第4章/4-18 大型特殊自動車等の制動装置

Last-modified: 2014-03-31 (月) 00:20:19

4 - 18 大型特殊自動車等の制動装置
4 - 18- 1 装備要件
大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに最高速
度2 5 k m / h 以下の自動車( 4 - 1 9 に規定する自動車を除く。) には、走行中の自動車が確実かつ安
全に減速及び停止を行うことができ、かつ、平坦な舗装路面等で確実に当該自動車を停止状態に保
持できるものとして、制動性能に関し、4 - 1 8- 2 の基準に適合する2 系統以上の制動装置を備え
なければならない。ただし、最高速度3 5 k m / h 未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車
及び最高速度2 5 k m / h 未満の自動車にあつては、4 - 1 8- 2 の基準に適合する1 系統の制動装置を
備えればよい。( 保安基準第1 2 条第1 項関係)
4 - 18- 2 性能要件
4 - 18- 2 - 1 テスタ等による審査
( 1 ) 制動装置は、走行中の自動車の減速及び停止、停止中の自動車の停止状態の保持等に係る制
動性能に関し、テスタ等その他適切な方法により審査したときに、( 2 )の基準に適合するもので
なければならない。( 細目告示第1 5 条第1 項関係、細目告示第9 3 条第1 項関係)
( 2 ) 制動装置は、4 - 1 5- 2 - 1 ( 2 )の基準に適合するものでなければならない。( 細目告示第
1 5 条第5 項関係、細目告示第9 3 条第8 項関係)
( 3 ) ブレーキ・テスタを用いて( 2 )の基準に適合している制動装置は、次の基準に適合するものと
する。ただし② の規定は最高速度3 5 k m / h 未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車
及び最高速度2 5 k m / h 未満の自動車にあっては適用しない。
① 制動装置は、4 - 1 5- 2 - 1 (3 )① の基準に適合すること。( 細目告示第9 3 条第5 項第2 号
関係)
② 主制動装置は、後車輪を含む半数以上の車輪を制動すること。この場合において、4 - 1 5-
2 - 1 ( 3 )② 後段の規定を準用する。( 細目告示第9 3 条第5 項第3 号関係)
③ 主制動装置は、乾燥した平たんな舗装路面で、その自動車の最高速度に応じ次の表に掲げる
制動能力を有すること。この場合において運転者の操作力は、足動式のものにあっては9 0 0 N
以下、手動式のものにあっては3 0 0 N 以下とする。( 細目告示第9 3 条第5 項第4 号)
最高速度( k m / h ) 制動初速度( k m / h) 停止距離( m)
80以上 5 0 22以下
35以上80未満 3 5 14以下
20以上35未満 2 0 5 以下
2 0未満 その最高速度 5 以下
④ 制動装置( 制動装置を2 系統以上備える場合にはうち1 系統) は、運転者が運転者席にいな
いとき、空車状態の自動車を乾燥した5 分の1 こう配の舗装路面で、機械的作用により停止状
態に保持できる性能を有すること。この場合において、運転者の操作力は、足動式のものにあ
っては9 0 0 N 以下、手動式のものにあっては5 0 0 N 以下とし、当該装置を作動させて自動車を停
止状態に保持した後において、なお、液圧、空気圧又は電気的作用を利用している制動装置は、
この基準に適合しないものとする。( 細目告示第9 3 条第5 項第6 号)
4 - 18- 2 - 2 視認等による審査
( 1 ) 制動装置は、その性能を損なわないように、かつ、取付位置、取付方法等に関し、視認等そ
の他適切な方法により審査したときに、( 2 )の基準に適合するものでなければならない。( 細目
告示第1 5 条第1 項関係、細目告示第9 3 条第1 項関係)
( 2 ) 制動装置は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
ただし、① 、③ 及び⑤ の規定は最高速度3 5 k m / h 未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特
殊自動車及び最高速度2 5 k m / h 以下の自動車については適用しない。( 細目告示第1 5 条第5 項
関係、細目告示第9 3 条第5 項関係)
① 独立に作用する2 系統以上の制動装置を備えていること。この場合において、4 - 15- 2 -
2 ( 2) ① 後段の規定を準用する。( 細目告示第9 3 条第5 項第1 号関係)
② 制動装置は、4 - 1 5- 2 - 2 (2 )② の基準に適合すること。( 細目告示第9 3 条第5 項第2 号
関係)
③ 液体の圧力により作動する主制動装置は、その配管( ブレーキ配管のうち1 車輪のみへの制
動用オイルの通路となる部分をいい、2 以上の車輪への共用部分を除く。) から制動液が漏れ
ることにより制動効果に支障が生じたときに、その旨を運転者席の運転者に警報するブザその
他の装置を備えたものであること。ただし、非常用制動装置( 主制動装置が故障したときに走
行中の自動車の2 以上の車輪を制御することができる制動装置をいう。) を備えた自動車にあ
っては、この限りでない。( 細目告示第9 3 条第5 項第8 号)
④ 空気圧力又は真空圧力により作動する主制動装置は、制動に十分な圧力を蓄積する能力を有
するものであり、かつ、圧力の変化により制動効果に支障を来すおそれが生じたときにその旨
を運転者席の運転者に警報するブザその他の装置を備えたものであること。ただし、その圧力
が零となつた場合においても4 - 1 8- 2 - 1 (3 )③ に定める基準に適合する構造を有する主制
動装置については、この限りでない。( 細目告示第9 3 条第5 項第9 号関係)
⑤ 車両総重量が7 t を超える牽引自動車の主制動装置は、4 - 15- 2 - 2 ( 2) ⑤ の規定を準
用する。( 細目告示第9 3 条第5 項第1 0 号関係)
4 - 18- 2 - 3 書面等による審査
( 1 ) 制動装置は、走行中の自動車の減速及び停止、停止中の自動車の停止状態の保持等に係る制
動性能に関し、書面その他適切な方法により審査したときに、( 2) の基準に適合するものでな
ければならない。( 細目告示第1 5 条関係、細目告示第9 3 条第1 項関係)
( 2 ) 制動装置は、細目告示別添1 4「制動液漏れ警報装置の技術基準」に定める基準に適合するも
のでなければならない。( 細目告示第9 3 条第5 項関係)
( 3 ) 書面その他適切な方法により審査したときに( 2) に掲げる基準に適合している制動装置は、
次の基準に適合するものとする。
ただし、① の規定は最高速度3 5 k m / h 未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及
び最高速度2 5 k m / h 以下の自動車については適用しない。
① 主制動装置は、その配管( 2 以上の車輪への共用部分を除く。) の1 部が損傷した場合に
おいても2 以上の車輪を制動することができる構造であること。ただし、非常用制動装置
( 主制動装置が故障したときに走行中の自動車の2 以上の車輪を制動することができる制動
装置をいう。) を備えた自動車にあっては、この限りでない。( 細目告示第9 3 条第5 項第5
号)
② 牽引自動車にあっては、空車状態の被牽引自動車を連結した状態において4 - 18- 2 - 1
( 3 ) ④ の基準に適合すること。( 細目告示第9 3 条第5 項第7 号関係)
( 4 ) 指定自動車等( 4 - 1 8 に規定する自動車に限る。) に備えられている制動装置と同一の構造
を有し、かつ、同一の位置に備えられた制動装置であって、その機能を損なうおそれのある損
傷のないものは、( 2 )の基準に適合するものとする。
この場合において、指定自動車等であって、制動装置について別添1 「改造自動車審査要
領」3 . ( 6 )に該当する改造がなされていない場合は、同一の構造を有し、かつ、同一の位置
に備えられているものとみなす。なお、この場合の「改造がなされていない」ものとは、制動
装置の機構、部品等について自動車の型式等の認証を受けた状態と比較し、制動方式以外の一
部が変更された場合を示し、性能等に与える影響が大きいものを除く。また、別添1 「改造自
動車審査要領」別表1 ( 6 )の「改造の内容及び改造の事例の留意すべき事項」欄記載の内容によ
り制動装置の一部を変更したものは性能等に与える影響が大きいものに該当しない。
4 - 18- 3 欠番
4 - 18- 4 適用関係の整理
( 1 ) 昭和3 5 年3 月3 1 日以前に製作された自動車については4 - 18- 5 ( 従前規定の適用① ) の
規定を適用する。( 適用関係告示第9 条第3 項第1 号、第4 項関係)
( 2 ) 昭和3 8 年1 0 月1 4 日以前に製作された自動車については4 - 18- 6 ( 従前規定の適用② ) の
規定を適用する。( 適用関係告示第9 条第3 項第2 号関係)
( 3 ) 昭和4 3 年7 月3 1 日以前に製作された自動車については4 - 18- 7 ( 従前規定の適用③ ) の
規定を適用する。( 適用関係告示第9 条第2 項第2 号関係)
( 4 ) 昭和4 5 年5 月3 1 日以前に製作された自動車については4 - 18- 8 ( 従前規定の適用④ ) の
規定を適用する。( 適用関係告示第9 条第2 項第3 号関係)
( 5 ) 昭和4 6 年1 2 月3 1 日以前に製作された自動車については4 - 18- 9 ( 従前規定の適用⑤ ) の
規定を適用する。( 適用関係告示第9 条第3 項第3 号、第4 号関係)
( 6 ) 昭和4 8 年1 1 月3 0 日以前に製作された自動車については4 - 18- 1 0( 従前規定の適用⑥ ) の
規定を適用する。( 適用関係告示第9 条第2 項第4 号、第5 号及び第3 項第5 号関係)
( 7 ) 昭和5 0 年1 1 月3 0 日以前に製作された自動車については4 - 18- 1 1( 従前規定の適用⑦ ) の
規定を適用する。( 適用関係告示第9 条第2 項第7 号関係)
( 8 ) 次に掲げる自動車については、4 - 18- 1 2( 従前規定の適用⑧ ) の規定を適用する。
① 平成3 年9 月3 0 日( 専ら乗用の用に供する自動車であって車両総重量が1 2t を超えるも
の( 高速自動車国道等に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用
自動車以外のもの) にあっては、平成4 年3 月3 1 日) 以前に製作された自動車( 適用関係告
示第9 条第2 項第8 号関係)
② 平成7 年8 月3 1 日以前に製作された車両総重量が1 3t 以下の牽引自動車( 適用関係告示
第9 条第2 項第9 号関係)
( 9 ) 平成1 2 年6 月3 0 日以前に製作された4 - 1 5 の自動車( 軽自動車及び車両総重量が3 . 5 t を
超える自動車に限り、平成1 0 年1 0 月1 日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式につい
て指定を受けた自動車を除く。) については4 - 18- 1 3( 従前規定の適用⑨ ) の規定を適用す
る。( 適用関係告示第9 条第3 項第7 号関係)
( 1 0 ) 平成1 5 年1 2 月3 1 日以前に製作された自動車については4 - 18- 14( 従前規定の適用⑩ )
の規定を適用する。( 適用関係告示第9 条第1 項第4 号関係)
4 - 18- 5 従前規定の適用①
昭和3 5 年3 月3 1 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第9 条第3 項第1 号、第4 項関係)
4 - 18- 5 - 1 装備要件
自動車には、次の基準に適合する独立に作用する2 系統以上の制動装置を備えなければならない。
ただし、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度2 5 k m / h 未満の自動車にあって
はこれを1 系統とすることができ、かつ、4 - 1 8- 9 - 2 - 1 ( 2 )② の基準に適合することを要し
ない。また、車両総重量2 t 未満の自動車( 乗車定員1 0 人未満の旅客自動車運送事業用自動車を
除く。) にあっては、これを1 系統とすることができる。
4 - 18- 5 - 2 性能要件
4 - 18- 5 - 2 - 1 テスタ等による審査
( 1 ) 制動装置は、4 - 15- 2 - 1 ( 2 )の基準に適合するものでなければならない。
( 2 ) ブレーキ・テスタを用いて( 1 )の基準に適合している制動装置は、次の基準に適合するものと
する。
① 制動装置は、4 - 1 5- 7 - 2 - 1 ( 2 )① の基準に適合すること。
② 主制動装置は、後車輪を含む半数以上の車輪を制動すること。この場合においてブレーキ
・ディスク、ブレーキ・ドラム等の制動力作用面が、ボルト、軸、歯車等の強固な部品によ
り車輪と結合されている構造は、「車輪を制動する」とされるものとする。
③ 主制動装置は、乾燥した平坦な舗装路面で、その自動車の最高速度に応じ次の表に掲げる
制動能力を有すること。この場合において運転者の操作力は、足動式のものにあっては1 2 0 0
N 以下、手動式のものにあっては3 0 0 N 以下とする。
最高速度( k m / h ) 制動初速度( k m / h) 停止距離( m)
8 0 以上 5 0 2 2 以下
3 5 以上8 0 未満 3 5 1 4 以下
2 5 以上3 5 未満 2 5 1 0 以下
1 5 以上2 5 未満 1 5 5 以下
1 5 未満 その最高速度 5 以下
④ 制動装置( 制動装置を2 系統以上備える場合にはうち1 系統) は、運転者が運転者席にい
ないとき、空車状態の自動車を乾燥した5 分の1 こう配の舗装路面で、停止状態に保持でき
る性能を有すること。
4 - 18- 5 - 2 - 2 視認等による審査
4 - 18- 8 - 2 - 2 に同じ。
4 - 18- 5 - 2 - 3 書面等による審査
4 - 18- 7 - 2 - 3 に同じ。
4 - 18- 6 従前規定の適用②
昭和3 8 年1 0 月1 4 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよ
い。( 適用関係告示第9 条第3 項第2 号関係)
4 - 18- 6 - 1 装備要件
自動車には、次の基準に適合する独立に作用する2 系統以上の制動装置を備えなければならない。
ただし、大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度2 0 k m / h 未満の自動車にあって
はこれを1 系統とすることができ、かつ、4 - 1 8- 9 - 2 - 1 ( 2 )② 基準に適合することを要しな
い。また、車両総重量2 t 未満の自動車( 乗車定員1 0 人以下の旅客自動車運送事業用自動車を除
く。) にあっては、これを1 系統とすることができる。
4 - 18- 6 - 2 性能要件
4 - 18- 6 - 2 - 1 テスタ等による審査
4 - 18- 9 - 2 - 1 に同じ。
4 - 18- 6 - 2 - 2 視認等による審査
4 - 18- 8 - 2 - 2 に同じ。
4 - 18- 6 - 2 - 3 書面等による審査
4 - 18- 7 - 2 - 3 に同じ。
4 - 18- 7 従前規定の適用③
昭和4 3 年7 月3 1 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第9 条第2 項第2 号関係)
4 - 18- 7 - 1 装備要件
自動車には、次の基準に適合する独立に作用する2 系統以上の制動装置を備えなければならない。
ただし、最高速度35 k m / h 未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度
2 0 k m / h 未満の自動車にあってはこれを1 系統とすることができ、かつ、4 - 1 8- 9 - 2 - 1 ( 2 )②
の基準に適合することを要しない。また、車両総重量2 t 未満の自動車( 乗車定員1 0 人以下の旅
客自動車運送事業用自動車を除く。) にあっては、これを1 系統とすることができる。
4 - 18- 7 - 2 性能要件
4 - 18- 7 - 2 - 1 テスタ等による審査
4 - 18- 9 - 2 - 1 に同じ。
4 - 18- 7 - 2 - 2 視認等による審査
4 - 18- 8 - 2 - 2 に同じ。
4 - 18- 7 - 2 - 3 書面等による審査
( 1 ) 制動装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 牽引自動車にあっては、空車状態の被牽引自動車を連結した状態において4 - 18- 9 - 2 -
1 (2 )④ の基準に適合すること。
( 2 ) 指定自動車等に備えられている制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ
た制動装置又はこれと同等の制動能力を有する構造の制動装置であって、その機能を損なうお
それのある損傷がないものは、(1 )の基準に適合するものとする。
4 - 18- 8 従前規定の適用④
昭和4 5 年5 月3 1 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
( 適用関係告示第9 条第2 項第3 号関係)
4 - 18- 8 - 1 装備要件
4 - 18- 9 - 1 に同じ。
4 - 18- 8 - 2 性能要件
4 - 18- 8 - 2 - 1 テスタ等による審査
4 - 18- 9 - 2 - 1 に同じ。
4 - 18- 8 - 2 - 2 視認等による審査
制動装置は次の基準に適合するものでなければならない。
① 制動装置は、4 - 1 5- 7 - 2 - 2 ① の基準に適合すること。
4 - 18- 8 - 2 - 3 書面等による審査
4 - 18- 1 0- 2 - 3 に同じ。
4 - 18- 9 従前規定の適用⑤
昭和4 6 年1 2 月3 1 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよ
い。( 適用関係告示第9 条第3 項第3 号、第4 号関係)
4 - 18- 9 - 1 装備要件
自動車には、次の基準に適合する独立に作用する2 系統以上の制動装置を備えなければならない。
ただし、最高速度35 k m / h 未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度
2 0 k m / h 未満の自動車にあってはこれを1 系統とすることができ、かつ、4 - 1 8- 9 - 2 - 1 ( 2 )②
及び4 - 1 8- 1 0- 2 - 3 ( 1 )① の基準に適合することを要しない。また、車両総重量2 t 未満の自
動車( 乗車定員1 0 人以下の旅客自動車運送事業用自動車を除く。) にあっては、これを1 系統と
することができる。
4 - 18- 9 - 2 性能要件
4 - 18- 9 - 2 - 1 テスタ等による審査
( 1 ) 制動装置は、4 - 15- 2 - 1 ( 2 )の基準に適合するものでなければならない。
( 2 ) ブレーキ・テスタを用いて( 1 )の基準に適合している制動装置は、次の基準に適合するものと
する。
① 制動装置は、4 - 1 5- 7 - 2 - 1 ( 2 )① の基準に適合すること。
② 主制動装置は、後車輪を含む半数以上の車輪を制動すること。この場合においてブレーキ
・ディスク、ブレーキ・ドラム等の制動力作用面が、ボルト、軸、歯車等の強固な部品により
車輪と結合されている構造は、「車輪を制動する」とされるものとする。
③ 主制動装置は、乾燥した平坦な舗装路面で、その自動車の最高速度に応じ次の表に掲げる
制動能力を有すること。この場合において運転者の操作力は、足動式のものにあっては1 2 0 0
N 以下、手動式のものにあっては3 0 0 N 以下とする。
最高速度( k m / h ) 制動初速度( k m / h) 停止距離( m)
8 0 以上 5 0 2 2 以下
3 5 以上8 0 未満 3 5 1 4 以下
2 0 以上3 5 未満 2 0 5 以下
2 0 未満 その最高速度 5 以下
④ 制動装置( 制動装置を2 系統以上備える場合にはうち1 系統) は、運転者が運転者席にい
ないとき、空車状態の自動車を乾燥した5 分の1 こう配の舗装路面で、停止状態に保持でき
る性能を有すること。
4 - 18- 9 - 2 - 2 視認等による審査
4 - 18- 1 1- 2 - 2 に同じ。
4 - 18- 9 - 2 - 3 書面等による審査
4 - 18- 1 0- 2 - 3 に同じ。
4 - 18- 1 0 従前規定の適用⑥
昭和4 8 年1 1 月3 0 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよ
い。( 適用関係告示第9 条第2 項第4 号、第5 号及び第3 項第5 号関係)
4 - 18- 1 0- 1 装備要件
4 - 18- 1 4- 1 に同じ。
4 - 18- 1 0- 2 性能要件
4 - 18- 1 0- 2 - 1 テスタ等による審査
( 1 ) 制動装置は、4 - 1 5- 2 - 1 ( 2 )の基準に適合するものでなければならない。
( 2 ) ブレーキ・テスタを用いて( 1 )の基準に適合している制動装置は、次の基準に適合するものと
する。
① 制動装置は、4 - 1 5- 7 - 2 - 1 ( 2 )① の基準に適合すること。
② 主制動装置は、後車輪を含む半数以上の車輪を制動すること。この場合においてブレーキ・
ディスク、ブレーキ・ドラム等の制動力作用面が、ボルト、軸、歯車等の強固な部品により車
輪と結合されている構造は、「車輪を制動する」とされるものとする。
③ 主制動装置は、乾燥した平坦な舗装路面で、その自動車の最高速度に応じ次の表に掲げる制
動能力を有すること。この場合において運転者の操作力は、足動式のものにあっては1 2 0 0N
以下、手動式のものにあっては3 0 0N 以下とする。
最高速度( k m / h ) 制動初速度( k m / h) 停止距離( m)
8 0 以上 5 0 2 2 以下
3 5 以上8 0 未満 3 5 1 4 以下
2 0 以上3 5 未満 2 0 5 以下
2 0 未満 その最高速度 5 以下
④ 制動装置( 制動装置を2 系統以上備える場合にはうち1 系統) は、運転者が運転者席にい
ないとき、空車状態の自動車を乾燥した5 分の1 こう配の舗装路面で、機械的作用により停
止状態に保持できる性能を有すること。
4 - 18- 1 0- 2 - 2 視認等による審査
4 - 18- 1 1- 2 - 2 に同じ。
4 - 18- 1 0- 2 - 3 書面等による審査
( 1 ) 制動装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 貨物の運送の用に供する普通自動車であって車両総重量が8 t 以上又は最大積載量が5 t 以
上のもの及び乗車定員3 0 人以上の普通自動車の主制動装置は、その配管( 2 以上の車輪への共
用部分を除く。) の一部が損傷した場合においても2 以上の車輪を制動することができる構造
であること。ただし、非常用制動装置( 主制動装置が故障したときに走行中の自動車の2 以上
の車輪を制動することができる制動装置をいう。) を備えた自動車にあっては、この限りでな
い。
② 牽引自動車にあっては、空車状態の被牽引自動車を連結した状態において4 - 18- 1 0- 2 -
1 (2 )④ の基準に適合すること。
( 2 ) 指定自動車等に備えられている制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ
た制動装置又はこれと同等の制動能力を有する構造の制動装置であって、その機能を損なうお
それのある損傷がないものは、(1 )の基準に適合するものとする。
4 - 18- 1 1 従前規定の適用⑦
昭和5 0 年1 1 月3 0 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよ
い。( 適用関係告示第9 条第2 項第7 号関係)
4 - 18- 1 1- 1 装備要件
4 - 18- 1 4- 1 に同じ。
4 - 18- 1 1- 2 性能要件
4 - 18- 1 1- 2 - 1 テスタ等による審査
4 - 18- 1 4- 2 - 1 に同じ。
4 - 18- 1 1- 2 - 2 視認等による審査
制動装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 制動装置は、4 - 1 5- 7 - 2 - 2 ① の基準に適合すること。
② 空気圧力又は真空圧力により作動する主制動装置は、制動に十分な圧力を蓄積する能力を有
するものであり、かつ、圧力の変化により制動効果に支障を来すおそれが生じたときにその
旨を運転者席の運転者に警報するブザその他の装置を備えたものであること。ただし、その
圧力が零となった場合においても4 - 18- 1 4- 2 - 1 ( 2 )③ の基準に適合する構造を有する主
制動装置については、この限りでない。
4 - 18- 1 1- 2 - 3 書面等による審査
( 1 ) 制動装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 主制動装置は、その配管( 2 以上の車輪への共用部分を除く。) の一部が損傷した場合に
おいても2 以上の車輪を制動することができる構造であること。ただし、非常用制動装置
( 主制動装置が故障したときに走行中の自動車の2 以上の車輪を制動することができる制動
装置をいう。) を備えた自動車にあっては、この限りでない。
② 牽引自動車にあっては、空車状態の被牽引自動車を連結した状態において4 - 1 8- 1 4- 2
- 1 (2 )④ の基準に適合すること。
( 2 ) 指定自動車等に備えられている制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ
た制動装置又はこれと同等の制動能力を有する構造の制動装置であって、その機能を損なうお
それのある損傷がないものは、(1 )の基準に適合するものとする。
4 - 18- 1 2 従前規定の適用⑧
① 及び② に掲げる自動車については、次の基準に適合するものであればよい。
① 平成3 年9 月3 0 日( 専ら乗用の用に供する自動車であって車両総重量が1 2t を超えるもの
( 高速自動車国道等に係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動
車以外のもの) にあっては、平成4 年3 月3 1 日) 以前に製作された自動車( 適用関係告示第
9 条第2 項第8 号関係)
② 平成7 年8 月3 1 日以前に製作された車両総重量が1 3t 以下の牽引自動車( 適用関係告示第
9 条第2 項第9 号関係)
4 - 18- 1 2- 1 装備要件
4 - 18- 1 4- 1 に同じ。
4 - 18- 1 2- 2 性能要件
4 - 18- 1 2- 2 - 1 テスタ等による審査
4 - 18- 1 4- 2 - 1 に同じ。
4 - 18- 1 2- 2 - 2 視認等による審査
制動装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 制動装置は、4 - 1 5- 7 - 2 - 2 ① の基準に適合すること。
② 液体の圧力により作動する主制動装置は、その配管( 2 以上の車輪への共用部分を除く。)
から制動液が漏れることにより制動効果に支障が生じたときに、その旨を運転者席の運転者に
警報するブザその他の装置を備えたものであること。ただし、4 - 1 8- 14- 2 - 3 ( 1 )① ただ
し書の自動車にあっては、この限りでない。
③ 空気圧力又は真空圧力により作動する主制動装置は、制動に十分な圧力を蓄積する能力を有
するものであり、かつ、圧力の変化により制動効果に支障を来すおそれが生じたときにその
旨を運転者席の運転者に警報するブザその他の装置を備えたものであること。ただし、その
圧力が零となった場合においても4 - 18- 1 4- 2 - 1 (2 )③ の基準に適合する構造を有する主
制動装置については、この限りでない。
4 - 18- 1 2- 2 - 3 書面等による審査
4 - 18- 1 4- 2 - 3 に同じ。
4 - 18- 1 3 従前規定の適用⑨
平成1 2 年6 月3 0 日以前に製作された4 - 1 5 の自動車( 軽自動車及び車両総重量が3 . 5t を超え
る自動車に限り、平成1 0 年1 0 月1 日以降に法第7 5 条第1 項の規定によりその型式について指定
を受けた自動車を除く。) については、次の基準に適合するものであればよい。( 適用関係告示第
9 条第3 項第7 号関係)
4 - 18- 1 3- 1 装備要件
4 - 18- 1 4- 1 に同じ。
4 - 18- 1 3- 2 性能要件
4 - 18- 1 3- 2 - 1 テスタ等による審査
4 - 18- 1 4- 2 - 1 に同じ。
4 - 18- 1 3- 2 - 2 視認等による審査
制動装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 制動装置は、4 - 1 5- 7 - 2 - 2 ① の基準に適合すること。
② 液体の圧力により作動する主制動装置は、その配管( 2 以上の車輪への共用部分を除く。)
から制動液が漏れることにより制動効果に支障が生じたときに、その旨を運転者席の運転者に
警報するブザその他の装置を備えたものであること。ただし、4 - 18- 1 4- 2 - 3 (1 )① ただ
し書の自動車にあっては、この限りでない。
③ 空気圧力又は真空圧力により作動する主制動装置は、制動に十分な圧力を蓄積する能力を有
するものであり、かつ、圧力の変化により制動効果に支障を来すおそれが生じたときにその旨
を運転者席の運転者に警報するブザその他の装置を備えたものであること。ただし、その圧力
が零となった場合においても4 - 18- 1 4- 2 - 1 (2 )③ の基準に適合する構造を有する主制動装
置については、この限りでない。
④ 専ら乗用の用に供する自動車であって車両総重量が1 2t を超えるもの( 高速自動車国道等に
係る路線以外の路線を定めて定期に運行する旅客自動車運送事業用自動車を除く。) 及び車両
総重量が7 t を超える牽引自動車の主制動装置は、走行中の自動車の制動に著しい支障を及ぼ
す車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置及び当該装置が正常に作動しない
おそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報するブザその他の装置を備えたもので
あること。この場合において次の各号に掲げるものは、この基準に適合しないものとする。
ア 電源投入時に警告を発しないもの
イ 発する警報を運転者席において容易に判断できないもの
4 - 18- 1 3- 2 - 3 書面等による審査
4 - 18- 1 4- 2 - 3 に同じ。
4 - 18- 1 4 従前規定の適用⑩
平成1 5 年1 2 月3 1 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよ
い。( 適用関係告示第9 条第1 項第4 号関係)
4 - 18- 1 4- 1 装備要件
自動車には、次の基準に適合する独立に作用する2 系統以上の制動装置を備えなければならない。
ただし、最高速度35 k m / h 未満の大型特殊自動車、農耕作業用小型特殊自動車及び最高速度
2 0 k m / h 未満の自動車にあってはこれを1 系統とすることができ、かつ、4 - 1 8- 14- 2 - 1 ( 2 )② 、
4 - 18- 1 4- 2 - 3 (1 )① 、4 - 18- 1 4- 2 - 2 ② 及び④ の基準に適合することを要しない。
4 - 18- 1 4- 2 性能要件
4 - 18- 1 4- 2 - 1 テスタ等による審査
( 1 ) 制動装置は、4 - 1 5- 2 - 1 ( 2 )の基準に適合するものでなければならない。
( 2 ) ブレーキ・テスタを用いて(1 )の基準に適合している制動装置は、次の基準に適合するもの
とする。
① 制動装置は、4 - 1 5- 7 - 2 - 1 ( 2 )① の基準に適合すること。
② 主制動装置は、後車輪を含む半数以上の車輪を制動すること。この場合においてブレーキ
・ディスク、ブレーキ・ドラム等の制動力作用面が、ボルト、軸、歯車等の強固な部品により
車輪と結合されている構造は、「車輪を制動する」とされるものとする。
③ 主制動装置は、乾燥した平坦な舗装路面で、その自動車の最高速度に応じ次の表に掲げる
制動能力を有すること。この場合において運転者の操作力は、足動式のものにあっては9 0 0N
以下、手動式のものにあっては3 0 0N 以下とする。
最高速度( k m / h ) 制動初速度( k m / h) 停止距離( m)
8 0 以上 5 0 2 2 以下
3 5 以上8 0 未満 3 5 1 4 以下
2 0 以上3 5 未満 2 0 5 以下
2 0 未満 その最高速度 5 以下
④ 制動装置( 制動装置を2 系統以上備える場合にはうち1 系統) は、運転者が運転者席にい
ないとき、空車状態の自動車を乾燥した5 分の1 こう配の舗装路面で、機械的作用により停
止状態に保持できる性能を有すること。この場合において、運転者の操作力は、足動式のも
のにあっては9 0 0N 以下、手動式のものにあっては5 0 0N 以下とする。
4 - 18- 1 4- 2 - 2 視認等による審査
制動装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 制動装置は、4 - 1 5- 7 - 2 - 2 ① の基準に適合すること。
② 液体の圧力により作動する主制動装置は、その配管( 2 以上の車輪への共用部分を除く。)
から制動液が漏れることにより制動効果に支障が生じたときに、その旨を運転者席の運転者に
警報するブザその他の装置を備えたものであること。ただし、4 - 1 8- 1 4- 2 - 3 ( 1 )① ただ
し書の自動車にあっては、この限りでない。
③ 空気圧力又は真空圧力により作動する主制動装置は、制動に十分な圧力を蓄積する能力を有
するものであり、かつ、圧力の変化により制動効果に支障を来すおそれが生じたときにその旨
を運転者席の運転者に警報するブザその他の装置を備えたものであること。ただし、その圧力
が零となった場合においても4 - 1 8- 1 4- 2 - 1 ( 2 )③ の基準に適合する構造を有する主制動
装置については、この限りでない。
④ 車両総重量が7 t を超える牽引自動車の主制動装置は、走行中の自動車の制動に著しい支障
を及ぼす車輪の回転運動の停止を有効に防止することができる装置及び当該装置が正常に作動
しないおそれが生じたときにその旨を運転者席の運転者に警報するブザその他の装置を備えた
ものであること。この場合において次の各号に掲げるものは、この基準に適合しないものとす
る。
ア 電源投入時に警告を発しないもの
イ 発する警報を運転者席において容易に判断できないもの
4 - 18- 1 4- 2 - 3 書面等による審査
( 1 ) 制動装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
① 主制動装置は、その配管( 2 以上の車輪への共用部分を除く。) の一部が損傷した場合にお
いても2 以上の車輪を制動することができる構造であること。ただし、非常用制動装置( 主制
動装置が故障したときに走行中の自動車の2 以上の車輪を制動することができる制動装置をい
う。) を備えた自動車にあっては、この限りでない。
② 牽引自動車にあっては、空車状態の被牽引自動車を連結した状態において4 - 18- 1 4- 2 -
1 (2 )④ の基準に適合すること。
( 2 ) 指定自動車等に備えられている制動装置と同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられ
た制動装置又はこれと同等の制動能力を有する構造の制動装置であって、その機能を損なうお
それのある損傷がないものは、(1 )の基準に適合するものとする。
( 3 ) 細目告示別添1 4「制動液漏れ警報装置の技術基準」に定める基準に適合する制動装置は( 1 )
の基準に適合するものとする。