担保物権

Last-modified: 2013-07-18 (木) 12:45:54
 

研究領域

  • wikipedia 物権
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%89%A9%E6%A8%A9

    # 担保物権

    * 法定担保物権

    o 留置権 (第7章)

    + 民事留置権

    + 商事留置権

    o 先取特権 (第8章)

    + 一般先取特権:民法以外にも特別法により拡張。特殊法人の発行する社債や特定社債における一般担保権も含まれる。

    + 動産先取特権

    + 不動産先取特権

    * 約定担保物権

    o 質権 (第9章)

    + 動産質

    + 不動産質

    + 権利質:債権質以外にも、特別法により、株式質や社債質も。

    o 抵当権(第10章):目的物は、民法上は不動産・地上権・永小作権のみだが、特別法により、自動車、船舶、航空機、工場財団なども。

    o 企業担保権(企業担保法):株式会社の発行する社債にのみ付される。

    o 譲渡担保(慣習法):譲渡担保における所有権の帰属等に関する議論については当該項目を参照

担保物権は、債権者が有する債権の確保を目的とする物権。

前提となる学問・研究領域

解決すべき問題となる学問・研究領域

目的となる学問・研究領域

債権・債務

担保物権は、債権者が有する債権の確保を目的とする物権である。

用益物権

  • wikipedia 抵当権
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8A%B5%E5%BD%93%E6%A8%A9

    抵当権(ていとうけん)(羅 hypotheca、英 hypothec、仏 hypothe`que、独 Hypothek。ただし、英訳ではmort-gageとも)は、日本法を含む大陸法系の私法上の概念で、担保物権の一つ。

    質権とは違って引渡しを要しないために所有者が抵当権成立後も引き続き使用・収益をすることができる、というのが通有的な性質である。

    (中略)

    なお、民法は抵当権の目的につき不動産(369条1項)及び地上権・永小作権(369条2項)と定めているが、これら以外の権利であっても特別法により抵当権が設定できる場合がある(自動車・航空機等。詳細は抵当権の対象あるいは担保物権法を参照)。

担保物権の一種である抵当権は、不動産のほかに用益物権を目的とすることができる。

金融・損害賠償・損失補償

担保物権は金融を円滑に行うため、あるいは損害賠償・損失補償のために使われることがある。

時間的に前提となる学問・研究領域

保証

古代ローマ史論集 - CAESAR'S ROOM
http://rome.hideki-osaka.com/rome02.html

この問答行為の初期の最大の機能は保証にあった。

保証は諾約者の側から見れば自由な約束であるけれども,共同体的な習俗の圧力によってなされたとも言える。

同様に,司法担当公職者は古くから将来起こりうべき損害に対して表面は自由であるけれども,実は強制的に当事者の一方に対して担保(cautio)を提供させた。

この担保もまた,保証人を問答行為によって要求することが多い。

古代ローマでは、担保は保証人を必要とした。

譲渡担保

中国における譲渡担保制度の立法化に関する研究
http://www.shd.chiba-u.ac.jp/~ghss/activity2/vol/kiyou/kiyou0609_12.pdf

譲渡担保の起源は極めて古く、ローマ法時代に遡れる。ローマ法では、三種類の担保方

法が存在していた。つまり、信託質、質権と抵当権である。最初の物的担保方法は、信託

質(fiducia)即ち譲渡担保であり、十二表法の時期に現れた。信託質は、物の所有権者が要式

取引又は擬訴棄権方式で物の所有権を債権者に移転し、債権者は信用に基づき債務の弁済

を受ける際に、物を所有者に返還する。債務者が債務を履行しない際に、債権者は目的物

を売却し弁済を受ける権利がある。債権と債務関係の中で、債権者が債務者の弁済能力を

疑う場合に、債務者に担保の提供を要求する。通常、当事者が信託簡約を結ぶことにより、

双方の利益を保障する。この場合に、信託担保の役割が日増しに果たしてきた。しかし、

信託担保方法にも深刻な欠点が存在していた。特に、担保物の所有権は債務者が債務を弁

済する前に債権者に移転したため、もし債権者が信用を守らず、担保物を第三者に譲渡す

れば、債務者が物権返還訴ではなく信託訴によって担保物を取り戻すしかない。又、債権

者が破産に直面する場合に、当該担保物が他の担保権者によって売却される可能性が極め

て高いために、債務者が大きな損失を受ける。同時に、債権者が担保物を債務者に仮占有

又は賃借させるときに、債務者が担保物に対する使用収益の権益を失う。又、担保物の価

値が高低を問わず、債権者に移転された後、他の債権者に担保を提供することができなく

なり、当該担保物を利用し他人に賃貸する可能性も失う。従って、信託担保方法は、債権

者にとって有利である一方、債務者にとって不利であるため、質権が信託担保に取って代

わった。

古代ローマでは譲渡担保=信託質が最初用いられていたが、問題が発生したため質権など現在の担保物権に取って代わった。

一般的な学問・研究領域

本質的な要素となる学問・研究領域

非本質的な要素となる学問・研究領域

商学・卸売業・運輸

  • wikipedia 留置権
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%95%99%E7%BD%AE%E6%A8%A9

    留置権(りゅうちけん)は、他人の物の占有者が、その物に関して生じた債権の弁済を受けるまで、その物を留置することを内容とする担保物権である。

    先取特権と同じ法定担保物権に属するが、先取特権に認められる物上代位性や制度上の優先弁済の効力は留置権には認められない(ただし、留置権にも事実上の優先弁済が可能となる場合がある)。

    民法295条以下で規定されている民法上の留置権(民事留置権)のほか、商法に規定されている留置権(商事留置権)もある。

    (中略)

    商事留置権 [編集]

    商事留置権とは、広義には商法上に規定される留置権の総称をいい、狭義にはこのうち商人間の留置権のみを指す(商法第521条)。

    * 商人間の留置権(狭義の商事留置権、商法第521条)

    商人間の双方にとって商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときには、債権者はその債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属することとなった債務者の所有物や有価証券を留置することができる(商法第521条本文)。商人間の留置権の場合、目的物と被担保債権の間に牽連性がなくても良いとされる。つまり、双方の商行為に基づく債権の相手方の所有物が、全く違う取引などによってたまたま手元にあった場合、これを担保として留置権を主張することができる。

    * 問屋の留置権(商法第557条)

    * 運送取扱人の留置権(商法第562条)

    * 陸上運送人・海上運送人の留置権(商法第589条・商法第753条2項)

担保物権の一種である留置権のさらに一種である商事留置権は、商行為や運輸に伴うものである。

所属集団・生産・労働・雇用・祭・手段的日常生活動作・賃貸借・旅行・契約・観光・資源・農耕・牧畜・工業・土木工学・建築学・租税・行政・地方・周辺

  • wikipedia 先取特権
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%88%E5%8F%96%E7%89%B9%E6%A8%A9

    先取特権(さきどりとっけん)とは、法定担保物権の一種であって、一定の類型に属する債権を有する者に付与される、債務者の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利をいう(民法第303条)。

    (中略)

    民法に規定されている先取特権 [編集]

    一般の先取特権 [編集]

    * 以下に掲げる原因より生じた債権を有する者は、一般の先取特権を有する(306条)。

    1. 共益の費用

    各債権者の共同利益のためになした、債務者の財産の保存、清算又は配当に関する費用をいう(307条1項)。

    共益の費用中、総債権者に有益でなかったものについては、先取特権は、その費用によって利益を受けた債権者に対してのみ存在する(同条2項)。また、共益費用の先取特権は、その利益を受けた総債権者に対して優先の効力を有する(329条2項但書)。

    2. 雇用関係

    給料その他債務者と使用人との間の雇用関係に基づいて生じた債権をいう(308条)。

    3. 葬式の費用

    債務者のためにされた葬式の費用のうち相当な額及び債務者がその扶養すべき親族のためにした葬式の費用のうち相当な額をいう(309条1項、2項)。

    4. 日用品の供給

    債務者又はその扶養すべき同居の親族及びその家事使用人の生活に必要な最後の6か月間の飲食料品・燃料及び電気の供給をいう(310条)。

    (中略)

    動産の先取特権 [編集]

    以下に掲げる原因より生じた債権を有する者は、特定動産の先取特権を有する(311条)。

    1. 不動産の賃貸借(312条~316条、319条)

    2. 旅館の宿泊(317条、319条)

    3. 旅客又は荷物の運輸(318条、319条)

    4. 動産の保存(320条)

    5. 動産の売買(321条)

    6. 種苗又は肥料(蚕種又は蚕の飼養に供した桑葉を含む)の供給(322条)

    7. 農業の労役(323条)

    8. 工業の労務(324条)

    (中略)

    不動産の先取特権 [編集]

    以下に掲げる原因より生じた債権を有する者は、特定不動産の先取特権を有する(325条)。

    1. 不動産の保存

    不動産の保存のために要した費用又は不動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用をいう(326条)。

    保存行為終了後、ただちに登記をしなければいけない(337条)。

    2. 不動産の工事

    不動産の工事の設計、施工又は監理をする者が債務者の不動産に関してした工事の費用をいう(327条1項)。

    工事によってした不動産の価格の増加が現存する場合に限り、その増加分についてのみ存在する(同条2項)。

    工事前に、登記をしなければいけない。新築工事の場合は予算額を記載事項とする(338条)。

    3. 不動産の売買

    不動産の代価とその利息について存在する(328条)。

    (中略)

    特別法上の先取特権 [編集]

    国税徴収法上の先取特権

    地方税法上の先取特権

    建物区分所有法上の先取特権

担保物権の一種である先取特権は、一定の類型に属する債権を有する者に付与される、弁済を受ける権利である。

不動産・土地・動産・有体物・占有権

  • wikipedia 質権
    http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B3%AA%E6%A8%A9

    質権(しちけん)は、担保物権の一類型であり、民法に規定のある典型担保物権(第342条)。

    債権の担保として質権設定者(債務者または第三者)から受け取った物(質物:不動産でも動産でもよい)を質権者(債権者)が占有し、その物について他の債権者を差し置いて優先的に弁済を受けることができる権利である。

    目的としては抵当権と共通する。しかし、占有の移転が要件となる点で抵当権と異なる。

担保物権の一種である質権は、不動産・動産問わず物を占有し弁済を受ける権利である。

前提となる学問・研究領域(疑いあり)