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研究領域
- wikipedia 合同行為
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%90%88%E5%90%8C%E8%A1%8C%E7%82%BA合同行為(ごうどうこうい)とは、ドイツ法や日本法における私法上の概念で、数人が共同して同一目的に向かってする意思表示の結合によって成立する法律行為をいう[2]。
- コトバンク 協力
http://kotobank.jp/word/%E5%8D%94%E5%8A%9B大辞林 第三版の解説
(中略)
ある目的に向かって力を合わせること。
合同行為とは、数人が共同して同一目的に向かってする意思表示の結合によって成立する行為である。
似た用語として協力がある。
前提となる学問・研究領域
目的論・目的・意思表示・合意
合同行為は、数人が共同して同一目的に向かってする意思表示の結合によって成立する行為である。