第4章/4-78 後退灯

Last-modified: 2014-03-30 (日) 23:04:16

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-78(44) -1-
4 - 78 後退灯
4 - 78- 1 装備要件
自動車には、後退灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピ
ラ及びそりを有する軽自動車、小型特殊自動車並びに幅 0 . 8 m 以下の自動車並びにこれらにより牽
引される被牽引自動車にあっては、この限りでない。( 保安基準第4 0 条第1 項)
4 - 78- 2 性能要件( 視認等による審査)
( 1) 後退灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が後退していることを示すことがで
き、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し、視
認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。
( 保安基準第4 0 条第2 項関係、細目告示第5 8 条第1 項関係、細目告示第1 3 6 条第1 項)
① 後退灯は、昼間にその後方1 0 0 m の距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照
射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が1 5 W 以上
7 5 W 以下で照明部の大きさが2 0 ㎠ 以上であり、かつ、その機能が正常であるものは、この
基準に適合するものとする。
② 後退灯の灯光の色は、白色であること。
③ 後退灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
( 2) 次に掲げる後退灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、( 1) の基準に適合す
るものとする。( 細目告示第1 3 6 条第2 項関係)
① 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ
た後退灯
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づき装置の指定を受けた後退灯又はこれに準ずる性能を
有する後退灯
4 - 78- 3 取付要件( 視認等による審査)
( 1) 後退灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等そ
の他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けられなければな
らない。
ただし、② ただし書の後退灯であって⑤ の規定に適合するものは、② 前段の規定に適合す
るものとする。また、④ ただし書の後退灯であって、独立した操作装置により消灯させるこ
とができるものは、当該基準に適合するものとする。( 保安基準第4 0 条第3 項関係)
① 自動車に備える後退灯の数は、次に掲げるものとする。
ア 長さが6 m を超える自動車( 専ら乗用の用に供する自動車であって乗車定員1 0 人以上の
自動車及び貨物の運送の用に供する自動車に限る。) にあっては、2 個、3 個又は4 個
イ ア以外の自動車にあっては、1 個又は2 個
② 後退灯は、自動車の後面に後方に向けて取り付けられなければならない。ただし、① アに掲
げる自動車に備える後退灯であって、2 個を超えて備えるものについては、自動車の側面に後
方に向けて取り付けることができる。
③ 後退灯は、その照明部の上縁の高さが地上1 . 2m 以下( 大型特殊自動車及び小型特殊自動車
に備える後退灯であって、その自動車の構造上地上1 . 2m 以下に取り付けることができないも
のにあっては、取り付けることができる最低の高さ) 、下縁の高さが0 . 2 5m 以上となるよう
に取り付けられなければならない。
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-78(44) -2-
長さが6 m を超えるバス・トラック
(参考図)
④ 後退灯は、変速装置( 被牽引自動車にあっては、その牽引自動車の変速装置) を後退の位置
に操作しており、かつ、原動機の操作装置が始動の位置にあるときにのみ点灯する構造である
こと。また、① アに掲げる自動車に備える後退灯であって、2 個を超えて備えるものについて
は、尾灯及び車幅灯が点灯し、変速装置( 被牽引自動車にあっては、その牽引自動車の変速装
置) を後退の位置に操作しており、かつ、原動機の操作装置が始動の位置にあるときにのみ点
灯する構造でなければならない。
ただし、4 - 7 8- 3 ( 1 )② ただし書の規定により自動車の側面に備える後退灯にあっては、
操作装置を後退の位置から前進の位置等に操作した状態において、自動車の速度が1 0 k m / h に
達するまでの間点灯し続けるものとすることができる。この場合において、後退灯は、独立
した操作装置によって点灯した後退灯を消灯させることができる構造でなければならない。
⑤ 大型特殊自動車( ポール・トレーラを除く。) 及び小型特殊自動車以外の自動車に備える後
退灯の照明部は、後退灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より
上方1 5°の平面及び下方5 °の平面並びに後退灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な
鉛直面より後退灯の内側方向4 5°の平面( 後面の両側に後退灯が取り付けられている場合は、
後退灯の内側方向3 0°の平面) 及び後退灯の外側方向4 5°の平面により囲まれる範囲におい
てすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。
ただし、自動車の構造上、すべての位置から見通すことができるように取り付けることがで
きない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。
また、後退灯を自動車の側面に取り付ける場合にあっては、その基準軸( 光学測定の角度
範囲及び灯火等の取付のための基準方向として灯火等の製作者が定める灯火等の特性軸をい
う。) が車両中心線を含む鉛直面と平行な当該灯火の取付部を含む鉛直面に対して1 5°以内
の傾斜で側方に水平に向いているものは前段の基準に適合するものとする。
⑥ 後退灯は、① から③ に規定するほか、4 - 69- 3 (1 )⑤ の基準に準じたものであること。
⑦ 後退灯は、点滅するものでないこと。
⑧ 後退灯の直射光又は反射光は、当該後退灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げ
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-78(44) -3-
るものでないこと。
⑨ 後退灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等4 - 7 8- 2 ( 1 )に掲げた性
能を損なわないように取り付けられなければならない。
( 2) 次に掲げる後退灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、( 1 )の基準に適合するも
のとする。( 細目告示第1 3 6 条第4 項関係)
① 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後退灯
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について
装置の指定を受けた自動車に備える後退灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら
れた後退灯又はこれに準ずる性能を有する後退灯
4-7 8-4 適用関係の整理
( 1 ) 昭和3 2 年3 月3 1 日以前に製作された自動車については、4 - 78- 5 ( 従前規定の適用
① ) の規定を適用する。( 適用関係告示第4 4 条第3 項第1 号関係)
( 2 ) 昭和3 9 年4 月1 4 日以前に製作された自動車については、4 - 78- 6 ( 従前規定の適用
② ) の規定を適用する。( 適用関係告示第4 4 条第2 項第1 号関係)
( 3 ) 昭和4 4 年3 月3 1 日以前に製作された自動車で長さ6 m 未満のものについては、4 - 78
- 7 ( 従前規定の適用③ ) の規定を適用する。( 適用関係告示第4 4 条第2 項第2 号関係)
(4) 平成8 年1 月3 1 日以前に製作された自動車については、4 - 7 8- 8 ( 従前規定の適用
④ ) の規定を適用する。( 適用関係告示第4 4 条第3 項第2 号関係)
( 5 ) 平成1 7 年1 2 月3 1 日以前に製作された自動車については、4 - 78- 9 ( 従前規定の適
用⑤ ) の規定を適用する。( 適用関係告示第4 4 条第1 項、第2 項第3 号及び第4 項関係)
( 6 ) 平成2 2 年1 2 月3 1 日以前に製作された自動車については、4 - 78- 10( 従前規定の適用
⑥ ) の規定を適用する。( 適用関係告示第4 4 条第6 項及び第7 項関係)
( 7 ) 平成2 7 年1 2 月3 1 日以前に製作された自動車については、4 - 78- 11( 従前規定の適用
⑦ ) の規定を適用する。( 適用関係告示第8 項関係)
4-7 8-5 従前規定の適用①
昭和3 2 年3 月3 1 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第4 4 条第3 項第1 号関係)
4-7 8-5-1 装備要件
なし。
4-7 8-5-2 性能要件
4 - 78- 8 - 2 に同じ。
4-7 8-5-3 取付要件
後退灯は、4 - 78- 5 - 2 に掲げた性能( 法第7 5 条の2 第1 項の規定によりその型式につい
て指定を 受けた白色の前部霧灯( 以下4 - 7 8 において「型式指定前部霧灯」という。) が後退灯
として取り付けられている場合にあっては当該型式指定前部霧灯の性能) を損なわないように、
かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。
① 後退灯の数は、2 個以下であること。
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-78(44) -4-
② 後退灯は、運転者席において点灯できない構造又は変速装置( 被牽引自動車にあっては、そ
の牽引自動車の変速装置) を後退の位置に操作している場合にのみ点灯する構造であること。
③ 主として後方を照射するための後退灯の照射光線の主光軸は、下向きであり、かつ、後方7
5 m から先の地面を照射しないこと。この場合において、次に掲げる後退灯であって、その機
能が正常であるものは、この基準に適合するものとする。
ア 光度が3 0 0 c d 以下の後退灯
イ 指定自動車等に備えられている後退灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ
た後退灯
④ 後退灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がた等がないこと。
4-7 8-6 従前規定の適用②
昭和3 9 年4 月1 4 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第4 4 条第2 項第1 号関係)
4-7 8-6-1 装備要件
なし。
4-7 8-6-2 性能要件
4 - 78- 8 - 2 に同じ。
4-7 8-6-3 取付要件
4 - 78- 9 - 3 に同じ。
4-7 8-7 従前規定の適用③
昭和4 4 年3 月3 1 日以前に製作された自動車で長さ6 m 未満のものについては、次の基準に適合
するものであればよい。( 適用関係告示第4 4 条第2 項第2 号関係)
4-7 8-7-1 装備要件
なし。
4-7 8-7-2 性能要件
4 - 78- 8 - 2 に同じ。
4-7 8-7-3 取付要件
4 - 78- 9 - 3 に同じ。
4-7 8-8 従前規定の適用④
平成8 年1 月3 1 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第4 4 条第3 項第2 号関係)
4-7 8-8-1 装備要件
4 - 78- 1 1- 1 に同じ。
4-7 8-8-2 性能要件
自動車の後退灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 後退灯の光度は、5 , 0 0 0 c d 以下であること。
② 後退灯の灯光の色は、白色又は淡黄色であること。
③ 後退灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
4-7 8-8-3 取付要件
4 - 78- 9 - 3 に同じ。
4-7 8-9 従前規定の適用⑤
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-78(44) -5-
平成1 7 年1 2 月3 1 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであれば
よい。( 適用関係告示第4 4 条第1 項、第2 項第3 号及び第4 項関係)
4-7 8-9-1 装備要件
4 - 78- 1 1- 1 に同じ。
4-7 8-9-2 性能要件
自動車の後退灯は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 後退灯の光度は、5 , 0 0 0 c d 以下であること。
② 後退灯の灯光の色は、白色であること。
③ 後退灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
4-7 8-9-3 取付要件
後退灯は、4 - 7 8- 9 - 2 に掲げた性能( 型式指定前部霧灯が後退灯として取り付けられてい
る場合にあっては当該型式指定前部霧灯の性能) を損なわないように、かつ、次の基準に適合す
るように取り付けられなければならない。
① 後退灯の数は、2 個以下であること。
② 後退灯は、変速装置( 被牽引自動車にあっては、その牽引自動車の変速装置) を後退の位置
に操作している場合にのみ点灯する構造であること。
③ 主として後方を照射するための後退灯の照射光線の主光軸は、下向きであり、かつ、後方7
5 m から先の地面を照射しないこと。この場合において、次に掲げる後退灯であって、その機
能が正常であるものは、この基準に適合するものとする。
ア 光度が3 0 0 c d 以下の後退灯
イ 指定自動車等に備えられている後退灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えら
れた後退灯
④ 後退灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がた等がないこと。
4 - 7 8- 1 0 従前規定の適用⑥
平成2 2 年1 2 月3 1 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであれば
よい。( 適用関係告示第4 4 条第6 項及び第7 項関係)
4 - 78- 1 0- 1 装備要件
4 - 78- 1 1- 1 に同じ。
4 - 78- 1 0- 2 性能要件( 視認等による審査)
4 - 78- 1 1- 2 に同じ。
4 - 78- 1 0- 3 取付要件( 視認等による審査)
( 1) 後退灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等そ
の他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けられなければな
らない。
① 後退灯の数は、2 個以下であること。
② 後退灯は、変速装置( 被牽引自動車にあっては、その牽引自動車の変速装置) を後退の
位置に操作しており、かつ、原動機の操作装置が始動の位置にある場合にのみ点灯する構造
であること。
③ 大型特殊自動車( ポール・トレーラを除く。) 及び小型特殊自動車以外の自動車に備え
る後退灯の照明部は、後退灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-78(44) -6-
面より上方1 5°の平面及び下方5 °の平面並びに後退灯の中心を含む、自動車の進行方向
に平行な鉛直面より後退灯の内側方向4 5°の平面( 後面の両側に後退灯が取り付けられて
いる場合は、後退灯の内側方向3 0°の平面) 及び後退灯の外側方向4 5°の平面により囲ま
れる範囲においてすべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。
ただし、自動車の構造上、すべての位置から見通すことができるように取り付けることが
できない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。
また、型式指定前部霧灯が後退灯として取り付けられている自動車にあっては、後退灯の
照明部は、後退灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方
5 °の平面及び下方5 °の平面並びに後退灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直
面より後退灯の内側方向4 5°の平面( 後面の両側に型式指定前部霧灯が後退灯として取り
付けられている場合は、後退灯の内側方向1 0°の平面) 及び後退灯の外側方向4 5°の平面
により囲まれる範囲において、すべての位置から見通すことができるように取り付けられて
いればよい。
④ 後退灯は、① から③ までに規定するほか、4 - 6 9- 3 ( 1 )⑤ の基準に準じたものであるこ
と。
⑤ 後退灯は、点滅するものでないこと。
⑥ 後退灯の直射光又は反射光は、当該後退灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を
妨げるものでないこと。
⑦ 後退灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等4 - 7 8- 2 ( 1 )に掲げた
性能( 型式指定前部霧灯が後退灯として取り付けられている場合にあっては当該型式指定前
部霧灯の性能) を損なわないように取り付けられなければならない。
( 2) 次に掲げる後退灯であってその機能を損なう損傷等のないものは、( 1 )の基準に適合するも
のとする。
① 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後
退灯
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につい
て装置の指定を受けた自動車に備える後退灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備え
られた後退灯又はこれに準ずる性能を有する後退灯
4 - 7 8- 1 1 従前規定の適用⑦
平成2 7 年1 2 月3 1 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであれば
よい。( 適用関係告示第4 4 条第8 項関係)
4 - 78- 1 1- 1 装備要件
自動車には、後退灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、側車付二輪自動車、カタピ
ラ及びそりを有する軽自動車、小型特殊自動車並びに幅 0 . 8 m 以下の自動車並びにこれらにより牽
引される被牽引自動車にあっては、この限りでない。
4 - 78- 1 1- 2 性能要件( 視認等による審査)
( 1) 後退灯は、自動車の後方にある他の交通に当該自動車が後退していることを示すことがで
き、かつ、その照射光線が他の交通を妨げないものとして、灯光の色、明るさ等に関し、視
認等その他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。
① 後退灯は、昼間にその後方1 0 0 m の距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-78(44) -7-
射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合において、その光源が1 5 W 以上
7 5 W 以下で照明部の大きさが2 0 ㎠ 以上であり、かつ、その機能が正常であるものは、この
基準に適合するものとする。
② 後退灯の灯光の色は、白色であること。
③ 後退灯は、灯器が損傷し又はレンズ面が著しく汚損しているものでないこと。
( 2) 次に掲げる後退灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、( 1) の基準に適合す
るものとする。
① 指定自動車等に備えられているものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ
た後退灯
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づき装置の指定を受けた後退灯又はこれに準ずる性能を
有する後退灯
4 - 78- 1 1- 3 取付要件( 視認等による審査)
( 1) 後退灯は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等そ
の他適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するように取り付けられなければな
らない。
① 後退灯の数は、2 個以下であること。
② 後退灯は、自動車の後面に後方に向けて取り付けられなければならない。
③ 後退灯は、その照明部の上縁の高さが地上1 . 2m 以下( 大型特殊自動車及び小型特殊自動車
に備える後退灯であって、その自動車の構造上地上1 . 2 m 以下に取り付けることができないも
のにあっては、取り付けることができる最低の高さ) 、下縁の高さが0 . 2 5 m 以上となるよう
に取り付けなければならない。
④ 後退灯は、変速装置( 被牽引自動車にあっては、その牽引自動車の変速装置) を後退の位置
に操作しており、かつ、原動機の操作装置が始動の位置にある場合にのみ点灯する構造であ
ること。
⑤ 大型特殊自動車( ポール・トレーラを除く。) 及び小型特殊自動車以外の自動車に備える後
退灯の照明部は、後退灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面よ
り上方1 5°の平面及び下方5 °の平面並びに後退灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行
な鉛直面より後退灯の内側方向4 5°の平面( 後面の両側に後退灯が取り付けられている場合
は、後退灯の内側方向3 0°の平面) 及び後退灯の外側方向4 5°の平面により囲まれる範囲に
おいて、すべての位置から見通すことができるように取り付けられていること。
ただし、自動車の構造上、全ての位置から見通すことができるように取り付けることがで
きない場合にあっては、可能な限り見通すことができる位置に取り付けられていること。
⑥ 後退灯は、① から③ に規定するほか、4 - 69- 3 (1 )⑤ の基準に準じたものであること。
⑦ 後退灯は、点滅するものでないこと。
⑧ 後退灯の直射光又は反射光は、当該後退灯を備える自動車及び他の自動車の運転操作を妨げ
るものでないこと。
⑨ 後退灯は、灯器の取付部及びレンズ取付部に緩み、がたがない等4 - 7 8- 2 ( 1 )に掲げた性
能( 型式指定前部霧灯が後退灯として取り付けられている場合にあっては当該型式指定前部
霧灯の性能) を損なわないように取り付けられなければならない。
( 2) 次に掲げる後退灯であって、その機能を損なう損傷等のないものは、( 1 )の基準に適合する
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-78(44) -8-
ものとする。
① 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた後退

② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づき、灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置につい
て、装置の指定を受けた自動車に備える後退灯と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備
えられた後退灯又はこれに準ずる性能を有する後退灯