物権

Last-modified: 2015-05-17 (日) 08:37:03
 

研究領域

  • wikipedia 物権
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E6%A8%A9

    物権(ぶっけん、羅: ius in re、英: real right, right in rem、独: Sachenrecht, Dingliches Recht、仏: droit réel)は、大陸法系の私法上の概念で、物を直接的に(他人の行為を介さずに)支配する権利。

民法の細則である物権は、物を他人の行為を介さずに排他的に支配する権利のこと。

前提となる学問・研究領域

動産・有体物・不動産・土地・財

  • wikipedia 物権 2 物権の客体
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E6%A8%A9#.E7.89.A9.E6.A8.A9.E3.81.AE.E5.AE.A2.E4.BD.93

    物権の客体[編集]

    物権の客体は原則として「物」である[1]。

    物権の客体たる「物」の立法例には、有体物に限る例(ドイツ法。ただし、例外的に無体物にも拡張される。)と無体物をも含む例(フランス法)がある。

    日本の民法は物を有体物と定義する(民法85条)。

    物権の客体は基本的には「物」であるが、例外的に権利であることもある(民法362条以下の権利質など)[2]。

物権は動産や不動産など物に対するものである。そのような物は財である。

内集団・対人関係・人間関係

物権は(基本的には内集団の)他人に対して排他的に主張できる。

暴力・攻撃・危害・権力

物権は物に関して他者に主張される権利であるが、動物においては物権の確保は力ずくで行われている。

過去に位置する学問・研究領域

原因となる学問・研究領域

解決すべき問題となる学問・研究領域

目的となる学問・研究領域

属する全体である学問・研究領域

本質的な部分である学問・研究領域

非本質的な部分である学問・研究領域

前提となる学問・研究領域(疑いあり)

人類学・人類・人間性・法学・法

物権は法定であるが、物を排他的に支配する権利は法以前・人類以前から存在する。