用益物権

Last-modified: 2013-07-18 (木) 11:22:07
 

研究領域

  • wikipedia 物権
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E6%A8%A9

    # 用益物権(他人の土地を利用する権利)

    * 地上権(他人の土地を借りて使用できる権利)(第4章):地下地上権及び空中地上権を含む。

    * 永小作権(人の土地で耕作または牧畜する権利)(第5章)

    * 地役権(他人の土地を自己の土地のために供し得る権利)(第6章)

    * 入会権(入会地を利用する権利)(民法262条、民法294条)

    * 採石権(採石法4条3項)

    * 鉱業権(鉱業法12条)

    * 漁業権(漁業法23条1項)

    * 温泉権(湯口権)(慣習法)

    * 流水利用権(水利権)(慣習法)

用益物権は、他人の土地を利用する権利。

前提となる学問・研究領域

不動産・土地

用益物権は他人の土地を利用する権利である。

解決すべき問題となる学問・研究領域

目的となる学問・研究領域

時間的に前提となる学問・研究領域

人類学

用益物権はヒトにのみ見られる。

一般的な学問・研究領域

本質的な要素となる学問・研究領域

非本質的な要素となる学問・研究領域

農耕・牧畜・鉱業・漁労・観光・資源

用益物権には永小作権(農耕・牧畜)、採石権・鉱業権(鉱業)、漁業権(漁労)、温泉権(観光)、流水利用権(資源)などがある。

共有・林業・採集

  • wikipedia 入会権
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%A5%E4%BC%9A%E6%A8%A9

    入会権(いりあいけん)とは、村落共同体等が、一定の主として山林原野において土地を総有し、伐木・採草・キノコ狩りのなどの共同利用を行う慣習的な物権であり、民法が定める用益物権である。

用益物権の一種である入会権は、集団が総有(共有の一種)が伐木・採草・キノコ狩りなどの共同利用を行うものである。

前提となる学問・研究領域(疑いあり)