分の
表面が、衝撃を緩衝する材料で覆われ、かつ、鋭い突起を有していないもの
② 米国連邦自動車安全基準第21 4号に適合する装置
( 1 0 ) 平成1 6 年国土交通省告示第4 9 9 号による改正前の細目告示別添24「側面衝突時の乗員保護
装置の技術基準」に適合しているものは、( 7) の基準に適合するものとする。( 適用関係告示第
1 5 条第6 項関係)
[歩行者保護性能]
( 1 1) 自動車( 次に掲げるものを除く。) の車枠及び車体は、当該自動車の前面が歩行者に衝突し
た場合において当該歩行者の頭部及び脚部に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、
当該歩行者の保護に係る性能に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、( 1 2 )の基
準に適合するものでなければならない。( 保安基準第1 8 条第5 項関係)
① 専ら乗用の用に供する自動車であつて乗車定員1 0 人以上のもの
② ① の自動車の形状に類する自動車
③ 貨物の運送の用に供する自動車( 車両総重量3 . 5 t 以下であり、かつ、運転者席の着席基準
点( 人体模型をI S O 6 5 4 9 : 1 9 8 0 に規定する着座方法により座席に着座させた場合における人体
模型のH 点( 股関節点) の位置又はこれに相当する座席上に設定した設計基準点をいう。以
下同じ。) が前車軸中心から後方1 . 1m より後方に位置するもの( 以下「ボンネットを有する
自動車」という) を除く。)
④ ③ の自動車の形状に類する自動車
⑤ 二輪自動車
⑥ 側車付二輪自動車
⑦ カタピラ及びそりを有する軽自動車
⑧ 大型特殊自動車
⑨ 小型特殊自動車
⑩ 最高速度2 0 k m / h 未満の自動車
⑪ 被牽引自動車
( 1 2 ) 車枠及び車体は、次に掲げる基準( 5 - 1 ( 2 )② の規定により、第4 章の規定を適用するこ
ととされる車枠及び車体にあっては、① に掲げる基準) に適合するものでなければならない。
( 細目告示第22条第11項関係、細目告示第10 0条第14項関係)
① ボンネット( ボンネットを有さない自動車にあっては、フロントパネル等ボンネットに相
当するもの) 及びバンパの表面に鋭い突起を有していないこと。
② 細目告示別添9 9「歩行者頭部及び脚部保護の技術基準」に適合すること。
( 1 3 ) ボンネット( ボンネットを有しない自動車にあっては、フロントパネル等ボンネットに相当
する部分) 及びバンパの材質及び構造が指定自動車等と同一の車枠及び車体であって、かつ、
歩行者の頭部及び脚部の保護に係る性能を損なうおそれのある損傷のないものは、(1 2 )② の基
準に適合するものとする。( 細目告示第1 0 0 条第1 4 項関係)
( 1 4 ) 2 - 1 4 - 1 ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める装置
は、( 1 2 )② の基準にかかわらず、次に掲げるものであればよい。( 細目告示第10 0条第15項関
係)
① ボンネット( ボンネットを有さない自動車にあっては、フロントパネル等ボンネットに相
当するもの) 及びバンパの表面に鋭い突起を有していないもの
② 欧州連合規則7 8 / 2 0 0 9 に適合する装置
4 - 27- 2 欠番
4 - 27- 3 欠番
4 - 27- 4 適用関係の整理
[前面衝突の適用除外]
( 1 ) 次に掲げる自動車については、4 - 2 7- 5 ( 従前規定の適用① ) の規定を適用する。( 適用
関係告示第1 5 条第2 項第3 号から第5 号関係)
① 平成7 年1 2 月3 1 日( 輸入された自動車にあっては平成1 1 年3 月3 1 日) 以前に製作され
た自動車( 輸入された自動車以外の自動車であって平成6 年4 月1 日以降に法第7 5 条第1
項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
② 平成1 1 年6 月3 0 日以前に製作された自動車( 輸入された自動車以外の自動車であって平
成9 年1 0 月1 日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自動車
を除く。) であって次に掲げるもの
ア 専ら乗用の用に供する普通自動車及び小型自動車( 原動機の相当部分が運転者席又は客
室の下にある自動車及びすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた自
動車であって車枠を有する自動車に限る。)
イ 貨物の運送の用に供する普通自動車及び小型自動車であって車両総重量2 . 8t 以下の自
動車
③ 平成1 2 年6 月3 0 日以前に製作された自動車( 輸入された自動車以外の自動車であって平
成1 0 年1 0 月1 日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自動車
を除く。) であって次に掲げるもの
ア 専ら乗用の用に供する軽自動車( 原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にある自動
車及びすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた自動車であって車枠
を有する自動車に限る。)
イ 貨物の運送の用に供する軽自動車であって車両総重量2 . 8t 以下の自動車
[側面衝突の適用除外]
( 2 ) 平成1 2 年8 月3 1 日( 輸入された自動車にあっては平成1 5 年9 月3 0 日) 以前に製作された
自動車( 輸入された自動車以外の自動車であって平成1 0 年1 0 月1 日以降に法第7 5 条第1 項
の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。) については、4 - 2 7- 6 ( 従前
規定の適用② ) の規定を適用する。( 適用関係告示第1 5 条第2 項第6 号関係)
[側面衝突の旧基準適用]
( 3 ) 平成1 5 年9 月3 0 日以前に製作された自動車については、4 - 2 7- 7 ( 従前規定の適用③ )
の規定を適用する。( 適用関係告示第1 5 条第3 項第1 号関係)
[乗用車に係るオフセット衝突の適用除外]
( 4 ) 次に掲げる専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員1 0 人未満のものについては、4 -
2 7- 8 ( 従前規定の適用④ ) の規定を適用する。( 適用関係告示第1 5 条第9 項関係)
① 平成1 9 年8 月3 1 日以前に製作された自動車
② 平成1 9 年9 月1 日から平成2 1 年8 月3 1 日までに製作された自動車( 平成1 9 年9 月1 日
以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
③ 平成1 9 年9 月1 日から平成2 1 年8 月3 1 日までに製作された自動車であって、平成1 9 年
9 月1 日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けたもの( 平成1 9
年8 月3 1 日以前に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自動車と前
面衝突時における乗車人員の保護に係る性能が同一であるもの並びに運転者席の前方の車枠
及び車体に係る改造を行ったものに限る。)
[前面衝突・側面衝突の旧基準適用]
( 5 ) 平成2 0 年1 2 月3 1 日以前に製作された自動車については、4 - 27- 9 ( 従前規定の適用⑤ )
の規定を適用する。( 適用関係告示第1 5 条第1 項第2 号、第3 号関係)
[歩行者保護の適用除外]
( 6 ) 次に掲げる自動車については、4 - 27- 1 0( 従前規定の適用⑥ ) の規定を適用する。( 適用
関係告示第1 5 条第4 項、第5 項関係、第1 3 項関係)
① 次に掲げる自動車( ② に掲げるものを除く。)
ア 平成1 7 年8 月3 1 日以前に製作された自動車
イ 平成1 7 年9 月1 日から平成2 2 年8 月3 1 日までに製作された自動車( 平成1 7 年9 月1
日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
ウ 平成1 7 年9 月1 日から平成2 2 年8 月3 1 日までに製作された自動車であって平成1 7 年
9 月1 日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自動車( 平
成1 7 年8 月3 1 日以前に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自
動車と種別、車体の外形、燃料の種類、動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び
主要構造、走行装置の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類
及び主要構造、車枠並びに主制動装置の種類が同一であるものに限る。)
エ 貨物の運送の用に供する自動車であって、車両総重量が2 . 5t を超え3 . 5t 以下である
自動車( ボンネットを有する自動車に限る。) のうち、次に掲げる自動車
( ア) 平成2 7 年2 月2 3 日以前に製作された自動車
( イ) 平成2 7 年2 月2 4 日から平成3 1 年8 月2 3 日までに製作された自動車( 平成2 7 年2
月2 4 日以降に指定を受けた型式指定自動車を除く。)
② 次の各号に掲げる自動車のいずれにも該当するもの
ア 次のいずれかに該当する自動車
( ア) 座席の地上面からの高さが4 7 5 m m 以下の自動車
( イ) 次に掲げる6 項目のうち5 項目以上を満たす自動車
( a ) 地面と、自動車の前軸の両輪タイヤ及び自動車の前軸の前方の車体に接する平面の
なす角度が2 5°以上
(参考図)
( b ) 地面と、自動車の後軸の両輪タイヤ及び自動車の後軸の後方の車体に接する平面の
なす角度が2 0°以上
(参考図)
( c ) 自動車の前軸の両輪タイヤに接し自動車の前軸より後上方に延びる平面と、自動車
の後軸の両輪タイヤに接し自動車の後軸より前上方に延びる平面の交線が車体下面に
接した状態において、この両平面のなす最小角度が2 0°以上
(参考図)
( d ) 自動車の前軸の両輪タイヤの最後端を結ぶ直線と後軸の両輪タイヤの最前端を結ぶ
直線によって区切られる範囲内で、車体下面の最も低い位置にある固定物と地面の間
の距離が2 0 0 m m 以上
(参考図)
( e ) 自動車の前軸直下の最低地上高が1 8 0 m m 以上。この場合、軸直下の最低地上高とは、
地面に垂直で自動車の前軸を含む平面内において、両輪タイヤの接地点を通り、車体
下面に接する円弧の頂点と地面の間の距離をいう。
(参考図)
( f ) 自動車の後軸直下の最低地上高が1 8 0 m m 以上。この場合、軸直下の最低地上高とは、
地面に垂直で自動車の後軸を含む平面内において、両輪タイヤの接地点を通り、車体
下面に接する円弧の頂点と地面の間の距離をいう。
(参考図)
( ウ) 4 - 2 7- 1 (7 )の規定が適用される自動車のうち貨物の運送の用に供するもの
( エ) 原動機本体の前端を通り車両中心線に垂直な平面及び原動機本体の後端を通り車両
中心線に垂直な平面と車両中心線とのそれぞれの交点の中点が、前面ガラスの下端の
最前部をとおり車両中心線に垂直な平面より後方であり、かつ、最も後部にある座席
の後端より前方にある自動車
(参考図)
( オ) 原動機として、内燃機関及び駆動用の電動機又は油圧モーターを有し、それらが運
転者室の前方に位置する自動車
( カ) 燃料電池自動車
イ 次に掲げる自動車
( ア) 平成1 9 年8 月3 1 日以前に製作された自動車
( イ) 平成1 9 年9 月1 日から平成2 4 年8 月3 1 日までに製作された自動車( 平成1 9 年9
月1 日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除
く。)
( ウ) 平成1 9 年9 月1 日から平成2 4 年8 月3 1 日までに製作された自動車であって平成
1 9 年9 月1 日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自動
車( 平成1 9 年8 月3 1 日以前に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を
受けた自動車と種別、車体の外形、燃料の種類、動力用電源装置の種類、動力伝達装置
の種類及び主要構造、走行装置の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸
架装置の種類及び主要構造、車枠並びに主制動装置の種類が同一であるものに限る。)
[貨物車に係るオフセット衝突の適用除外]
( 7 ) 次に掲げる貨物の運送の用に供する自動車については、4 - 27- 1 1( 従前規定の適用⑦ ) の
規定を適用する。( 適用関係告示第1 5 条第1 0 項関係)
① 平成2 3 年3 月3 1 日以前に製作された自動車
② 平成2 3 年4 月1 日から平成2 8 年3 月3 1 日までに製作された自動車( 平成2 3 年4 月1 日
以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けたものを除く。)
③ 平成2 3 年4 月1 日から平成2 8 年3 月3 1 日までに製作された自動車であって平成2 3 年4
月1 日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自動車( 平成2 3
年3 月3 1 日以前に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自動車と前
面衝突時における乗車人員の保護に係る性能が同一であるもの並びに運転者席の前方の車枠
及び車体に係る改造を行ったものに限る。)
[オフセット衝突の旧基準適用]
( 8 ) 平成2 4 年6 月3 0 日以前に製作された自動車については、4 - 2 7- 1 2( 従前規定の適用⑧ )
の規定を適用する。( 適用関係告示第1 5 条第1 1 項関係)
[オフセット衝突・側面衝突の旧基準適用]
( 9 ) 次に掲げる自動車については、4 - 2 7- 1 3( 従前規定の適用⑨ ) の規定に適合するものであ
ればよい。( 適用関係告示第1 5 条第1 5 項、第1 6 項、第1 7 項、第1 8 項関係)
① 平成2 1 年1 月1 日( オフセット衝突時の乗員保護性能の規定の適用については平成2 4 年7
月1 日) 以降に製作された電気自動車等以外の自動車( 平成2 5 年6 月2 3 日以降に型式指定を
受けた自動車、新型届出及び輸入自動車特別取扱を受けた自動車を除く。)
② 平成2 1 年1 月1 日( オフセット衝突時の乗員保護性能の規定の適用については平成2 4 年7
月1 日) から平成2 8 年6 月2 2 日までに製作された電気自動車等( 平成2 6 年6 月2 3 日以降に
型式指定を受けた自動車、新型届出及び輸入自動車特別取扱を受けた自動車を除く。)
[歩行者保護の旧基準適用]
( 1 0 ) 次に掲げる自動車( ( 6 )において4 - 2 7- 1 0 の規定が適用される自動車を除く。) について
は、4 - 27- 1 4( 従前規定の適用⑩ ) の規定に適合するものであればよい。( 適用関係告示第
1 5 条第1 4 項関係)
① 次に掲げる専ら乗用の用に供する乗車定員1 0 人未満であって車両総重量2 . 5 t 以下の自動
車( 軽自動車にあっては、ボンネットを有する自動車に限る。) 及び専ら貨物の運送の用に供
する車両総重量2 . 5t 以下のボンネットを有する自動車
ア 平成2 5 年3 月3 1 日以前に製作された自動車
イ 平成2 5 年4 月1 日から平成3 0 年2 月2 3 日までに製作された自動車( 平成2 5 年4 月1
日以降に指定を受けた型式指定自動車を除く)
ウ 平成2 5 年4 月1 日から平成3 0 年2 月2 3 日までに製作された自動車[ 平成2 5 年3 月3 1
日以前に指定を受けた自動車と種別、車体の外形、原動機の種類及び主要構造、{「乗用自
動車の性能の向上に関する製造事業者等の判断基準等( 平成1 9 年経済産業省・国土交通省
告示第4 号)」1 の1 - 1 ( 4 )及び「貨物自動車の性能の向上に関する製造事業者等の判断
基準等( 平成1 9 年経済産業省・国土交通省告示第5 号)」1 の1 - 1 の(3 )の右欄に掲げる
基準エネルギー消費効率( 以下「平成2 7 年度燃費基準」という。) に適合することを目的
として変更されたものを除く。}燃料の種類( 平成2 7 年度燃費基準に適合することを目的
として変更されたものを除く。)、動力用電源装置の種類( 平成2 7 年度燃費基準に適合する
ことを目的として変更されたものを除く。) 、動力伝達装置の種類及び主要構造( 平成27
年度燃費基準に適合することを目的として変更されたものを除く。)、走行装置の種類及び
主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、車枠並びに主制
動装置の種類が同一であるものに限る。]
② 次に掲げる専ら乗用の様に供する乗車定員1 0 人未満であって車両総重量2 . 5 t を超える自
動車及びその形状に類する自動車
ア 平成2 7 年2 月2 3 日以前に製作された自動車
イ 平成2 7 年2 月2 4 日から平成3 1 年8 月2 3 日までに製作された自動車( 平成2 7 年2 月2 4
日以降に指定を受けた型式指定自動車を除く。)
ウ 平成2 7 年2 月2 4 日から平成3 1 年8 月2 3 日までに製作された自動車[ 平成2 7 年2 月2 3
日以前に指定を受けた自動車と種別、車体の外形、原動機の種類及び主要構造( 平成2 7 年
度燃費基準に適合することを目的として変更されたものを除く。)、燃料の種類( 平成2 7 年
度燃費基準に適合することを目的として変更されたものを除く。)、動力用電源装置の種類
( 平成2 7 年度燃費基準に適合することを目的として変更されたものを除く。) 、動力伝達
装置の種類及び主要構造( 平成2 7 年度燃費基準に適合することを目的として変更されたも
のを除く。)、走行装置の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種
類及び主要構造、車枠並びに主制動装置の種類が同一であるものに限る。]
③ 次に掲げる専ら乗用の用に供する車両総重量2 . 5t 以下の軽自動車のうち、ボンネットを
有する自動車以外のもの
ア 平成2 6 年9 月3 0 日以前に製作された自動車
イ 平成2 6 年1 0 月1 日から平成3 0 年2 月2 3 日までに製作された自動車( 平成2 6 年1 0 月
1 日以降に指定を受けた型式指定自動車を除く。)
ウ 平成2 6 年1 0 月1 日から平成3 0 年2 月2 3 日までに製作された自動車[ 平成2 6 年9 月
3 0 日以前に指定を受けた自動車と種別、車体の外形、原動機の種類及び主要構造( 平成2 7
年度燃費基準に適合することを目的として変更されたものを除く。)、燃料の種類( 平成27
年度燃費基準に適合することを目的として変更されたものを除く。)、動力用電源装置の種
類( 平成2 7 年度燃費基準に適合することを目的として変更されたものを除く。) 、動力伝
達装置の種類及び主要構造( 平成2 7 年度燃費基準に適合することを目的として変更された
ものを除く。)、走行装置の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の
種類及び主要構造、車枠並びに主制動装置の種類が同一であるものに限る。]
4 - 27- 5 従前規定の適用①
① から③ に掲げる自動車については、4 - 27- 5 - 1 から4 - 2 7- 5 - 4 までの基準に適合する
ものであればよい。( 適用関係告示第1 5 条第2 項第3 号から第5 号関係)
① 平成7 年1 2 月3 1 日( 輸入された自動車にあっては平成1 1 年3 月3 1 日) 以前に製作され
た自動車( 輸入された自動車以外の自動車であって平成6 年4 月1 日以降に法第7 5 条第1
項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
② 平成1 1 年6 月3 0 日以前に製作された自動車( 輸入された自動車以外の自動車であって平
成9 年1 0 月1 日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けたものを
除く。) であって次に掲げるもの
ア 専ら乗用の用に供する普通自動車及び小型自動車( 原動機の相当部分が運転者席又は客
室の下にある自動車及びすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた自
動車であって車枠を有するものに限る。)
イ 貨物の運送の用に供する普通自動車及び小型自動車であって車両総重量2 . 8t 以下の自
動車
③ 平成1 2 年6 月3 0 日以前に製作された自動車( 輸入された自動車以外の自動車であって平
成1 0 年1 0 月1 日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けたもの
を除く。) であって次に掲げるもの
ア 専ら乗用の用に供する軽自動車( 原動機の相当部分が運転者室又は客室の下にある自動
車及びすべての車輪に動力を伝達できる構造の動力伝達装置を備えた自動車であって車枠
を有するものに限る。)
イ 貨物の運送の用に供する軽自動車であって車両総重量2 . 8t 以下の自動車
4 - 27- 5 - 1 前面衝突時の乗員保護性能
なし。
4 - 27- 5 - 2 オフセット衝突時の乗員保護性能
なし。
4 - 27- 5 - 3 側面衝突時の乗員保護性能
なし。
4 - 2 7- 5 - 4 歩行者保護性能
なし。
4 - 27- 6 従前規定の適用②
平成1 2 年8 月3 1 日( 輸入された自動車にあっては平成1 5 年9 月3 0 日) 以前に製作された自動
車( 輸入された自動車以外の自動車であって平成1 0 年1 0 月1 日以降に法第7 5 条第1 項の規定に
よりその型式について指定を受けたものを除く。) については、次の基準に適合するものであれば
よい。( 適用関係告示第1 5 条第2 項6 号関係)
4 - 27- 6 - 1 前面衝突時の乗員保護性能
4 - 27- 9 - 1 に同じ。
4 - 27- 6 - 2 オフセット衝突時の乗員保護性能
なし。
4 - 27- 6 - 3 側面衝突時の乗員保護性能
なし。
4 - 27- 6 - 4 歩行者保護性能
なし。
4 - 27- 7 従前規定の適用③
平成1 5 年9 月3 0 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよ
い。( 適用関係告示第1 5 条第3 項1 号関係)
4 - 27- 7 - 1 前面衝突時の乗員保護性能
4 - 27- 9 - 1 に同じ。
4 - 27- 7 - 2 オフセット衝突時の乗員保護性能
なし。
4 - 27- 7 - 3 側面衝突時の乗員保護性能
( 1 ) 4 - 27- 9 - 1 ( 1)の規定が適用される自動車( 座席の地上面から高さが7 0 0 mmを超える自動
車を除く。) の車枠及び車体は、当該自動車の側面が衝突等による衝撃を受けた場合において、
運転者席又はこれと並列の座席のうち衝突等による衝撃を受けた側面に隣接するものの乗車人
員に過度の傷害を与えるおそれの少ない構造でなければならない。
( 2 ) 次に掲げるものは、( 1 )の基準に適合するものとする。
① 運転者室及び客室を取り囲む部分が指定自動車等と同一の構造を有する車枠及び車体であ
って、かつ、その側面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないもの
② 法第7 5条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けた側面衝突時の乗員保護装置と同一
の構造を有するものであって、かつ、その側面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損
傷のないもの
③ 細目告示別添24「側面衝突時の乗員保護装置の技術基準」に定める基準への適合性を証す
る書面の提出があるもの
( 3 ) 2 - 14- 1 ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める装置で
あって、次に掲げるものは、( 1) の基準に適合するものとする。
① 次に掲げるすべての要件に該当するもの
ア 運転者席( 当該座席が前後に調整できるものは、中間位置とする。) の座席最側端( 座
席の中央部の前縁から、奥行の方向に2 0 c m離れた位置において、奥行の方向と直角に測っ
た座席の両端縁の端部) からその位置における車両最外側までの水平距離が1 3 0 m m以上で
あるもの
(参考図)
イ 運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接する座席の側方にある部分の
表面が、衝撃を緩衝する材料で覆われ、かつ、鋭い突起を有していないもの
② 米国連邦自動車安全基準第2 1 4 号に適合する装置
( 4) 平成1 6 年国土交通省告示第4 9 9 号による改正前の細目告示別添2 4「側面衝突時の乗員保護
装置の技術基準」又は平成1 7 年国土交通省告示第1 3 3 7 号による改正前の細目告示別添2 4「側
面衝突時の乗員保護装置の技術基準」に適合しているものは、( 1) の基準に適合するものと
する。( 適用関係告示第1 5 条第6 項、第9 項関係)
4 - 2 7- 7 - 4 歩行者保護性能
なし。
4 - 27- 8 従前規定の適用④
① から③ までに掲げる自動車については、4 - 27- 8 - 1 から4 - 27- 8 - 4 までの基準に適合
するものであればよい。( 適用関係告示第9 項関係)
① 平成1 9 年8 月3 1 日以前に製作された自動車
② 平成1 9 年9 月1 日から平成2 1 年8 月3 1 日までに製作された自動車( 平成1 9 年9 月1 日
以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
③ 平成1 9 年9 月1 日から平成2 1 年8 月3 1 日までに製作された自動車であって平成1 9 年9
月1 日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自動車( 平成1 9
年8 月3 1 日以前に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自動車と前
面衝突時における乗車人員の保護に係る性能が同一であるもの並びに運転者席の前方の車枠
及び車体に係る改造を行ったものに限る。)
4 - 27- 8 - 1 前面衝突時の乗員保護性能
4 - 2 7- 9 - 1 に同じ。
4 - 27- 8 - 2 オフセット衝突時の乗員保護性能
なし。
4 - 27- 8 - 3 側面衝突時の乗員保護性能
4 - 2 7- 9 - 3 に同じ。
4 - 27- 8 - 4 歩行者保護性能
4 - 2 7- 1 ( 1 1 )から( 1 4 )までに同じ。ただし、4 - 2 7- 1 0 に規定する自動車については、適用
しない。
4 - 27- 9 従前規定の適用 ⑤
平成2 0 年1 2 月3 1 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよ
い。( 適用関係告示第1 5 条第1 項第2 号、第3 号関係)
4 - 27- 9 - 1 前面衝突時の乗員保護性能
( 1 ) 自動車( 次に掲げるものを除く。) の車枠及び車体は、当該自動車の前面が衝突等による衝撃
を受けた場合において運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接するものの乗車
人員に過度の傷害を与えるおそれの少ない構造でなければならない。
① 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員1 1 人以上のもの
② ① の自動車の形状に類する自動車
③ 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量2 . 8 t を超えるもの
④ ③ の自動車の形状に類する自動車
⑤ 二輪自動車
⑥ 側車付二輪自動車
⑦ カタピラ及びそりを有する軽自動車
⑧ 大型特殊自動車
⑨ 小型特殊自動車
⑩ 最高速度2 0 k m / h 未満の自動車
⑪ 被牽引自動車
( 2 ) 次に掲げるものは、( 1 )の基準に適合するものとする。
① 運転者席より前方の部分が指定自動車等と同一の構造を有する車枠及び車体であって、かつ、
その前面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないもの
② 細目告示別添2 3「前面衝突時の乗員保護の技術基準」に定める基準への適合性を証する書面
の提出があるもの
( 3 ) 2 - 1 4- 1 ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める装置で
あって、次に掲げるものは、( 1) の基準に適合するものとする。
① 次に掲げるすべての要件に該当するもの
ア 運転者席( 当該座席が前後に調整できるものは、中間位置とする。) の座席最前縁から
車両前端までの車両中心線に平行な水平距離が7 5 0 mm以上であるもの
( 参考図)
イ 運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接する座席の前方にある部分の
表面が、衝撃を緩衝する材料で覆われ、かつ、鋭い突起を有していないもの
② 協定規則第94号に適合する装置
4 - 27- 9 - 2 オフセット衝突時の乗員保護性能
4 - 2 7- 1 2- 2 に同じ。ただし、4 - 27- 8 及び4 - 27- 1 1 に規定する自動車については、適
用しない。
4 - 27- 9 - 3 側面衝突時の乗員保護性能
( 1 ) 座席の地上面からの高さが7 0 0 ㎜ 以下の自動車( 次に掲げるものを除く。) の車枠及び車体は、
当該自動車の側面が衝突等による衝撃を受けた場合において運転者席又はこれと並列の座席の
うち衝突等による衝撃を受けた側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそれの
少ない構造でなければならない。
① 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員1 0 人以上のもの
② ① の自動車の形状に類する自動車
③ 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3 . 5 t を超えるもの
④ ③ の自動車の形状に類する自動車
⑤ 二輪自動車
⑥ 側車付二輪自動車
⑦ 三輪自動車
⑧ カタピラ及びそりを有する軽自動車
⑨ 大型特殊自動車
⑩ 小型特殊自動車
⑪ 被牽引自動車
( 2 ) 次に掲げるものは、( 1 )の基準に適合するものとする。
① 運転者室及び客室を取り囲む部分が指定自動車等と同一の構造を有する車枠及び車体であ
って、かつ、その側面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないもの
② 法第7 5条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けた側面衝突時の乗員保護装置と同一
の構造を有するものであって、かつ、その側面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損
傷のないもの
③ 細目告示別添2 4「側面衝突時の乗員保護装置の技術基準」に定める基準への適合性を証す
る書面の提出があるもの
( 3 ) 2 - 1 4- 1 ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める装置で
あって、次に掲げるものは、( 1 )の基準に適合するものとする。
① 次に掲げるすべての要件に該当するもの
ア 運転者席( 当該座席が前後に調整できるものは、中間位置とする。) の座席最側端( 座
席の中央部の前縁から、奥行の方向に2 0 c m離れた位置において、奥行の方向と直角に測っ
た座席の両端縁( 肘かけがあるときは肘かけの内縁) の端部) からその位置における車両
最外側までの水平距離が1 3 0 mm以上であるもの
( 参考図)
イ 運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接する座席の側方にある部分の
表面が、衝撃を緩衝する材料で覆われ、かつ、鋭い突起を有していないもの
② 米国連邦自動車安全基準第21 4号に適合する装置
( 4 ) 平成1 6 年国土交通省告示第4 9 9 号による改正前の細目告示別添2 4「側面衝突時の乗員保護
装置の技術基準」又は平成1 7 年国土交通省告示第1 3 3 7 号による改正前の細目告示別添2 4「側
面衝突時の乗員保護装置の技術基準」に適合しているものは、( 1 )の基準に適合するものとする。
( 適用関係告示第1 5 条第6 項、第9 項関係)
4 - 27- 9 - 4 歩行者保護性能
4 - 2 7- 1 ( 1 1 )から(1 4 )までに同じ。ただし、4 - 2 7- 1 0 に規定する自動車については、適用
しない。
4 - 27- 1 0 従前規定の適用 ⑥
次に掲げる自動車については、4 - 2 7- 1 0- 1 から4 - 2 7- 1 0- 4 までの基準に適合するもので
あればよい。( 適用関係告示第1 5 条第4 項、第5 項、第1 3 項関係)
① 次に掲げる自動車( ② に掲げるものを除く。)
ア 平成1 7 年8 月3 1 日以前に製作された自動車
イ 平成1 7 年9 月1 日から平成2 2 年8 月3 1 日までに製作された自動車( 平成1 7 年9 月1
日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除く。)
ウ 平成1 7 年9 月1 日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた
自動車( 平成1 7 年8 月3 1 日以前に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を
受けた自動車と種別、車体の外形、燃料の種類、動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種
類及び主要構造、走行装置の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の
種類及び主要構造、車枠並びに主制動装置の種類が同一であるものに限る。)
エ 貨物の運送の用に供する自動車であって、車両総重量が2 . 5t を超え3 . 5t 以下である自
動車( ボンネットを有する自動車に限る。) のうち、次に掲げる自動車
( ア) 平成2 7 年2 月2 3 日以前に製作された自動車
( イ) 平成2 7 年2 月2 4 日から平成3 1 年8 月2 3 日までに製作された自動車( 平成2 7 年2
月2 4 日以降に指定を受けた型式指定自動車を除く。)
② 次の各号に掲げる自動車のいずれにも該当するもの
ア 次のいずれかに該当する自動車
( ア) 座席の地上面からの高さが4 7 5 m m 以下の自動車
( イ) 次に掲げる6 項目のうち5 項目以上を満たす自動車
( a ) 地面と、自動車の前軸の両輪タイヤ及び自動車の前軸の前方の車体に接する平面のな
す角度が2 5°以上
(参考図)
( b ) 地面と、自動車の後軸の両輪タイヤ及び自動車の後軸の後方の車体に接する平面のな
す角度が2 0°以上
(参考図)
( c ) 自動車の前軸の両輪タイヤに接し自動車の前軸より後上方に延びる平面と、自動車の
後軸の両輪タイヤに接し自動車の後軸より前上方に延びる平面の交線が車体下面に接し
た状態において、この両平面のなす最小角度が2 0°以上
(参考図)
( d ) 自動車の前軸の両輪タイヤの最後端を結ぶ直線と後軸の両輪タイヤの最前端を結ぶ
直線によって区切られる範囲内で、車体下面の最も低い位置にある固定物と地面の間
の距離が2 0 0 m m 以上
(参考図)
( e ) 自動車の前軸直下の最低地上高が1 8 0 m m 以上。この場合、軸直下の最低地上高とは、
地面に垂直で自動車の前軸を含む平面内において、両輪タイヤの接地点を通り、車体下
面に接する円弧の頂点と地面の間の距離をいう。
(参考図)
( f ) 自動車の後軸直下の最低地上高が1 8 0 m m 以上。この場合、軸直下の最低地上高とは、
地面に垂直で自動車の後軸を含む平面内において、両輪タイヤの接地点を通り、車体下
面に接する円弧の頂点と地面の間の距離をいう。
(参考図)
( ウ) 4 - 2 7- 1 (7 )の規定が適用される自動車のうち貨物の運送の用に供するもの
( エ) 原動機本体の前端を通り車両中心線に垂直な平面及び原動機本体の後端を通り車両中
心線に垂直な平面と車両中心線とのそれぞれの交点の中点が、前面ガラスの下端の最前
部をとおり車両中心線に垂直な平面より後方であり、かつ、最も後部にある座席の後端
より前方にある自動車
(参考図)
( オ) 原動機として、内燃機関及び駆動用の電動機又は油圧モーターを有し、それらが運転
者室の前方に位置する自動車
( カ) 燃料電池自動車
イ 次に掲げる自動車
( ア) 平成1 9 年8 月3 1 日以前に製作された自動車
( イ) 平成1 9 年9 月1 日から平成2 4 年8 月3 1 日までに製作された自動車( 平成1 9 年9 月
1 日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自動車を除
く。)
( ウ) 平成2 4 年8 月3 1 日以前に製作された自動車( 平成1 9 年9 月1 日以降に法第7 5 条第
1 項の規定によりその型式について指定を受けた自動車であって、平成1 9 年8 月3 1 日
以前に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自動車と種別、車体
の外形、燃料の種類、動力用電源装置の種類、動力伝達装置の種類及び主要構造、走行
装置の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架装置の種類及び主要構造、
車枠並びに主制動装置の種類が同一であるものに限る。)
4 - 27- 1 0- 1 前面衝突時の乗員保護性能
4 - 2 7- 1 (1 )から(3 )までに同じ。ただし、4 - 27- 9 に規定する自動車については、4 - 27-
9 - 1 の基準に適合するものであればよい。
4 - 27- 1 0- 2 オフセット衝突時の乗員保護性能
4 - 2 7- 1 2- 2 に同じ。ただし、4 - 2 7- 8 及び4 - 27- 1 1 に規定する自動車については、適
用しない。
4 - 27- 1 0- 3 側面衝突時の乗員保護性能
4 - 2 7- 1 ( 7 )から( 1 0 )までに同じ。ただし、4 - 2 7- 9 に規定する自動車については、4 - 2 7
- 9 - 3 の基準に適合するものであればよい。
4 - 27- 1 0- 4 歩行者保護性能
なし。
4 - 27- 1 1 従前規定の適用 ⑦
次に掲げる貨物の運送の用に供する自動車については、4 - 2 7- 1 1- 1 から4 - 2 7- 1 1- 4 まで
の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第1 5 条第1 0 項)
① 平成2 3 年3 月3 1 日以前に製作された自動車
② 平成2 3 年4 月1 日から平成2 8 年3 月3 1 日までに製作された自動車( 平成2 3 年4 月1 日以
降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けたものを除く。)
③ 平成2 3 年4 月1 日から平成2 8 年3 月3 1 日までに製作された自動車であって、平成2 3 年4
月1 日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けたもの( 平成2 3 年3
月3 1 日以前に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定を受けた自動車と前面衝突
時における乗車人員の保護に係る性能が同一であるもの並びに運転者席の前方の車枠及び車体
に係る改造を行ったものを除く。)
4 - 27- 1 1- 1 前面衝突時の乗員保護性能
4 - 2 7- 1 (1 )から(3 )までに同じ。ただし、4 - 27- 9 に規定する自動車については、4 - 27-
9 - 1 の基準に適合するものであればよい。
4 - 27- 1 1- 2 オフセット衝突時の乗員保護性能
なし。
4 - 27- 1 1- 3 側面衝突時の乗員保護性能
4 - 2 7- 1 ( 7 )から( 1 0 )までに同じ。ただし、4 - 2 7- 9 に規定する自動車については、4 - 2 7
- 9 - 3 の基準に適合するものであればよい。
4 - 27- 1 1- 4 歩行者保護性能
4 - 2 7- 1 ( 1 1 )から( 1 4 )までに同じ。ただし、4 - 2 7- 1 0 に規定する自動車については、適用
しない。
4 - 27- 1 2 従前規定の適用⑧
平成2 4 年6 月3 0 日以前に製作された自動車については、4 - 27- 1 2- 1 から4 - 2 7- 1 2- 4 ま
での基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第1 5 条第1 1 項関係)
4 - 27- 1 2- 1 前面衝突時の乗員保護性能
4 - 2 7- 1 ( 1 )から( 3 ) までに同じ。ただし、4 - 27- 9 に規定する自動車については、4 - 2 7-
9 - 1 の基準に適合するものであればよい。
4 - 27- 1 2- 2 オフセット衝突時の乗員保護性能
( 1 ) 4 - 2 7- 4 ( 8 )に掲げる自動車の車枠及び車体は、当該自動車の前面のうち運転者席側の一部
が衝突等により変形を生じた場合において運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面
に隣接する座席の乗車人員に過度の傷害を与えるおそれが少ないものとして、乗車人員の保護
に係る性能に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、平成19年国土交通省告示第
8 9号による改正前の細目告示別添1 0 4「オフセット衝突時の乗員保護の技術基準」に定める基準
に適合するものでなければならない。ただし、4 - 2 7- 8 及び4 - 27- 1 1に規定する自動車に
ついては、適用しない。
( 2 ) 次に掲げる車枠及び車体は、( 1)の基準に適合することとする。
① 運転者席より前方の部分が指定自動車等と同一の構造を有する車枠及び車体であって、かつ、
その前面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないもの
② 協定規則第94号に適合する車枠及び車体
( 3 ) 2 - 14- 1 ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める装置は、
( 1 ) の基準にかかわらず、次に掲げるものであればよい。
① 次に掲げるすべての事項に該当する装置
ア 運転者席( 当該座席が前後に調整できるものは、中間位置とする。) の座席最前縁から
車両前端までの車両中心線に平行な水平距離が7 5 0 mm以上であるもの
( 参考図)
イ 運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接する座席の前方にある部分の
表面が、衝撃を緩衝する材料で覆われ、かつ、鋭い突起を有していないもの
② 米国連邦自動車安全基準第20 8号に適合する装置
4 - 27- 1 2- 3 側面衝突時の乗員保護性能
4 - 2 7- 1 ( 7 )から( 1 0 )までに同じ。ただし、4 - 2 7- 9 に規定する自動車については、4 - 2 7
- 9 - 3 の基準に適合するものであればよい。
4 - 27- 1 2- 4 歩行者保護性能規制
4 - 2 7- 1 ( 1 1 )から( 1 4 )までに同じ。ただし、4 - 2 7- 1 0 に規定する自動車については、適用
しない。
4 - 27- 1 3 従前規定の適用⑨
次に掲げる自動車については、次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示
第1 5 条第1 5 項、第1 6 項、第1 7 項、第1 8 項関係)
① 平成2 1 年1 月1 日( オフセット衝突時の乗員保護性能の規定の適用については平成2 4 年7
月1 日) 以降に製作された電気自動車等以外の自動車( 平成2 5 年6 月2 3 日以降に型式指定を
受けた自動車、新型届出及び輸入自動車特別取扱を受けた自動車を除く。)
② 平成2 1 年1 月1 日( オフセット衝突時の乗員保護性能の規定の適用については平成2 4 年7
月1 日) から平成2 8 年6 月2 2 日までに製作された電気自動車等。( 平成2 6 年6 月2 3 日以降
に型式指定を受けた自動車、新型届出及び輸入自動車特別取扱を受けた自動車を除く。)
4 - 27- 1 3- 1 前面衝突時の乗員保護性能
4 - 27- 1 ( 1 )から( 3 )までに同じ。
4 - 27- 1 3- 2 オフセット衝突時の乗員保護性能
( 1 ) 自動車( 次に掲げるものを除く。) の車枠及び車体は、当該自動車の前面のうち運転者席側の
一部が衝突等により変形を生じた場合において運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の
側面に隣接する座席の乗車人員に過度の傷害を与えるおそれが少ないものとして、乗車人員の
保護に係る性能に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、協定規則第9 4 号改訂版
の補足第3 改訂版の技術的な要件( 規則5 .及び6 .に限る。) に定める基準に適合するものでな
ければならない。この場合において、貨物の運送の用に供する軽自動車にあっては、ダミーの
搭載時における座席の前後方向の位置及びダミーの骨盤骨の角度の調整について、細目告示別
添2 3「前面衝突時の乗員保護の技術基準」に定める方法によることができる。
① 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員1 0 人以上のもの
② ① の自動車の形状に類する自動車
③ 車両総重量2 . 5 t を超える自動車
④ ③ の自動車の形状に類する自動車
⑤ 二輪自動車
⑥ 側車付二輪自動車
⑦ カタピラ及びそりを有する軽自動車
⑧ 大型特殊自動車
⑨ 小型特殊自動車
⑩ 被牽引自動車
( 2 ) 運転者席より前方の部分が指定自動車等と同一の構造を有する車枠及び車体であって、かつ、
当該車両の前面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないものは、( 1 )の基準に適合
するものとする。
( 3 ) 2 - 14- 1 ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める装置は、
( 1 ) の基準にかかわらず、次に掲げるものであればよい。
① 次に掲げるすべての事項に該当する装置
ア 運転者席( 当該座席が前後に調整できるものは、中間位置とする。) の座席最前縁から
車両前端までの車両中心線に平行な水平距離が7 5 0 mm以上であるもの
( 参考図)
イ 運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接する座席の前方にある部分の
表面が、衝撃を緩衝する材料で覆われ、かつ、鋭い突起を有していないもの
② 米国連邦自動車安全基準第2 0 8 号に適合する装置
4 - 27- 1 3- 3 側面衝突時の乗員保護性能
( 1 ) 座席の地上面からの高さが7 0 0 ㎜ 以下の自動車( 次に掲げるものを除く。) の車枠及び車体
は、当該自動車の側面が衝突等による衝撃を受けた場合において運転者席又はこれと並列の座
席のうち衝突等による衝撃を受けた側面に隣接するものの乗車人員に過度の傷害を与えるおそ
れの少ないものとして、乗車人員の保護に係る性能に関し、書面その他適切な方法により審査
したときに、平成2 3 年国土交通省告示第6 7 0 号による改正前の細目告示別添2 4「側面衝突時
の乗員保護装置の技術基準」に定める基準に適合するものでなければならない。
① 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員1 0 人以上のもの
② ① の自動車の形状に類する自動車
③ 貨物の運送の用に供する自動車であって車両総重量3 . 5 t を超えるもの
④ ③ の自動車の形状に類する自動車
⑤ 二輪自動車
⑥ 側車付二輪自動車
⑦ 三輪自動車
⑧ カタピラ及びそりを有する軽自動車
⑨ 大型特殊自動車
⑩ 小型特殊自動車
⑪ 被牽引自動車
( 2 ) 次に掲げるものは、( 1 )の基準に適合するものとする。
① 運転者室及び客室を取り囲む部分が指定自動車等と同一の構造を有する車枠及び車体であ
って、かつ、その側面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損傷のないもの
② 法第7 5条の2 第1 項の規定に基づく装置の指定を受けた側面衝突時の乗員保護装置と同一
の構造を有するものであって、かつ、その側面からの衝撃吸収性能を損なうおそれのある損
傷のない車枠及び車体
③ 協定規則第95号に適合する装置
( 3 ) 2 - 14- 1 ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める装置は、
( 1 ) の基準にかかわらず、次に掲げるものであればよい。
① 次に掲げるすべての事項に該当するもの
ア 運転者席( 当該座席が前後に調整できるものは、中間位置とする。) の座席最側端( 座
席の中央部の前縁から、奥行の方向に2 0 c m離れた位置において、奥行の方向と直角に測定
した座席の両端縁の端部) からその位置における車両最外側までの水平距離が1 3 0 m m 以上で
あるもの
( 図)
イ 運転者席及びこれと並列の座席のうち自動車の側面に隣接する座席の側方にある部分の
表面が、衝撃を緩衝する材料で覆われ、かつ、鋭い突起を有していないもの
② 米国連邦自動車安全基準第21 4号に適合する装置
( 4 ) 平成1 6 年国土交通省告示第4 9 9 号による改正前の細目告示別添2 4「側面衝突時の乗員保護
装置の技術基準」に適合しているものは、( 1) の基準に適合するものとする。
4 - 27- 1 3- 4 歩行者保護性能
4 - 2 7- 1 ( 1 1 )から( 1 4 )までに同じ。ただし、4 - 2 7- 1 4 に規定する自動車については、4 -
2 7- 1 4- 4 基準に適合するものであればよい。
4 - 27- 1 4 従前規定の適用⑩
次に掲げる自動車( 4 - 27- 4 (6 )において4 - 27- 1 0 の規定が適用される自動車を除く。) に
ついては4 - 2 7- 1 4- 1 から4 - 27- 1 4- 4 の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示
第15 条第14 項関係)
① 次に掲げる専ら乗用の用に供する乗車定員1 0 人未満であって車両総重量2 . 5t 以下の自
動車( 軽自動車にあっては、ボンネットを有する自動車に限る。) 及び専ら貨物の運送の様に
供する車両総重量2 . 5t 以下のボンネットを有する自動車
ア 平成2 5 年3 月3 1 日以前に製作された自動車
イ 平成2 5 年4 月1 日から平成3 0 年2 月2 3 日までに製作された自動車( 平成2 5 年4 月1
日以降に指定を受けた型式指定自動車を除く)
ウ 平成2 5 年4 月1 日から平成3 0 年2 月2 3 日までに製作された自動車[ 平成2 5 年3 月3 1
日以前に指定を受けた自動車と種別、車体の外形、原動機の種類及び主要構造、( 平成2 7
年度燃費基準に適合することを目的として変更されたものを除く。) 燃料の種類( 平成2 7
年度燃費基準に適合することを目的として変更されたものを除く。)、動力用電源装置の種
類、動力伝達装置の種類及び主要構造( 平成2 7 年度燃費基準に適合することを目的として
変更されたものを除く。)、走行装置の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、
懸架装置の種類及び主要構造、車枠並びに主制動装置の種類が同一であるものに限る。]
② 次に掲げる専ら乗用の様に供する乗車定員1 0 人未満であって車両総重量2 . 5 t を超える自
動車及びその形状に類する自動車
ア 平成2 7 年2 月2 3 日以前に製作された自動車
イ 平成2 7 年2 月2 4 日から平成3 1 年8 月2 3 日までに製作された自動車( 平成2 7 年2 月2 4
日以降に指定を受けた型式指定自動車を除く。)
ウ 平成2 7 年2 月2 4 日から平成3 1 年8 月2 3 日までに製作された自動車[ 平成2 7 年2 月2 3
日以前に指定を受けた自動車と種別、車体の外形、原動機の種類及び主要構造( 平成2 7 年
度燃費基準に適合することを目的として変更されたものを除く。)、燃料の種類( 平成2 7 年
度燃費基準に適合することを目的として変更されたものを除く。)、動力用電源装置の種類、
動力伝達装置の種類及び主要構造( 平成2 7 年度燃費基準に適合することを目的として変更
されたものを除く。)、走行装置の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、懸架
装置の種類及び主要構造、車枠並びに主制動装置の種類が同一であるものに限る。]
③ 次に掲げる専ら乗用の用に供する車両総重量2 . 5t 以下の軽自動車のうち、ボンネットを
有する自動車以外のもの
ア 平成2 6 年9 月3 0 日以前に製作された自動車
イ 平成2 6 年1 0 月1 日から平成3 0 年2 月2 3 日までに製作された自動車( 平成2 6 年1 0 月
1 日以降に指定を受けた型式指定自動車を除く。)
ウ 平成2 6 年1 0 月1 日から平成3 0 年2 月2 3 日までに製作された自動車[ 平成2 6 年9 月
3 0 日以前に指定を受けた自動車と種別、車体の外形、原動機の種類及び主要構造( 平成2 7
年度燃費基準に適合することを目的として変更されたものを除く。)、燃料の種類( 平成27
年度燃費基準に適合することを目的として変更されたものを除く。)、動力用電源装置の種
類、動力伝達装置の種類及び主要構造( 平成2 7 年度燃費基準に適合することを目的として
変更されたものを除く。)、走行装置の種類及び主要構造、操縦装置の種類及び主要構造、
懸架装置の種類及び主要構造、車枠並びに主制動装置の種類が同一であるものに限る。]
4 - 27- 1 4- 1 前面衝突時の乗員保護性能
4 - 27- 1 ( 1 )から( 3 )までに同じ。
4 - 27- 1 4- 2 オフセット衝突時の乗員保護性能
4 - 27- 1 ( 4 )から( 6 )までに同じ。
4 - 27- 1 4- 3 側面衝突時の乗員保護性能
4 - 2 7- 1 ( 7)から( 1 0 )までに同じ。
4 - 27- 1 4- 4 歩行者保護性能
( 1 ) 自動車( 次に掲げるものを除く。) の車枠及び車体は、当該自動車の前面が歩行者に衝突し
た場合において当該歩行者の頭部に過度の傷害を与えるおそれの少ないものとして、当該歩行
者の保護に係る性能に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、(2 )の基準に適合す
るものでなければならない。( 適用関係告示第1 5 条第1 4 項関係)
① 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員1 0 人以上のもの
② ① の自動車の形状に類する自動車
③ 貨物の運送の用に供する自動車( 車両総重量2 . 5 t 以下であり、かつ、車枠と車体が一体の
構造であつて運転者室の前方に原動機を有するものを除く。)
④ ③ の自動車の形状に類する自動車
⑤ 二輪自動車
⑥ 側車付二輪自動車
⑦ カタピラ及びそりを有する軽自動車
⑧ 大型特殊自動車
⑨ 小型特殊自動車
⑩ 最高速度2 0 k m / h 未満の自動車
⑪ 被牽引自動車
( 2 ) 車枠及び車体は、次に掲げる基準( 5 - 1 ( 2 )② の規定により、第4 章の規定を適用するこ
ととされる車枠及び車体にあっては、① に掲げる基準) に適合するものでなければならない。
① ボンネット( ボンネットを有さない自動車にあっては、フロントパネル等ボンネットに相
当するもの) の表面に鋭い突起を有していないこと。
② 平成2 3 年国土交通省告示第6 7 0 号による改正前の細目告示別添9 9「歩行者頭部保護の技
術基準」に適合すること。
( 3 ) ボンネット( ボンネットを有さない自動車にあっては、フロントパネル等ボンネットに相当
する部分) の材質及び構造が指定自動車等と同一の車枠及び車体であって、かつ、歩行者の頭
部の保護に係る性能を損なうおそれのある損傷のないものは、( 2 )② の基準に適合するものとす
る。
( 4 ) 2 - 1 4 - 1 ただし書の規定により、破壊試験を行うことが著しく困難であると認める装置
は、(2 )② の基準にかかわらず、次に掲げるものであればよい。
① ボンネット( ボンネットを有さない自動車にあっては、フロントパネル等ボンネットに相
当するもの) の表面に鋭い突起を有していないもの
② 欧州連合指令 2 0 0 3 / 1 0 2 / E C に適合する装置