第4章/4-59 前照灯照射方向調節装置

Last-modified: 2014-03-30 (日) 22:55:10

審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-59(45) -1-
4 - 59 前照灯照射方向調節装置
4 - 59- 1 装備要件
自動車には、4 - 5 9- 2 の基準に適合する前照灯照射方向調節装置〔前照灯( 走行用前照灯、す
れ違い用前照灯及び配光可変型前照灯をいう。以下この章において同じ。) の照射方向を自動車
の乗車又は積載の状態に応じて鉛直方向に調節するための装置をいう。以下同じ。〕を備えること
ができる。( 保安基準第3 2 条第1 0 項関係)
4 - 59- 2 性能要件( 視認等による審査)
( 1) 前照灯照射方向調節装置は、前照灯の照射方向の調節に係る性能等に関し、視認等その他
適切な方法により審査したときに、次の基準に適合するものでなければならない。( 細目告
示第4 2 条第1 0 項関係、細目告示第1 2 0 条第1 3 項関係)
① 前照灯照射方向調節装置は、前照灯の照射方向を左右に調節することができないものであ
ること。
② 手動式の前照灯照射方向調節装置は、運転者が運転者席において容易に、かつ、適切に操
作できるものであること。この場合において、手動式の前照灯照射方向調節装置であって、
運転者が運転者席に着席した状態で著しく無理な姿勢をとらずに見える位置に、文字、数字
又は記号からなる4 - 5 7- 2 - 1 ① ア( ア)の状態及び乗車又は積載に係る主な状態に対応す
る操作装置の調節位置を容易に判別できるように表示していないものは、この基準に適合し
ないものとする。
( 2) 次に掲げる前照灯照射方向調節装置であってその機能を損なう損傷等のないものは、(1 )①
及び② の基準に適合するものとする。( 細目告示第1 2 0 条第1 4 項関係)
① 指定自動車等に備えられたものと同一の構造を有し、かつ、同一の位置に備えられた前照灯
照射方向調節装置
② 法第7 5 条の2 第1 項の規定に基づき灯火器及び反射器並びに指示装置の取付装置について
装置の指定を受けた自動車に備える前照灯照射方向調節装置と同一の構造を有し、かつ、同
一の位置に備えられた前照灯照射方向調節装置又はこれに準ずる性能を有する前照灯照射方
向調節装置
4 - 59- 3 欠番
4 - 59- 4 適用関係の整理
( 1 ) 平成1 7年12月31日以前に製作された自動車については、4 - 5 9- 5 ( 従前規定の適用① ) の
規定を適用する。( 適用関係告示第29条第1 項第8 号関係)
4 - 59- 5 従前規定の適用①
平成1 7 年1 2 月3 1 日以前に製作された自動車については、次の基準に適合するものであればよ
い。( 適用関係告示第2 9 条第1 項第8 号関係)
4 - 59- 5 - 1 装備要件
自動車には、4 - 5 9- 5 - 2 の基準に適合する前照灯照射方向調節装置を備えることができる。
4 - 59- 5 - 2 性能要件
前照灯照射方向調節装置は、次の基準に適合するものでなければならない。
審査事務規程 第4章 新規検査及び予備検査
審査事務規程4-59(45) -2-
① 前照灯照射方向調節装置は、前照灯の照射方向を左右に調節することができないものである
こと。
② 手動式の前照灯照射方向調節装置は、運転者が運転者席において容易に、かつ、適切に操作
できるものであること。この場合において、手動式の前照灯照射方向調節装置であって、運転
者が運転者席に着席した状態で著しく無理な姿勢をとらずに見える位置に文字、数字又は記号
により、4 - 5 7- 2 - 1 ① ア( ア)の状態及び乗車又は積載に係る主な状態に対応する操作装置
の調節位置を容易に判別できる表示をしていないものは、この基準に適合しないものとする。