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研究領域
- wikipedia 意思能力・行為能力
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%8F%E6%80%9D%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%83%BB%E8%A1%8C%E7%82%BA%E8%83%BD%E5%8A%9B行為能力(こういのうりょく)とは単独で有効に法律行為をなしうる地位または資格のこと。いずれも民法上の概念、用語。
行為能力とは、単独で有効に法律行為をなし得る地位または資格のことをいう。
前提となる学問・研究領域
法律行為・地位
行為能力とは、単独で有効に法律行為をなし得る地位または資格のことをいう。
民法
意思能力と違い、行為能力は法律行為に関わる民法上の制度である。
意思能力
- wikipedia 意思能力・行為能力 行為能力
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%8F%E6%80%9D%E8%83%BD%E5%8A%9B%E3%83%BB%E8%A1%8C%E7%82%BA%E8%83%BD%E5%8A%9B#.E8.A1.8C.E7.82.BA.E8.83.BD.E5.8A.9B行為能力の制度は法律行為時の判断能力が不十分であると考えられる者を保護するために設けられたものである。
意思能力のない者による法律行為は無効とされるが、法律行為の当事者が事後において行為時に意思能力が欠如していたことを証明することは非常に困難である。
また、行為時の意思無能力が証明された場合には法律行為が無効となるので、その法律行為が無効となることを予期しなかった相手方にとっては不利益が大きい。
そこで、民法は意思能力の有無が法律行為ごとに個別に判断されることから生じる不都合を回避し、類型的にみて法律行為における判断能力が十分ではない者を保護するため、これらの者の単独で有効に法律行為をなし得る能力(行為能力)を制限して制限行為能力者とし、その原因や程度により未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人に類型化した上で、それぞれの判断能力に応じて画一的な基準により法律行為の効果を判断できるようにしたのである。
行為能力とは意思能力の実際の運用に伴う問題を回避するために設けられた制度である。