司法・裁判

Last-modified: 2013-07-18 (木) 11:14:06
 

研究領域

  • wikipedia 裁判
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E5%88%A4

    裁判(さいばん)とは、社会紛争の解決手段の一つであり、ある一定の権威を持つ第三者の判断に紛争当事者を従わせることにより紛争を解決させることに特徴がある。

    現代の三権分立が成立した法治国家において、裁判とは、国家の司法権を背景に、裁判所(訴訟法上の裁判所)が訴訟その他の事件に関して行うものである。

  • wikipedia 訴訟
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A8%B4%E8%A8%9F

    訴訟(そしょう)とは、紛争の当事者以外の第三者を関与させ、その判断を仰ぐことで紛争を解決すること、またはそのための手続のことである。

    反義語に自力救済がある。

    現代においては、国家の司法権の行使によって、その権力を背景に紛争を強制的に解決するための手続のことを訴訟といい、調停、仲裁、和解などと区別される。

    分類 [編集]

    「事件記録符号」を参照

    訴訟は、対象となる紛争の内容に応じて主に以下のように区別される。

    民事訴訟

    私人間の生活関係に関する紛争につき、私法を適用して解決するための訴訟手続。具体的には財産に関する紛争や身分関係に関する紛争などを対象とするが、そのうち、家族関係(離婚、認知、親子関係の存否など)に関する紛争を解決する訴訟類型については、人事訴訟と呼称する場合がある。

    刑事訴訟

    特定の人の犯罪を認定し、これに対し刑罰を科すべきか否かを確定させるための訴訟手続。国家と私人との間の問題であるため、私人を手続に関与させない形態も考えられるが、近代では人権尊重の観点から、訴追機関と審判機関を分離するとともに訴追機関と被告人とを当事者として対立させる訴訟構造が採用されている。

    行政訴訟

    行政上の法律関係に関する紛争(行政紛争)を解決させるための訴訟手続。訴訟の対象となる法律関係が公法によって規律される点において、民事訴訟と区別される。行政紛争を扱う機関については、各国により司法の役割の比重が異なることもあり、行政機関が扱う場合と通常の司法裁判所が扱う場合とがある。日本では、一般法として行政事件訴訟法がある。

    憲法訴訟

    憲法解釈が争点となる訴訟。もっとも、この類型は、通常の司法裁判所とは別系統の憲法判断を扱うための機関(憲法裁判所)が設置されている場合に意味がある類型である。日本のように、一般の民事訴訟などで適用される法令の違憲性が問題になる場合のみ付随的に憲法判断をする制度(付随的違憲審査制)を採用している場合は、民事訴訟などと並列的に掲げる意味はない。

司法は、具体的な争訟について、法を適用し、裁定する国家作用のことである。
ただしこれは日本の定義であり、ドイツの憲法裁判所では具体的な訴訟事件を離れて抽象的に法令その他の国家行為の違憲審査を行うことができる)。
裁判とは、主に司法権に紛争関係者を従わせることで紛争解決することである。
ただしこれも

  • 日本国憲法第55条に基づく議員の資格争訟の裁判(衆参議院が裁定する)
  • 日本国憲法第64条に基づく弾劾裁判所(両議院の議員で組織する弾劾裁判所が、罷免の訴追を受けた裁判官に対して裁定する)
  • 行政不服審査法に基づく行政不服申立て(行政機関が裁定する)
  • 労働審判法に基づく労働審判(職業裁判官である労働審判官と民間出身の労働審判員とで構成される労働審判委員会が裁定する)
    など例外はある。
    要約すると裁判とは争訟・法令・国家行為に対して法を適用し、何らかの政府機関が裁定することで紛争解決することである。

前提となる学問・研究領域

法学

訴訟とは法の適用を前提とする。

解決すべき問題となる学問・研究領域

目的となる学問・研究領域

時間的に前提となる学問・研究領域

一般的な学問・研究領域

本質的な要素となる学問・研究領域

生活科学・経済学・家族・犯罪・行政学

訴訟は、生活・財産・家庭に関する民事訴訟や、犯罪に関する刑事訴訟、行政に関する行政訴訟などがある。

憲法・条約・行政法・民法・刑法・商法

訴訟は、訴訟の種類にもよるが、憲法等の適用を前提とする。

非本質的な要素となる学問・研究領域

生産・労働

裁判は、労働審判委員会が主体となることがある。

立法・議会

裁判は、日本では議院や議院に基づく機関が行うことがある。

 
  • wikipedia コモン・ロー
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B3%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%83%BC

    そして、裁判所は、新たな請求原因を創設する制定法を狭く文言どおりに限定して解釈するのが一般的である。

    それは、裁判所は、こうした制定法が「上位の」(second order) 憲法的法律(constitutional law;憲法その他の国家統治の基本構造を規定する法律)の条項に違反するものでない限り[8]、立法府の判断は判例法の射程を決めるに当たって最高の権威を有するものと考えるのが一般的だからである[9][10]。

英米法では逆に、裁判を行う司法機関が判例法という形で立法を行うことがある。
しかしその時でも、立法による制定法を前提とすることが前提となる。

前提となる学問・研究領域(疑いあり)