売買

Last-modified: 2014-01-18 (土) 09:59:13
 

研究領域

  • wikipedia 売買
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%B2%E8%B2%B7

    民法第555条では「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」と規定している。

    最低限の要素として、売買の目的物および代金額又はその決定方法が定まっていることが必要である。

売買とは、当事者の一方が財産権を相手方に移転する代わりに、相手方が代金を支払うことである。

前提となる学問・研究領域

所有権・貨幣

売買とは、所有権など財産権と貨幣など代金を交換する行為である。

目的となる学問・研究領域

不動産・土地・動産・有体物・用益物権・債権

  • wikipedia 売買
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A3%B2%E8%B2%B7

    目的たる財産権には、特段の制限はない。不動産や動産がイメージしやすいが、他にも、用益物権や債権、知的財産権なども目的とすることができる。

売買の目的物には不動産・動産・用益物権・債権などがある。
知的財産権については後述する。

時間的に前提となる学問・研究領域

一般的な学問・研究領域

契約

売買は契約の一種である。

商業

売買は商行為の一種である。

本質的な要素となる学問・研究領域

非本質的な要素となる学問・研究領域

共有

  • 民法251条

    共有物の変更行為[1][2]は、他の共有者全員の同意を得なければならない。

売主が複数で財産権を共有している場合、売買には他の共有者全員の同意が必要である。

前提となる学問・研究領域(疑いあり)

知的財産権

知的財産権は紀元前1680-1190年のヒッタイトの製鉄技術の独占に起因する(製鉄技術そのものはカマン・カレホユック遺跡が先行する)が、売買はそれ以前から存在した。