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研究領域
- wikipedia 債権者代位権
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%B5%E6%A8%A9%E8%80%85%E4%BB%A3%E4%BD%8D%E6%A8%A9債権者代位権(さいけんしゃだいいけん)とは、民法の法律用語。
債権者が債務者の持っている権利を債務者自身に代わって行使する(代位する)権利のことを言う。
日本では民法第423条に規定されている。
(中略)
そこでBからの同意も債務名義もないままにAが直接Cに対してBのもっている債権を行使できるとしたのが債権者代位権である。
これによって債権者は責任財産を保全することが出来る。
これがこの制度本来の目的である。
- wikipedia 詐害行為取消権
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%90%E5%AE%B3%E8%A1%8C%E7%82%BA%E5%8F%96%E6%B6%88%E6%A8%A9詐害行為取消権 (さがいこういとりけしけん) とは、債権者が債務者の法律行為を一定の要件の下に取消してしまうことができる権利である。
民法424条以下において規定されている。
(中略)
通説・判例の立場によると債務者が債権者を害することを認識しつつ自己の財産を売買するなどして積極的に減少させた場合に、債権者が裁判上その法律行為を取り消して財産を返還させ、責任財産(抵当権や先取特権を有しない一般の債権者が債権を回収する際に引き当てとなる債務者の財産のこと)を保全するための制度と考えられている。
債務者が責任財産の流出する危険を放置しているような場面で、債権者が責任財産を保全するために、債権者代位権・詐害行為取消権という手法が存在する。
前提となる学問・研究領域
解決すべき問題となる学問・研究領域
目的となる学問・研究領域
債権・債務・財・サービス
債権者代位権・詐害行為取消権は債務者の責任財産を保全するために存在する。
貨幣
人的担保は金融を円滑に行うため、あるいは損害賠償・損失補償のために使われることがある。
- wikipedia 債権者代位権 代位権行使の要件
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%B5%E6%A8%A9%E8%80%85%E4%BB%A3%E4%BD%8D%E6%A8%A9#.E4.BB.A3.E4.BD.8D.E6.A8.A9.E8.A1.8C.E4.BD.BF.E3.81.AE.E8.A6.81.E4.BB.B6被保全債権について - 金銭債権であり、履行期が到来していること。
債権者代位権は債権者の責任財産を保全するための制度であるから、被保全債権は金銭債権であることが原則である。
- wikipedia 詐害行為取消権 取消権行使の要件 債権者側の要件
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%90%E5%AE%B3%E8%A1%8C%E7%82%BA%E5%8F%96%E6%B6%88%E6%A8%A9#.E5.82.B5.E6.A8.A9.E8.80.85.E5.81.B4.E3.81.AE.E8.A6.81.E4.BB.B6債権者側の要件
まず、詐害行為取消権を行使することによって保全する債権の種類は原則として金銭債権でなくてはならない。
債権者代位権・詐害行為取消権の対象となる被保全債権は原則として金銭債権である。
時間的に前提となる学問・研究領域
一般的な学問・研究領域
本質的な要素となる学問・研究領域
司法・裁判
- wikipedia 詐害行為取消権 取消権の行使 取消権の行使方法
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%90%E5%AE%B3%E8%A1%8C%E7%82%BA%E5%8F%96%E6%B6%88%E6%A8%A9#.E5.8F.96.E6.B6.88.E6.A8.A9.E3.81.AE.E8.A1.8C.E4.BD.BF.E6.96.B9.E6.B3.95取消権の行使
取消権の行使方法
詐害行為取消権は裁判上でのみ行使でき(424条1項本文)、受益者、転得者を被告として取消訴訟を提起することになる。
責任財産保全のうち詐害行為取消権は裁判上でのみ行使できる。
非本質的な要素となる学問・研究領域
人的担保・担保物権
- wikipedia 詐害行為取消権 取消権行使の要件 債務者側の要件
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A9%90%E5%AE%B3%E8%A1%8C%E7%82%BA%E5%8F%96%E6%B6%88%E6%A8%A9#.E5.82.B5.E5.8B.99.E8.80.85.E5.81.B4.E3.81.AE.E8.A6.81.E4.BB.B6詐害行為
(中略)
十分な財産がないのに保証人になること。
(中略)
詐害の意思
詐害行為があったとしても、それが債権者を害することを知りつつ行われていなければ取消の対象にはならない。これを詐害の意思という。
(中略)
例えば、債務超過に陥っているにもかかわらず自己所有の不動産について新たに抵当権を設定する行為は債権者を害する度合いが高いため、債務超過であることを認識していれば「詐害の意思」があったとされる。
責任財産保全のうち詐害行為は、保証など人的担保・抵当権など担保物権を理由に成り立つ場合がある。