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研究領域
- wikipedia 時効
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E5%8A%B9時効(じこう)とは法律用語の一つで、ある出来事から一定の期間が経過したことをおもな法律要件として、現在の事実状態が法律上の根拠を有するものか否かを問わずに、その事実状態に適合するよう権利または法律関係を変動させる制度。
時効とは、ある出来事から一定の期間が経過したことをおもな法律要件として、現在の事実状態が法律上の根拠を有するものか否かを問わずに、その事実状態に適合するよう権利または法律関係を変動させる制度。
前提となる学問・研究領域
民法・刑法
- wikipedia 時効
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E5%8A%B9一般に民事における取得時効と消滅時効、刑事における公訴時効とに大別される。
時効は、民事および刑事の概念である。
解決すべき問題となる学問・研究領域
目的となる学問・研究領域
時間的に前提となる学問・研究領域
法学
時効制度が出てくるのはローマ法以後である。
一般的な学問・研究領域
本質的な要素となる学問・研究領域
法律行為・商学・権利・司法・裁判
- wikipedia 時効 民事法上の時効 時効の存在理由
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%99%82%E5%8A%B9#.E6.99.82.E5.8A.B9.E3.81.AE.E5.AD.98.E5.9C.A8.E7.90.86.E7.94.B1時効の存在理由
時効により、債務者は本来履行すべき債務を免れ、無権利者が本来根拠のない権利を得る面がある一方で、真の権利者が行使できるはずの権利を失うことになる。このため、日本国憲法第29条が保障する財産権を不当に奪うものではないか、という見地から、時効制度の合憲性について問題となりうる。
時効制度の存在理由の問題には、時効は誰を保護する制度かという「目的」とその正当化する「根拠」という2つの視点が含まれる。時効の存在理由として一般に以下の3つが挙げられる。
永続した事実状態の尊重
一定の期間継続した事実状態が存在する場合、それを前提にさまざまな法律関係が形成されるため、そのような法律関係について一定の法律上の保護を与えようとするもの
取引の安全の保護
権利の上に眠る者を保護しない
たとえ正当な権利者であったとしても、一定の期間、その権利を行使・維持するために必要な措置を採らなかった者を保護する必要はないというもの
立証の困難の救済
本来は正当な権利者であったとしても、長期間が経過した後にはそれを立証するのが困難になることがあるから、過去に遡っての議論に一定の限界を設けるというもの
真の権利者保護を目的とする時効制度の根拠
これらの理由は、どの一つをとっても、それだけであらゆる時効の存在理由を説明できるものではないとして、時効制度の存在理由(目的・根拠)を多元的に考えるのが多数説である。これらの理由が、種類ごとにその軽重を変えながら複合して、各種の時効の存在を支えている。
時効の存在理由は、法律行為・取引の安全・権利・立証などがあり、これらは多元的な目的・根拠である。