法学・法

Last-modified: 2013-07-18 (木) 11:11:41
 

研究領域

  • wikipedia 法学
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E5%AD%A6

    法学(ほうがく、独:Rechtswissenschaft または Jurisprudenz、仏・英:jurisprudence)とは、法(独:Recht、仏:droit、羅:jus)又は法律(独:Gesetz、仏:loi、羅:lex)についての学問(独:Wissenschaft)である。

  • wikipedia 法
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95_(%E6%B3%95%E5%AD%A6)

    法(ほう)とは、道徳などと区別される社会規範の一種である。

    一般的にイメージされる法の属性としては、一定の行為を命令・禁止・授権すること、違反したときに強制的な制裁(刑罰、損害賠償など)が課せられること、裁判で適用される規範として機能することなどがあげられる。

    (中略)

    道徳との関係

    かつては、規範としての法、宗教、道徳との間には明確な区別はなかった。

    しかし、近代統一国家の生成などにより法と道徳の峻別が進むことに伴い、両者の関係が問題とされるようになる。

    もっとも、ここでいう「道徳」の概念も不明確な点があり、この点に伴う混乱も生じている。

    [編集] 法の外面性と道徳の内面性

    まず、トマジウスにより、法の外面性と道徳の内面性という定式が提示された。

    その論ずるところによると、法は人間の外面的な行為を規律することを使命とするのに対し、道徳は人間の良心に対し内面的な平和を達成することを使命とする。

    この点につきカントは、若干視点を変え、合法性 (Legalitat) と道徳性 (Moralitat) との峻別を論じた。

    法と道徳の区別を義務づけとの関係に求め、法は、動機とは無関係に行為が義務法則に合致すること(合法性)が要求されるのに対し、道徳は、動機そのものが義務法則に従うことが要求されるとする。

    これらの見解は、強制を伴う干渉からの個人の自律的な活動領域を確保する古典的自由主義の要請と結びついて主張されたものであり、法は強制を伴うのに対し道徳は強制を伴わないという結論を導くことにより、国家権力の行きすぎをチェックする役割を果たした。

    しかし、道徳の内面性の強調については、各種の道徳に共通したものとは言い難い側面がある。

    具体的には、このような視点は伝統的なキリスト教的な道徳を前提としており、「恥の文化」を基調とする社会では妥当しないのではないかという疑問などが提示される。

    また、このような区別は、法は個人の内面に干渉してはならないという実践的な提言を伴うものであるが、現実には、法においても個人の内面のことが問題とされないわけではない。

    例えば、刑法では故意犯と過失犯とが区別されている。

    また日本国憲法第19条が思想・良心の自由を保障しているのも、大日本帝国憲法下において内心の自由そのものを制約しようとする立法がされた反省によるところが大きい。

    [編集] 最小倫理としての法

    以上の議論は、個人道徳(個人倫理)を念頭に置いた議論であり、社会道徳(社会倫理)との関係については、必ずしも念頭に置かれていない。

    法を社会道徳との関係で考察すると、社会道徳が社会の構成員の外面的な行動を制約する原理として働くことは否定できない。

    また、個人の自律的な選択の内容となる個人道徳も、社会道徳による影響を受けることがある。

    このような点から、法の基本的なところは社会道徳と一致することが望ましいとされ、イェリネックのいう「法は倫理の最小限」という定式が主張される。

    法はその内容につき、社会の存続のために必要最小限の倫理を取り入れることが要求されるという主張である。

    もっとも、法と個人道徳との対立関係を考慮しておらず、道徳観が多様化している社会で維持できるかという問題が指摘される。

法学では法を扱う。
法の属性としては、命令・禁止・授権、違反時の制裁、裁判規範性があげられる。

 

ただし、社会全体の利益という目的に沿った「~べきである」という倫理にすぎないものもある。
法と倫理の関係については、以下の二つの学説がある。

  • トマジウス、カント:法は外面的な行為の強制を伴うのに対し、倫理は内面的な動機そのものが義務法則に従うことが要求され、強制を伴わない
  • イェネリック:法はその内容につき、社会の存続のために必要最小限の倫理を取り入れることが要求される

前提となる学問・研究領域

心理学・社会学・生物学

法は情報処理能力を持つ社会的生物によって成り立つ。
情報処理能力を持たない主体においては法は成り立たない。
また、人工生命や人工知能など非生物において法が成り立つとは通常考えられない。
よって、法は心・社会・生物を前提とする、と言えるのではないだろうか。

政治学

法は他者の行動などを変化させうる行動である。
また、社会の成員が法に従うことで、法そのものに「従うべきもの」というような外形的な社会的状態が発生する。
よって、法は政治を前提とする、と言えるのではないだろうか。

文化人類学

法は、個体間で伝達継承される、後天的に獲得された行動である。
よって、法は文化を前提とする、と言えるのではないだろうか。

情報学

法は意味のある情報によってもたらされるものである。
よって、法は情報を前提とする、と言えるのではないだろうか。

スキル

法学は技術的な応用科学である。
よって、法学はスキルを前提とする、と言えるのではないだろうか。

解決すべき問題となる学問・研究領域

目的となる学問・研究領域

時間的に前提となる学問・研究領域

人類学

法は人類にのみ見られる。

倫理学・行政学

民族学によると、裁判規範性のある法は国家によって制定されるものであり国家以降にしか見られないが、礼儀作法などの倫理は国家以前にも見られる。
よって、法は国家・倫理を時間的前提とすると言えるのではないだろうか。

一般的な学問・研究領域

本質的な要素となる学問・研究領域

地方・周辺・民族学

法のうち国内法は、歴史的には、征服国家が征服した、または連邦制で中央以外となった、複数の民族や地方に通用するよう作った規範である。

外交

法のうち国際法は、外国との間で通用するよう作った規範である。

筆記・書記

法のうち成文法は、歴史的には文字を持つ政府が制定した。

非本質的な要素となる学問・研究領域

前提となる学問・研究領域(疑いあり)